あまりに、あまりに、あからさまな、おろかさ!
これが「現実主義」であり、「政治」だ。拉致問題の延長。
「えっ、子どもを差別するの? 排外主義? 人権侵害。政権交代したんじゃなかったの?」みたいに、冷静に考えたら、あまりにおかしいこと。の典型例。
「拉致された人」がこれで帰って来るか、というと、帰ってこない。狭量なだけで、対立や憎しみを増やすだけ。
外国の人に説明できない。
以下、送られ敵た情報の一部。
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東本さんから
中井拉致問題相の「朝鮮学校は高校無償化の対象外」発言に関して、「法律で高校無償化を
実現する場合に朝鮮学校だけ排除するのは憲法違反」であるという法律家の指摘があります
(「朝鮮学校を高校無償化から排除?!」徳岡宏一朗弁護士 2010年02月22日)。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/7a435df52a557eec7309e1cd24bc6830
その論理は次のようなものです。
「日本国憲法は教育について以下の通り定めています。『第二十六条 すべて国民は、法律
の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。/すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする』/当然ですが、人権規定について保障される対象が『すべて国民は』とあっても、日本国籍保有者に限らないとするのが判例・通説・行政の立場です。
朝鮮学校の場合は日本国籍の人もいるからなおさらです。/ですから、法律で高校無償化
を実現する場合に、朝鮮学校だけ排除するのは憲法違反です」
上記にいう「判例」とはおそらくマクリーン事件上告審判決のことを指しているのだろうと思います。同判決は外国人の基本的人権について「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(最大判昭53.10.4)と判示しています。
憲法第3章の標題が「国民の権利及び義務」となっていて「何人」という規定になっていない
ことから外国人には憲法第3章の基本的人権の諸規定の権利は及ばないのではないか、
という「文言説」に対して、最高裁は、「いや、そうではない。『国民』という文言になっていても憲法第三章に規定する基本的人権は『権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き』、『何人』に対しても保障される性質のものである」と判示した、ということです。この最高裁の判示が現在の通説にもなっています。なお、憲法26条の「教育を受ける権利」は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解され」ないので、その権利は、日本在住の外国人にも当然及ぶものと解されています。
ちなみに鳩山首相の「教育を受ける権利」の解釈も「何人も」説(日本在住の外国人にも「教育を受ける権利」はある)です。2006年164国会の教育基本法に関する特別委員会で当時の民主党・鳩山委員は次のように述べています。
「教育を受ける権利でありますが、私はこれは、すべての国民ではなくて、何人もであるべきであろうかと思うんです。この日本という国の中で日本人が主として暮らしているわけでありますが、それだけではありません。やはり外から、外国からやってきて、一生懸命努力をして学んでいる人たちもいるし、働いている人たちもいる。そういう人たちも含めて、何人も教育というものに対する権利を与えるべきではないか」
http://www.stop-ner.jp/detabase/0750.htm
上記の鳩山委員の発言は以下の国会議事録でも確認することができます。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
この鳩山発言は重要です。中井拉致問題相の問題発言を撃退する決め手になる可能性が
あるように思います。
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以下、奥村さんから
転送歓迎
高校授業料無償化から朝鮮学校を排除する動きの問題点に関する資料を、転送します。
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「朝鮮学校外し」が妥当でない数々の理由
@ そもそも民主党はその「教育政策の集大成」としている「日本国教育基本法案」において「国民と限定するのではなく」、「何人にも『学ぶ権利』を保障」するとしている。このことは昨年の衆院選挙を前に出された民主党政策集INDEX2009にも書かれている。なお、この政策集では、国際人権A規約(社会権規約)13条についても触れられているが同条文では「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」と定めている。国民だけではなく外国人の子どもたちの学ぶ権利の保障を高らかに謳ったにもかかわらず、それが諸外国との関係によって左右されるというようなことは「権利」というものの性質からもあってはならないことであり、折角打ち出した理念に相反する行為である。
A 在日朝鮮人も納税の義務を負っている。高校無償化施策の実施に伴い、特定扶養親族控除の廃止が予定されているため、朝鮮学校に対し高校無償化措置(就学支援金)が適用されないとなると朝鮮学校保護者の負担は現状維持どころか、より大きくなる。これは差別を拡大することに他ならず、友愛精神に逆らうものである。
B 朝鮮学校高級部に対する助成金は日本の学校のそれと比べて極めて少ない。東京都の場合などは、日本の私立学校と比べてもおよそ20分の1のレベルの助成金しか出ていない。*1
C 国際人権規約の自由権(B)規約委員会が2008年の日本政府報告書審査の結果出した最終見解においては、「朝鮮学校に対する国の補助金が通常の学校に対するものよりも相当低く、民間の寄付金に強く依存しているが、私立の日本人学校やインターナショナル・スクールとは異なり、これらの学校が免税対象外又は税金控除対象外であること、また、朝鮮学校の卒業証書がそのまま大学入学資格として認められないことを懸念する。(第26条及び第27条)締約国は、国による補助金を増大し、朝鮮学校への寄付を行う者に他の学校に寄付を行う者と同じ財政的な利益を与えることによって、朝鮮学校への適切な資金援助を確保し、朝鮮学校の卒業証書を直接大学入学資格として認めるべきである(外務省ホームページより抜粋)と勧告している。同様に社会権規約(A)委員会、子どもの権利(条約)委員会、人種差別撤廃(条約)委員会においても朝鮮学校への差別是正を求める勧告を出している。
D 日本弁護士連合会(日弁連)も1998年と2008年の二度に亘り、朝鮮学校などへの助成金が国からは皆無、各地方自治体からは少し出ているものの日本の公立はおろか私立学校と比べて極めて少額に過ぎないことについて「重大な人権侵害」「学習権の侵害」だとして日本政府へ是正勧告を出している。*2
なお、その勧告を出す判断材料として日弁連人権擁護委員会によってまとめられた調査報告書にもあるように、助成金が少ないため教職員は薄給に甘んじざるを得ない状況にあるなど、その分の負担が教職員及び保護者に肩に重くのしかかるという状態が続いている。
E 産経新聞が、朝鮮民主主義人民共和国からの教育援助費があることが「発覚した」「無償化の是非について議論を呼びそうだ」という記事を去る2月11日に一面トップで載せたが、教育援助費の送金は一貫して公開されて、朝鮮学校関係者や在日朝鮮人問題に関心のある人々の間では周知の事実である。敢えて「発覚」というのは他に意図するものがあることからくる表現と思われる。なお、この教育援助費は1957年以降続いているが最近はその規模自体縮小しており、また日本の行政から一切、助成金を受けることのできない朝鮮大学校や地方にある初中級学校にそのほとんどが充当されている関係から朝鮮学校高級部がそこから受けている恩恵は極めて少ない。なお、他の外国人学校でも本国からの支援を受けているところは少なくない。
F この間、各地の朝鮮学校が当該地方自治体からの助成金を受けてきたが、当然ながらそれが適正に使用されてきたかをはじめ、学校の経理に関しての報告を認可・監督権を持つ都道府県等に対して行っており、これについてはこの間特段の問題が起こっているわけでもない。政治家の中にも「朝鮮学校にお金が渡れば北に送金されるかもしれない」という主張が一部あると漏れ伝わってくるが全く事実無根で的はずれの指摘である。
G 文部科学大臣は専修学校設置基準において「授業時数は、学科ごとに、一年間にわたり八百時間以上とする。」(第5条)、「一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。」 (第6条)とするなど外形基準を用いている。また専修学校卒業生の大学入学資格においても修業年限三年以上で卒業に必要な総授業時数が二五九〇単位時間以上、普通科目の総授業時数は四百二十単位授業時数以上などの形式的・外形的な要件をみたせば学校単位で大学入学資格が認められるとしてきた。このように何も国際評価機関や本国の認定だけに依拠しなくても一条校の高校と同等の課程を有するものと認める線引きは可能である。*3
※なお、朝鮮学校は上記の授業時数要件等を十分に満たすものの、専修学校を定める規定には「我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く」という文言(学校教育法第124条)があるため、朝鮮学校はじめ外国人学校は専修学校となることはできない。
*1 助成金比較
△朝鮮学校には?
朝鮮人学校には現在、朝鮮学校生徒1人当たりの助成金の年額は都道府県からのものと市区町村からのものを含めて約9万円 ※幼・初・中・高をまとめての全国平均
△日本の公立学校には?
1人当たりの公財政支出教育費
(国と地方公共団体の負担額の合計額〔2006年度〕「データからみる日本の教育2008年」文部科学省より)
幼 698,248円 小 888,339円 中 1,031,684円 高 1,151,788円
△日本の私立学校には?
私立学校経常費補助
(1人当たりの全国平均〔2007年度〕「東京都の私学行政2009年」東京都生活文化局私学部より)
幼 157,909円 小 247,500円 中 277,635円 高 315,869円
※ 朝鮮学校と、日本の公立学校についての金額は、経常費補助、施設整備、保護者への補助など様々な助成制度をひっくるめて計算した金額である。
一方、日本の私立学校についての金額はあくまで学校に対する経常費補助だけの金額である。
日本の私立学校には経常費補助以外にも保護者の負担軽減のための補助をはじめ、多目的室、図書室の整備やバリアフリー化整備、またカウンセリング機能の強化のための保健室の整備といったことに対する補助制度などが備わっている(中には時限的なものもある)。
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