ニックネーム:イダヒロユキ 
都道府県:地球
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2010年02月25日(木)
朝鮮学校を高校無償化の対象外とする差別

あまりに、あまりに、あからさまな、おろかさ!
これが「現実主義」であり、「政治」だ。拉致問題の延長。
「えっ、子どもを差別するの? 排外主義? 人権侵害。政権交代したんじゃなかったの?」みたいに、冷静に考えたら、あまりにおかしいこと。の典型例。
「拉致された人」がこれで帰って来るか、というと、帰ってこない。狭量なだけで、対立や憎しみを増やすだけ。
外国の人に説明できない。

以下、送られ敵た情報の一部。
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東本さんから

中井拉致問題相の「朝鮮学校は高校無償化の対象外」発言に関して、「法律で高校無償化を
実現する場合に朝鮮学校だけ排除するのは憲法違反」であるという法律家の指摘があります
(「朝鮮学校を高校無償化から排除?!」徳岡宏一朗弁護士 2010年02月22日)。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/7a435df52a557eec7309e1cd24bc6830

その論理は次のようなものです。
「日本国憲法は教育について以下の通り定めています。『第二十六条 すべて国民は、法律
の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。/すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする』/当然ですが、人権規定について保障される対象が『すべて国民は』とあっても、日本国籍保有者に限らないとするのが判例・通説・行政の立場です。
朝鮮学校の場合は日本国籍の人もいるからなおさらです。/ですから、法律で高校無償化
を実現する場合に、朝鮮学校だけ排除するのは憲法違反です」

上記にいう「判例」とはおそらくマクリーン事件上告審判決のことを指しているのだろうと思います。同判決は外国人の基本的人権について「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」(最大判昭53.10.4)と判示しています。

憲法第3章の標題が「国民の権利及び義務」となっていて「何人」という規定になっていない
ことから外国人には憲法第3章の基本的人権の諸規定の権利は及ばないのではないか、
という「文言説」に対して、最高裁は、「いや、そうではない。『国民』という文言になっていても憲法第三章に規定する基本的人権は『権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き』、『何人』に対しても保障される性質のものである」と判示した、ということです。この最高裁の判示が現在の通説にもなっています。なお、憲法26条の「教育を受ける権利」は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解され」ないので、その権利は、日本在住の外国人にも当然及ぶものと解されています。

ちなみに鳩山首相の「教育を受ける権利」の解釈も「何人も」説(日本在住の外国人にも「教育を受ける権利」はある)です。2006年164国会の教育基本法に関する特別委員会で当時の民主党・鳩山委員は次のように述べています。

「教育を受ける権利でありますが、私はこれは、すべての国民ではなくて、何人もであるべきであろうかと思うんです。この日本という国の中で日本人が主として暮らしているわけでありますが、それだけではありません。やはり外から、外国からやってきて、一生懸命努力をして学んでいる人たちもいるし、働いている人たちもいる。そういう人たちも含めて、何人も教育というものに対する権利を与えるべきではないか」
http://www.stop-ner.jp/detabase/0750.htm

上記の鳩山委員の発言は以下の国会議事録でも確認することができます。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

この鳩山発言は重要です。中井拉致問題相の問題発言を撃退する決め手になる可能性が
あるように思います。
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以下、奥村さんから

転送歓迎
高校授業料無償化から朝鮮学校を排除する動きの問題点に関する資料を、転送します。

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「朝鮮学校外し」が妥当でない数々の理由
 
@  そもそも民主党はその「教育政策の集大成」としている「日本国教育基本法案」において「国民と限定するのではなく」、「何人にも『学ぶ権利』を保障」するとしている。このことは昨年の衆院選挙を前に出された民主党政策集INDEX2009にも書かれている。なお、この政策集では、国際人権A規約(社会権規約)13条についても触れられているが同条文では「締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」と定めている。国民だけではなく外国人の子どもたちの学ぶ権利の保障を高らかに謳ったにもかかわらず、それが諸外国との関係によって左右されるというようなことは「権利」というものの性質からもあってはならないことであり、折角打ち出した理念に相反する行為である。
 
A  在日朝鮮人も納税の義務を負っている。高校無償化施策の実施に伴い、特定扶養親族控除の廃止が予定されているため、朝鮮学校に対し高校無償化措置(就学支援金)が適用されないとなると朝鮮学校保護者の負担は現状維持どころか、より大きくなる。これは差別を拡大することに他ならず、友愛精神に逆らうものである。

B  朝鮮学校高級部に対する助成金は日本の学校のそれと比べて極めて少ない。東京都の場合などは、日本の私立学校と比べてもおよそ20分の1のレベルの助成金しか出ていない。*1


C  国際人権規約の自由権(B)規約委員会が2008年の日本政府報告書審査の結果出した最終見解においては、「朝鮮学校に対する国の補助金が通常の学校に対するものよりも相当低く、民間の寄付金に強く依存しているが、私立の日本人学校やインターナショナル・スクールとは異なり、これらの学校が免税対象外又は税金控除対象外であること、また、朝鮮学校の卒業証書がそのまま大学入学資格として認められないことを懸念する。(第26条及び第27条)締約国は、国による補助金を増大し、朝鮮学校への寄付を行う者に他の学校に寄付を行う者と同じ財政的な利益を与えることによって、朝鮮学校への適切な資金援助を確保し、朝鮮学校の卒業証書を直接大学入学資格として認めるべきである(外務省ホームページより抜粋)と勧告している。同様に社会権規約(A)委員会、子どもの権利(条約)委員会、人種差別撤廃(条約)委員会においても朝鮮学校への差別是正を求める勧告を出している。

D  日本弁護士連合会(日弁連)も1998年と2008年の二度に亘り、朝鮮学校などへの助成金が国からは皆無、各地方自治体からは少し出ているものの日本の公立はおろか私立学校と比べて極めて少額に過ぎないことについて「重大な人権侵害」「学習権の侵害」だとして日本政府へ是正勧告を出している。*2
   なお、その勧告を出す判断材料として日弁連人権擁護委員会によってまとめられた調査報告書にもあるように、助成金が少ないため教職員は薄給に甘んじざるを得ない状況にあるなど、その分の負担が教職員及び保護者に肩に重くのしかかるという状態が続いている。


E  産経新聞が、朝鮮民主主義人民共和国からの教育援助費があることが「発覚した」「無償化の是非について議論を呼びそうだ」という記事を去る2月11日に一面トップで載せたが、教育援助費の送金は一貫して公開されて、朝鮮学校関係者や在日朝鮮人問題に関心のある人々の間では周知の事実である。敢えて「発覚」というのは他に意図するものがあることからくる表現と思われる。なお、この教育援助費は1957年以降続いているが最近はその規模自体縮小しており、また日本の行政から一切、助成金を受けることのできない朝鮮大学校や地方にある初中級学校にそのほとんどが充当されている関係から朝鮮学校高級部がそこから受けている恩恵は極めて少ない。なお、他の外国人学校でも本国からの支援を受けているところは少なくない。

F  この間、各地の朝鮮学校が当該地方自治体からの助成金を受けてきたが、当然ながらそれが適正に使用されてきたかをはじめ、学校の経理に関しての報告を認可・監督権を持つ都道府県等に対して行っており、これについてはこの間特段の問題が起こっているわけでもない。政治家の中にも「朝鮮学校にお金が渡れば北に送金されるかもしれない」という主張が一部あると漏れ伝わってくるが全く事実無根で的はずれの指摘である。 

G  文部科学大臣は専修学校設置基準において「授業時数は、学科ごとに、一年間にわたり八百時間以上とする。」(第5条)、「一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。」 (第6条)とするなど外形基準を用いている。また専修学校卒業生の大学入学資格においても修業年限三年以上で卒業に必要な総授業時数が二五九〇単位時間以上、普通科目の総授業時数は四百二十単位授業時数以上などの形式的・外形的な要件をみたせば学校単位で大学入学資格が認められるとしてきた。このように何も国際評価機関や本国の認定だけに依拠しなくても一条校の高校と同等の課程を有するものと認める線引きは可能である。*3

※なお、朝鮮学校は上記の授業時数要件等を十分に満たすものの、専修学校を定める規定には「我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く」という文言(学校教育法第124条)があるため、朝鮮学校はじめ外国人学校は専修学校となることはできない。


*1 助成金比較
△朝鮮学校には?
 朝鮮人学校には現在、朝鮮学校生徒1人当たりの助成金の年額は都道府県からのものと市区町村からのものを含めて約9万円 ※幼・初・中・高をまとめての全国平均
△日本の公立学校には?
1人当たりの公財政支出教育費
(国と地方公共団体の負担額の合計額〔2006年度〕「データからみる日本の教育2008年」文部科学省より)
 幼 698,248円 小 888,339円 中 1,031,684円 高 1,151,788円

△日本の私立学校には?
私立学校経常費補助
(1人当たりの全国平均〔2007年度〕「東京都の私学行政2009年」東京都生活文化局私学部より)
 幼 157,909円 小 247,500円 中 277,635円 高 315,869円

※ 朝鮮学校と、日本の公立学校についての金額は、経常費補助、施設整備、保護者への補助など様々な助成制度をひっくるめて計算した金額である。
 一方、日本の私立学校についての金額はあくまで学校に対する経常費補助だけの金額である。
 日本の私立学校には経常費補助以外にも保護者の負担軽減のための補助をはじめ、多目的室、図書室の整備やバリアフリー化整備、またカウンセリング機能の強化のための保健室の整備といったことに対する補助制度などが備わっている(中には時限的なものもある)。


2010-02-25 23:50 | 記事へ |
| ナショナリズム政治 / 教育 |
東ティモールの日本軍性奴隷制被害者に関する要請
僕の尊敬する友人がずーーーーーと、ちゃんと、関わっていることがあります。
それに関することで、東ティモールの日本軍性奴隷制被害者に関して、日本政府に、ちゃんとしろよな、と要請する賛同署名要請です。

私が10年ちょっと前から〈スピ・シン主義〉などといったとき、スピリチュアリティなどというのは、宗教とか、あっち系とおもったひともいたようですが、私の著作を読んでいただけたらわかるように、私は社会的なまともな活動に連なるような行為の中に、〈たましい〉を見出す、というようなことを書いたのです。

つまり、自分だけの生活に閉じて瞑想したり、占いに凝ったり、江原啓之さんを読んだりするようなことではなく、以下のようなことを知って、その文章を書いた人の〈たましい〉を感受し、少しでも自分の生き方にそれを反映させるようなことを言っていたのです。

この要請は、僕が自信をもってお願いできるものの一つです。

この問題を知らなかった人も、以下を読んで、賛同してくださることを希望します。
25日木曜日夜・夜中の12時までなら間に合うと言うことですから、今すぐに。)

賛同の期限が延びたそうです。
日曜日28日の深夜0時まで受け付けるそうです。



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東ティモール全国協議会 より
個人・団体賛同のお願い

東ティモールの日本軍性奴隷制被害者に関する要請書
―日本軍によるポルトガル領ティモール侵攻68年目の日にー

今年の2月20日、東ティモールは日本軍による侵攻から68年目の日を迎えます。毎年のことで恐縮ですが、東ティモールの元「慰安婦」たちへの謝罪と補償を日本政府に求める要請書への賛同をお願いします。今回の要請書には、昨年亡くなられたマルガリーダ・ホルナイさんとマリア・ロザ・フェルナンダ・ノローニャさんの被害体験を書き込みました。お二人は2000年の「女性国際戦犯法廷」のために証言して下さり、その頃からずっと日本からの「良き知らせ」を待ち望んでおられました。
 
今や東ティモール政府は日本とインドネシアというふたつの軍事占領に関して被害者の側に立つことを放棄しており(注参照)、日本政府はそれを何の行動も取らないことの言い訳に利用しています。この共謀を打ち破るためにどうかお力をおかし下さい。

あて先:
mm3k-frsw@asahi-net.or.jp
 (東ティモール全国協議会/古沢希代子)

お書きいただく事項:団体名、個人のお名前(及びご所属等、なくてもけっこうです)

期日:2010年2月25日(木)午後5時

賛同の期限が延びたそうです。
日曜日28日の深夜0時まで受け付けるそうです。



「注」
東ティモールにおける正義の崩壊 (要請文はこの下にあります)
 
昨年8月30日、東ティモールは1999年の住民投票の10周年を祝いました。しかし、この日の前後に、お祝いどころではない、憤懣やるかたない事件がふたつ起こりました。
 (1)1999年の「人道に対する罪」で身柄を拘束されていた東ティモール人、マルティヌス・ベレが、インドネシア政府の要請によって東ティモール警察によって釈放されインドネシアに帰還しました。ベレは反独立派民兵組織のメンバーで、スアイ教会虐殺事件(1999年9月6日)に関与したとして、殺害、レイプ、拷問など51もの罪状で重大犯罪部から起訴されていました。この間ベレはインドネシアに在留し処罰をまぬがれてきたのですが、密かに帰国した後、東ティモール警察によって逮捕されました。
しかし、住民投票記念日を前に東ティモール政府はベレの釈放を決めたのです。東ティモールでは2008年にホルタ大統領が出した「恩赦」(減刑措置)によって1999年がらみの服役者(殺人犯・レイプ犯)はすべて自由の身になっています。1999年に関してはインドネシア軍関係者はただのひとりも処罰されていません。そのインドネシア軍の高官を東ティモール政府は住民投票10周年の記念式典に招待しました。今回の措置により、東ティモール政府(シャナナ・グスマォン首相)がインドネシア政府(軍)との間で正義の追求を放棄するつもりであることが明白になりました。東ティモール政府は、また、日本政府に対しても日本軍占領期の被害に対して何の声もあげようとしていません。

 (2)首都ディリでは 住民投票10周年を記念して国際連帯会議が開催され、いまだに自決権を行使しえない西パプアや西サハラの人々の問題も討議されました。会議が終了した翌日、要人が宿泊するホテル・ティモールの向かい側の草地で西パプアや西サハラ問題の解決を訴える小さな人々の集まりがありました。
しかし、その集まりに参加したティモール人学生が警官によっていきなり逮捕されたのです。警察には国連の法務部や内外の市民団体による抗議が寄せられましたが、彼らはすぐには解放されず、解放までに数日を要しました。
 こうした状況の中、現地の人権団体と国際連帯グループは被害者の組織化を助け、責任者処罰と被害者の救済を訴え続けています。東ティモールにおける「法の支配」は育つ前にすでに枯れつつあり、その崩壊は戦争犯罪の領域にとどまりません。正義の欠落は社会を腐らせ、今や暴力と汚職が東ティモールの「文化」になりつつあります。】


要請文はココから------------------------------------------------------------

内閣総理大臣 鳩山由紀夫殿
外務大臣 岡田克也殿

東ティモールの日本軍性奴隷制被害者に関する要請書
―日本軍によるポルトガル領ティモール侵攻68年目の日にー


 東ティモールは、昨年8月30日、独立を決定した歴史的な住民投票から10周年を迎えた。インドネシアによる占領統治の終焉と独立は第二次大戦中に日本軍によって「慰安婦」にされた女性たちの実態調査に道をひらいた。しかし、旧自民党政権は、名乗り出た元「慰安婦」たちに謝罪と補償を行うことを拒否し続けた。
同日、日本で実施された衆議院選挙において歴史的な政権交代が実現した。この間旧自民党政権は日本の戦争責任問題に蓋をし、同時に東ティモールに対するインドネシアの戦争責任も追及しなかった。その結果、東ティモールの平和構築に対する日本の関与は狭くかつ浅薄なものとなった。今回の政権交代によって、日本が自国の軍隊による性暴力被害者との和解を果たし、平和構築への新しい姿勢を国際社会にアピールできることを願ってやまない。

 大戦中、日本軍は東ティモール全土でリウライ(伝統的な首長)や村長などに命じて女性たちを差し出させ、駐屯地の周囲に「慰安所」を建設した。これは占領政策の一環としての性奴隷制であり、非人道的な犯罪行為であった。東ティモールでは昨年までに17名の被害者が名乗り出たが、すでに、エスメラルダ・ボエさん、マルタ・アブ・ベレさん、クレメンティーナ・カルドゾさん、マリアナ・デ・ソウザ・フレイタスさんがこの世を去った。
さらに、昨年、6月30日にマルガリーダ・ホルナイさん、7月30日にマリア・ロザ・フェルナンダ・ノローニャさんが逝去された。
以下におふたりの被害体験を紹介する。

  マルガリーダさんの住むマヌファヒ県に日本軍が来た時、彼女はまだ幼かった。捕まって「慰安所」に連れて行かれたが、逃亡に成功した。すると村の指導者が家族を呼びだし、熱帯の陽の下に立たせ続けるという拷問をした。結局彼女は見つかって連れ戻された。そこには他の地域の女性たちも集められた。コマキという将校は女性たちを自分の家によんで相手をさせた。カトリックのシスターに助けを求めたこともあったが彼女も餌食になった。戦後結婚したが、過去は心を苛み、周囲の人が自分のことを噂しているのではと感じ続けた。

 ロザさんの住むボボナロ県に日本軍がやって来た時、彼女はまだ胸も小さくメンスもなかった。村長から拒めば両親が殺されると脅され、性病検査をされた後にオハラという司令官に仕えさせられた。オハラが移動すると家に戻れたが、今度はタニヤマという将校が両親を脅し住み着いてしまった。自分の家でタニヤマの相手をさせられたが両親はどうすることもできなかった。人生で一番つらかったことは、まだ子どもの頃に強かんされたこと、連れて行かれるのが嫌で木に登って逃げようとしたが、結局連れ戻されてしまったことだと語った。

 東ティモールは、戦後ポルトガルによる支配が復活し、その後独立の過程でインドネシアに占領されたことで、日本の戦後補償の空白地帯となってきた。私たちは、日本政府が、自らの責任において、一刻も早く、日本軍による性奴隷制の被害者たちに謝罪と補償を行なうことをここに改めて要請する。被害者たちに残された時間はわずかである。

 2010年2月20日                    

 東ティモール全国協議会 

2010-02-25 02:28 | 記事へ |
| ジェンダー / スピリチュアリティ / 戦争  |