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2010年02月09日(火)
派遣法の抜本改正キャンペーンブログ


フリーター労組や派遣ユニオンで活動している清水直子さんからの情報です。
ブログには写真などもあります。

【以下、転送・転載歓迎】

派遣切りはもうごめん!派遣法の抜本改正キャンペーンブログを開設しました!
http://d.hatena.ne.jp/hakenhoukaisei/

派遣労働者のニーズがある、派遣をなくしたら失業が増える、女性が働けなくなる――ってホント?

「派遣法改正TV」では、派遣の生の声を伝える「派遣100人の声」などの動画を公開。

例えば――。
【派遣法改正TV】派遣がなくなると失業が増えるというのはウソ【派遣100人の声・6】
http://www.youtube.com/watch?v=jck4KfKYA7U
【派遣法改正TV】産前産後・育児休業を取得した後、仕事の紹介がない【派遣100人の声・7】
http://www.youtube.com/watch?v=bEzbWyulPto

派遣法の抜本改正を求める該当パフォーマンスの様子も写真入りで紹介しています(次回ハケンギリチョコアクションのご案内も)。

もちろん、政治主導で真の法改正が実現するか、官僚主導で見せかけだけの法改正に終わるか、注目の派遣法改正案のポイントも分かりやすく解説中。
ぜひ、ご注目、ご紹介をお願いします!
「派遣切りはもうごめん!派遣法の抜本改正キャンペーンブログ」は、「労働者派遣法の抜本改正をめざす共同行動」
http://mutokyo.blog57.fc2.com/のキャンペーンブログです。

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2010-02-09 16:14 | 記事へ |
| ジェンダー / 労働 / 政治、権力 |
子ども手当ては本人に渡せ

子ども手当てが保護者不詳の2300人には支給されないというニュースがありました。親がわからない、あるいはいないと、子ども手当てが払われないなんて、まったくおかしい。
これは、ひどいです。
これも家族単位発想のままの役人がおこなっているからだ、シングル単位感覚で制度設計していないからだとおもいます。

この手当ては、「子ども本人に権利としていく」と考えるべきで、子どもに渡せばいいのです。
そして中学生未満なら(本人がまだ自己決定する力が弱い故に)事実上養育している人や施設法人に代理人として手渡される(但し年齢に応じて、本人にできる限り、これはあなたが育つためにみんなが税金で払ったお金だよと伝える)とする。(その場合もできるだけ、小学生以上だと、その使い道を親・家族・養育者と話し合うようにすべき)
中学生以上なら一度本人に確実にお金を手渡したうえで、養育者と話しあってそれをどう使うか決めていく、というようにすればいいのです。

そうした手続き、プロセスが大事で、そうやって子どもは大人になっていく、税金というものを知る、権利ということと責任を考えていく、自立した人になっていくのです。それをするのが教育です。

日本の教育(子育て)はあまりに子どもをひとりの主体として育てていく視点が欠如しているので、そういう発想ができていないのです。
親に渡すのではなく、子ども本人に渡す。その原則がまったくわかっていない。
ひどいです。
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<子ども手当>親「不詳」は対象外 施設入所の2千人
@ 『毎日新聞』2月9日2時31分配信
 子ども手当を巡り、児童養護施設などに入所している子供について厚生労働省が、親の状況が「不詳」の場合、現時点で支給対象外としていることが同省の内部資料で分かった。同省は、入所に同意した親には支給し、虐待などで強制入所となった子や父母のいない子については親ではなく施設に同額を渡す方向だが、親の状況が「不詳」の子約2000人については支給について何も決まっていないという。

 10年度の子ども手当は現行の児童手当に準じ「監護のある(養育・監督をしている)親」に原則支給される。内部資料によると、乳児院や児童養護施設などで暮らす子供約4万人のうち、親が同意し入所した3万人余は「親の監護がある」とみなされる。一方、「親のいない子」約4150人と、虐待などで親が不同意でも裁判所が入所すべきだと判断した「強制入所の子」同約700人については、支給対象外としつつ「特例的に施設などに相当額を渡す」(同額措置)としている。

 しかし「親が誰かや生死そのものがわからず、『存在』『いない』『不明』を施設が回答できない『不詳』に該当する子」が16歳以上を含めて約2400人おり、支給対象となる中学3年以下は約2000人とみられるが、この子らについては「同額措置の対象に含めていない」(同省児童手当管理室)という。
 西日本のある施設長は「施設で暮らす子の支援と手当を根本から考えるべきだ」と指摘。同省雇用均等・児童家庭局総務課は「『不詳』を同額措置から除いたのは、位置づけが不明確との担当の判断ではないか」と話している。【野倉恵】
2010-02-09 11:09 | 記事へ |
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