ニックネーム:まぁくん
性別:♂
知財部門に移籍ホヤホヤ、某企業の研究開発部門に所属していた元技術者です。平成21年度に弁理士試験合格を果たし、知財部で日々研鑽中です。

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2010年09月03日(金)
口述試験再現問答集を見て
弁理士受験新報の最新刊を購入し、特集記事の口述試験再現問答集を
読みました。

私は第4日目の10月19日午前(ライン番号2の3番目)の受験でした。


再現問答集を読んで気付いたことは、受験レーンが違うと問題の聞き方も
変わるようだ、ということでしょうか。

例えば、私が受験した日の特許・実用新案法に関する質問ですが、
再現問答集では

国際出願に基づく優先権を主張して、わが国を指定国に含む国際出願
をしたときの優先権はわが国においてどのようなものか


という趣旨の質問がされています。ところが私の最初の質問は、

国内優先権の主張を伴う出願をするときに提出する書面

についてでした。私の場合、パリ条約優先権の主張を伴う出願のときに
提出する書面についてもたずねられました。

商標法の場合、再現問答集では

国際登録出願を特許庁長官にしなければならない根拠条文

を問われていますが、私の場合、『どこに出願するか』だけを問われ、
根拠条文は聞かれませんでした。

ところが意匠法では、再現問答集の質問と私の受けた質問は同じでした。
(聞かれた順番も同じです)
ただし、26条2項の内容を説明する際に、再現問答集では

条文に即して説明

することを求められていますが、私の場合は

26条2項の内容を説明

するよう、求められました。


根拠条文を聞いたり、条文どおりに応えるよう求めるかどうかは、
試験委員の裁量なのかもしれません。


時間に余裕があれば、同じ問題の聞き方を変えて答える訓練
しておくことも口述試験対策になりそうです。

2010-09-03 22:40 | 記事へ | コメント(0) |
| 弁理士試験 |
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