ニックネーム:まぁくん
性別:♂
知財部門に移籍ホヤホヤ、某企業の研究開発部門に所属していた元技術者です。平成21年度に弁理士試験合格を果たし、知財部で日々研鑽中です。

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2012年01月28日(土)
知財高裁の判決
プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈について、
知財高裁が判断を示しました。

先輩諸兄のブログでも、すでにこの話題を取り上げている
ものがあります。


私が受験生時代の自作レジュメを見直すと、
いわゆる「物質同一説」の立場で論述するパターンでした。

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クレームが製法によって特定されたものでも、
特許の対象が(製法によって特定された)物であれば
特許の対象をその製法に限定して解釈すべきでない。
物として同一である限り、その技術的範囲に含むべき。
特許の対象をその製法に限定して解釈すべき事情があるときは
製法で限定解釈される場合もあり得る。
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今回の知財高裁判決では、

【原則】
製法により特定した物の特許発明の技術的範囲は
同じ製法で作られた同一の物に限られる。


【例外】
特許出願時にその物の構造や特性を特定するのが
困難な事情があるときは、製法によらず物が同一であれば
技術的範囲に含まれる。


要は、特許請求の範囲の記載に従って技術的範囲を定める
という大原則に従い、プロダクトバイプロセスクレームも
解釈することが原則、ということになります。


分かりやすい・・・


私が勉強を始めて間もない頃の論文答錬で、PPクレームの
論点を問われた問題が出題され、
『クレームの記載に従って解釈すべき』旨の論述をして
×を頂いたことを思い出しました。

もっとも、勉強不足でPPクレーム解釈まで
手が回ったいなかったのではありますが f(^^)

2012-01-28 20:12 | 記事へ | コメント(0) |
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