ニックネーム:おつる 鶴姫 (洗礼名ジャンヌダルク)
性別:女 
年齢:いい感じの年 
都道府県:兵庫県
日本シルクロード科学倶楽部副会長 たちあがれ日本青年部かけはし塾第一期生

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日本シルクロード科学倶楽部
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2012年02月09日(木)
◆市役所シリーズD 市役所というより学校ですが、大阪市のある学校の卒業式の会議 
大阪市内の友人から頂いた
情報です。


 〈1月 卒業式に関する会議〉

(※専門用語)
壇上形式…みなさんが思い浮かべる形の卒業式
フロア形式…左巻き教師推奨の卒業証書を受け取るところが舞台(国旗の前)ではない形
子ども達が〜…左翼の先生がよく使う常套文句。自分たちの主張は前に出さず論点をずらす諸法。
保護者が〜…左翼の先生がよく使う常套文句。普段は保護者の意見など取り上げたりはしないのに…
我々教職員…左翼の先生がよく使う常套文句。教職員みんなが一緒の意見というスタンスのつもり

教頭
「それでは案件を述べさせていただきます。昨年度卒業式では本校で長く続けられてきた、フロア形式というものを採用しました。また昨年度も教職員の皆さまの貴重な時間を頂き、卒業式の形式を壇上形式にするということを話し合って、最終的には変更はしないといことで決まったとは思いますが、今年度も卒業式というものをより厳粛な形で行うという観点から、壇上形式での卒業式という案件を昨年度と同様にこの場にて提出を出させていただきます。
やはり舞台をあまり使うことがない子供たちに、卒業証書を受け取る瞬間というのは、国旗の前、つまり舞台の上でやらせてあげたいと私は考えております。体育館での形式の図は、配布しましたプリントをご覧いただければわかるとは思いますがいかがでしょうか?」

H先生
「まず管理職の方々に質問です。昨年度、年度末の皆さん本当に忙しい時期に、職員会議の時間をとっていただいたと思います。その際に、委員会からの通達で管理職の方々から2つ、〈君が代のピアノ伴奏〉〈壇上形式〉での卒業式という案件を出されましたよね。その時に話し合った結果、我々教職員側が君が代をピアノ伴奏にするという形で歩み寄ったと思います。
ですから、今年度このような話が管理職の中から出てくるということ自体がまず納得できないのですが、卒業式がどうこうの話ではなく、そこのところを納得いくように話をしてもらえないでしょうか?」

Y先生
「あのう、私も少し思っているんですけど、この場の話し合いってなんなんですか?結局我々教職員の意見を聞くだけってことでしょう。それで去年は結局フロア形式でやりましたよね。だから意見も確かに大事とは思いますが、前回の卒業式をまず考えてみたらいいんですよ。何か悪い卒業式でしたか?私はあの卒業式が厳粛ではないとは全く思いませんし、子供たちも泣いていました。保護者の方からも素晴らしい卒業式でしたという意見をいただきましたし、何かそんな切羽詰まった感じで変えることでしょうか?あと、あの形式の卒業式というのは卒業証書を受取るときが、一番保護者から近いというのがすごく良いことなんです。それに対しても保護者の方々からも賞賛されていますし、わざわざ変更する意味が全くわかりません」

F先生
「私も言いたいんですけどね、先ほどから管理職の方々はより厳粛なと仰ってますけど、昨年度の卒業式で全く問題がないですやん。誰がそのようなことを言ってるんですか。お答えください。
また橋下市長が言ってますけど、それぞれ特色のある個性のある学校って。いいじゃないですかフロア形式で。本校は本校、我々はこれでいきますって堂々と発言していけばいいですやん。それとね先ほどから管理職の方々の話を聞いていると、子供という言葉が全く出てこないんですよ。厳粛厳粛って、なんなんですか。
後、君が代のピアノ伴奏のことですが、ピアノ伴奏をするという形で歩み寄ったとはいえ、それを教職員に強制されるのは、我々教職員は納得いかないので、そこのところもしっかりとご検討下さい」

教頭
「今、F先生からピアノ伴奏の話しが出ましたので言いいますが、今年度も予定の変更がなければ私がピアノ伴奏させていただきます。」

S先生
「先ほどから聞いているとどうも教頭先生校長先生は国旗というものを重視されているようですが、やはりそこは子供たちを優先するという考え方は出来ないのでしょうか。」

M先生
「私も卒業式はフロア形式でやってほしいです。やはり私たち教師は『子供たちを戦場に送らない』をスローガンにやってきました。やはり先人の方たちの意見を尊重していただきたいです。」

Aさん
「失礼します。僕は教師ではないので教育に関してはあまり意見は言うべきではないのですが、卒業式に関しては発言してもいいですよね。希望を募っているんですから。
僕は壇上形式を推奨します。各学校たくさんの学校が壇上形式で卒業式を行なっていると思います。だからと言って多数決で決めようとは思いませんが、別に壇上形式の卒業式でも子供たちが主役の素晴らしい卒業式ができると思います。現に僕は8年前の大阪市立○○小学校で行われた卒業式で卒業しました。壇上形式でした。国旗を前にして卒業証書を受け取りました。蛍の光・仰げば尊しも唄いました。そこでも女の子達は泣いてましたし担任の先生も保護者の方も涙ぐんでいました。立派な卒業式でしたよ。
そして国旗に関してですが、国旗を大事にするということは子供ちたに教えなければいけない大事なことであり、それこそ先人の方々日本人が守ってきた大切な教訓だと僕はお思います。国旗・子どもとどちらが大事という比較の対象にすべきではないと思います。
後、よく今までの卒業式というフレーズを耳にしますが、学校というものは教職員毎年毎年転勤しますし、1年ごとに大きく変わっていくものですから、いまこの教職員・管理職の中からひとつの意見が出たとしたならば、それはひとつの大事な意見として取り上げるべきでないのでしょうか。もう少しフェアな話し合いをお願いします」

I先生
「私思ったんですけど、戦争が終わって60年以上今のこの時代ね、いつまでもこのような議論をしていていいのかなと思うんですよ。国旗に関しても何十年も前は確かにそのような教育を私もしていました。しかし時代に合わないんですよ。君が代はオリンピックで斉唱されていますし、日の丸も祝日になると掲揚されている家もあります。また若い世代がいる前でこのような教育をしていくべきではないと私は思うんです。もう少し学校現場というものから視野を広げ一般常識というものを踏まえ、時代の流れに乗って学校教育をしていくべきではないでしょうか。
私は壇上形式でいいと思いますし、教職員側のすべての人間が、フロア形式が良いとはおもっていないでしょう。」

H先生
「あの〜そろそろ校長先生のお話を聞きたいんですけど・・・」

校長
「はい。え〜今回の案件ですが、本校の卒業式、私もこの学校に来てもう少しで3年目になります、今まで勤務していた学校ではすべて卒業式は壇上形式だったのですが、本校の卒業式に出会った際、この形式はこの形式でいいのはないかと思っていた部分もあります。しかし、卒業式というのは職員会議とは違って学校職員単独のものではございません。過去のOBの方々と話をしていると今の卒業式では国旗に背を向けている形になっているという指摘を受けます。それは維新の会の市議の方からもです。
また11月27日に橋下市長が誕生し、連日新聞の報道を観ておりますと、教育基本条例をはじめ学校現場の根幹を変える様々な動きが見られます。その中には特に卒業式に関する国旗国歌というものには市長は大変大きな関心を持っておられ、卒業式または道徳教育を監視するという話まで出てきています。卒業式に関してはマスコミなどが反応して学校を攻撃することも考えられます。そのようなことがあれば子供たちも勿論、教職員のみなさん社会的な損失になるとは思います。今年度は教職員のみなさんをお守りするという形でも、案件を飲んでいただき、壇上形式での卒業式をお願いいたします。」

Y先生
「それではなんですか!!話し合いの機会はないということですか!!」

校長
「はい!!この案件でよろしくお願いします」

Y先生
「ちょっと待ってください!!それは納得いきません!!」

H先生
「話し合いの場を設けてください!!」

司会の先生「あのすみません。もう定時をすぎていますので・・・・」

Aさん
「なんでやねん。子供のためやろ?やったらええがな!!やろやろ。」

H先生「来週また会議を開いてください。」

校長「すいません。一応定時の時間を過ぎていますので今回はここで終了いたします。」

〈以上おしまい〉

教頭が君が代のピアノ伴奏をするという、全く変な学校です。

続きが、ありましたので、後日送ります(*^-^)b


こんな報道出てますよね?
<大阪市長選で労組が脅し?内部告発で…>
 http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220206010.html
 <スクープです。大阪市交通局の労働組合が、去年の大阪市長選挙で、現職市長の支援に協力しなければ不利益があると、職員を脅すように指示していた疑いが独自の取材で明らかになりました。
 大阪市交通局の労働組合は、去年11月の市長選で、勤務時間中に現職の平松氏支援のための「知人紹介カード」を集めていたことが発覚し、橋下市長に謝罪しています。さらに今回、ANNが独自に入手した紹介カードの回収リストには、「非協力的な組合員がいた場合は、今後、不利益になることを本人に伝える」との指示が書き込まれていました。
 内部告発者「正直、恐怖を覚えた。(人を脅す)やくざと言っていいくらいの団体だと思う」
 内部告発を受けた維新の会の市議が、6日朝、事実確認のため交通局に出向きました。
 大阪維新の会の市議「はっきりとした恫喝(どうかつ)ですよね」
 大阪市交通局・総務課長「(リストを)ざっと見る限り、(交通局に)在籍している職員。職員コードもほぼ間違いない」>


紹介カードを入手しました。
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★市役所シリーズそのC 川西市役所、川西市長殿 質疑応答 Q&A 中曽千鶴子 
 「拉致問題、在日外国人採用国籍条項、全国初管理職登用の 孫敏男氏について、人権教育教本、朝鮮総連施設の固定資産税、朝鮮学校へ通う生徒への補助金等」
川西市長へ質問
 



私事に忙殺されており
なかなか足を運んで直接聞くことはできていませんが
昨年より、川西市長あてに質問を送付しています。
他市と比較して、解答は丁寧であるように見受けられますが
「検討します。要望を受け止めます、検討の参考にする」とありますが質問への解答は曖昧な部分も多く再度の追求、調査、本当に要望に
ついて検討されているかの追跡調査は必要だと思います。
必要であれば足を運ぶことも考えています。

川西市長殿

最初の質問中曽千鶴子より

●外国人が東京都の管理職になれるか否かが問われた訴訟で、
最高裁大法廷は管理職試験の受験を拒否した都の対応を合憲とする逆転判決が出ました。川西市の国籍条項への見解は?

●尼崎や伊丹の朝鮮学校へ通う生徒への補助金について、見解は?
在日外国人学校就学補助金となっているが、朝鮮学校に通う生徒だけが補助金をもらえたとえばブラジル学校に通う子供や
アメリカンスクールに通う子供などに補助金が出ていないのはおかしい

●川西市の朝鮮総連の施設について固定資産税を減免しているか

●人権映画などのイベントでの拉致問題の取り組み

********************************************** 

1/13(金) 解答

このたびは「市長への提案」をいただき、ありがとうございます。
 本市では昭和48年度の職員採用試験において国籍条項を撤廃しましたが、撤廃するに至った経緯としまして、在日外国人に対する就職差別の問題がありました。各企業では公務員の採用試験に国籍条項があることを理由に、就職差別につなげるケースが多く見られました。
 そのような状況を考慮し、近隣自治体と慎重に検討、協議した中で、@地方公務員法上、外国籍の者を採用してはならないという直接の禁止規定がない
こと、A一般職の公務員であっても全ての者が公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わるとは限らないことから、国籍条項を撤廃しました。
 しかし、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職員は日本国籍が必要であるという、当然の法理に抵触してはならないことは認識しておりますので、国籍条項を設けない中でも、その範囲内で任用を行っていくこととしております。

つぎに、在日外国人学校就学補助金についてですが、本市では『川西市在日外国人学校就学補助金交付要綱』において、補助金額等必要な事項を定め適正な手続きに沿って予算化し、事業を実施しております。
 具体的には、本要綱第1条において、学校に対する補助ではなく、市教育委員会が特に認める在日外国人学校の初級及び中級に在学している児童又は生徒の保護者に対する就学補助金と定めております。
 従いまして、例えばご指摘のブラジル人学校に通う本市在住の生徒の保護者から申請があった場合には、本要綱に基づき市教育委員会で補助対象校として認めるかどうかを検討の上、改めて運用することになります。
 なお、平成23年12月現在、伊丹朝鮮初級及び尼崎朝鮮中級学校以外の外国人学校に通う保護者からの申請はございません。

 つぎに、「川西市内にある朝鮮総連の施設について固定資産税を減免しているのか」についてですが、固定資産税・都市計画税の減免はしておりません。

 最後に、人権映画などのイベントでの拉致問題の取り組みについてですが、拉致問題は、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であると認識しております。
 本市では、その関心を継続していくためにも「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知を図る取り組みとして、市広報12月号人権問題特集による掲載、ミニ卓上人権カレンダーによる掲載、人権週間街頭啓発による人権啓発チラシ配布などを行なっております。
 ご理解賜りますよう、よろしくお願いいたします。

   平成24年 1月13日

 中 曽 千 鶴 子 様

川 西 市 長 大 塩 民 生
(担当所管課 総 務 部 行 政 室 職 員 課)
(担当所管課 教育振興部 学校教育室 学 務 課)
(担当所管課 総 務 部 税 務 室 資 産 税 課)
(担当所管課 市民生活部 人権推進室 人権推進課)

**********************************************

再質問 中曽千鶴子より

先日は、質問に対してご回答頂き有難うございました。

@本市では昭和48年度の職員採用試験において国籍条項を撤廃しましたが、
撤廃するに至った経緯としまして、在日外国人に対する就職差別の問題があり
ました。各企業では公務員の採用試験に国籍条項があることを理由に、就職差別につなげるケースが多く見られました。
という理由が、国籍条項撤廃の理由と書かれていますが、企業社員と公務員の位置づけは
まったく違うはずですので、企業がどんな理由で就職差別をしていたとしても、それを理由に
国籍条項を撤廃するというのは理由になっておりません。
しかも、当時は、エセ同和や在日外国人の企業への「就職差別だ」という恫喝、脅し、糾弾会が頻繁に行われていた時期。企業が採用時、在日外国人だからという理由ではなく、信用のでくる人物か否かを
判断し慎重に見極め採用するのは至極当然の事。そのような理由での国籍条項撤廃はおかしいと
思います。現在ではそのような企業の就職差別はなく、パソコンも普及してなかったような拉致問題もとりあげられていなかった
昭和48年から、すでに40年も経っており
個人情報保護法などもできている現代、
また、在日外国人は在日朝鮮人だけでなく、中国などからの移民も増加しており、
拉致問題も在日外国人によるスパイ工作、在日中国人によるスパイ工作なども明るみに出ています。
 市民の個人情報を預かる市政が。危機意識もなく、いまだに国籍条項を撤廃しているままというのは認識が甘いと言わざるをえません。
また「公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職員は日本国籍が必要である」という
認識はされておられ、今後はそのような採用はしないということですが それならば なぜ、反日活動をしていて
韓国民団とつながりのある「孫」という人物が土木建築部門で採用されながら
「教育の管理職」という公権力の行使又は公の意思形成への参画に関わる役職についたのか


@法理に抵触している 公権力の行使又は公の意思形成への参画に関わる役職に在日外国人を登用した理由をお答え下さい。

A東京都に見習い、国籍条項を復活させるべきだと思いますが市長の見解はいかがでしょうか
次に『川西市在日外国人学校就学補助金交付要綱』ですが平成6年から見直しがされておりません。
また内容は、保護者の収入の調査や収入による補助金の停止や減額の措置などがありません

母子家庭の福祉の手当てや保育所代でさえ収入が多ければ停止されたりするはずです。
在日外国人の児童には他市の国立小学校や私立の小学校に通う生徒もおりますが、その生徒にも
補助金は支給されているのでしょうか

されていなければ朝鮮学校に通う生徒のみが対象にされているという事例と受け止めます。
今のようにブラジル人学校やアメリカンスクールに通う生徒がいなかった頃からの、もともと当初は朝鮮学校対象のものでしょう。

また、字も読めないようなブラジル人学校に通う子供の保護者が市役所の制度も知らず請求できるばすもなく、朝鮮学校が保護者のかわりに
金額を受領、手続きできるなど異常な事例


であり朝鮮学校から何らかの圧力なり強い要望、脅しでできたような制度と読み取れます。
このような制度は一刻も早く廃止すべきです。現在、日本人で他市の国立、私立に親の希望で通う生徒も多いと思いますが、その日本人には
補助金は支給されません。なぜ、朝鮮学校だけが特別扱いなんでしょうか


また、問題になっておりますし
東京都が補助金を調査により停止しましたが朝鮮学校=朝鮮総連=北朝鮮=拉致犯罪であり兵庫の朝鮮学校会の代表は拉致実行犯であると
いうとは事実
であります。

川西の公立学校に通う事に何の問題もないのですから、在日外国人の子供にわざわざ
北朝鮮拉致犯罪組織の学校に通わせるための補助は必要ありませんし在日外国人の子供にとっても不幸な事です


B東京都知事のような勇気あるご決断をされ拉致被害者のためにもまた在日朝鮮人への補助金を停止して下さい。

C川西の朝鮮会館への固定資産税などは減免、免除していないという認識で間違いないですね?

D拉致問題の人権教育関係の取り組みですが市の広報などへ数行掲載されているのは
拝見しておりますが市の教育として 学校教育へ拉致問題のDVDが文部科学省から配布されていますが
それを使っているかどうかや学校への人権教育の中で 拉致問題が取り上げられているか
という事に対する取り組みは皆無だと思います。

E学校教育の中で拉致問題を周知するよう取り組みをお願いします。
また 人権映画週間に拉致問題の映画
をとりあげて下さい。

F新たな質問ですが
川西市では、人権教育、道徳の中で 「いのち」という冊子を使われていますがその内容は歴史的事実に反するものや
偏向した内容が多い。今一度 内容の見直しをしていただけませんか

Gもうひとつ新たな質問ですがもうすぐ卒業式・入学式シーズンですが
川西市の学校の式典で すべての学校で国旗は掲揚されていますか?
君が代で不起立の教師はいますか?大阪のような 国旗・君が代条例をぜひ 大塩市長が作って下さい。

上記の質問、要望について回答をお願いいたします。

橋下市長、維新の会や東京都知事のような取り組みをされれば
川西の歴史的 素晴らしい市長として全国ニュースにもなり川西市の再生につながります。
期待しております。ぜひ お願いします。



**************************************************
 2/6 解答

このたびは「市長への提案」を再度いただき、ありがとうございます。
 先に回答申しあげましたことへの、再質問にお答えいたします。
 まず、『公務員の国籍条項について』であります。
 日本国憲法の第14条「法の下の平等」、第22条「職業選択の自由」については、日本国民のみならず、日本に在留する外国人にも及ぶとされており、地方公務員の採用も日本国民と平等に扱われるべきものとされています。
 また、国では「公務員に関する基本原則の範囲内で、専門的、技術的な職種について積極的に外国人の地方公務員への採用拡大を図り、また地方公共団体に指導していく」と表明しています。
 これらの内容を踏まえた上で、地方公務員法上、外国籍の者を採用してはならないという禁止規定はなく、各自治体においても国籍条項の廃止が見られる現状からも、本市として、採用時の国籍条項は適切ではないと考えております。
 次に本市職員の孫 敏男については、現在、都市整備部営繕課の副主幹として配属しております。当該職員は副主幹(課長補佐級)ではありますが、副主幹は決裁権のないスタッフ職で、公の意思を決定する課長の指揮の下で技術的な業務を行うものであり、公の意思の形成への参画には当たらない職になります。

 つぎに、『川西市在日外国人学校就学補助金交付要綱について』であります、ご指摘のとおり平成6年の施行から本要綱第2条第2項以外の主な文言が変更されておりませんが、適正な手続きに沿って予算化し、現在に到っております。
 なお、繰り返しになりますが、本要綱第1条において、学校に対する補助ではなく、教育委員会が特に認める在日外国人学校の初級及び中級に在学している児童又は生徒の保護者に対する就学補助金と定めていることから、現在受給して
いる国以外の外国人学校に通う本市在住の児童・生徒の保護者から補助申請があった場合は、本要綱に基づき教育委員会で補助対象校として認めるかどうかを検討の上、改めて運用することになります。
 また、本制度に関するご意見、ご要望に関する部分については制度検討時の参考とさせていただきます。

 つぎに、『川西の朝鮮会館への固定資産税の減免、免除について』でありますが、固定資産税、都市計画税の減免あるいは免除はしておりません。

 つぎに、『各学校に拉致問題のDVDが文部科学省から配布されていますが、その活用状況について』であります。
 ご存知のように、内閣官房拉致問題対策本部事務局より各教育委員会に対して通知が送付され、平成20年に各学校にアニメ「めぐみ」のDVDが配布されて  おります。また、平成23年4月1日の閣議決定をもって、「人権教育・啓発に関する基本計画」の一部変更が行われ、第4章の「2 各人権課題に対する取組」
に「北朝鮮当局による拉致問題等」が追加されました。
 それらのことを踏まえ、本市の各校における人権教育の実践の場面においても、北朝鮮当局による拉致問題を扱うことが考えられますので、映画「めぐみ」及びアニメ「めぐみ」については、学校や地域の実態、児童生徒の発達段階等を鑑み、積極的に活用するように周知しております。

 つぎに、『人権週間に拉致問題映画の上映について』であります。
 先に、お答えしましたように拉致問題は、我が国における重大な問題であり、国際社会を挙げて取り組むべき課題として関心と認識を深めていくことが大切であると認識しております。
 
本市では、その関心を継続していくためにも「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知を図る取り組みをしているところです。人権週間映画会は、人権週間の啓発事業として、市民にさまざまな人権問題に関する理解を深めていただくことを目的に実施しております。
そういう意味では拉致問題も人権問題のひとつと捉え、ご要望として受け止めさせていただきます。

 つぎに、『人権学習副読本「いのち」の見直しについて』であります。本市では人権学習副読本「いのち」を作成し、地域に根ざした人権学習に取り組んできました。人権学習副読本「いのち」につきましては、平成6年度から小学校高学年版、中学校版、小学校低学年版を順次発行し、6年ごとに三版まで改訂を行ってきました。
 改訂時には、本市の人権教育のあり方や時代の推移に合うよう、内容を見直してきました。
 現在、学校では人権・道徳の時間において、人権学習副読本「いのち」だけではなく兵庫版道徳教育副読本「こころはばたく」(小学1・2年生)、「心きらめく」(小学3・4年生)、「心ときめく」(小学5・6年生)、「心かがやく」(中学校)も使用し、子どもたちの成長段階や学級・学年等の状況を踏まえて教材を選択し、授業を行っております。
 いただいたご意見も踏まえ、人権学習副読本「いのち」の内容につきましては、今後も適時精査し、検討してまいりたいと考えております。

 最後に、『卒業式・入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の際の教員の起立について』であります。
 本市立学校の卒業式・入学式における国旗掲揚については、学習指導要領の意義を踏まえ、全校で国旗を掲揚しております。また、国歌斉唱の際には、起立を行うよう学校長を通して指導を徹底しております。
 大阪府の「国旗の掲揚及び教職員による国家の斉唱に関する条例」につきましては、全国初の国旗国歌条例であり、その内容及び今後の動向をみながら検討してまいりたいと考えております。

 以上のとおりでございますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。

  平成24年 2月 6日

 中 曽 千 鶴 子 様

     川 西 市 長 大 塩 民 生
     (担当所管課 総 務 部 行 政 室 職 員 課)
     (担当所管課 教育振興部 学校教育室 学 務 課)
     (担当所管課 総 務 部 税 務 室 資 産 税 課)
     (担当所管課 教育振興部 学校教育室 学校教育課)
     (担当所管課 市民生活部 人権推進室 人権推進課)
     (担当所管課 教育振興部 教育支援室 教育情報センター)


******************************************************

要望 中曽千鶴子より

本市職員の孫 敏男については、現在、都市整備部営繕課の副主幹として 配属しております。当該職員は副主幹(課長補佐級)ではありますが、副主幹は
> 決裁権のないスタッフ職で、公の意思を決定する課長の指揮の下で技術的な業務を行うものであり、公の意思の形成への参画には当たらない職になります。


どうぞ、中国共産党員、北朝鮮スパイ、朝鮮総連や民団に関わる人物が、一般市民、留学生として日本に移住する事の増えてきている現在の状況、そういうご時世である事を鑑み、決して排外的になる必要はございませんが今後も公の意思の形成への参画にあたる管理職登用は決して、安易になされないよう再度強くお願いするものであります。


>  つぎに、『川西市在日外国人学校就学補助金交付要綱について』であります、
>また、本制度に関するご意見、ご要望に関する部分については制度検討時の
> 参考とさせていただきます。

母子家庭のように収入基準がない事や他の外国人への周知徹底もされてい不備などはご説明の上にも感じております。
検討をお願いいたします


> 本市の各校における人権教育の実践の場面においても、
> 北朝鮮当局による拉致問題を扱うことが考えられますので、映画「めぐみ」及び
> アニメ「めぐみ」については、学校や地域の実態、児童生徒の発達段階等を鑑み、
> 積極的に活用するように周知しております。現実に使われてはいないと思います。

周知だけでなく調査もお願いいたします。

人権週間映画会は、人権週間の
> 啓発事業として、市民にさまざまな人権問題に関する理解を深めていただくこと
> を目的に実施しております。> そういう意味では拉致問題も人権問題のひとつと捉え、ご要望として受け止め
> させていただきます。

重大な問題として認識しているのであれば要望を受けとめるというだけでなく
実施でその認識を示して下さい。

>  つぎに、『人権学習副読本「いのち」の見直しについて』であります。
>  いただいたご意見も踏まえ、人権学習副読本「いのち」の内容につきましては、
> 今後も適時精査し、検討してまいりたいと考えております。

実際の教育現場では、説明もなく古いバージョンで誤った歴史認識で偏向した内容
の「いのち」を教師が出張するさいに、勝手に読んで感想文を書くようになどという曖昧な授業が行われています。
適正ではないと思いますので、文科省の学習指導要領にもない、偏向したテキストの使用は極力さけていただきたいと思います。

>  最後に、『卒業式・入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の際の教員の起立
> について』であります。
>  本市立学校の卒業式・入学式における国旗掲揚については、学習指導要領の
> 意義を踏まえ、全校で国旗を掲揚しております。また、国歌斉唱の際には、
> 起立を行うよう学校長を通して指導を徹底しております

実際に不起立の教師を見たことがあります。
指導のさらなる徹底をお願いします。

>  大阪府の「国旗の掲揚及び教職員による国家の斉唱に関する条例」につきまし
> ては、全国初の国旗国歌条例であり、その内容及び今後の動向をみながら検討
> してまいりたいと考えております。

ぜひご検討下さい
川西市は今まで、いろいろな条例などを他市と足並みそろえることなく実施してきた前例があります
子どもの人権オンブズなどがそうです。ですので、今回の教育に関する条例も積極的に兵庫県の中でも ぬきんでて
実施検討していただきたいと思います
ご丁寧なご返答、有難うございました。また 直接 お伺いしてお話をお聞きする事もあるかと思いますが
その際にはよろしくお願いいたしますなお頂いたご返答はWEB上で多くの方に見ていただいて川西市の基本姿勢を知って
いただきたいと思っております。有難うございました。


2012-02-09 08:56 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
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市役所シリーズ そのB ★尼崎&伊丹市役所、京都「朝鮮学校問題」西村斉、荒巻靖彦
※山城之國企画 西村斉さんと荒巻靖彦さん動画です
朝鮮学校に市有地格安貸与、建物・備品は無償譲渡 兵庫・伊丹市兵庫県伊丹市が学校法人「兵庫朝鮮学園」(神戸市)に対し、伊丹朝鮮初級学校(伊丹市桑津)の用地として市有地約4100平方メートルを相場の約20分の1の賃料で貸していたことが20日、分かった。格安の賃貸は兵庫朝鮮学園が市立小学校分校を引き継いで自主運営を始めた昭和41年当時から続いており、校舎と机などの備品は無償で譲渡していた。  市管財課によると、戦後設立された朝鮮人学校の閉鎖に伴い、昭和24年、在日朝鮮人が通う市立神津小桑津分校が開校した。41年に朝鮮初級学校が創設された際、市側は兵庫朝鮮学園に学校を自主運営してもらうため、条例に準じて市有地約4150平方メートルを月額6300円(1平方メートル当たり約1・5円)の格安で賃貸するとともに、木造平屋建て約400平方メートルの校舎などを無償譲渡したという。  賃貸契約はその後、59年まで4回見直し、現行の月額約4万円(同約10円)に値上げしたが、市有地の標準賃料は74万5600円で約20分の1の優遇措置となっている。  同課は「今後、用地の売却を含めて賃料値上げを検討する」としている。  朝鮮学校に対する自治体の用地賃貸問題では、尼崎市が尼崎朝鮮初中級学校に45年間、市有地を学校用地として標準賃料の約100分の1の格安賃料で提供していたことがすでに判明している。
朝鮮学校は賃料100分の1でOK! 尼崎市役所@〜H 朝鮮学校は賃料減額の件について 伊丹市役所 @〜B 朝鮮学校への補助金停止を求める 京都市役所 @〜E ※「次へ」をクリックして順番に見て下さい
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市役所シリーズ そのA ★兵庫県、神戸市役所 救う会が住民監査請求 
「朝鮮学校への補助金不適切」 救う会兵庫が住民監査請求 

兵庫県と神戸市が朝鮮学校に支出している補助金は違法として、北朝鮮拉致被害者・家族の支援組織「救う会兵庫」(長瀬猛代表)は1日、県と市の監査委員に対して、今年度の補助金交付決定の取り消しを求める住民監査請求を行った。

 監査請求では、県内で学校法人「兵庫朝鮮学園」が運営する朝鮮学校7校への補助金決定の取り消しを県に求めており、7校のうち3校については市にも同様に求めた。

 請求の理由について「朝鮮学校は在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の支配下にあり、北朝鮮の指導に基づく民族教育が行われている」と強調し、補助金の交付は「公金を国や自治体の指導を受けない教育事業に支出することを禁じた憲法89条に抵触する」としている。

県は今年度で、低所得世帯の私立高校生徒らを対象にした授業料補助と、外国人学校振興費補助の制度に基づき、同学園への補助金交付を決定。井戸敏三知事は「教育と拉致問題は別。他の外国人学校と違う対応はできない」との認識を示している。

 また、神戸市が金融機関「兵庫ひまわり信用組合」(同市長田区)の所有する土地・建物の固定資産税と都市計画税を減免してきたことに対し、「(減免対象の土地・建物は)朝鮮総連の関連団体によって使用され、減免は北朝鮮への制裁強化と矛盾する」と指摘。同信組への減免措置を取り消すよう求めた。

 これに対し市は「事実関係を確認し、請求内容を精査したい」としている。




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| 北朝鮮 / 拉致問題 |
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■住民監査請求:豊中市付属機関、設置方法「違法」 請求は棄却/大阪
やりました!! おめでとうございます
請求は棄却されたものの、設置方法は「違法」であるという結果が
出たそうです。

たちあがれ日本党員であり、いつも私の街宣や講演会のお手伝いをして下さいます、「再興日本」http://35nippon.net/というブログで情報発信もされている

津田義信さんが、豊中市地域自治システムに関する監査請求について毎日新聞が報じました。
下記は、津田さんがお手伝いして下さった時の写真です。

今回の請求に関しては、ずっとずっと、津田さんが研究され
監査請求され、努力なさってこられた事です。

最近、たちあがれ日本の党員になって下さった
(強引に勧誘したのではありません
奈良の医学博士、国際経済社会理事会NGO、金子正則さん、この方も
私の講演会や街宣にお手伝い下さる方なのですが
ご一緒に取り組まれてこられました。

私は監査請求については、何もお手伝いしていませんが
1月19日に、津田さんのお誘いで、住民監査請求で行う陳述の傍聴並びに「住民愚弄の3定義」をした市民協働部コミュニティ政策室への広聴会に一緒に参加しましたので、結果を楽しみにしておりました。
住民愚弄については、市民協働部コミュニティ政策室の担当の従軍慰安婦擁護の女性管理職とかなり激しくやりあいましたが・・・

今回の結果が、新聞報道され豊中の多くの市民に知られた事は大きいでしょう。津田さんは、今後
この違法性を元に、さらなる動きをされる事と思います

住民監査請求:豊中市付属機関、設置方法「違法」 請求は棄却 /大阪


 豊中市の浅利敬一郎市長が設置した委員会の委員への謝礼金は違法支出として市長に約78万円の支払いを求める住民監査請求があり、市監査委員事務局は7日、請求を棄却したと発表した。ただし、市が委員会の設置を条例ではなく要綱に基づいて行った手続きについては違法性を指摘している。

 同事務局によると、委員会は地域自治に関する団体の連携策を考える「地域自治システム調査検討委員会」。09年6月〜11年3月に活動し、報告書を作成して解散。報告書に基づき同市は3月議会に地方自治についての条例案を提案予定だ。

 監査委員会は、「謝礼金は条例に基づく報酬と同額であり、委員も職責を果たしていることから市に損害はない」として請求を棄却。一方で、同委は地方自治法が条例で設置するよう求めている執行機関の付属機関に当たり、「要綱に基づく設置は違法」と指摘した。【高橋隆輔】




豊中市監査結果原文【法138条4の第3項】

1

第1 請求の受付
1 請求人
(氏 名)
(氏 名)
(氏 名)
(氏 名)
(氏 名)

2 請求書の提出日
平成 23 年 12 月 21 日

3 請求の内容(原文のまま)
請求の要旨
豊中市長浅利敬一郎に対し、金 785,700 円と不法行為が行われた最終日の翌日である平成
23 年 3 月 18 日から豊中市に支払われるまでの民法所定遅延損害金を豊中市に支払うよう請求
する。また、下記の通り監査委員に対して必要な措置を請求する。
請求の理由
1、地方公共団体が任意に附属機関を設ける場合には、条例によらなければならないと地方自治
法第 138 条の 4 第 3 項本文に規定されているにも関わらず、豊中市が「地域自治システム検討
委員会設置要綱」(以下、「本件要綱」という。)に基づき「豊中市地域自治システム検討委員
会」(以下、「本件委員会」という。)を設置したことは違法である。また、条例に基づかず、
委嘱した本件委員会の委員等に対する報酬(謝礼金)合計 785,700 円を支払ったことも違法で
ある。
上記報酬(謝礼金)の支出負担行為を決裁した処分者は、地方自治法第 243 条の 2 第 1 項 1
号に基づき、各自が豊中市に対して損害賠償責任を負っているのである。
従って、豊中市の首長たる浅利敬一郎に対して報酬(謝礼金)支払相当額の損害賠償並びに
本件委員会の構成員に最終支払日の翌日である、平成 23 年 3 月 18 日から豊中市へ支払い完済
するまでの民法所定遅延損害金を連帯して支払うよう請求する。
2、豊中市地域自治システム検討委員会
@豊中市は、平成 21 年 6 月 10 日に市長たる浅利敬一郎の決裁により、「本件要綱」を制定し、
同日これを実施した。・・・証明 1 号
A要綱は、
イ、第 1 条において、制度的枠組み等について具体的に調査検討を行うため、「地域自治シ
ステム調査検討委員会(以下、「委員会」という。)を置く。
ロ、第 2 条 2 号において、委員は、市長が委嘱する。
ハ、第 3 条において、市長は、委員を解嘱することができる。
ニ、第 6 条 2 号において、専門委員は、学識経験者を有する者その他市長が適当と認める者
2

のうち市長が委嘱する。
ホ、第 9 条において、委員会の庶務は、政策企画部コミュニティ政策室において処理する。
ヘ、附則 2 号において、委員長及び副委員長に事故がある場合その他委員長の職務を行う者
がいない場合における委員会の招集及び委員長が決定されるまでの委員会の議長は、市長
が行う。
3、豊中市地域自治システム検討委員会委員に対する報酬(謝礼金)支出
@本件委員会は作業部会を含め、合計 10 回開催されており、本件委員の学識者・各種団体、
市民公募委員に一人当たり一回の本件委員会並びに作業部会出席につき金 9,700 円支払われて
いる。・・・証明 2 号
○本件委員会と作業部会を含む開催日と支払い金額並びに本件出席委員
第 1 回本件委員会支払日:平成 21 年 7 月 16 日
報酬(謝礼金)合計:97,000 円、出席委員:10 人
第 2 回本件委員会支払日:平成 21 年 11 月 2 日
報酬(謝礼金)合計:97,000 円、出席委員:10 人
第 3 回本件委員会支払日:平成 21 年 12 月 24 日
報酬(謝礼金)合計:58,200 円、出席委員:6 人
第 4 回本件委員会支払日:平成 22 年 3 月 11 日
報酬(謝礼金)合計:87,300 円、出席委員:9 人
第 5 回本件委員会支払日:平成 22 年 6 月 29 日
報酬(謝礼金)合計:97,000 円、出席委員:10 人
第 6 回本件委員会支払日:平成 22 年 10 月 21 日
報酬(謝礼金)合計:97,000 円、出席委員:10 人
第 7 回本件委員会支払日:平成 22 年 12 月 16 日
報酬(謝礼金)合計:77,600 円、出席委員:8 人
第 8 回本件委員会支払日:平成 23 年 3 月 17 日
報酬(謝礼金)合計:97,000 円、出席委員:10 人
第 1 回本件作業部会支払日:平成 22 年 4 月 26 日
報酬(謝礼金)合計:38,800 円、出席委員:4 人
第 2 回本件作業部会支払日:平成 22 年 6 月 3 日
報酬(謝礼金)合計:38,800 円、出席委員:4 人
A上記 3 の@は、平成 21 年、平成 22 年、平成 23 年に政策企画部コミュニティ推進室長 山
本の庶務決裁のもと、平成 21 年並びに平成 22 年会計室長 河端並びに平成 23 年 会計室長
補佐 野々村によって、本件委員会委員への支出負担行為決裁をした。
4、豊中市地域自治システム検討委員会及び本件報酬(謝礼金)の違法
@地方自治法第 138 条 4 第 3 項本文では、
「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治
紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置
3

くことができる」
A上記法条は、普通地方公共団体が任意に附属機関を設けうることを認めるとともに附属機関
を設置するには必ず条例によらなければならないと定められたものである。
B上記法条は、昭和 27 年改正により新設されたものであり、上記法条新設以前には、附属機
関は各執行機関が規則その他の規定により任意に附属機関を設置できるものと解釈されてい
たが、附属機関といえども地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるとの理由により、
上記法条制定によってすべて条例で定めねばならないこととされたものである。
C平成 23 年 1 月 31 日に開催された本件委員会の会議録によると、委員長 岩崎が「地域自治
システム調査検討報告書は市長から諮問を受けて答申するもの」と発言しており、まさしく審
議会及び調査会としての性格を有しているものであり、地方自治法第 138 条の 4 第 3 項に定め
る、諮問、審査会、調査会、その他の調停、審査、諮問のための附属機関に該当するものであ
る。
※本件委員会平成 23 年 1 月 31 日開催会議録・・・証明 3 号
E本件委員会は、条例によることなく本件要綱に基づき設置したものであるから、その設置は
地方自治法第 138 条の 4 第 3 項に違反し違法である。
本件委員会委員に対する報酬(謝礼金)支出は、前期の通り地方自治法に違反する本件要綱
に直接依拠してなされたものであり、要綱の制定者である市長が報酬(謝礼金)の支出権者で
あるので、本件委員会設置の違法を継承し、違法である。
5、豊中市の損害
@前記の違法な公金支出により、豊中市は支出金額、金 785,700 円と同額の損害を被ったもの
である。
A本件委員に対する報酬(謝礼金)支払義務が発生したのは、違法な要綱に基づいて設置した
本件委員会の委員が違法に委嘱され、違法な委嘱に基づき委員が任務を遂行したためである。
そもそも違法な要綱制定により、違法な本件委員会の組織やそれに基づく違法な委員の委嘱が
なければ、本件委員会の行った業務は、豊中市の通常の執行機関職員がこれらを行うことが出
来たものであり、その場合には報酬(謝礼金)の支出は発生していないのだから、前記支出金
額が豊中市に損害にあたることは明白である。
6、浅利敬一郎の不法行為
@平成 21 年、平成 22 年、平成 23 年に政策企画部コミュニティ推進室長 山本の庶務決裁の
もと、平成 21 年並びに平成 22 年会計室長 河端並びに平成 23 年 会計室長補佐 野々村に
よって、故意または重大な過失により、本件の違法な支出につき支出負担行為を決裁し支出さ
せたものであるから、豊中市に対して不法行為による損害賠償をする義務がある。
A浅利敬一郎は豊中市長として、故意または過失により本件違法な支出につき本来の支出権者
としてするべき監督をせずに、これを発生させたのであるから、豊中市に対して不法行為によ
る損害賠償をする義務がある。
B政策企画部コミュニティ推進室長 山本、会計室長 河端と会計室長補佐野々村 6 の@法行
為と市長たる浅利敬一郎の 6 のAの不法行為とは共同不法行為にあたるので、両名の支払義務
4

は不真正連帯の関係にある。
7、他地方自治体における類似判例
@福岡地裁 平成 14 年 9 月 24 日
【省略】
Aさいたま地裁 平成 14 年 1 月 30 日
【省略】
B広島高裁岡山支部 平成 21 年 6 月 4 日
【省略】
8、地方自治法第 242 条 2 項但書の「正当な理由」
本件委員会の平成 21 年度及び平成 22 年度の決済金額は少なからず 1 年を経過しているもの
も存在しているが、請求人がまさしく審議会及び調査会としての性格を有しているものと知る
ことができるのは、豊中市の広報媒体たる「写真と動画で見る豊中のいま」という豊中市が運
営するブログ平成 23 年 2 月 18 日付「地域自治の仕組みの報告書を市に提出」記事である。本
件委員会委員長 岩崎が本件の調査結果をまとめた「地域自治システム調査検討報告書」を豊
中市長たる浅利敬一郎へ答申されたのは、まさに平成 23 年 2 月 18 日である。それ以前に「地
域自治システム調査検討報告書は市長から諮問を受けて答申するもの」に気づくことは不可能
であるから、本請求には地方自治法第 242 条 2 項但書の「正当な理由」があると言える。
※地域自治システム調査検討報告・・・証明 4 号
※地域自治の仕組みの報告書を市に提出 豊中市運営ブログ・・・証明 5 号

請求の要旨に添付された事実を証する書面【省略】
証明 1 号:地域自治システム調査検討委員会設置要項(2 枚)
証明 2 号:支出負担行為兼支出命令書(20 枚)
証明 3 号:本件委員会 会議録 平成 23 年 1 月 31 日開催分(6 枚)
証明 4 号:地域自治システム調査検討報告(4 枚)
証明 5 号:地域自治の仕組みの報告書を市に提出 豊中市運営ブログ(1 枚)

4 請求の要件審査
本件請求は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 242 条所定の要件
を備えているものと認め、監査を実施した。

第2 監査の実施
1 監査対象事項
地域自治システム調査検討委員会(以下「本件委員会」という。)委員に対する謝礼金(支出
科目は、(節)報償費(細節)謝礼金)の支出のうち、平成 23 年 3 月 17 日の謝礼金の支出(以
下「本件支出」という。)を監査の対象とした。
なお、本件委員会委員に対する謝礼金の支出のうち、平成 21 年 7 月 16 日から平成 22 年 12
5

月16 日までの間の謝礼金の支出につき監査請求期間経過後に監査請求がされたことについては、
次のとおり、法第 242 条第 2 項ただし書にいう正当な理由はないと判断し、却下する。
請求人らは、請求人らがまさしく審議会及び調査会としての性格を有しているものと知ること
ができるのは、市が運営するブログ平成 23 年 2 月 18 日付けの記事によるのであって、それ以前
に気づくことは不可能であったと主張する。しかしながら、同項は監査請求期間の起算日を「当
該行為のあった日又は終わった日」としており、「当該行為のあったことを知った日」としては
いないので、単に請求人らが当該監査請求の対象たる行為を知り得なかったというだけでは同項
ただし書の「正当な理由があるとき」にはあたらず、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務
会計上の行為が秘密裡にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって
調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知る
ことができなかった場合には、法第 242 条第 2 項ただし書にいう正当な理由の有無は、特段の事
情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の
程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求
をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成 14 年 9 月 12 日第一小法廷判決)。
本件委員会については、地域自治システム調査検討委員会設置要綱(以下「本件要綱」という。)
が市ホームページに掲載されていたこと、会議の開催が市広報誌及び市ホームページにより周知
され公開で行われていたこと、会議録が市ホームページに掲載されていたこと、謝礼金の支出に
ついては、豊中市情報公開条例(平成 13 年豊中市条例第 28 号)に基づき諸書類の入手が可能で
あったこと、これらのことから、秘密裡にされた場合にも、住民が相当の注意力をもって調査を
尽くしても客観的にみて本件委員会委員に対する謝礼金の支出に違法な点があると考えて監査
請求をするに足りる程度にその存在又は内容を知ることができなかった場合にも当たらないと
いうべきである。
仮に、請求人らの主張するように、謝礼金の支出に違法な点があると考えて監査請求をするに
足りる程度にその存在及び内容を知ることができたのが、平成 23 年 2 月 18 日であったとすると
しても、同日から10か月後の平成 23 年 12 月 21 日にされた本件監査請求は前記にいう相当な
期間内になされたものということはできない。

2 監査対象部局
市民協働部コミュニティ政策室(旧政策企画部コミュニティ政策室)、会計室

3 証拠の提出及び陳述
法第 242 条第 6 項の規定に基づき、請求人らに証拠の提出及び陳述の機会を平成 24 年 1 月 19
日に設けた。請求人らは、証拠を提出し、請求内容を補足する陳述を行った。
(概要)
請求人らは、市長は本件委員会に対し意見や調査を求めていること、本件委員会委員に対
する謝礼金は、報酬の性格を持つにもかかわらず、条例に定められていないこと等を陳述し、
証拠の提出を行った。
6

提出された証拠
補足証第 1 号:基本政策の進捗状況(4 枚)
補足証第 2 号:広報とよなか平成 21 年 5 月号(1 枚)
補足証第 3 号:(ちらし)本件委員会市民委員を募集します(4 枚)
補足証第 4 号:(ちらし)千里文化センター市民運営会議 第 2 期委員募集(4 枚)

第3 監査の結果
1 事実関係の確認
(1)本件委員会について
@設置
市長は、地域における自治の実現を理念とする豊中市自治基本条例(平成 19 年豊中市条例
第 4 号)を踏まえて「豊中市コミュニティ基本方針」を平成 21 年 3 月に策定し、同方針に基
づいて、普及啓発や地域課題セミナーの開催に取り組む一方、「地域自治システム」の構築に
向けて、庁内会議の設置や地域フィールドワークの実施とあわせて、制度的枠組み等について
具体的な調査検討を行うことを目的とする本件委員会を設置するべく、本件要綱を平成 21 年 4
月 20 日に制定した。
本件要綱には、前記目的のほか、委員は学識経験者等、市民、地域活動にかかわる団体の代
表者のうちから市長が委嘱すること、委員の互選によって定められた委員長が委員会を招集し
議長を務めること、委員会が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができること、委
員会の庶務は、政策企画部コミュニティ政策室において処理することなどが定められた。
A委員の委嘱
市長は、学識経験者等4名、公募市民1名及び地域活動にかかわる団体の代表者5名の合計
10名を本件委員会委員として選考するとともに、平成 21 年 6 月 10 日、本件要綱を施行し同
日付でこれらの者に委嘱状を交付した。
B会議の開催状況等
市長により招集された平成 21 年 6 月 23 日開催の第 1 回会議冒頭において、委員長及び副委
員長が委員の互選により決定され、以後の会議は、委員長が会議を招集し議長を務めた。
会議録によれば、第 1 回会議において、「地域自治システムの調査検討フレーム」「地域自治
システム調査検討の進め方及び報告書骨子(案)」「地域自治システム調査検討スケジュール」
と題する資料が配布され、政策企画部コミュニティ政策室職員が「事務局」として説明を行う
とともに、平成 22 年度に中間報告を提出するのは平成 23 年度から事業を実施するために予算
編成に反映させることをねらいとしているのかとの委員長の質問に対し、指摘のとおりと答え
ている。
平成 22 年 2 月 19 日開催の第 4 回会議において、地域自治システム調査検討報告(中間報告
書)(以下「本件中間報告書」という。)及び地域自治システム調査検討報告(以下「本件報告
書」という。)の作成につき、本件委員会に執筆作業を担当する地域自治システム調査検討報
告書作成部会(以下「本件作成部会」という。)を置くことが決定された。
7

同年 4 月 12 日開催の第 1 回本件作成部会において、各部会委員の執筆分担が決定され、事
務局から、委員によって意見が異なる場合もあるが、採用しない意見も書き込みつつ、委員会
として考える方向を明記してほしいとの発言があった。
同年 6 月 4 日開催の第 5 回会議において、本件中間報告書(案)が議題とされ、同日委員が
述べた意見をもとに案を修正することが、本件委員会の委員長及び本件作成部会の部会長に一
任された。
同年 6 月 28 日には、本件中間報告書が市長に提出された。
平成 23 年 1 月 31 日開催の第 8 回会議において、本件報告書(案)が議題とされ、案の内容
の一部について委員から異論が示されたが委員長が修正案を提示し全委員が了承した。このほ
か、本件報告書の最終の取扱いについて、正副委員長に一任された。
こうした経過を経て、同年 2 月 18 日に本件報告書が市長に提出された。
以上のほか、会議の開催日及び議題は下表のとおりである。
なお、本件委員会が設置されている間、委員の委嘱、会議の招集その他委員会の庶務は、政
策企画部コミュニティ政策室が処理した。
開催日 議 題
第 1 回
平成 21 年 6 月 23 日
1.地域自治システム調査検討委員会の発足について
2.地域自治システムの調査検討について
3.今後のスケジュール等
第 2 回
平成 21 年 10 月 6 日
1.前回の振り返り
2.地域フィールドワークについて(報告)
3.地域自治組織のあり方について
第 3 回
平成 21 年 12 月 8 日
1.前回の振り返り
2.地域自治組織のあり方について(報告)
3.地域と行政の関係@行政の組織体制について
第 4 回
平成 22 年 2 月 19 日
1.前回の振り返り
2.地域自治組織のあり方・行政の組織体制について(報告)
3.地域と行政の関係A地域自治組織と行政の役割分担について
4.今後のスケジュールについて
第 1 回本件作成部会
平成 22 年 4 月 12 日
1.中間報告書(案)の作成について
(1)作成スケジュールについて
(2)構成と執筆分担について
(3)今後の検討課題について
第 2 回本件作成部会
平成 22 年 5 月 17 日
1.中間報告書(案)の内容について
第 5 回
平成 22 年 6 月 4 日
1.中間報告書(案)について
2.今後の検討課題について
第 6 回 1.中間報告以降の取組みについて(事務局報告)
8

平成 22 年 10 月 1 日 2.地域コミュニティの活性化に向けた補助金等のあり方について
3.今後の進め方について
第 7 回
平成 22 年 11 月 30 日
1.前回の振り返りとフィールドワークの実施状況について
2.地域自治組織と行政の協議の場について
3.報告書(素案)について
第 8 回
平成 23 年 1 月 31 日
1.前回の振り返りと取組み報告
2.調査検討報告書(案)について
3.今後の取組みについて
4.全体の振り返りと今後への期待

C市における本件報告書の取り扱いについて
市長は、豊中市における地域自治組織のあり方や行政の組織体制、地域自治組織の設立と行
政支援のあり方などについての調査検討結果を内容とする本件報告書を参考に、モデル地域に
おける事業実施などを経て、豊中市における地域自治システムの考え方をまとめ、(仮称)豊
中市地域自治推進条例(素案)を作成、豊中市意見公募手続に関する条例(平成 21 年豊中市
条例第 17 号)に基づいて、平成 23 年 11 月 29 日〜平成 23 年 12 月 19 日までの間、意見募集
を行った。
(2)本件支出について
平成 21 年度予算において、本件委員会に出席した委員に対しては謝礼金を支払うこと、ま
た、その額については、本件委員会と同種の会議の謝礼単価を参考にして会議1回につき 9,700
円とすることが決定され、平成 22 年度においても同様とされた。
本件支出は、平成 23 年 1 月 31 日開催の第8回会議に出席した10人の委員に対するもので、
同年 3 月 7 日に支出負担行為兼支出命令書が政策企画部コミュニティ政策室において起票され、
豊中市事務決裁規程(昭和 37 年豊中市訓令第 2 号)に則った決裁を経て、会計室における審
査が行われた。

2 監査対象部局の説明
平成 24 年 1 月 23 日、市民協働部コミュニティ政策室長、同部コミュニティ政策室協働推進チ
ーム長、会計室長、会計室長補佐に対し行った主な聴取の内容と関係職員の説明は次のとおりで
ある。
@本件委員会の設置を必要とした理由
地域自治システムについて市としての考え方を整理するにあたり、行政内部の発想にとど
まらず多様な市民の方々から意見を聴く取組みが必要と判断したため。
A調査検討を行う主体を学識経験者等、市民、地域活動にかかわる団体の代表者とした理由
地域自治の制度的枠組み等についての調査検討にあたっては、専門的知見を有し、他自治
体での実践事例等にも精通する研究者等の参画が必要であるため。また、本市の特性や地域
活動現場、地域団体の実情をよく知る市民等の参画が必要であるため。
9

B本件委員会が法第 138 条の 4 第 3 項所定の附属機関に当たらないと判断した理由
本件委員会では、委員一人ひとりに、自らの知見や経験に基づいて自由に発言をいただく
ことを重視したので、合議制をとる必要がなかったため。
C本件報告書としてまとめられているが、成案化する手続は、委員の合議によるものではなか
ったのか。
各委員からのすべての意見を事務局が集約することで、おおむねの総意が見えてくるので、
それをもとに学識経験者等で構成された作成部会が作成した報告書素案をもとに、各委員か
ら個別に意見を求めて最終の報告書としてとりまとめたものである。

3 判断
(1)本件支出の違法性について
法は、第 203 条の 2 第 1 項において「普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査
委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専
門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通
地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならな
い。」と、同条第 4 項において「報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定
めなければならない。」と定め、法第 138 条の 4 第 3 項所定の附属機関の委員に対する報酬は、
条例に基づいて支給しなければならないとしている。
請求人らの主張するように、本件委員会が法第 138 条の 4 第 3 項所定の附属機関に該当するに
もかかわらず要綱により設置され、このため、本件委員会委員に条例に基づいて報酬が支給され
なかったというのであれば、それは違法な公金の支出に当たるので、本件委員会が同項所定の附
属機関に該当するかどうかを判断する。
法は、執行機関の附属機関について、第 138 条の 4 第 3 項において「普通地方公共団体は、法
律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議
会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」と規定して
いる。この規定は、普通地方公共団体が、執行機関の要請により、その行政執行のための必要な
資料の提供等いわばその行政執行の前提として必要な調停(第三者が紛争の当事者間に立って、
当事者の互譲によって事件の妥当な解決をはかるようにすること)、審査(特定の事項について
判定ないし結論を導き出すために、その内容をよく調べること)、審議(執行機関の諮問に応じ
て調べ論議すること)又は調査(一定の範囲の事項についてその真実を調べること)を行うこと
を職務とする機関を任意に附属機関として設けうることを認めるとともに、その場合には、必ず
条例によらなければならないことを定めている。
市長は、本件委員会の会議は、委員一人ひとりが自らの知見や経験に基づいて自由に発言する
ことを重視したので合議制をとる必要がなく、附属機関に該当しないと主張する。しかしながら、
前記事実関係によれば、市長は、本件委員会を「豊中市コミュニティ基本方針」に掲げる「地域
自治システム」の構築に向けて制度的枠組み等について具体的な調査検討を行わせることを目的
として設置したこと、本件中間報告書及び本件報告書を参考に事業を試行的に実施し、条例素案
10

を作成することを当初より予定して本件委員会にとりまとめを要請したこと、本件委員会が外部
の有識者である学識経験者等、市民、地域活動にかかわる団体の代表者から構成され、委員長を
中心として組織化されていたこと、本件作成部会において執筆された本件中間報告書及び本件報
告書が最終的に本件委員会の総意として決定され、市長に提出されたこと、これらのことから、
本件委員会の会議は地域自治システムに係る諸課題について検討や議論を行う場であったと認
めるのが相当であること、以上のことを総合すると、本件委員会は、法第 138 条の 4 第 3 項所定
の附属機関としての実態を有し、条例に基づかない違法な公金の支出があったと判断せざるを得
ない。
(2)損害の有無について
法第 203 条の 2 第 1 項に掲げる者に対し支給する報酬及び費用弁償について定めた委員等の報
酬及び費用弁償条例(昭和 31 年豊中市条例第 19 号。以下「委員報酬条例」という。)は、執行
機関の附属機関の委員の報酬の額を、日額 9,700 円を基本として定め、委員の職務の種類や勤務
の程度等を勘案し、一部の委員の報酬の額について日額 18,400 円、23,000 円、27,600 円として
いる。
仮に、本件委員会を法第 138 条の 4 第 3 項所定の附属機関として設置していたならば、委員報
酬条例に定められたであろう本件委員会委員に対する委員報酬の額が日額 9,700 円であったであ
ろうことは容易に推認できる。そうすると、本件支出に要した総額と適法に設置していた場合に
要した総額とは、同額であったということが推認され、また、本件委員会の成果物として策定さ
れた本件報告書が市のその後の事業執行に活用するに足りるものであったことから、本件委員会
の委員がその職務を十分に果たしたということも認められ、本件支出によって市に損害が生じた
ということはできない。
なお、請求人らは、本件委員会の行った業務は、市の通常の執行機関職員がこれらを行うこと
が出来たものであり、その場合には謝礼金の支出は発生していないのだから市の損害に当たると
主張するが、当該業務を職員ではなく学識経験者等の外部委員に行わせたことについての違法・
不当とする理由についての請求人らの主張はなく、豊中スタイルの地域自治の仕組みを制度設計
する「地域自治システムの構築」という行政課題に対処するに際し、より良い成果を得るため、
地域自治に詳しい外部の有識者を登用することとした市長の判断に違法・不当な事実は認められ
ない。

4 結論
以上のとおり、請求には理由はないと判断し、棄却する。


http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/__download__/24568/...
 
2012-02-09 04:08 | 記事へ | コメント(0) | トラックバック(0) |
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2012年02月07日(火)
■たちあがれ日本 第二回 拡大支部長会議
たち日、新党明記 活動方針 支部長会議「真の保守結集」
2012年2月4日(土)08:00

(産経新聞)
 たちあがれ日本は3日、国会内で党大会に準ずる全国拡大支部長会議を開き、「真の保守勢力の結集を目指す」と新党結成を明記した平成24年の活動方針を決めた。次期衆院解散・総選挙は早ければ4月にも行われると想定し、新党構想を加速させる方針を打ち出した。

 平沼赳夫代表は「東京都知事の石原慎太郎さんらを中心に新党結成の話し合いをしている段階だ」と説明。「政界再編の起爆剤として日本に政治の流れを作らなければならない」と決意を示した。園田博之幹事長も「私たちは新党に参加すべきだ」と呼びかけた。

 活動方針では「政局をリードしていくことに最大の力点を置く」とし、「新たな勢力の結集軸は、当然政策本位のものとなる」と強調。平沼氏が強く主張する「自主憲法の制定」を柱にすえ、社会保障と税の一体改革の実現や集団的自衛権の容認、衆参一体での選挙制度改革と定数削減などを盛り込んだ。従来反対してきた皇室の伝統を破壊する皇室典範の改正や外国人地方参政権付与などに対しては「断固反対し、たちあがれ日本を軸とした真の保守勢力の結集を目指す」としている。

【石原新党】
基本政策判明皇室は男系男子」「国軍保持」

2012.2.3 12:04 [超党派]
 東京都の石原慎太郎知事が、たちあがれ日本の平沼赳夫代表らとともに結成を目指す新党の基本政策の草案が2日、分かった。「国のかたち」「外交・防衛政策」「教育立国」など7分野で構成され、憲法9条改正や、男系存続のための皇室典範改正、首相公選制−を明記。保守色を前面に押し出した内容となる。

 基本政策は、7分野29項目あり、項目ごとに具体策を明記。前文では「グローバリゼーション」や「地球市民社会」などを幻想と断じ、「一国家で一文明」の日本の創生を訴える。

 憲法改正に関しては、9条改正による国軍保持▽国会一院制と大選挙区制導入▽改正手続きを定めた96条の改正−を掲げる。

 外交・防衛分野では「自立日本」を掲げ、日米同盟の深化▽防衛産業の育成▽「南西防衛戦略」推進▽核保有に関するシミュレーション−などを明記する。

 経済・財政政策は、100兆円規模の政府紙幣発行、国の財政の複式簿記化−など。エネルギー政策としては2040年までの原子力エネルギーゼロを掲げる。このほか、国家公務員3分の1削減▽平成版教育勅(ちょく)語(ご)起草▽フラット税制−なども盛り込まれる。
 

************************************************

と、マスコミの注目の中、第二回、拡大支部長会議が東京で
行われ、私もかけはし塾出身生として参加してきました。

東日本大震災への黙祷、国家斉唱、平沼代表他議員の先生方、
そして石原都知事がご挨拶をされました。
前回の会議に比べて、たくさんの記者さん、カメラマンさんが
猛フラッシュの中、石原都知事は、ホーキング博士、ツバル諸島など地球環境問題、真の政治家とは、この国の行方・・などなど、多岐にわたるお話をたくさんして下さいました。

石原都知事は「東京でやることはやった。皆さんに命を預けるから一緒にやろうじゃないか」と真の保守の連携を言われました。

支部長さんのそれぞれのお話、会議についてはオフレコです。
園田先生の経済のお話、藤井先生のお話、どのお話も勉強になりました。会議の後は、懇親会、パーティでした。

眞悟先生に「お、ジャンヌダルク」と言っていただいて嬉しかったです

関西から、ジェリーちゃんのフジデモや着物デモに参加していた
保守の会の女性が来られていたので、議員の先生方にご紹介しました。関西からわざわざ来られていた事、嬉しかったです。

支部長会議と懇親会と言っても、議員の先生方や支部長さんだけで
なくご来賓の方々、党員の方々や、たちあがれ日本を応援される方々もたくさん参加されておられました。

久しぶりにお会いできる方や初参加の方も、お会いできて嬉しかったです

恭子先生にしていただいた握手はあたたかかった・・・・

終了後は、かけはし塾の同期性と二次会&カラオケ
みなさん、とっても熱い!
有楽町での毎月の街宣、頑張っておられます。
先日は、神戸でも街宣されました。
私は仕事の都合などもあり、かけはし塾の街宣には一度も
お手伝いできていないので、申し訳ないですが

塾生のサイトも作られて、素敵です

たち日応援隊
http://www.ohenjapan.com/index.html


政界再編は これから未知数ですが、真の保守結集へと動きが
ありそう。楽しみです
最近、私の知り合いの関西の各地の議員さんたちや保守の方々が
つぎつぎと、たちあがれ日本の党員になって下さいました。
(無理やり勧誘とかおすすめしたわけではないんですよ〜
でも、とっても嬉しいです。ともに同じ思いで活動できる方が
増えて心強く思います。

3月中ばに、人権侵害救済法案が、成立に向けて動き出すという政府の内部情報が入ってきています。
絶対に阻止しなければなりません。
関西でも党員さんたちやかけはし塾の同期性さんとも連携・協力しながら阻止にむけて、動かねばならないです


次の日は午前中、伯父さんに久しぶりに会いに
靖国神社にお参りしました。また遊就館に行きました。
お参りしながら、大切な友人や家族の事も国の事も思い
伯父さんに語りかけていると涙が出ました。

娘の受験おまもりと靖国カレンダーを買いました。

*************************************

関西のたちあがれ日本の星!

〜西村眞悟先生と 三宅博先生の講演会のお知らせです〜
多くのご参加を

良くわかる
歴史講座
・第24回「虚像と実相・日本の真の姿」のご案内を申し上げます。=茨木市教育委員会後援=
講師 : 三宅博(たちあがれ日本 衆議院大阪第十四選挙区支部長)

長い鎖国の太平の世を破りペリーが浦賀に来てから日本の近代への扉は開きました。世界に類のない明治維新という偉業を成し遂げ日清・日露と世界の大国を降し大東亜戦争を迎えました。それは日本を完膚無きまでに叩きのめしたにも拘わらず大きくアジアの解放を助けたのです。
世界の国では最古 と言われる我が国ですが独特の文化と伝統とを維持しながら戦後体制に翻弄され65年を経過しました。戦後日本の実相とは?日本の参上を作り上げて来た者とは?日本の主権者は誰か?日本民族の壮大な叙事詩を具体的に事例に基づいて元・市議 特定失踪者問題でご活躍の「三宅博氏」をお迎えして歴史の真実をお話頂きます。
誇り高い民族として世界が認めた日本は「普通の国」として本当に目覚めることがあるのでしょうか?日本人として歴史の真実を見つめ考えてみる日にしましょう。

歴史を学ぶことで日本人として豊かになれます。講座は大好評です。

お友達を誘ってどうぞお気軽にご参加ください。

歴史の好きな人も苦手な人も、どうぞご参集下さい。



日 時 : 平成24年2月5日 (日) 2 : 00〜4 : 00
場 所 : 茨木市福祉会館 (駅前 4-7 Tel 072-623-3962)

講 師 : 三宅博(元・市議 特定失踪者問題 調査会常務理事)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
西村真悟「TPPって何?」勉強会のお知らせ

日時 : 平成24年2月19日(日)14:00〜
場所 : 堺市産業振興センター(旧じばしん)・イベントホール
堺市北区長曽根町183-5
主催 : 「真悟の会・堺」
TEL 072-277-4140 FAX 072-277-4309
メール:shingonokai@yahoo.co.jp
WEBサイト http://shingomatrix.jp/



2012-02-07 22:53 | 記事へ | コメント(6) | トラックバック(1) |
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2012年02月03日(金)
★台湾を中国領土とする「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動/★頑張れ日本講演会
【台湾は中国ではない!】
日本の子供たちに中国の政治宣伝を刷り込むのを止めよう!
台湾を中国領土とする文科省「教科書検定」を許すな!街宣・署名活動【なんば高島屋前】




↑現行使用されている、東京書籍『新しい社会科地図』より

【趣意】
 現在、中学生そして高校生が使用する社会科教科書の地図帳(帝国書院版・東京書籍版)は、台湾を中国の領土として表記しています。台湾は中国の統治を受けておらず、これらは事実に反している。
 中国共産党は併合したチベット・東トルキスタン(中国側呼称「新疆ウイグル自治区」)と同様に、台湾を中国の「核心的利益*1(中国の安保上、譲歩はできないとする国家利益・領土領海)」と主張している。
 「台湾は中国の領土」という中国の政治宣伝を文部科学省が事実上受け入れるかたちでこれらの地図帳を検定で合格させています。その結果、毎年中学・高校それぞれ100 万人超の生徒達が、これらの虚偽の地理情報を押付けられている事となっています。

【間違った記述の地図帳の一例はこちらを御参照ください】→http://taiwanisnotchina.org/chizu.html

 そこで私達は文部科学大臣(現在は平野博文氏)に対し、教科書検定規則(第14条4項)に基づき、発行者に「誤った事実の記載」の訂正の申請を勧告するよう求める為、下記の通り署名活動を実施します。
 有志の方の御参加を歓迎致します。

*1【関連】中国共産党機関紙「人民日報」「尖閣は中国の核心的利益」と初言及【毎日新聞2月2日】
http://mainichi.jp/select/world/news/20120202ddm007030170000c.html





《概要》

【日時】平成24年2月25日(土)13時00分〜16時00分

【場所】高島屋なんば店北側 (地図)http://p.tl/JnTn

【内容】街頭演説、署名集め、チラシの配布

【主催】台灣建國應援團 http://ilha-formosa.org/

【現場責任者】田邊憲司/080−4140−2132

*大阪府警南警察署にて道路使用許可申請済

【関連サイト】台湾は中国ではない!社会科教科書の是正を求める全国協議会
http://taiwanisnotchina.org/

〇署名用紙は下記のURLからダウンロード出来ます。
http://taiwanisnotchina.org/documents/tnc_shomei.pdf


***************************************************


【京都府京都市】 2/19(日) 「護るべき日本文化とは何か!」 京都府本部総会開催記念シンポジウム



≪シンポジウム≫
“護るべき日本文化とは何か?

”如何にしてグローバリズムから国柄を護っていくか
国家観の欠落した政官財を立て直せるのか
日本人の自主独立の精神をどう復興させるか
世界最古の歴史を持つ皇統を護るには


【パネラー】
西部 邁(評論家)
中野剛志(京都大学大学院准教授)
谷田川惣(評論家)

【日時】
平成24年2月19日(日)
17時00分 開場
17時30分 開会
17時30分〜20時15分 シンポジウム
20時15分 サイン会

【会場】
キャンパスプラザ京都 4階 第2講義室(250名)
(JR京都駅ビル西のビックカメラ前、地図:http://p.tl/zakv)

【参加費】
1,500円(京都府本部会員は1,000円)

【参加方法】
要申込(250名)
下記のいずれかの方法で、代表者氏名と参加人数をお申し込みください。
(1) メールでのお申込み→ mail@ganbare-jp.info (件名は「シンポジウム申込」で)
(2) 電話でのお申込み→ 090-8539-6062 (申込専用)

【主催】
京都読書会、頑張れ日本!全国行動委員会・京都府本部

【お問合せ】
椿原 090-5043-5585 / 桑瀬 080-5634-5790

【お断り】
会場内でのビデオ撮影・写真撮影・携帯電話の使用・録音などは固くお断りします。
また、進行の妨げになるような言動のあった場合は退場していただきます。




2012-02-03 07:43 | 記事へ | コメント(2) | トラックバック(4) |
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2012年02月01日(水)
★石原新党発足へ・・・ たちあがれ日本・平沼代表 ★続関西イベント情報 関防会他
石原新党「作業進行している」 たちあがれ・平沼代表
2012.2.1 産経ニュース

 たちあがれ日本の平沼赳夫代表は1日の記者会見で、東京都の石原慎太郎知事らと結成を目指す新党について「国の基幹に関わる政策を英知を絞ってつくっていかなければいけない。そういう作業がいま進行している」と述べ、新党の綱領づくりを進めていることを強調した。

 また、「大阪維新の会」を率いる橋下徹大阪市長や大村秀章愛知県知事との連携に関しては「石原氏がチャンネルをもっている可能性はある。連携は将来出てくる可能性があるではないか」と語った。


大村愛知知事、石原新党との連携を表明 「囲む会」に衆参議員21人出席 戦々恐々の二大政党

次期衆院選に向けて独自候補擁立を表明している愛知県の大村秀章知事は31日、国会内で開かれた超党派議員による「大村知事を囲む会」に出席し、大阪維新の会を率いる橋下徹大阪市長との連携をアピールした。東京都と愛知県、大阪府の「三大都市連合」を掲げる大村氏は、国民新党の亀井静香代表とも会談し、東京都の石原慎太郎知事に新党結成を促すよう求めた。

 囲む会には衆参両院議員21人が出席。大村氏は「三大都市連合で140年続いた中央集権の枠組みを壊す。その思いを次の衆院選にぶつける」と述べた。

 大村氏は、二重行政解消など「大都市制度」を旗印に第三極結集を訴え、民主、自民の二大政党に対抗する構え。4月に政治塾「東海大志塾」を発足させ、ここで衆院選の候補者を育成する考えだ。

 3大都市圏は衆院議席の6〜7割を占めるだけに民主、自民両党は戦々恐々。囲む会には、維新の会や大村氏を敵に回さず、人気にあやかろうとの思惑も透けて見える。

 ただ、自民党は大村氏が知事選に出馬した際、除名処分にした経緯があり、関係修復はなかなか難しい。民主党も自民党時代から大村氏と敵対してきたこともあり連携できそうもない。

 囲む会に出席したある自民党議員は「党執行部には対抗馬を擁立されたときの戦術も戦略もない。中堅・若手が大村氏とのパイプをつなげておかなければいけない」と漏らした。

**************************************************

2/3(金)
たちあがれ日本 第二回 拡大支部長会議


拡大支部長会議が開催されます。東京へ行ってきます。
上記の記事内容も含めて、今後の展開が楽しみです。


**************************************************

関西のイベント告知 続報

2/4(土)午後4時(受付3時半)〜

●「関西防衛を支える会」行事のご案内 

「関西防衛を支える会」 
1、日  時   平成24年 2月4日(土)

     中島サロン  午後4時〜午後5時30分
     講師 南口龍一氏 大阪府立阿倍野高校教諭
     一人で日教組と戦う方法
      全校で国歌斉唱、国旗掲揚を実現の経緯

     会費 5000円 (含む飲食代)

2、場  所   「錦城閣」 大阪市中央区天満橋京町1−1
              06-6941-2185
   地下鉄谷町線・京阪 天満橋駅  大阪キャッスルホテル3階


******************************************

 3月4日 ◆札幌医科大学教授 高田純博士「放射線セミナー」 

を開催いたします。
多くのご参加をお待ちしております。  

主題「放射線と健康 自然放射線と生命、医療
と核災害」

★時間 13時半開場、14時開演
    14時〜16時までご講演+質疑応答

★場所 武藤記念ホール
大阪市中央区大手前2-1-2 國民會館住友生命ビル12階 TEL:06-6941-2433

 地下鉄天満橋駅下車3番出口(大阪城方面出口)から谷町一丁目交差点東へ徒歩3分、
 京阪電車天満橋駅東出口下車(谷町筋を南へ、谷町一丁目交差点東へ)徒歩6分


★入場費 無料 
★主催 日本シルクロード科学倶楽部・福島を人道科学で支える会

★終了後 懇親会 3,500円 



******************************
日本シルクロード科学倶楽部
副会長 中曽千鶴子  
  joan_of_arc@jttk.zaq.ne.jp
  090-3656-3350 FAX 072-776-8821
******************************        



2012-02-01 20:50 | 記事へ | コメント(9) | トラックバック(0) |
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2012年01月31日(火)
★続き 今回の件について お願いとともに 関わった人々へ
ずっと黙ってなりゆきを見ていましたが思うことを書きます。

昨日、テ○○○ちゃんからメール、そして今日、電話が
ありました。今回の事件の真相を教えてもらいました。

在特会の桜井会長のところにテ○○○ちゃんがコメントを書かれていましたように桜井会長が生放送で言った事は間違いです

彼女のメールには
「■ちゃん&▼さんに送ったメールを是非見て欲しいです。騙し取られたとは書いてないと思います」
「▼さんはカードと書いたものをクレジットカードと誤解したんやなぁ、と刑事さんは言っていました 〜中略〜
でも携帯の件を警察に聞きに言った私はアホ過ぎました…orz
結果的に○○さんが逮捕となって悲しいし、辛いです。」などなど
ありました。
内容は抜粋ですべてではありませんし、他の人の名前は伏せます。
私の配慮です。


私とテ○○○ちゃんの
お互いの誤解については電話で話あって理解できましたし
きちんとできました。直接話する事は大切なことです。

反省されてはいますが、悪気がなかったとはいえ
今回の発端のひとつでもあった事は
真摯につらい目にあった彼女とお母さんに謝る事が必要ですし
謝罪すると言っておられますので
後は、彼女とテ○○○ちゃんの間の事になりますから
つらい目にあった彼女の気持ちが大切ですし
仲直りするのか、許すのか許さないのか
それについては、私はこれ以上はわかりませんし
もともと親友だった人どうしのプライベートな事もあると思いますので
私のような部外者が関わる事ではありません。

陰であれこれ言うのではなく
直接言ってきてくれた事はよかったと思います。

反省もされている彼女が 私に対して
ブログに真実を掲載してほしいとお願いがありましたが
すべてを書くと、また違う人が中傷されたりするとよくないので
はっきりとは書けません。
そのこともどう掲載したらいいだろうかと話あいました
 

つらい目にあっている友人への世間の心ない噂や誤解はときたいし
応援して下さる方に真実を伝えたい。 悩みました。

テ○○○ちゃんが
昨年秋に ある二人の人に伝えたとされる
メールには 噂されているひどい余罪の事や脅されたというような事は
一切、書かれていないそうです
私はそのメールは見ていませんので なぜ
そこから誤解、曲解をして間違った噂を
ある人がなぜ多くに伝えたのかがわかりません。

曲解して、誤解を与えるような
心ない噂を広げたところに問題があったは間違いないことです。
それはどう考えても彼女への元からあった いろいろな
感情がそうさせたのでしょう。

私は昨年秋から、そんな噂は消すように おおごとになる前に
彼女に謝罪するようにと何度も言いましたが
謝罪はありませんでしたし、噂も消えなかった。私のチカラ不足です。

何度もお願いをしましたがブロックされてその噂をひろめた人には
連絡できなくなりました。

私は、つらい目にあっている友人をずっと信じていましたが
保険証の貸し借りについての件以外には
噂されているようなひどい余罪はなく、噂している人たちが
それを理由に彼女を排除しろ、距離をおけと言うようなことは
根拠のないおかしいと
いう事は すでにハッキリとしています。

どうか 下記の方々は今、苦しんでいる彼女に
日本人としての心があるなら、人としての心があるなら

彼女に謝罪してあげて下さい。


私は保険証の事を言っているのではありません。
それ以外の余罪がどうとかいうことについて、
事実とは違うあまりにもひどい心ない噂を話した事を言っているのです。去年の秋から言ってる事です。

●余罪がどうのこうのとおおごとが隠れているように
書いた読売新聞

●そして、大きな余罪があるかのように
邪推されるような発表をした記者担当の警察の広報の人

ネガティブキャンペーンと取られてもしかたないです

●そして、心ない間違った余罪の噂を何の根拠もなく昨年信じて
彼女を排除したなでしこアクションの代表さん。
なでしこアクションの代表が、そよ風代表さんと
在特会の中心におられた方が中心だという事は 
私はなでしこアクションに抗議した当初はまったく知りませんでした。

●生放送で、彼女が親友を裏切ってとった、騙した
他にも余罪があるなどと大嘘を話して
全国に伝えた 桜井会長

●桜井会長の生放送でまわりに同席して
それを真実かのように同意してうなずいたり、
否定や反論もしないで煽っていた人

●テ○○○ちゃんが脅迫されたとか
詐欺されたとか 言っていないにもかかわらず
曲解して、ひどい余罪があると吹聴した人

●それを警察に伝えた人

彼女をかばった私を、2ちゃんねるに書き込みしてるとか
生放送に書き込みしているとかのデタラメ
私の夫と友人だとかのデタラメまでを ネットに書いていた人も
いると人づてに聞きました。
嘘をついてまで、私に対しても貶めるような事をされた方々
私の夫はデタラメを書かれて利用されて怒っています。
何故直接 私に言ってこないのか
私自身に対しては、別にかまわないですけど
でも夫の事まで、彼女のおつきあいしてる人の事まで・・
それはおかしくないか?
もし反論あるなら、直接 電話してきて下さい。
メッセージ下さい。

そして彼女に対しては 関わった人はきちんと対応して下さい。

彼女を貶めた人、排除しようとした人、
彼女は逮捕され拘束されるほどの事はしていません

複数の人が、ある根拠のない
大きな余罪があるというデタラメを警察に嘘を言ったのが
今回の原因で
警察に聞かれた人が、それをまた真実のように警察に
話したのが原因でしょう。

単なる勘違いしてたのかもしれないけれど

単なる勘違いしましたとか
そりゃ 勘違いしてもしかたがないよねなどでは すまない事です。
普通なら、逮捕されるような事ではないのです。

彼女と彼女のお母様をどんなにつらい目にあわせたのか

彼女に対して、人としての心がある方は
どうすべきか冷静になりよくお考えいただきたい。

彼女をどんなに侮辱したか、彼女を傷つけたか
よくお考えいただきたい。

そういう私も彼女を助ける事ができなかったし
何もできなかったし、頑張っても噂を消すこともできなかった事
反省していますし 彼女がつらい目にあっている事に対し
自分がああすればよかった、こうすればよかったと
今さら遅い事も多く 私は彼女に謝罪します。

彼女はジャンヌダルクだと思います。
してもいない事を糾弾されて、火あぶりにされているようなものです

保険証の貸し借りの件は不法行為じゃないかと
それはそうでしょう
が、そこだけに話をすりかえないでほしいです。
昨年秋からずっと言われている事はそんな話ではないからです。
保険証がどうというのは、新聞報道ではじめて知りましたし。

私が言っているのはそのことではありません。
それは、関わった人は よくおわかりでしょう。

勘違いしてました、ごめんなさいと言えばいいだけのことです。



在特会の桜井会長に対して
事実ではない「親友を裏切って騙した保険証をとった
それだけではない余罪、他に何があるか全部知っている」と
いうような嘘を生放送で
流した事について、生放送で全国向けて謝罪してほしいと

抗議を在特会の本部宛てに送りました。
しかし、わけのわからない返事が川東さんからきました。

マスコミの偏向報道など普段から抗議され
謝罪要求される立場なのですから、ご自身の事も
きちんとけじめをつけなさいということです。

真摯な対応を待っています。


この今後の対応によって

本当に「日本を思う」「正義のために戦う」「保守」
「真実を求める」「大和魂、大和撫子」なのかどうかが
見極められることだと思います。
今のままでは、 胸をはれないでしょう。

多くの方が見ています。 
どうか関わったみなが真摯な対応をされ、誤解は誤解で潔く謝罪し
そして、今後の活動などで、しっかりと

犯してしまった失敗や罪は挽回していく事が必要です。

女どうしの嫉妬や感情によるゴダゴタなんかは
小学生だけでなく、中学・高校、大学生、OLや主婦、おばさんに
なってもよくある事。

それが原因で自殺や大きな事件に発展するという事もあります。

私は中身が男なので、そういうドロドロ感情がおこらないし
理解できないし、参加もしない。
そういうところが冷たいとか嫌われるところですがしかたがない。

私自身は自分が完ぺきな人間でもないし欠点も多い
知らずに人を傷つけている事も多いでしょう
だから、他の人の事を糾弾するつもりも批判するつもりも
悪口言うつもりもありません。 裁判官でもない人は人を裁けない。

感情論ではなく、活動家としても
組織を守るとは団体を守るとは うわべを飾るのではなく
正直に真摯にその姿勢を世間は見ています。

今回の事は、自分自身への戒めとともに
私のお願いであります。

義のために倒るるとも 不義に生きないことです。


真実を通す人、正義の人、正しい事をはっきりと貫く人には
ネガティブキャンペーンは絶対にまきおこります。
それは左翼や敵などなら、わかりますが、仲間だったり
信頼してたりしていた人からそういう事を受ける事は世間には多いこと

ただしネガティブキャンペーンをする人間と
真実を貫いて行動される人間のどちらが 本当は世の中のために
実は、見えないところで輝いているか

川西市議選の時に市長選に出られた こびき議員などは
まさに正義の方でした。正義を貫こうとして、かつて仲間で
あった方々からもひどいネガティブキャンぺーンがあった。
でもこびき先生は今は、日本のため世のため事業展開され
誰よりも輝かれていると思います。

今回、彼女へのネガティブキャンペーンはひどすぎるけれど
それに負けずに輝いてほしい。

私にも敵からの卑劣な攻撃だけでなく
仲間と思っていた人からの ネガティブキャンペーンもありますが
絶対に 負けませんから。



彼女は純粋無垢な正義感のある人だと
いうことは まぎれもなく真実です。


人に対して、好きだ嫌いだの感情で事実を誤認、曲解する事は
よくあることですし、自分も人のことは言えないから
気をつけねばならないですが、間違ったとところは
間違ったと気づいたら言わねばならないと思います。

私は彼女をかばってだれか他の人を貶めるためや悪者にするために
そんな事のために書いているのではない。

しかし、彼女に対する誤解や嘘ははっきりさせないと
いけない、彼女の名誉のために書いているということ。

仲間うちで、陰口だとか噂話をしているだけという段階なら
私もわざわざ、数千人がみる私のブログに書く必要もありません。
けれども今回は、新聞報道でも何万人の人に曝され
また、在特会などの生放送や仲間の生放送でも彼女は晒されたのです。
本来なら、ブログだけでは少ないぐらいです。


私のブログを見て下さっている方

そして信じて励まして下さった方

これからも変わりなく 彼女を応援して下さい
よろしくお願いいたします。


彼女が親友から盗ったとか脅したとかするようなそんな人間ではない
噂で言われるような逮捕されないといけないような余罪などないと
信じて下さった方、本当に有難うございました




2012-01-31 21:09 | 記事へ | コメント(15) | トラックバック(0) |
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2012年01月29日(日)
メッセージとイベント告知「大阪維新・教育基本条例」の早期成立を強く求める市民の会
今日は、カトリック教会でのオルガン伴奏の当番でした。
マリア様があたたかく迎えて下さいました。
心をこめて夢中でお祈りしていたら、『サンクトゥス』感謝の賛歌の
伴奏の出だしのタイミングが遅れてしまいました。すみません

たくさんの事、お祈りしました。

昨日も今日も娘が受験で、今週・来週も続きます。
3月は上の娘の結婚式の準備、父親の入院再手術も心配ですし
仕事なども詰めに入り忙殺されています。友人の事もとても心配です。
しかし、こんな時こそ、穏やかに落ち着いて
できるだけ笑顔で過ごしていたいものです。
ごミサで癒されました。感謝

****************************************


彼女から間接的にですが

「みなさんにご心配とご迷惑をかけて本当に申し訳ありません。
 頑張ります」

とのメッセージだそうです。 
またご支援下さった方にお礼を申し上げたいとの事です。
いろいろなメッセージ、メール、コメント等で
応援して下さる多くの方々に私も心から感謝しています。
彼女の姿勢を尊敬します

***********************************************

下記は友人からの拡散希望です。
告知協力させていただきます

※なお、連絡なしの当日参加や
途中参加はできませんので、
必ず、電話連絡をお願いいたします



各位殿
お疲れ様です。
橋下氏の教育改革に共産党、自治労が蠢いています。
民主・自民の相乗り候補が20万票もの大差で敗れました。
民意はまさに橋下流の市政改革を求めているのです。
時代錯誤の公務員の教育基本条例阻止は、
次にある職員基本条例反対への堡塁です。


いまこそ、
正々の旗のもと堂々の布陣を敷きましょう


我々には橋下氏に投票した市民がついています。
大阪市役所へ
大倭の会 山道哲也


=================================下記資料にありますように、共産党系組合が、
「大阪維新・教育基本条例」に反対し、大阪市役所を『人間の輪』で
包囲すると計画しています。

私たち、「大阪維新・教育基本条例」を支持するグループとして、
これを看過できません。
私事、1年間、深い反省の下、街頭活動を自粛しておりましたが、
教育基本条例が成立しないと、末代の後悔になると信じ再開いたします。

教育基本条例反対派が『人間の輪』を計画している同時刻、大阪市役所前での道路使用の許可を申請しました。

我々が活動する限り、我々により「輪」は分断されます。
下記要領で、街頭演説・ビラまき会を行いますのでご参加ください。

なお、その時の事情により、要領に変更、あるいは中止もありえますので、ご参加をお願いできるようでしたら前日までに電話連絡をお願い致します。「大阪維新・教育基本条例」の早期成立を強く求める市民の会;増木( 090−3710−4815)

日時 平成24年2月12日 午後3時〜5時頃会場 

大阪市役所前(地下鉄御堂筋、京阪淀屋橋階上)http://mid.parfe.jp/siryou/H23/1-15-kumiasitirasi/top.htm

================================

2012-01-29 20:20 | 記事へ | コメント(2) | トラックバック(2) |
| 教育について / 打倒民主 / 日教組 |
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2012年01月26日(木)
★1月末〜3月初の イベント情報 あれこれです
1/27 国旗掲揚の推進をアピールする御堂筋パレード

集合場所 坐摩神社境内
       大阪市中央区久太郎町4丁目渡辺6号 TEL 06-6245-5741
       地下鉄御堂筋線・中央線「本町」駅 N番出口より徒歩1分

日  程  午後2時30分集合 午後2時40分主催者挨拶・諸注意 
       午後3時 パレード開始 午後4時 流れ解散
       【パレードコース】(約30分間、行進します)
       御堂筋本町〜心斎橋〜難波〜元町2丁目(解散)

1月27日は、歴史的に「国旗制定記念日」です。私達は国民の祝日にどの家庭
でも国旗が掲揚されることを願い、御堂筋をパレードし、府民に広く呼びかけします。

※午後2時より神社庁会館5階においてビデオ
「世界の中の日の丸・君が代」の上映も行います。
     
※雨天のため、パレードが中止する場合には午後3時より
「第62回神宮式年遷宮−御木曳篇」を上映致します。


主催 日本会議大阪
協力 大阪府神道青年会
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1/28(土) 【京都府京都市】  
街宣 & チラシ配布 in 京都

 民主党政権が誕生して2年半になります。
 この政権は、いよいよ羊の毛皮を着た狼であることが暴露されました。
 女性宮家創設の問題、人権侵害救済法案の問題、TPPの問題、尖閣侵略の常態化、
 等々安閑としていられない状態に至っています。
 これらについて、1人でも多くの国民にPR出来ればと考えます。
 つきましては、緊急アピールのためのチラシ配布活動を、下記により行います。
 是非、ご参加ご協力下さい。

日 時:1月28日(土)、14:00 〜 16:00

場 所: 四条烏丸交差点

その他  
・6枚のチラシをホッチキスで留めます。
 お手伝い頂ける方は、四条烏丸交差点の少し西よりにある「京都産業会
 館」前付近に、ホッチキスを持って13:00にお集まり下さい。
・プラカード等については、事前にご相談下さい。
・街宣活動も予定しています。
・各自、十分な防寒対策をお願いします。
・小雨決行します。

主催:頑張れ日本!全国行動委員会・京都府本部

問い合わせ:

桑瀬  kkuwase@y5.dion.ne.jp 又は 080−5634−5790
椿原  tsubakihara@utopia.ocn.ne.jp 又は 090−5043−5585
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 1/28【大阪】「女性宮家」法制化反対要請行動

※この募集はすでに定員となりしめきられたとの事です

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2/5 第十一回 日本の歴史文化研究会「フランス革命と民主党」 【my日本共催】



自由・平等・博愛を謳ったフランス革命の本質は極左・独裁である。
ロベスピエール・ジャコバン党からレーニン、毛沢東、金日成、ポルポトへと
その危険な思想は受け継がれた。
現政権、民主党のルーツはまさにここにある。
『国民主権』は自由への侵害、
『権利要求』は国家への隷属を促し、
『子ども手当』は子供の国家管理・私物化へと繋がる。
この迷妄を打ち破るのは『法の支配』と『歴史・伝統の遵守』である。

日時: 平成24年2月5日(日) 13:15〜16:30 (13:00受付)

場所:
大阪総合生涯学習センター(大阪第2ビル5階)
第3研修室
http://www.osakademanabu.com/umeda/
TEL (06)6345-5000

会費: 500円

内容:
第一部 「自由って何?平等って何?〜思想分類の整理 Part 2〜」 
講師: 須賀 心道さん ( HN= 【Kyow(今日の出来事)】さん )

第二部 「フランス革命と民主党」
講師: 稲岡 正信 先生 (元高校歴史教諭)

主催: 平成・美しい日本を護る会
共催: my日本
後援: 兵庫県教育再生協議会

受講申込方法:
お名前、連絡先(TEL、住所)を下記、石本 様 宛に
E-Mailにてご連絡ください。
石本 様 ( HN= 【愛国太郎】さん ) E-Mail: ishimotoh@kcc.zaq.ne.jp
定員: 40名先着順

終了後、懇親会も予定しております。ご参加希望の方はその旨も合わせてお知らせください。
懇親会: 17:30〜19:30
会場: 個室居酒屋 6年4組 梅田分校
大阪駅前第3ビル 33階
会費 3,500円+α

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2/11  奉祝 皇紀2672年 ・ 日本神話1300年
建国記念の日ををお祝いする府民の集い


★日時 : 平成24年 2月 11日
 開場 13:30
 式典 14:00〜14;30
 映画 14;30〜15:00
 講演 15:00〜16;20

★場所 : 大阪府神社庁会館 5階
 大阪府中央区久太郎町4丁目渡辺6号
 TEL06−6245−5741
 地下鉄「本町」15番出口、徒歩1分 (駐車場無し)

★映画 14;30〜15:00
 DVD「日本のあけぼの神武天皇」(企画・制作、橿原神宮)

★講演 15:00〜16;20
 講師: 中東弘 (牧岡神社宮司)
 演題 「古事記編纂1300年と先人の知恵」

★参加費 1000円

主催:日本会議大阪
06−6245−5741担当丸山

協賛:財団法人 大阪国学院


今日、わが国は内外ともにかつてない「国難」に直面しています。
一歩、方向を誤れば崩壊する危機と言っても過言ではありません。
しかし、これまでの幾度の国難に当たって我が国は再生の源泉・立ち直るエネルギーを
日本のあるべき国柄に求め、見事、克服してきました。
折しも新学習指導要領に則って、学校教育でも神話が教えられるようになりました。
今年は古事記が編纂されてから1300年目の節目、国の成り立ちを再認識し、
日本人の誇りを持つことから、スタートしていきたいと思います。

是非、ご参加を下さい。
**********************************************


2/19(日)

着ぐるみ日の丸行進

 「反対!」「許さないぞ!」の叫び声だけでは、沿道の人々がそっぽを向いてしまいます。 それではせっかくの街宣の効果も水の泡です。 怒りの波動ばかりでは世の中は動かないでしょう。 こわばった顔の行進は私たちには似合いません。


羽田さんは2月にはアンパンマンの着ぐるみを探してきて着ていただくとのこと。 楽しみにしています。 トラと三毛猫着ぐるみには靖国神社の就遊館で買った日の丸の鉢巻をつけて行進してもらいました。 三毛猫は現場で若者に依頼して急きょ着てくれました。 

そして巨大なウサギの着ぐるみを着てきてくれたのは、以前にウィグル支援デモで知り合ったKさん。 彼はいつもレンタルで着ぐるみを借りてきてくれます。 そして出会って以来、大阪駅前炊き出しのスタッフにもなってくれて、そればかりでなく震災や台風の被災地へも何度も応援に行く快男児です。


年に半年くらい着ぐるみ行進はできるはずです。 将来は12支の動物が揃うくらいまでやったら、またカーニバル行進にまで発展したらやり過ぎでしょうか。 着ぐるみは温度20度くらいまでなら保冷剤を首に巻いたら暑さを我慢できますので、4月頃まではやれます。 
  
またできたらバグパイプ演奏などが入ったらもっと楽しいのですが。 バグパイプや他に歌の行進にふさわしい楽器ができる方を募集しています。 どなたかご存知の方がおられたらご推薦くださいませんでしょうか。

1月はニコニコ動画など3台のカメラが来てくれました。 この映像を見て「日の丸行進」がますます評判を得て、どんどん全国へ波及し、将来100回目となった頃には全国で数万人規模となっていることでしょう。 

この運動が日本中に広がって、日本が国旗・国歌に尊崇の気持ちをいだく「普通の国」となる日を夢見ています。 多くの参加者の皆様、ご苦労様でした。 これからも祖国日本のためにご奉仕いたします。 

なお来月は2月19日(日)に行ないますが、他のデモとまた重なっていつもの13時集合・集会の予定が立っていません。 2週間ほど前に府警本部から確定した時間が指定されますので、その時に詳細をお知らせいたします。 集合場所はいつもの新町北公園です。

また2、3月と歌手の大峰さんが欠席ですので、唱歌を先導していただく歌手を募集中です。 お知り合いにおられないでしょうか。 それかコール嬢の中曾さんが歌手になって、どなたかがコール嬢になっていただくか、です。 

また行進に合うバグパイプなどの楽器ができる方をご存知ないでしょうか。 ご紹介いただけたらありがたいです。 
********************************************** 

2/19(日)【京都府京都市】
 
「護るべき日本文化とは何か!」 
京都府本部総会開催記念シンポジウム


≪シンポジウム≫
“護るべき日本文化とは何か?”
如何にしてグローバリズムから国柄を護っていくか
国家観の欠落した政官財を立て直せるのか
日本人の自主独立の精神をどう復興させるか
世界最古の歴史を持つ皇統を護るには

パネラー
西部 邁(評論家)
中野剛志(京都大学大学院准教授)
谷田川惣(評論家)

日時
平成24年2月19日(日)
17時00分 開場
17時30分 開会
17時30分〜20時15分 シンポジウム
20時15分 サイン会

会場
キャンパスプラザ京都 4階 第2講義室(250名)
(JR京都駅ビル西のビックカメラ前)

参加費
1,500円(京都府本部会員は1,000円)

参加方法:要申込(250名)
下記のいずれかの方法で、代表者氏名と参加人数をお申し込みください。
(1) メールでのお申込み→ mail@ganbare-jp.info (件名は「シンポジウム申込」で)
(2) 電話でのお申込み→ 090-8539-6062 (申込専用)

主催
京都読書会、頑張れ日本!全国行動委員会・京都府本部

お問合せ
椿原 090-5043-5585 / 桑瀬 080-5634-5790

お断り
会場内でのビデオ撮影・写真撮影・携帯電話の使用・録音などは固くお断りします。
また、進行の妨げになるような言動のあった場合は退場していただきます。
********************************************** 

2/25
【大阪府大阪市】 大阪維新の会提案 「教育基本条例」 の早期制定を求める緊急集会 ほか



平成24年2月25日(土) 13時15分〜16時00分頃 (13時00分開場)

場所

大阪研修センター
http://www.kaigishitsu.ne.jp/index.php

内容


《第1部》 講演
  講師:高橋史朗(明星大学教授・前埼玉県教育委員会委員長)
  演題:「今・なぜ『教育基本条例』か −破壊的教育改革を大阪から全国へ−」
《第2部》 パネルディスカッション 「今必要な、教育基本条例」
  高橋史朗(明星大学教授・前埼玉県教育委員会委員長)
  今井豊(大阪府議団幹事長/大阪維新の会)
  美延映夫(大阪市議団幹事長/大阪維新の会)
会場費一般 1,000円  議員 2,000円



御連絡先


「教育基本条例」早期制定を求める緊急集会・実行委員会
  事務局(増木) TEL 090-3710-4815




関連情報


【大阪維新「教育基本条例」支持 街頭演説・ビラまき会】
  平成24年2月12日(日) 15時00分〜17時00分頃
  於・大阪市役所前
  ※ 御参加の旨を、前日までに必ず御連絡ください。
    「大阪維新・教育基本条例」の早期成立を強く求める市民の会
    TEL 090-3710-4815 (増木)


  
**********************************************

3/4 ◆札幌医科大学教授 高田純博士による「放射線セミナー」 を開催いたします。
多くのご参加をお待ちしております。  

主題「放射線と健康 自然放射線と生命、医療と核災害」

★時間 13時半開場、14時開演
    14時〜16時までご講演+質疑応答

★場所 武藤記念ホール
大阪市中央区大手前2-1-2 國民會館住友生命ビル12階 TEL:06-6941-2433

 地下鉄天満橋駅下車3番出口(大阪城方面出口)から谷町一丁目交差点東へ徒歩3分、
 京阪電車天満橋駅東出口下車(谷町筋を南へ、谷町一丁目交差点東へ)徒歩6分

★入場費 無料

★主催 日本シルクロード科学倶楽部・福島を人道科学で支える会

★終了後 懇親会 3,500円 


★主催 日本シルクロード科学倶楽部・福島を人道科学で支える会

★終了後 懇親会 

******************************
日本シルクロード科学倶楽部
副会長 中曽千鶴子  
  joan_of_arc@jttk.zaq.ne.jp
  090-3656-3350 FAX 072-776-8821
****************************** 2月
2012-01-26 22:39 | 記事へ | コメント(7) | トラックバック(1) |
| 頑張れ日本 / 日の丸行進の会 / 日本シルクロード科学倶楽部 |
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