日勤の期間が終わり、来週から夜勤期間に突入します
「昼間に寝て、夜通し起きている」って、結構ツライ……
無理の利く歳じゃないからね〜w
で、日勤最後の昨日、帰宅してからここ数日、目を通していなかった新聞を読んだ。
新聞が配達される前に出勤、帰宅→即、就寝の生活だったからね。
晩酌 しながら、3日分の記事に目を通していた時……
気持ちに“引っ掛かる”記事が二件。
片や横浜地裁で「無罪」の判決、片や京都地裁で「無期懲役」。
横浜地裁の判決は、2008年に起きた死亡交通事故で「進路妨害で後続車に急ハンドルを切らせた」として起訴された、事故の“通報者”。
国道に合流する信号機の無い交差点を乗用車で左折する際、国道を走ってきた軽自動車の直前に割り込み、これを避けようと急ハンドルを切った軽自動車が対向車線に飛び出してトラックと衝突、運転手が死亡した。
争点は乗用車左折時の軽自動車との車間距離。
“進路妨害”を主張する検察は「75メートル以内」。
一方、無罪を主張する弁護側は「100メートル以上」としていた。
判決は「後続の運転手が正確に乗用車との位置関係を把握できたとは考えにくい。車間距離を認定するに足る証拠はない。被告の乗用車が急に進入して妨害したとは言えない。」
“通報者”から一転、在宅起訴された乗用車の男性および男性の弁護側は「自分の車は衝突していない。まさか罪に問われると思わなかったので、警察官の言い分に折れた」
「死亡事故という結果を重視したあまり、警察は男性を無理に“犯人”に仕立て上げた。検察が証拠や本人の言葉を精査すれば、無茶な起訴は防げた」と語っている。
証拠不十分、または証拠に疑いが残る場合は『推定無罪』の原則に照らして判決を下すのは当然。
だが、「側道からの無理な割り込み」を“日常茶飯事”のように目にしている俺には、どちらにも疑問が残る。
真実は“亡くなった運転手”しか知らない……
もう一つの京都地裁の判決は、京都府舞鶴市で2008年に当時15歳の少女が殺害された事件で「殺人罪」に問われた男性に“無期懲役”の判決が下ったこと。
判決骨子として、
・遺体発見現場近くでの目撃証言などから、被告が事件直前に被害者と一緒にいたことが認められる。
・防犯カメラの画像に写っていた男女は被告と被害者。
・被告は犯人でしか知り得ない遺留品の特徴を知っており、犯人であることに疑いを抱かせる事情は存在しない。
・わいせつ目的で暴行、殺害した残虐な犯行で、経緯と動機に酌むべき点はない。
だが、記事中を読み進めると、俺にはいくつかの疑問点が浮上する。
被害者の自宅と被告の自宅は、舞鶴市内の愛宕山を挟んで正反対。
判決骨子の中で触れられた目撃証言および防犯カメラの画像は、二人が愛宕山を迂回するように通る、十数キロに亘る道中で捉えられている。
62歳の被告と15歳の被害者が「十数キロ」に亘って“歩を共に”し、その後“暴行、殺害”とは、判決理由の一つ『被告と被害者は犯行時刻ごろ現場近くに一緒におり、別の人物が殺害した可能性は“想定し難い”』と言い切れるのか?
非公開だった遺留品の「ポーチと下着の色など」について被告の供述と“一致する”とした点も、取調官による「誘導尋問」の可能性はないのか?
こちらも、真実は“亡くなった被害者”が知るのみ……
どちらも「新聞記事から読み取った」内容で“情報不足”であることは承知している。
さらに「俺の主観100%!」だから、かなり“偏っている”だろう。
ここでの結論は避けるべきと思うので、皆さんは皆さんで考えてもらいたい。
来る「裁判員裁判」への選出に備えて……
はぁ〜い♪じゃぁ、警告 いくよ〜
日曜日の天気、ヤバそうだな〜
頼む!晴れなくていいから、せめて 降らないで〜っ!!!

お願いっ
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