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犯 罪 隠 避 確 認 書
【検事の作文】
赤沼 殿
西野殿
松田殿
北海道警察 殿
愛須一史 殿
久 保 喜 一
記
1 赤沼は、平成5年2月13日土曜日午前、北海道庁職員西野正恭の訪問を受け、前夜(12日)の傷害事件に付いて以下の通りの説明を受けた。
@ 「このゴミ入れで頭を叩かれた。(※)必死に抵抗した。」(※ 現行犯逮捕理由書)
A 「これは、頭を叩いた時に壊れたものです。」 (※ 証拠物領置書)
2 片山、飯坂は、12日夜半【警察の作文】に沿って西野の負傷個所を指摘していた。
3 赤沼は、西野が私に対して「必死に抵抗した」証しとされる西野の右手の診療を行い、診療録の傷病名欄に「右手背指打撲症」「右第4中手骨
骨折」と記載した。
4 赤沼は、上記診療後、西野が警察あて提出する事を承知して私の顔面を殴打して負った「右手背指打撲症」を記載せず、「右第4中手骨骨折」のみ記載して頭に代わる負傷とした診断書を交付し、これによって【警察の作文】または【検察の作文】が頭部負傷から右手負傷に書き換えられるものと判断した。
5 貴殿は、西野が地方公務員共済組合、地方公務員災害補償基金に対して上記「右手背指打撲症」抜きの診断書を提出している事実を認識していた。
6 貴殿は、平成5年5月00日、地方公務員災害補償基金に対し、下記の如く記載した西野に関わる診療明細書を提出し診療費請求を行った。
「右手背指打撲症」
7 貴殿は、平成5年5月00日、地方公務員災害補償基金(松田・・)からの疑問に対して下記の如く回答した。
「右手背指打撲症が薬指と小指の打撲であり、診療録に記載して治療を行った。」
「西野さんが右手拳で相手の顔面を殴打した際に右手背指打撲症を負い、その衝撃が右第4中手骨骨折を負った事が確認される。」
「右手薬指・小指背打撲が右第4中手骨骨折の原因であるから因果関係がある。」
「右手薬指と小指背には打撲傷が存在し、右第4中手骨骨折にはゴミ箱が当った外傷が無い。」
直し
8 貴殿は、地方公務員災害補償基金(松田・・)に対し、下記の如く記載した診断書を作成し、それを西野をして北海道警察あて提出するよう提案したものの、地方公務員災害補償基金(松田・・)は、それを制止してして西野が私を殴打した際に負った右手薬指背と右手小指背打撲と右第4中手骨骨折の治療費支払いに応じて実行した。
「右手背指打撲症」
9 貴殿は、平成5年9月00日、地方公務員災害補償基金(松田・・)の来訪を受け、地方公務員災害補償基金が貴殿に支払った西野の診療費
の請求訴訟に突入する事、私が貴殿を訪れて西野の診断書と診療録の提示を求め、傷病名の齟齬を追及しようとするので拒絶するよう求められた。
10 貴殿は、平成0年0月0日、札幌地方裁判所の指示に基づいて下記書類を提出した。
診療録、レントゲンフイルム
11 貴殿は、平成5年9月00日、地方公務員災害補償基金より、裁判が診断書と診療録の齟齬を審理(鑑定)回避を図って結審した事実を告げられた事から虚偽記載診断書による傷害事件のでっち上げ発覚を隠蔽出来た事実を再確認した。。
「右手薬指背と右手小指背打撲が右第4中手骨骨折の原因で因果関係がある。」
12 貴殿は、平成0年0月00日以降、上記・・に係る裁判で入手した診療録、レントゲンフイルム、虚偽記載診断書を私より送付されて虚偽記載自白迫られたものの事務局をして拒絶した。
13 貴殿は、平成21年0月00日、下記書類持参の札幌市保健所・・・の来訪を受け、私の氏名と異なる診療録の傷病名と診断書の傷病名の齟齬に付いて質問を受けた際、貴殿は、私より送付の下記書類の写しを持ち出して犯罪の証明に関わる「診断書記載漏れ」を自白した。
14 貴殿は、 医師と記載漏れを確認したものの放置して西野の犯罪を隠蔽した責任
訴 状
収入印紙
平成22年2月22日
札幌地方裁判所 御中
〒 000ー000 札幌市西区西野11条8丁目7番1号 (書類送達場所)
原 告 久 保 喜 一
〒 000ー000 札幌市南区石山2条6丁目14番1号(書類送達場所)
被 告 赤 沼 正 徳
(書類送達場所)
被 告 西 野 正 恭
(書類送達場所)
被 告 片 山 靖 之
(書類送達場所)
被 告 飯 坂 和 正
(書類送達場所)
被 告 愛 須 一 史
慰謝料請求 事件
訴訟物の価格 金 円
貼用印紙 金 円
予納郵券 円
請 求 の 趣 旨
1 被告らは、原告に対し、慰謝料の一部として各自金1万円を支払え。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 被告西野正恭と被告赤沼正徳について
1 平成5年2月13日土曜日午前、被告西野正恭(以下「被告西野」と言う。)は、赤沼外科医院を訪れて院長の被告赤沼正徳(以下「被告赤沼」と言う。)に対し、前日(平成5年2月12日金曜日午後5時55分)、右手拳で原告の顔面をフック気味に殴打して原告に対し、「左頬部打撲の疑い][左頬部、左前頸部擦創]
(【診断書】甲第1号証)の怪我を負わせた際、「右手背部及び手指打撲症」を負った事実を告げて治療と診断書の交付を求めた。
2 被告西野は、被告赤沼に対し、前夜、原告が上記事実を原因として診断書を用意して被告西野を傷害罪で告訴した事実を警察から通知された事から、対抗策として、原告からゴミ箱で頭を叩かれて怪我を負わされた等と虚偽告訴して原告を逮捕拘留させている事実を打ち明けた。
3 被告赤沼は、上記事情を良く理解した上で被告西野に対し、「診療費請求時のトラブルを回避するためにも診療費支払人を地方公務員災害補償基金とし、相手との示談先行にして欲しい。」等と申し向けた処、被告西野は、「久保は、自分こそ被害者だと言うのが目に見えているので、久保には、請求しません。治療費は、自分が負担します。」等と述べて地方公務員共済組合員証を提示し、一割負担の意思を示した。
4 被告赤沼は、被告西野の言うがままに診察を行い、被告西野が原告を殴打した事が原因で「右手指打撲症」を負い、それが衝撃となって「右第4中手骨々折]を引き起こしたものであってこの双方には、医学的にも因果関係が存在する事を告げた。
5 被告赤沼は、[右第4中手骨々折]の箇所が炎症を起こし、それが右手背部の腫れとなっている事実を被告西野に説明した上で【診療録】(甲第2号証)に[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した。
6 被告赤沼と被告西野は、被告西野の頭部に原告の逮捕容疑であるゴミ箱による怪我の痕跡が無いことから、原告が容疑不十分で保釈される事を恐れ、[右第4中手骨々折]の怪我をゴミ箱によるものとして供述を変遷する事とし、[右第4中手骨々折]の発症原因の「右手指打撲症]及びゴミ箱の底が当った痕跡が無く内部から腫れた[右手背部」の症状の存在を示す[右手背部及び手指打撲症]を記載しない【診断書】(甲第3号証)を作成した。
7 被告赤沼は、当該【診療録】(甲第2号証)と【診断書】(甲第3号証)との齟齬が発覚した場合、大変な事態になる事実を認識して、当該【診療録】(甲第2号証)と同じく[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した診断書を被告西野に手渡し、北海道警察札幌方面中央署に提出するよう告げ、被告西野もその意を汲んで実行した。
第二 被告被告片山靖之と被告飯坂正和について
1 被告片山靖之(以下「被告片山」と言う。)は、ソファーに座って一部始終を目撃していた水野利行(以下「訴外水野」)ら占冠村住民らと共に被告西野の後方から、被告西野が右手拳で原告をフック気味に殴打した場面を目撃し、被告飯坂和正(以下「被告飯坂」と言う。)は、被告西野が右手拳をフックして原告の左頬に打撲傷等を負わせた事実を目撃し、それを制止していた関係から、被告片山は、原告が被告西野を壊れたゴミ箱で叩いて顔に怪我を負わせた等と警察署において供述し、被告飯坂は、原告が被告西野をゴミ箱で叩いて頭に怪我を負わせた等と警察署において供述して被告西野を被害者、原告を加害者として逮捕することを容易にした。
2 しかし、上記事件発生中、訴外水野ら占冠村住民の平成5年3月1日頃の供述(「西野さんが右手拳をフックして久保さんの左頬に打撲傷等を負わせた」)から、被告片山、被告飯坂、被告西野の供述に齟齬があることが発覚すると被告片山と被告飯坂と被告西野は共謀して、被告西野が原告を殴打した際に負った[右手背部及び手指打撲症]を秘匿してゴミ箱による怪我が[右第4中手骨々折]と供述する事とし、平成5年3月2日から同月4日に掛けて検察庁に出頭し、原告があたかも被告西野の右手甲をゴミ箱で一度、ガッンと殴打して[右第4中手骨々折]の大怪我を負わせた等と供述の変遷を申し出を行った。
第三 被告愛須一史について
1 平成5年3月18日、被告愛須一史は、国選弁護人として原告に接見した際、原告が被告西野正恭に殴打されて左眼窩下を大きく負傷している事実を確認し、平成5年3月29日、検察庁から閲覧許可を得て複写した証拠書類を精査して原告を
2 平成5年4月9日、被告愛須一史は、国選弁護人であるにも関わらず、被告西野と会い、原告を
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