訴 状
平成23年2月7日
札幌地方裁判所 御中
札幌市も八百長事件
原告 久保喜一
被告 札幌市
被告 国(厚生労働省)
被告 北海道警察
訴額 金1,600,000円
印紙 金 円
与納郵券 円
請 求 の 趣 旨
第一 被告札幌市は、医務薬事課をして、原告が医薬費を月額金12,000円を越えて支払った事実を医療機関からの連絡で知る立場におり、原告がその越えた金額に付き、2年以内に被告札幌市あて払い戻し請求手続きを行えば、翌月、その請求金額が原告の銀行口座に振り込む事となる事態を回避し、「国の制度に則って行っている。」等と嘘ぶいて国に莫大な埋蔵金を齎した(@)、同被告は、円山動物園をして、オオワシが世界中で約5,000羽ほどで絶滅の危機にあると虚偽宣伝し、ロシア国と協力し合って金600,000,000円の予算を計上して既に大半を消費し、繁殖事業に取り掛っている事から、納税者として原告が関係書類の開示を求めても、詐欺の発覚を恐れて言を左右にして関係書類の開示を拒絶して税金の使途を秘匿しようと図った(A)、同被告は、西区土木センターをして被告北海道警察と共謀して「一ウ山田」と癒着し、スーパー「マンボ」が借地、民地石を越えて歩道に商品を陳列し、商品搬入用台車を走行させ、時には置いて原告を含む通行人を危険に晒し、車道に「駐車禁止」と記したカラコーンを路上に置いて自転車等の走行を妨害し、一般車両を完全排除して「マンボ」出入業者の大型トラックを駐車状態(運転手不在)にして原告の車両を含む車両の走行を妨げ続けていた事から原告の訴えを聴いて「一ウ山田」に【注意書】を公布して以来、「一ウ山田」が同様の行為を繰り返しても放置し続けて10数年、「一ウ山田」に莫大な利益をもたらせて感謝された(B)、同被告は、消費者安全課をして、コジマ電気が原告を含む消費者を騙す目的で店頭に【安心コジマのサービス・何度でも使える! 長期保険証無料進呈!】との看板、垂れ幕等を表示していた事で原告がパソコンを購入し、これが1年後に故障した事から修理を求めると故障したパソコンと金30,000円をコジマ電気に預けるよう告げられた事から原告が札幌市消費者センターに申立てて解決策を求めると被告(所長兼課長)がコジマ電気を訪れて【安心コジマのサービス・何度でも使える! 長期保険証無料進呈!】との看板、垂れ幕等を客の目に触れさせないよう指示し、原告に対して「コジマ電気の垂れ幕が詐欺だと言うのなら訴えて下さい。当方の調査は、終わりました。」と言うものであったことから被告(部長)に対して「部下の課長がコジマに詐欺の証拠を隠すよう指示し、問題の垂れ幕等の証拠写真を撮っていない事は、市の仕事として悪質である。」等と申し仕向けると「課長も良くやってるよ。」と嘯いた(C)、同被告は、区政課をして原告の居住地に近い西野市民の森にヒグマの出没が多い事からヒグマ対策として平成22年度中に有刺鉄線の柵を設置する予定でいた処、平成22年4月、原告に対し被告(区政課シトミ課長)がエゾシカの出没を挙げて「国の失業者対策資金77,000,000円をNPo法人エンィジョン事務所に支払う契約行い、11月迄にヒグマとエゾシカの出没状況を調査し、対策も出すことになっている。」等と告げ、7月に原告が「環境省がエゾシカ駆除に励んでいる。北海道も自衛隊と共同でエゾシカ駆除に動き、民間駆除に補助金を出すことになった。札幌市のエゾシカ対策がオオカミ放野を意図してエンィジョン事務所にオオカミ放野を言わせる計画で無いのであれば、違約金を払って解約し、残金を国に返すべきだ。」と告げると被告(シトミ課長)は、「契約したものだから報告書を提出させる事に変更は、無い。」と言い、原告が「環境省や北海道の方針と異なる報告は、考えられない。オオカミ放野が適正だと言う報告書の場合は、オオカミを札幌管内に放す事もあるのか。」と問うと被告(シトミ課長)は、「国のカネを77,000,000円も払うのであるからオオカミを放す事になる。」と回答し、原告が「報告書は、当然の事としてオオカミ放野の結果をシュミレーションしてあり、エゾシカの次は、家畜を襲い、次に人間も襲うようになる事態も記載されていなければ、インチキだね。」等と議論した(D)、同被告は、円山動物園をして、酪農学園大学、NPo法人エンヴィジョン事務所、株式会社オオカミの森、NPo法人きたネットらと共謀してオオカミ放野を図り、将来は、オオカミ対策を予算化し、利権としてオオカミ専門家を養成して莫大な税金が酪農学園大学、NPo法人エンィジョン事務所、株式会社オオカミの森、NPo法人きたネットらに流れる仕組みを世界自然遺産知床を真似て設計図を完成させた(E)、同被告は、水道局をして、被告が「市費」で支払うむね契約して派遣した株式会社札幌環境設備が久保ビルの漏水修理工事を果たしてその代金を請求するとその請求先を原告に向けて行うよう慫慂した結果、株式会社札幌環境設備は、原告に対して金69,000円の請求訴訟を提起して来た処、そもそも被告札幌市(水道局)職員・・・・が一般論として「個人宅の場合は市費となるが貸ビルの場合は、所有者負担である。それを説明しても同意して貰えず、時間がかかり、その間に被害が広がるので慣例として市が全て負担しているのが実情です。」と回答したことから原告が幹部に対し「明治以来、事業者が負担すべき漏水修理費を札幌市が肩代わりした総金額の分かる公文書の開示を求めます。」等と申し向けると菅野弁護士をして難癖を付け、対抗措置として株式会社札幌環境設備をして上記の通り、恐喝まがいの犯行に及んだ(F)、同被告は、総務部情報課をして、上記@、同B、同Cの事実に係る公文書を開示したものの、他の公文書全ては、弁護士の判断を仰ぎ、弁護士が原告との折衝を買って出て一切の公文書の開示を拒んだ(G)、同被告は、総務部法務課をして、原告の追及回避を目論み、代理人菅野弁護士と被告との代理人契約書の開示請求を拒絶した(H)事実を確認する。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 原告と被告札幌市との関係に付いて
一 札幌市情報公開条例 第1条 この条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
第二 原告と被告北海道警察との関係に付いて
結論
証拠物
|