ニックネーム:アンタッチャブル
提訴
2009年11月11日(水)

提訴



          訴        状

収入印紙

平成21年11月21日

札幌地方裁判所      御中

〒 000ー000 札幌市西区西野11条8丁目7番1号 (書類送達場所)
原  告        久  保  喜  一

〒 000ー000 札幌市南区石山2条6丁目14番1号(書類送達場所)
被  告        赤  沼  正  徳
(書類送達場所)
被  告        西  野  正  恭
(書類送達場所)
被  告        片  山  靖  之
(書類送達場所)
被  告        飯  坂  和  正
(書類送達場所)
被  告        愛  須  一  史
 
慰謝料請求  事件

訴訟物の価格 金      円
貼用印紙               金 円
予納郵券 円

   請 求 の 趣 旨
1  被告らは、原告に対し、慰謝料の一部として各自金1万円を支払え。
  との判決を求める。

   請 求 の 原 因

第一 被告西野正恭と被告赤沼正徳について

  1 平成5年2月13日土曜日午前、被告西野正恭(以下「被告西野」と言う。)は、赤沼外科医院を訪れて院長の被告赤沼正徳(以下「被告赤沼」と言う。)に対し、前日(平成5年2月12日金曜日午後5時55分)、右手拳で原告の顔面をフック気味に殴打して原告に対し、「左頬部打撲の疑い][左頬部、左前頸部擦創]
   (【診断書】甲第1号証)の怪我を負わせた際、「右手背部及び手指打撲症」を負った事実を告げて治療と診断書の交付を求めた。

  2 被告西野は、被告赤沼に対し、前夜、原告が上記事実を原因として診断書を用意して被告西野を傷害罪で告訴した事実を警察から通知された事から、対抗策として、原告からゴミ箱で頭を叩かれて怪我を負わされた等と虚偽告訴して原告を逮捕拘留させている事実を打ち明けた。

  3 被告赤沼は、上記事情を良く理解した上で被告西野に対し、「診療費請求時のトラブルを回避するためにも診療費支払人を地方公務員災害補償基金とし、相手との示談先行にして欲しい。」等と申し向けた処、被告西野は、「久保は、自分こそ被害者だと言うのが目に見えているので、久保には、請求しません。治療費は、自分が負担します。」等と述べて地方公務員共済組合員証を提示し、一割負担の意思を示した。

  4 被告赤沼は、被告西野の言うがままに診察を行い、被告西野が原告を殴打した事が原因で「右手指打撲症」を負い、それが衝撃となって「右第4中手骨々折]を引き起こしたものであってこの双方には、医学的にも因果関係が存在する事を告げた。

  5 被告赤沼は、[右第4中手骨々折]の箇所が炎症を起こし、それが右手背部の腫れとなっている事実を被告西野に説明した上で【診療録】(甲第2号証)に[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した。

  6 被告赤沼と被告西野は、被告西野の頭部に原告の逮捕容疑であるゴミ箱による怪我の痕跡が無いことから、原告が容疑不十分で保釈される事を恐れ、[右第4中手骨々折]の怪我をゴミ箱によるものとして供述を変遷する事とし、[右第4中手骨々折]の発症原因の「右手指打撲症]及びゴミ箱の底が当った痕跡が無く内部から腫れた[右手背部」の症状の存在を示す[右手背部及び手指打撲症]を記載しない【診断書】(甲第3号証)を作成した。

  7 被告赤沼は、当該【診療録】(甲第2号証)と【診断書】(甲第3号証)との齟齬が発覚した場合、大変な事態になる事実を認識して、当該【診療録】(甲第2号証)と同じく[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した診断書を被告西野に手渡し、北海道警察札幌方面中央署に提出するよう告げ、被告西野もその意を汲んで実行した。

第二 被告被告片山靖之と被告飯坂正和について

   1 被告片山靖之(以下「被告片山」と言う。)は、ソファーに座って一部始終を目撃していた水野利行(以下「訴外水野」)ら占冠村住民らと共に被告西野の後方から、被告西野が右手拳で原告をフック気味に殴打した場面を目撃し、被告飯坂和正(以下「被告飯坂」と言う。)は、被告西野が右手拳をフックして原告の左頬に打撲傷等を負わせた事実を目撃し、それを制止していた関係から、被告片山は、原告が被告西野を壊れたゴミ箱で叩いて顔に怪我を負わせた等と警察署において供述し、被告飯坂は、原告が被告西野をゴミ箱で叩いて頭に怪我を負わせた等と警察署において供述して被告西野を被害者、原告を加害者として逮捕することを容易にした。
  
  2 しかし、上記事件発生中、訴外水野ら占冠村住民の平成5年3月1日頃の供述(「西野さんが右手拳をフックして久保さんの左頬に打撲傷等を負わせた」)から、被告片山、被告飯坂、被告西野の供述に齟齬があることが発覚すると被告片山と被告飯坂と被告西野は共謀して、被告西野が原告を殴打した際に負った[右手背部及び手指打撲症]を秘匿してゴミ箱による怪我が[右第4中手骨々折]と供述する事とし、平成5年3月2日から同月4日に掛けて検察庁に出頭し、原告があたかも被告西野の右手甲をゴミ箱で一度、ガッンと殴打して[右第4中手骨々折]の大怪我を負わせた等と供述の変遷を申し出を行った。  
 
第三 被告愛須一史について

  1 平成5年3月18日、被告愛須一史は、国選弁護人として原告に接見した際、原告が被告西野正恭に殴打されて左眼窩下を大きく負傷している事実を確認し、平成5年3月29日、検察庁から閲覧許可を得て複写した証拠書類を精査して原告を
  2 平成5年4月9日、被告愛須一史は、国選弁護人であるにも関わらず、被告西野と会い、原告を



  被告片山靖之が狙いどころ。
   片山は、誰よりも先に原告を制止し、「警察を呼ぶぞっ!」と言って両腕を掴んだなどと供述して起訴を容易にした。
   以て被告西野ないし原告を制止した者が他に数人いた事実を自白した。
   被告西野は、右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって右第四中手骨骨折がゴミ箱によるものと供述した以上、原告の左頬をフックした結果の右手指を打撲骨折を否定する目的で、検事の「久保の左頬に打撲痕が確認されているが、どうなんだ。」と質問された事に対して被告西野は、「私は、久保の攻撃を防ぐために右手を振ったら爪が当たった。打撲痕は、久保の暴力を止めに入った同僚の手が当たったものである。」等と供述したものである。
   以て、被告片山が原告の左頬に怪我を負わせた犯人である。
   しかし、被告片山がこれを否定するとなると、被告西野は、虚偽の供述をなして原告の左顔面をフック気味に殴打して怪我を負わせた際に右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって逮捕を免れるために右手指打撲骨折の傷病名を抜いた診断書を赤沼外科医院院長赤沼正憲に作成させた。
   かかる事実は、被告赤沼が診療明細書提出の際、公務災害基金松田に対し、「当院のカルテに右手指打撲症が記載されており、診療もした。診断書に記載した右第四中手骨骨折症の発生は、右手指打撲が先でその衝撃で右第四中手骨骨折症が生じたもので大いに因果関係があるので承認してもらいたい。現実に右手指打撲症の診療もしているのですから。」






2009-11-11 02:29 | 記事へ> |
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