2011年10月29日(土)
東札幌病院 東札幌病院
東札幌病院 東札幌病院
緩和ケアー売りの東札幌病院 もっぱら看取る医療に専念し
看護師 藤田未来
看護師 山口
|
2011-10-29 04:34
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2011年04月06日(水)
医師の行う代替医療と素人の行う代替医療の問題点
宗教活動家を担いで代替医療を代替医療的と
言い張る素人の0-1テスト集団 医師法違反
Bi-Digital O-Ring Testとして
大村恵昭教授の考案による新しい診断法と治療を
鬼道に仕える宮下洋子が悪用し始めて・・・
代替医療出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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代替医療(だいたいいりょう、alternative medicine) とは「通常医療の代わりに用いられる医療」という意味が込められた用語である。代替
医療は「補完医療」、「相補医療」とも呼ばれる。medicineは医療とも医学とも訳されることがあるので「代替医学」とも。その一方で補完医療
(ほかんいりょう、complementary medicine)とは「通常医療や代替医療に取って代わるものではなく補完する医療」という意味が込められた用
語である。米国でも日本でも学会等正式の場では代替医療と補完医療を総称して「補完代替医療」(Complementary and Alternative
Medicine:CAM)の名称が使われることが多い。
通常医療と補完代替医療の2つを統合した医療は「統合医療」と呼ばれる。
もともとは欧米から発信されている用語であり、欧米での医療の歴史が反映している概念である。
目次 [非表示]
1 分類
2 各国での状況
2.1 アメリカ合衆国
2.1.1 利用状況
2.1.2 研究と教育体制
2.2 イギリス
2.3 ドイツ
2.4 アジア全般
2.5 日本
2.5.1 具体例
2.5.2 注意点
3 代替医療とエビデンス
4 その他
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
分類 [編集]アメリカ国立衛生研究所(NIH)に属す国立補完代替医療センター(NCCAM)は以下のように分類している[1]。
代替医学システム alternative medical systems または Whole Medical Systems
完全な理論体系と実践体系を持つもの。林のいう伝統医学にあたる
心身医療的システム mind-body interventions
心理面からの働きかけによって身体機能や症状に介入しようとするもの。瞑想法や芸術療法などを含み、代替医療と見なされるものと現在では主
流医療に取り込まれたものが含まれる
生物学的治療法 biologically based therapies
ハーブ類や、サプリメントなどの物質を利用したもの。民間薬などと呼ばれる物がふくまれる。
手技療法や身体を介する方法 manipulative and body-based methods
カイロプラティックや温熱療法など身体の部分や一部に接触することによる治療法
エネルギー療法
1.バイオフィールド療法:気功やレイキなど科学的に証明されていない人体の周囲や内部に存在するとされたエネルギー場に作用させる治療法
2.生体電磁気療法:電磁気刺激を通常医療とは異なる方法で使用する療法
林義人は、代替医療を全て分類しきることは困難であるが以下の4つのタイプに大まかに分類できるであろうと述べた[2]。
伝統医学
伝統中国医学、韓医学[3]、アーユルヴェーダ(インド医学)、ユナニ医学(en:Unani)等、数百年以上の長きに渡り、それぞれの国家において
多くの伝統医師により研究・継承されてきた歴史・伝統があって、奥深さや広がりを伴った体系を持っており、各国の国民の健康を長らく支えて
きた実績のあるもの。近代以降、現代西洋医学が前面に出てくるまでは、むしろこちらが主流であったもの。
民間療法
国家的な広がりまではなく、小集団によるもの。歴史があるものも、最近登場したものもある。アメリカで発祥したカイロプラクティック。アメ
リカでは国家資格として扱われており、 資格を持つ者は doctor of chiropractic と呼ばれる。、オステオパシー、大正時代に日本で発祥し、
欧米で先に普及したレイキなど。
栄養にまつわる療法
食餌療法の延長として、効果を期待するもの。特定の食事、食事法のこともあれば、食事成分のこともある。食事成分の場合、完全に同一成分の
錠剤を摂取しても保険制度を利用すれば通常医療という位置づけである。
最先端治療法
西洋医学の医師によって研究され、一部では用いられた例はあったとしても、その時点ではまだ大半の医師からは標準的な治療としては認知され
ていないもの。例えば、1990年の日本における腹腔鏡手術など。
ただし、日本では歴史的に見ればむしろ東洋医学が主流医学であり現在でも用いられているので、東洋医学を代替医療に含めてしまうような欧米
式の分類は日本の状況には馴染まない点があると指摘する人もいる[4]。
各国での状況 [編集]欧米の先進国において代替医療の利用頻度が急速に増加している[5]。1990年代以降に代替医療への関心が高まっており、
さらに代替医療の科学的研究に大きく予算が配分され政策として実行されてきた。
実際に使用されている代替医療の種類はアメリカと日本ではかなり異なっている[6]。例えば複数回答可のアンケート調査の結果のそれぞれ上位3
を見てみると、米国では1位がリラクセーション 16.3%、 2位 ハーブ 12.1 %、 3位 マッサージ 11.1%であり、日本では1位 サプリメント
42.0%、 2位 マッサージ 31.2 % 、 3位 リフレクソロジー 20.2 %の順になっている[6]。
アメリカ合衆国 [編集] 利用状況 [編集]1993年、デービッド・アイゼンバーグ博士(ハーバード大学代替医学研究センター所長)はアメリカ合
衆国国民の代替医療の利用状況についての調査報告を発表した。この調査は、この研究センターが研究している16種類の代替医療に関してのみを
調査対象にしていた[7]。 16種類に限定していたにもかかわらず、利用状況は医師らの予想をはるかに超えていた[8]。
1990年時点で、これら16種類の代替医療を受けたアメリカ国民は全国民の34%に達していた。代替医療の機関(治療院、ルームなど)への外来回
数はのべ4億2700万回に達していた。この数はかかりつけ開業医への外来3億3800万回を超えていた[9]。
この調査で、学歴が高い人、収入の多い人、知識人層など時代を先導してゆくとされる人たちほど、代替療法のほうを評価し、積極的に利用して
いる、ということも明らかになった[10]
1997年の調査では代替医療への外来回数は6億2900万回になり、1990年の調査時のおよそ1.5倍に増加した[11]。
研究と教育体制 [編集]日本、韓国、中国などでは正規の病院で漢方薬が処方されるが、アメリカでも10を超える州で医学的に効果の証明された
ものには保険が適用されている。ただし、ホメオパシーなど現在でもその効用が実証されていないものは除外されている。
1992年、国民の利用関心を背景としてアメリカ国立衛生研究所(NIH)にアメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM)が設置された。
当初の年間予算は200万ドルであったが、現在では1億ドル以上の予算が割り当てられている[5]。全米の医科大学・医学ラボなどでの代替医療研
究を振り分け、政府予算も割り当てられている。2000年にはホワイトハウスに補完代替医療政策委員会が設置された。代替医療の教育について、
全米の医学生が少なくともひとつの代替医療を並行して学べる体制を各医学部が備えていることが望ましいとして、国立衛生研究所では公式に推
奨している。そのような代替医療教育体制は全米の医科大学の50%以上で既に実施されている。1998年の段階でも、全米125医学校中75校が非西洋
医療の講座・単位を持つようになっていた。医学生の側も80%余りが代替医療を身に着けたいとアンケートに答えている。
ジョージタウン大学は代替医療教育において初めて正規課程(修士課程)を定めた学校であり、国立衛生研究所が目と鼻の先にあることもあり、多
くの代替医学研究がされている。また、アリゾナ大学の医学教授アンドルー・ワイルにより西洋医学による医療と代替医療とをあわせた統合医療
が教育実践されている。
イギリス [編集]1983年、王室基金の援助で代替医療などの研究を行う、The Research Council for Complementary Medicine:RCCM が設置さ
れる。
1991年、イギリス保健省は医師が効用が医学研究者によって科学的に証明された代替医療の場合は治療家を雇用することが保険適用できることにした。
ウェールズ公チャールズの案で、5か年計画で国家レベルでの代替医療の研究が進められている[5]。
2004年3月、西洋医学や中医学による鍼灸とハーブ療法の治療について資格制度ができることになった[12]。これは英国保健省とチャールズ皇太
子のThe Prince of Wales's Foundation for Integrated Health が制度化に向けてすすめてきた[12]。
ただし、2010年2月22日、庶民院科学技術委員会(House of Commons Science and Technology Committee)が、ホメオパシーはプラセボと同程
度の価値しかなく国家がNHS(公的保険として支援)とするに値しない、と結論づけ[13][14][15]、保険適用は国ではなく地元のNHSと医師の判断
に委ねられた[16][17]。
ドイツ [編集]日本補完代替医療学会によって、主要先進国では最も代替医療が活用されていると報告された[5]。
アジア全般 [編集]日本、韓国、中国などでは正規の病院において東洋医学による治療が行われており、漢方薬が処方されている。
日本 [編集]日本で代替医療の歴史をさかのぼるということは、伝統医学等の歴史をさかのぼるということになるので、その起源を明らかにする
ことは困難な面がある[6]。 近年では西洋医学の視点から代替医療を検証しようとする動きがあり、1997年に日本代替医療学会(現 日本補完代
替医療学界)が創設された。会員数は約1000名で、会員構成比率上位を5つを挙げると内科医、外科医、薬剤師、産婦人科医、小児科医となって
いる[6]。1998年には日本代替・相補・伝統医療連合会議が、2000年には日本統合医療学会が設立された[18]。漢方医学は日本の伝統医学なので以
前から日本の大学医学部において講座が設置されていたが、2002年3月には補完代替医療学講座という名称では初となる講座が金沢大学に誕生し
た。日本ではさらに、北陸大学薬学部に代替医療薬学教室が、大阪大学大学院医学系研究科に生体機能補完医学講座が設置されている(2006年現在)[6]。
具体例 [編集]日本で行われることがある代替医療の具体例としては以下のようなものがある。
東洋医学(伝統中国医学、漢方医学)
※ ただし、東洋医学(漢方医学)については、代替医学に含める見解も、含めない見解もある。上述のごとく東洋医学(漢方医学)を代替医療
に含めてしまうのは日本の状況に馴染まない、歴史的に見ればむしろ東洋医学が主流医学である、と指摘する人もおり[19]、また、日本で多くの
病院の医師(臨床医)などが手元に置いて治療法の選択時に参考とする『今日の治療指針 -私はこう治療している-』などでも、処方例の中に漢
方薬も挙げており、医学部で西洋医学系の訓練を受けた医師も日常的に漢方薬を処方する例は近年増えており、日本ではいわば"通常医療"として
の面も持っているので、これについてはやはり欧米風の単純な分類は馴染まない。
鍼灸
指圧や柔道整復。
その他の東洋の各種伝統医学
例えばインドのアーユルヴェーダ
マッサージ
オステオパシーやカイロプラクティックのような欧米発信の手技療法
アロマセラピー
また
各種療術、民間療法
宗教的なヒーリング
ホメオパシー
この節は現在進行中の事象を扱っています。記事の内容は最新の情報を反映していない可能性があります。
鳩山由紀夫首相は2010年1月29日の施政方針演説で「統合医療の積極的な推進の検討」を表明した。これをうけて厚生労働省は、統合医療への保険適用や資格制度の導入を視野に、2月5日に統合医療プロジェクトチームを発足させた。プロジェクトチームは統合医療の研究がさかんなアメリカの国立衛生研究所のジャンル分けを参考に、中国医学やアーユルヴェーダ、ユナニ、断食療法、瞑想、磁気療法、オゾン療法、気功を含んだ統合医療の日本国内での実態把握をはじめることにした[20][21]。
注意点 [編集]一部のカルト集団が勧誘の手段として代替医療を行っている例もあるという[22]。
ホメオパシーなどの一部の代替医療の喧伝には類感呪術、感染呪術の手法が見られる場合があり[23]。、これらの手法に対する親和性の高い読者層をターゲットとした雑誌、書籍類(日本ではLOHASを採り上げる女性誌)において広く広告、喧伝が見られているという。
代替医療とエビデンス [編集] この節の内容に関する文献や情報源が必要です。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。このタグは2010年10月に貼り付けられました。
補完代替医療に用いる薬物の科学的検証の手順などは、現代西洋医学でのそれとは異なっていることが多い[6]。現代西洋医学の場合では、新奇な物質を用いようとすることが多いわけなので、まず物質を同定してから細胞実験、動物実験、人体における臨床、という順で行われるが、代替医療の薬の場合は、すでに広く用いられているものが多く、古くからヒトで使用されており安全性が確認されているものが多いため、動物の安全性試験を通過したものは、臨床試験で本当に有用なのか判定した後に、物質の同定へと進むので、順序が異なるのである[6]。最近では補完代替医療の専門雑誌も数多く発刊されるようになっており、科学的なエビデンスが急速に蓄積されつつある[6]。eCAMという専門誌もあり、これは日本側の研究者らの提案によって発刊され、東洋医学の成果の投稿に適した国際誌であり、インターネットで無料で閲覧可能である[6]。
(Evidence-based Complementary and Alternative Medicine[24])
代替医療の中には、鍼灸・漢方(薬用植物)・推拿のように長い歴史を持ち、経験的に医療効果の見込め、最近では科学的実験・調査によってその効果が確認されるようになっている療法もある。
米国政府は補完代替医療の有用性を検証研究するため、米国NIHの下部組織として国立補完代替医療センター (NCCAM) を設立した。
鍼灸・漢方といったような代替医療にもエビデンスを主体にした考え方も出てきており、また、WHOが1996年、鍼灸における適応疾患を起草したり、1997年、NIHの鍼治療の合意形成声明書が発表され[25]、西洋医学の補完代替医療へのアプローチも進んできている。
イギリスにおけるリフレクソロジーのように、数年にわたる実データの蓄積を含む正規の科学的な検証を経たうえで、議会の承認を経て正規の保険医療に組み込まれ成果をあげているものもある(日本においてはまだ ”リラクゼーション”や「代替医療」扱いである)。
食事療法や健康食品のような分野は代替医療の中でも研究が行われにくいために、エビデンスが少ないと報告されている[26]。 米国では、食事療法や健康食品の使用については特定の疾患では注意した上で容認するというガイドラインがある[5]。
サイモン・シンらが行ったEBM(科学的根拠に基づく医療)の手法を用いた調査では、「鍼灸はいくつかのタイプの痛みと吐き気には効いている」とされた。また同調査で、「カイロプラクティックは腰痛の治療にのみ有効性が認められる」「ホメオパシーについては、ほぼプラシーボ効果である」とされた。英国カイロプラクティック協会はサイモン・シンを訴えていたが、最終的に訴訟は取り下げられた[27]。
プラセボ以上の医療効果が無いものまでも代替医療の範囲に含めるべきかについて議論がある。。 サイモン・シンらが行ったEBMの手法を用いた調査では、「カイロプラクティックは腰痛の治療にのみ有効性が認められる」、「ホメオパシーはほぼプラシーボ効果である」とされた。[27]
ホメオパシーについては、イギリスの下院委員会も「ホメオパシーには偽薬以上の効果はない」として公的扶助の対象外(保険適用外)とすべきであると言う報告書をまとめた[28]。
その他 [編集] この節の内容に関する文献や情報源が必要です。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。
このタグは2010年9月に貼り付けられました。
日本国内では学会において認知されているが、厚生労働省など行政機関が法制度として定義するレベルに至っていない[要出典]。
脚注 [編集][ヘルプ]
1.^ NCCAM. “What Is CAM?”. NIH. 2010年4月7日閲覧。
2.^ 林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 他
3.^ 林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999
4.^ 『国際「統合医療」元年―第1回国際統合医療専門家会議公式記録集』日本医療企画、2004年
5.^ a b c d e 「がんの補完代替医療ガイドブック-厚生労働省がん研究助成金研究」 日本補完代替医療学会、2006年4月。
6.^ a b c d e f g h i 鈴木信孝「補完代替医療の展望」、『全日本鍼灸学会雑誌』第56巻第5号、2006年、p.693-701。
7.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など多数
8.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など多数の書籍に記載されている
9.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など
10.^ アンドルー ワイル『ワイル博士の健康相談 (1) 自然治癒力』p.139-141
11.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など
12.^ a b 直本美知 「英国におけるCAMの現状と鍼およびハーブ療法の法律規制」『全日本鍼灸学会雑誌』、第54巻4号、2004年、636-641頁。
13.^ “House of Commons Science and Technology Committee Evidence Check 2:Homeopathy (PDF)” (英語). House of Commons Science
and Technology Committee (2010年2月22日). 2010年8月16日閲覧。
14.^ Wogan, Tim(2010年2月22日). “"End Homeopathy on NHS," Say British MPs” (英語). サイエンス.
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/-end-homeopathy-on-nhs-say-briti.html?etoc 2010年8月16日閲覧。
15.^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “英国議会は「NHSでホメオパシーはもう扱わない」と言う(End Homeopathy on NHS," Say British MPs
の抄訳)”. 食品安全情報blog. 2010年8月16日閲覧。
16.^ “Government's response to the Commons Science and Technology Committee Report, 'Evidence Check 2: Homeopathy' (PDF)” (
英語). イギリス政府 (2010年7月26日). 2010年8月16日閲覧。
17.^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “下院科学技術委員会の報告書「エビデンスチェック2;ホメオパシー」への政府の回答”. 食品安全情報
blog. 2010年8月16日閲覧。
18.^ 日本統合医療学会
19.^ 『国際「統合医療」元年―第1回国際統合医療専門家会議公式記録集』日本医療企画、2004年
20.^ “首相、医療改革も“宇宙人流”瞑想、催眠療法に保険適用!?”. 夕刊フジ (産経デジタル).(2010年2月15日).
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100215/plt1002151633004-n2.htm 2010年2月16日閲覧。
21.^ “「統合医療」推進へチーム設置 効果や安全性を分析”. 共同通信社 (47NEWS).(2010年2月11日).
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021101000315.html 2010年2月16日閲覧。
22.^ 山口広 (著), 紀藤正樹 , 滝本太郎 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト』p37-p38(民事法研究会; 全訂増補版版 2004年2月)
ISBN 978-4896281866
23.^ Philip Stevens Jr.は、ホメオパシーを含む代替療法は類感呪術と感染呪術に基づいていると指摘している Magical Thinking in
Complementary and Alternative Medicine, Phillips Stevens, Jr., "Skeptical Inquirer" magazine, Volume 25, Number 6, July
August, CSICOP
24.^ Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
25.^ NCCAMの鍼治療レポート 英語
26.^ ウェンディ ウェイガー『がんの代替療法―有効性と安全性がわかる本 ハーバード大学の研究グループによる最新報告』法研、2004年 ISBN
978-4879545183。
27.^ a b http://www.guardian.co.uk/science/2010/apr/15/simon-singh-libel-case-dropped
28.^ http://www.asahi.com/health/feature/homeopathy.html
参考文献 [編集]林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999
「がんの補完代替医療ガイドブック-厚生労働省がん研究助成金研究」 日本補完代替医療学会、2006年4月。
NCCAM. “What Is CAM?”. NIH. 2010年4月7日閲覧。
サイモン・シン・エツァート・エルンスト 『代替医療のトリック (原題)Trick Or Treatment?: Alternative Medicine On Trial』 青木 薫訳
、2010年。
アンドルー ワイル『ワイル博士の健康相談 (1) 自然治癒力』
関連項目 [編集]代替医療一覧
NCCAM(アメリカ国立補完代替医療センター)
伝統医学/西洋医学/東洋医学
医業類似行為/医業/歯科医業
医学/歯学
偽医療、呪術的思考、疑似科学、バイブル商法
自己決定権
外部リンク [編集]アメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM) (英語) アメリカ国立衛生研究所-NIHの組織
アメリカ国立癌研究所代替補完医学事務局(OCCAM)(英語) アメリカ国立衛生研究所-NIHの組織
オックスフォード・ジャーナル(代替医療学術雑誌ECAM) (英語)
日本補完代替医療学会
代替医療に対する疑問と批判-The Skeptic's Dictionary 日本語版
この項目「代替医療」は、医学に関連した書きかけの項目です。加筆・訂正などをして下さる協力者を求めています(ポータル 医学と医療/ウ
ィキプロジェクト 医学)。
「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E5%8C%BB%E7%99%82」より作成
カテゴリ: 節現在進行 | 出典を必要とする記事/2010年10月 | 出典を必要とする記事/2010年9月 | 出典を必要とする記事/2011年3月 | 代替医
療 | 診断と治療 | 健康
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宗教活動家宮下洋子、同宮下周平が「オーリング」の手法を食料品仕入れ基準に取り入れて久保喜一にも解説していたところ、「オーリング」を代替医療として医療行為に取り入れてすでに活動していた医師の団体から抗議を受けると小賢しくも「0-1テスト」なる表示を商標登録して「・・・ゼロワンテストを用いた医療及び調剤に関する情報の提供」 なる下りまで商標登録した事でまほろば以外には、ゼロワンテストを用いた医療及び調剤行為が出来ないものの如く喧伝して鬼道に仕えて衆を惑わした卑弥呼の如き動きでカルトを形成したのである。
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北海道 保健福祉部 医療政策局 医療薬務課 某々は、久保喜一に対して下記の如く述べて電話を一方的に打ち切った。係る行為に対して生涯かけて復讐する。
久保「・・・・・・・・・・」
某々「まほろばが開催する0-1テストの講習会等において宮下洋子と宮下周平が参加者の前で両手を動かして触診やら問診をする等の医療行為を行った事を彼らが意識的に医師法違反回避のために「代替医療」とか「代替医療的」等と言ってもそれは、言論の自由で日本国憲法でも保障されていることであり、人参や大根の仕入れ基準でなかったとしても違法行為でない。」
久保「・・・・・・・・・・」
某々「今、私が言論の自由、む表現の自由を挙げてまほろばの行為が違法でないことを説明したら久保さんが『難だ。てめー。こん畜生。』と言って怒鳴った。私は、久保さんに怒鳴られる謂れはない。これで電話を切らしてもらいますよ。」
*********************************************
オーリング早わかり
(入門コース)
Quick Guide to the O-Ring
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オーリングについての知識を一目で学ぶことができるようになっています。
1996年11月05日 開設
2010年09月10日 改装
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目次
オーリングとは何ですか?
オーリングテストはいつから始まったの?
オーリングテストで何ができるの?
オーリングテストはどうやってやるの?
オーリングテストの原理は?
オーリングのこれからは?
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オーリングとは何ですか?
親指ともう1本の指の先をくっつけて、アルファベットの"O"(オー)のように丸いリングにして調べることからきています。
正式にはBi-Digital O-Ring Testと呼ばれる方法で、大村恵昭教授の考案による新しい診断法と治療です。
圧や電磁場などによる微小な刺激を体が感じ取っており、また、その刺激に対して脳が適不適の判断をしています。そのとき脳が筋力におよぼす反応を読みとる方法です。具体的には、調べられる人が片手の2本の指で輪をつくり、それを調べる人も両手の指を輪にして左右に開こうと引っ張ります。開かれまいと抵抗する指の筋力の変化を読み取ることによって、脳が判断した情報を引き出します。
この方法の応用によって、今まで知ることのできなかった様々な情報が得られます。また、脳の持っている能力を引き出すことによって、私たちの生活や環境や文化をよりよいものに変えていくことに役立つものと思われます。その新しい人類の生き方を「オーリング文化」と呼ばさせていただいております。
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オーリングテストはいつから始まったの?
1970年代から研究が始まり、1981年に発表されました。
大村恵昭教授は、1934年に富山県でお生まれになり、電気工学と医学の両方の大学を卒業し、両分野の大学教授になられました。学生時代より臓器代表点と圧痛点の関係に興味を持っておられ、1972年にアメリカで最初の鍼麻酔に成功してから、鍼の微小循環・脳循環・筋肉神経系に対する影響を徹底的に調べ始めました。また、アプライド・キネシオロジーで異常部位刺激によって筋力が変化する現象に着目して研究し、大きな筋肉よりも、手の指の筋肉を使うほうが検査に適していることがわかりました。さらに手の握力と脳循環の関係をしらべあげ、さらに、圧刺激によっておこる筋力変化を調べるほうが病的圧痛を調べるより人体の診断的感度が著明に高く、ある波長の光や電場や磁場でも異常部が検出できることを発見しました。そこですでに診断のついている人で、微小な刺激により指の筋力が弱くなる部位を捜したり、また、臓器の共通分子を近づけると筋力が変化する現象(共鳴現象)を発見し、それを利用することによって正確な臓器代表点を決定しました。これを臨床に応用して診断した結果を西洋医学的方法で確認することを積み重ねることによって、信頼できるBi-Digital O-Ring Testが確立され、1981年に誌上に発表されました。《文献》。
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オーリングテストで何ができるの?
体のどこが異常か、薬や食べ物は体にあっているか、調べたいものと同じものが存在しているか、またそれらがどんな範囲にあるのかがわかります。
1.臓器異常診断
全身のあらゆる臓器の異常を早い時期から知ることができます。
2.薬物適合性診断
薬や食べ物、飲み物などが、体にとって害があるのか良い作用があるのか、またその適量がどのくらいであるかを、口に入れる前に知ることができます。またどの臓器に良いか悪いかを判定できます。
3.存在診断(局在診断)
サンプルと同じものが存在しているかどうか、またそれがどこに存在しているかを知ることができます。細菌のサンプルを使えば、どんな菌が感染しているかがわかりますし、病理標本を使えば潰瘍や癌などの診断ができます。化学物質などのサンプルを用いて、どのような変化が起こっているかを推察することもできます。
4.イメージング
病気の範囲や、臓器の形などを体の表面に図示することができます。
1.〜3.までの診断と、1.〜3.のそれぞれの場面で使える4.のテクニックを使うと、苦痛なく、また高価な機械を使わずに、あらゆる疾患の診断と、適切な治療薬を決定することができます。さらに治療行為を評価したり、治療経過を確認することができます。
またこれらの方法には、本人の指を使ってテストをする直接法と、第三者を介してテストをする間接法とがあります。間接法を使うと赤ちゃんや動物でもテストができますし、熟練すれば体外の標本や物質を対象にすることができます。
医学以外の様々なの分野での研究・調査に応用が可能です。また、日常での健康で安全な生活のための有力な指針を与えてくれます。
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オーリングテストはどうやってやるの?
調べられる人が片手の2本の指で作った輪を左右に開こうと引っ張り、抵抗する指の筋力がいろいろな刺激によってどう変化するかを調べます。
1.調べられる人の準備
電気や磁気を持つ物や薬などを遠ざけて、装身具をはずし、ポケットの中のものを出しておきます。片手の2本の指、例えば親指と人差し指でできるだけ丸い輪(O−リング)を作ってもらいます。反対の手は体から離し、指を握っておきます。
2.筋力のテスト
調べられる人のオーリングの中に調べる人は左右の指、例えば人差し指を入れ、その指と親指とで検者も輪を作って左右に引っぱり、調べられる人のオーリングを開こうとします。調べられる人はオーリングが開かれないよう抵抗します。
3.筋力の評価
このようにして筋力をテストしますが、調べられる人の筋力が弱くて、オーリングが開く場合を“−”とします。調べられる人の筋力が強くてそのまま引っ張ってもオーリングが開かない場合を“+”とします。調べる人の筋力と調べられる人の筋力がつり合っている場合を“0”とします。
4.検査指の決定
調べる人がそのまま引っぱってもオーリングは開かないが、調べる人がさらに左右1本ずつ指を加えて引っぱるとオーリングが大きく開くような指の組み合わせをさがします。調べられる人の力が強い場合には調べられる人の弱い指の組み合わせ(例えば、親指と中指、親指と薬指、親指と小指のオーリング)を試し、調べられる人の力が弱い場合は、調べる人が弱い指の組み合わせ(例えば、親指と中指、親指と薬指、親指と小指で作った輪)でオーリングを引っ張ってみます。いい指がなければ反対の手も試してみます。いい組合せが見つかった場合、もとの力で引っ張って、調べられる人の首の位置をうつむき・仰むき・右向き・左向きの4つの方向に変えても、調べられる人のオーリングの強さが変化しなければその指の組合せを検査指とします。
5.直接法と間接法
調べられる人の指を引っ張ってテストする方法を直接法とよびます。適当な指の組合せがない場合や、本人がうまく力を入れられない場合は、適切な指を持つ助手(第三者)を介し、金属棒やレーザー光などで電磁場を誘導してテストすることができます。この方法を間接法とよびます。
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オーリングテストの原理は?
体に加えられた圧迫や、物質から出ている電磁場などの微小な刺激を体が感じており、それに対する脳の適不適の判断が筋力に反応を及ぼしていると考えられます。
1.臓器異常診断
臓器に異常がある場合、その臓器に近い体表に刺激に過敏な部位ができます。その部位を臓器代表点(領域)といいます。通常、体表面側からは垂直下にその異常部位がある事になります。臓器に異常がある場合、対応する臓器代表点を棒などで触ることによって刺激を加えると、脳から全身の筋肉の緊張にわずかに抑制がかかって筋力が弱くなり、オーリングが開いてしまいます。
2.薬物適合性診断
薬物などの物質を手掌にのせたり指さしたりすることにより、物質から出ている電磁場を手が感受すると、脳を通じて筋力が変化します。その物質が生体にとって有害であれば筋力は減ってオーリングが開き、有益であれば筋力が強くなって指を加えて引っ張ってもオーリングは開かなくなってしまいます。また、薬物を手掌にのせ、臓器代表点を刺激すると、対応する臓器別に適合性の判定ができます。薬物の量を変化させ、筋力が最も強くなったところが1回分の最適量です。複数の薬の相互作用も判定できます。
3.存在診断
物質からは分子の構造に応じた電磁場が出ており、2つの物質が同じ場合には共鳴現象が起こります。体内にある物と同じ性質の電磁場を感じると共鳴現象がおきて、脳を通じて筋力が弱まりオーリングが開きます。微量のサンプルを手にのせ、オーリングが開いた場合は、同じ物質が体内に病的な状態で存在していると考えられます。また、臓器代表点を刺激したうえでサンプルをのせ筋力が弱まった場合は、対応する臓器に同じ物質が(正常か病的かを問わず)存在していると考えられます。サンプルの種類を工夫することによって、生理学・生化学・細菌学・病理学的診断ができます。
4.イメージング
上記の診断のそれぞれに応用できるテクニックです。異常部や存在部位で筋力が減弱しそれ以外では筋力が変化しないことを利用し、体表面を刺激して筋力の変化する境界を順次プロットしていくと、臓器や病変の存在範囲を体表面上に描出できます。このイメージングを使って西洋医学的な画像診断学以上の情報を得ることができます。
入力 A. 臓器代表点刺激(皮膚を棒で触るなど)
B. 物質の電磁場感知(薬や共鳴サンプルを手にのせる・指さすなど)
↓
演算 a. 有益か有害かの判断
b. サンプルと同一物質の存在の有無の判断(共鳴現象による)
↓
出力 ア. 筋力増強(オーリングは2本以上の指で引いても開きにくくなる)
イ. 筋力不変
ウ. 筋力減弱(オーリングは開いてしまう)
診断の種類
A -a: 臓器異常診断
B -a: 全身に対する薬物適合性診断 A+B -a: 臓器別薬物適合性診断
B -b: 全身に対する存在診断 A+B -b: 局在診断
判定
a-ア: 有益
a-イ: 無害
a-ウ: 有害
b-ア: 不在
b-イ: 不在または無害で存在
b-ウ: 存在
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オーリングのこれからは?
脳から情報を取り出す方法が、人類を救い、環境を守り、新しい文化を築いて、宇宙の進化に貢献していくでしょう。
オーリングテストを医療に使うことによって誤診や、副作用を防ぐことができるようになりました。オーリングテストの正しい普及が大勢の人を救うことになると思います。オーリングテストにより得られる多くの知識を「オーリングテスト医学」としてとらえていってもよいと考えています。
また、オーリングテストは自分の脳が良いものと悪いものを判別していることを体験させてくれます。人類は脳の使い方を知って、さらにすばらしい文化を築いていくと思います。オーリングテストにより本当に大切なものが何かわかります。オーリングが人類を救い、環境を守り、新しい文化を築くことに役立つものと思います。
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ご意見・ご感想・ご質問を電子版オーリング文化センター運営室までお寄せください。オーリングテストの詳しいことはオーリング博物館見学コースの基礎コースをご覧下さい
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オーロラ 08号 オーリングテストクリニック行き
オーリング早わかり責任者: 山本重明 Shigeaki YAMAMOTO
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医師の行う代替医療と素人の行う代替医療の問題点
宗教活動家を担いで代替医療を代替医療的と
言い張る素人の0-1テスト集団 医師法違反
Bi-Digital O-Ring Testとして
大村恵昭教授の考案による新しい診断法と治療を
鬼道に仕える宮下洋子が悪用し始めて・・・
代替医療出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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代替医療(だいたいいりょう、alternative medicine) とは「通常医療の代わりに用いられる医療」という意味が込められた用語である。代替
医療は「補完医療」、「相補医療」とも呼ばれる。medicineは医療とも医学とも訳されることがあるので「代替医学」とも。その一方で補完医療
(ほかんいりょう、complementary medicine)とは「通常医療や代替医療に取って代わるものではなく補完する医療」という意味が込められた用
語である。米国でも日本でも学会等正式の場では代替医療と補完医療を総称して「補完代替医療」(Complementary and Alternative
Medicine:CAM)の名称が使われることが多い。
通常医療と補完代替医療の2つを統合した医療は「統合医療」と呼ばれる。
もともとは欧米から発信されている用語であり、欧米での医療の歴史が反映している概念である。
目次 [非表示]
1 分類
2 各国での状況
2.1 アメリカ合衆国
2.1.1 利用状況
2.1.2 研究と教育体制
2.2 イギリス
2.3 ドイツ
2.4 アジア全般
2.5 日本
2.5.1 具体例
2.5.2 注意点
3 代替医療とエビデンス
4 その他
5 脚注
6 参考文献
7 関連項目
8 外部リンク
分類 [編集]アメリカ国立衛生研究所(NIH)に属す国立補完代替医療センター(NCCAM)は以下のように分類している[1]。
代替医学システム alternative medical systems または Whole Medical Systems
完全な理論体系と実践体系を持つもの。林のいう伝統医学にあたる
心身医療的システム mind-body interventions
心理面からの働きかけによって身体機能や症状に介入しようとするもの。瞑想法や芸術療法などを含み、代替医療と見なされるものと現在では主
流医療に取り込まれたものが含まれる
生物学的治療法 biologically based therapies
ハーブ類や、サプリメントなどの物質を利用したもの。民間薬などと呼ばれる物がふくまれる。
手技療法や身体を介する方法 manipulative and body-based methods
カイロプラティックや温熱療法など身体の部分や一部に接触することによる治療法
エネルギー療法
1.バイオフィールド療法:気功やレイキなど科学的に証明されていない人体の周囲や内部に存在するとされたエネルギー場に作用させる治療法
2.生体電磁気療法:電磁気刺激を通常医療とは異なる方法で使用する療法
林義人は、代替医療を全て分類しきることは困難であるが以下の4つのタイプに大まかに分類できるであろうと述べた[2]。
伝統医学
伝統中国医学、韓医学[3]、アーユルヴェーダ(インド医学)、ユナニ医学(en:Unani)等、数百年以上の長きに渡り、それぞれの国家において
多くの伝統医師により研究・継承されてきた歴史・伝統があって、奥深さや広がりを伴った体系を持っており、各国の国民の健康を長らく支えて
きた実績のあるもの。近代以降、現代西洋医学が前面に出てくるまでは、むしろこちらが主流であったもの。
民間療法
国家的な広がりまではなく、小集団によるもの。歴史があるものも、最近登場したものもある。アメリカで発祥したカイロプラクティック。アメ
リカでは国家資格として扱われており、 資格を持つ者は doctor of chiropractic と呼ばれる。、オステオパシー、大正時代に日本で発祥し、
欧米で先に普及したレイキなど。
栄養にまつわる療法
食餌療法の延長として、効果を期待するもの。特定の食事、食事法のこともあれば、食事成分のこともある。食事成分の場合、完全に同一成分の
錠剤を摂取しても保険制度を利用すれば通常医療という位置づけである。
最先端治療法
西洋医学の医師によって研究され、一部では用いられた例はあったとしても、その時点ではまだ大半の医師からは標準的な治療としては認知され
ていないもの。例えば、1990年の日本における腹腔鏡手術など。
ただし、日本では歴史的に見ればむしろ東洋医学が主流医学であり現在でも用いられているので、東洋医学を代替医療に含めてしまうような欧米
式の分類は日本の状況には馴染まない点があると指摘する人もいる[4]。
各国での状況 [編集]欧米の先進国において代替医療の利用頻度が急速に増加している[5]。1990年代以降に代替医療への関心が高まっており、
さらに代替医療の科学的研究に大きく予算が配分され政策として実行されてきた。
実際に使用されている代替医療の種類はアメリカと日本ではかなり異なっている[6]。例えば複数回答可のアンケート調査の結果のそれぞれ上位3
を見てみると、米国では1位がリラクセーション 16.3%、 2位 ハーブ 12.1 %、 3位 マッサージ 11.1%であり、日本では1位 サプリメント
42.0%、 2位 マッサージ 31.2 % 、 3位 リフレクソロジー 20.2 %の順になっている[6]。
アメリカ合衆国 [編集] 利用状況 [編集]1993年、デービッド・アイゼンバーグ博士(ハーバード大学代替医学研究センター所長)はアメリカ合
衆国国民の代替医療の利用状況についての調査報告を発表した。この調査は、この研究センターが研究している16種類の代替医療に関してのみを
調査対象にしていた[7]。 16種類に限定していたにもかかわらず、利用状況は医師らの予想をはるかに超えていた[8]。
1990年時点で、これら16種類の代替医療を受けたアメリカ国民は全国民の34%に達していた。代替医療の機関(治療院、ルームなど)への外来回
数はのべ4億2700万回に達していた。この数はかかりつけ開業医への外来3億3800万回を超えていた[9]。
この調査で、学歴が高い人、収入の多い人、知識人層など時代を先導してゆくとされる人たちほど、代替療法のほうを評価し、積極的に利用して
いる、ということも明らかになった[10]
1997年の調査では代替医療への外来回数は6億2900万回になり、1990年の調査時のおよそ1.5倍に増加した[11]。
研究と教育体制 [編集]日本、韓国、中国などでは正規の病院で漢方薬が処方されるが、アメリカでも10を超える州で医学的に効果の証明された
ものには保険が適用されている。ただし、ホメオパシーなど現在でもその効用が実証されていないものは除外されている。
1992年、国民の利用関心を背景としてアメリカ国立衛生研究所(NIH)にアメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM)が設置された。
当初の年間予算は200万ドルであったが、現在では1億ドル以上の予算が割り当てられている[5]。全米の医科大学・医学ラボなどでの代替医療研
究を振り分け、政府予算も割り当てられている。2000年にはホワイトハウスに補完代替医療政策委員会が設置された。代替医療の教育について、
全米の医学生が少なくともひとつの代替医療を並行して学べる体制を各医学部が備えていることが望ましいとして、国立衛生研究所では公式に推
奨している。そのような代替医療教育体制は全米の医科大学の50%以上で既に実施されている。1998年の段階でも、全米125医学校中75校が非西洋
医療の講座・単位を持つようになっていた。医学生の側も80%余りが代替医療を身に着けたいとアンケートに答えている。
ジョージタウン大学は代替医療教育において初めて正規課程(修士課程)を定めた学校であり、国立衛生研究所が目と鼻の先にあることもあり、多
くの代替医学研究がされている。また、アリゾナ大学の医学教授アンドルー・ワイルにより西洋医学による医療と代替医療とをあわせた統合医療
が教育実践されている。
イギリス [編集]1983年、王室基金の援助で代替医療などの研究を行う、The Research Council for Complementary Medicine:RCCM が設置さ
れる。
1991年、イギリス保健省は医師が効用が医学研究者によって科学的に証明された代替医療の場合は治療家を雇用することが保険適用できることにした。
ウェールズ公チャールズの案で、5か年計画で国家レベルでの代替医療の研究が進められている[5]。
2004年3月、西洋医学や中医学による鍼灸とハーブ療法の治療について資格制度ができることになった[12]。これは英国保健省とチャールズ皇太
子のThe Prince of Wales's Foundation for Integrated Health が制度化に向けてすすめてきた[12]。
ただし、2010年2月22日、庶民院科学技術委員会(House of Commons Science and Technology Committee)が、ホメオパシーはプラセボと同程
度の価値しかなく国家がNHS(公的保険として支援)とするに値しない、と結論づけ[13][14][15]、保険適用は国ではなく地元のNHSと医師の判断
に委ねられた[16][17]。
ドイツ [編集]日本補完代替医療学会によって、主要先進国では最も代替医療が活用されていると報告された[5]。
アジア全般 [編集]日本、韓国、中国などでは正規の病院において東洋医学による治療が行われており、漢方薬が処方されている。
日本 [編集]日本で代替医療の歴史をさかのぼるということは、伝統医学等の歴史をさかのぼるということになるので、その起源を明らかにする
ことは困難な面がある[6]。 近年では西洋医学の視点から代替医療を検証しようとする動きがあり、1997年に日本代替医療学会(現 日本補完代
替医療学界)が創設された。会員数は約1000名で、会員構成比率上位を5つを挙げると内科医、外科医、薬剤師、産婦人科医、小児科医となって
いる[6]。1998年には日本代替・相補・伝統医療連合会議が、2000年には日本統合医療学会が設立された[18]。漢方医学は日本の伝統医学なので以
前から日本の大学医学部において講座が設置されていたが、2002年3月には補完代替医療学講座という名称では初となる講座が金沢大学に誕生し
た。日本ではさらに、北陸大学薬学部に代替医療薬学教室が、大阪大学大学院医学系研究科に生体機能補完医学講座が設置されている(2006年現在)[6]。
具体例 [編集]日本で行われることがある代替医療の具体例としては以下のようなものがある。
東洋医学(伝統中国医学、漢方医学)
※ ただし、東洋医学(漢方医学)については、代替医学に含める見解も、含めない見解もある。上述のごとく東洋医学(漢方医学)を代替医療
に含めてしまうのは日本の状況に馴染まない、歴史的に見ればむしろ東洋医学が主流医学である、と指摘する人もおり[19]、また、日本で多くの
病院の医師(臨床医)などが手元に置いて治療法の選択時に参考とする『今日の治療指針 -私はこう治療している-』などでも、処方例の中に漢
方薬も挙げており、医学部で西洋医学系の訓練を受けた医師も日常的に漢方薬を処方する例は近年増えており、日本ではいわば"通常医療"として
の面も持っているので、これについてはやはり欧米風の単純な分類は馴染まない。
鍼灸
指圧や柔道整復。
その他の東洋の各種伝統医学
例えばインドのアーユルヴェーダ
マッサージ
オステオパシーやカイロプラクティックのような欧米発信の手技療法
アロマセラピー
また
各種療術、民間療法
宗教的なヒーリング
ホメオパシー
この節は現在進行中の事象を扱っています。記事の内容は最新の情報を反映していない可能性があります。
鳩山由紀夫首相は2010年1月29日の施政方針演説で「統合医療の積極的な推進の検討」を表明した。これをうけて厚生労働省は、統合医療への保険適用や資格制度の導入を視野に、2月5日に統合医療プロジェクトチームを発足させた。プロジェクトチームは統合医療の研究がさかんなアメリカの国立衛生研究所のジャンル分けを参考に、中国医学やアーユルヴェーダ、ユナニ、断食療法、瞑想、磁気療法、オゾン療法、気功を含んだ統合医療の日本国内での実態把握をはじめることにした[20][21]。
注意点 [編集]一部のカルト集団が勧誘の手段として代替医療を行っている例もあるという[22]。
ホメオパシーなどの一部の代替医療の喧伝には類感呪術、感染呪術の手法が見られる場合があり[23]。、これらの手法に対する親和性の高い読者層をターゲットとした雑誌、書籍類(日本ではLOHASを採り上げる女性誌)において広く広告、喧伝が見られているという。
代替医療とエビデンス [編集] この節の内容に関する文献や情報源が必要です。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。このタグは2010年10月に貼り付けられました。
補完代替医療に用いる薬物の科学的検証の手順などは、現代西洋医学でのそれとは異なっていることが多い[6]。現代西洋医学の場合では、新奇な物質を用いようとすることが多いわけなので、まず物質を同定してから細胞実験、動物実験、人体における臨床、という順で行われるが、代替医療の薬の場合は、すでに広く用いられているものが多く、古くからヒトで使用されており安全性が確認されているものが多いため、動物の安全性試験を通過したものは、臨床試験で本当に有用なのか判定した後に、物質の同定へと進むので、順序が異なるのである[6]。最近では補完代替医療の専門雑誌も数多く発刊されるようになっており、科学的なエビデンスが急速に蓄積されつつある[6]。eCAMという専門誌もあり、これは日本側の研究者らの提案によって発刊され、東洋医学の成果の投稿に適した国際誌であり、インターネットで無料で閲覧可能である[6]。
(Evidence-based Complementary and Alternative Medicine[24])
代替医療の中には、鍼灸・漢方(薬用植物)・推拿のように長い歴史を持ち、経験的に医療効果の見込め、最近では科学的実験・調査によってその効果が確認されるようになっている療法もある。
米国政府は補完代替医療の有用性を検証研究するため、米国NIHの下部組織として国立補完代替医療センター (NCCAM) を設立した。
鍼灸・漢方といったような代替医療にもエビデンスを主体にした考え方も出てきており、また、WHOが1996年、鍼灸における適応疾患を起草したり、1997年、NIHの鍼治療の合意形成声明書が発表され[25]、西洋医学の補完代替医療へのアプローチも進んできている。
イギリスにおけるリフレクソロジーのように、数年にわたる実データの蓄積を含む正規の科学的な検証を経たうえで、議会の承認を経て正規の保険医療に組み込まれ成果をあげているものもある(日本においてはまだ ”リラクゼーション”や「代替医療」扱いである)。
食事療法や健康食品のような分野は代替医療の中でも研究が行われにくいために、エビデンスが少ないと報告されている[26]。 米国では、食事療法や健康食品の使用については特定の疾患では注意した上で容認するというガイドラインがある[5]。
サイモン・シンらが行ったEBM(科学的根拠に基づく医療)の手法を用いた調査では、「鍼灸はいくつかのタイプの痛みと吐き気には効いている」とされた。また同調査で、「カイロプラクティックは腰痛の治療にのみ有効性が認められる」「ホメオパシーについては、ほぼプラシーボ効果である」とされた。英国カイロプラクティック協会はサイモン・シンを訴えていたが、最終的に訴訟は取り下げられた[27]。
プラセボ以上の医療効果が無いものまでも代替医療の範囲に含めるべきかについて議論がある。。 サイモン・シンらが行ったEBMの手法を用いた調査では、「カイロプラクティックは腰痛の治療にのみ有効性が認められる」、「ホメオパシーはほぼプラシーボ効果である」とされた。[27]
ホメオパシーについては、イギリスの下院委員会も「ホメオパシーには偽薬以上の効果はない」として公的扶助の対象外(保険適用外)とすべきであると言う報告書をまとめた[28]。
その他 [編集] この節の内容に関する文献や情報源が必要です。ご存じの方はご提示ください。出典を明記するためにご協力をお願いします。
このタグは2010年9月に貼り付けられました。
日本国内では学会において認知されているが、厚生労働省など行政機関が法制度として定義するレベルに至っていない[要出典]。
脚注 [編集][ヘルプ]
1.^ NCCAM. “What Is CAM?”. NIH. 2010年4月7日閲覧。
2.^ 林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 他
3.^ 林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999
4.^ 『国際「統合医療」元年―第1回国際統合医療専門家会議公式記録集』日本医療企画、2004年
5.^ a b c d e 「がんの補完代替医療ガイドブック-厚生労働省がん研究助成金研究」 日本補完代替医療学会、2006年4月。
6.^ a b c d e f g h i 鈴木信孝「補完代替医療の展望」、『全日本鍼灸学会雑誌』第56巻第5号、2006年、p.693-701。
7.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など多数
8.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など多数の書籍に記載されている
9.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など
10.^ アンドルー ワイル『ワイル博士の健康相談 (1) 自然治癒力』p.139-141
11.^ 元の報告書自体。あるいは林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999 など
12.^ a b 直本美知 「英国におけるCAMの現状と鍼およびハーブ療法の法律規制」『全日本鍼灸学会雑誌』、第54巻4号、2004年、636-641頁。
13.^ “House of Commons Science and Technology Committee Evidence Check 2:Homeopathy (PDF)” (英語). House of Commons Science
and Technology Committee (2010年2月22日). 2010年8月16日閲覧。
14.^ Wogan, Tim(2010年2月22日). “"End Homeopathy on NHS," Say British MPs” (英語). サイエンス.
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2010/02/-end-homeopathy-on-nhs-say-briti.html?etoc 2010年8月16日閲覧。
15.^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “英国議会は「NHSでホメオパシーはもう扱わない」と言う(End Homeopathy on NHS," Say British MPs
の抄訳)”. 食品安全情報blog. 2010年8月16日閲覧。
16.^ “Government's response to the Commons Science and Technology Committee Report, 'Evidence Check 2: Homeopathy' (PDF)” (
英語). イギリス政府 (2010年7月26日). 2010年8月16日閲覧。
17.^ 畝山 智香子 (2010年2月22日). “下院科学技術委員会の報告書「エビデンスチェック2;ホメオパシー」への政府の回答”. 食品安全情報
blog. 2010年8月16日閲覧。
18.^ 日本統合医療学会
19.^ 『国際「統合医療」元年―第1回国際統合医療専門家会議公式記録集』日本医療企画、2004年
20.^ “首相、医療改革も“宇宙人流”瞑想、催眠療法に保険適用!?”. 夕刊フジ (産経デジタル).(2010年2月15日).
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20100215/plt1002151633004-n2.htm 2010年2月16日閲覧。
21.^ “「統合医療」推進へチーム設置 効果や安全性を分析”. 共同通信社 (47NEWS).(2010年2月11日).
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021101000315.html 2010年2月16日閲覧。
22.^ 山口広 (著), 紀藤正樹 , 滝本太郎 『Q&A 宗教トラブル110番―しのびよるカルト』p37-p38(民事法研究会; 全訂増補版版 2004年2月)
ISBN 978-4896281866
23.^ Philip Stevens Jr.は、ホメオパシーを含む代替療法は類感呪術と感染呪術に基づいていると指摘している Magical Thinking in
Complementary and Alternative Medicine, Phillips Stevens, Jr., "Skeptical Inquirer" magazine, Volume 25, Number 6, July
August, CSICOP
24.^ Evidence-based Complementary and Alternative Medicine
25.^ NCCAMの鍼治療レポート 英語
26.^ ウェンディ ウェイガー『がんの代替療法―有効性と安全性がわかる本 ハーバード大学の研究グループによる最新報告』法研、2004年 ISBN
978-4879545183。
27.^ a b http://www.guardian.co.uk/science/2010/apr/15/simon-singh-libel-case-dropped
28.^ http://www.asahi.com/health/feature/homeopathy.html
参考文献 [編集]林 義人『代替医療革命―医療ビッグバンの幕開け』廣済堂出版 1999
「がんの補完代替医療ガイドブック-厚生労働省がん研究助成金研究」 日本補完代替医療学会、2006年4月。
NCCAM. “What Is CAM?”. NIH. 2010年4月7日閲覧。
サイモン・シン・エツァート・エルンスト 『代替医療のトリック (原題)Trick Or Treatment?: Alternative Medicine On Trial』 青木 薫訳
、2010年。
アンドルー ワイル『ワイル博士の健康相談 (1) 自然治癒力』
関連項目 [編集]代替医療一覧
NCCAM(アメリカ国立補完代替医療センター)
伝統医学/西洋医学/東洋医学
医業類似行為/医業/歯科医業
医学/歯学
偽医療、呪術的思考、疑似科学、バイブル商法
自己決定権
外部リンク [編集]アメリカ国立補完代替医療センター(NCCAM) (英語) アメリカ国立衛生研究所-NIHの組織
アメリカ国立癌研究所代替補完医学事務局(OCCAM)(英語) アメリカ国立衛生研究所-NIHの組織
オックスフォード・ジャーナル(代替医療学術雑誌ECAM) (英語)
日本補完代替医療学会
代替医療に対する疑問と批判-The Skeptic's Dictionary 日本語版
この項目「代替医療」は、医学に関連した書きかけの項目です。加筆・訂正などをして下さる協力者を求めています(ポータル 医学と医療/ウ
ィキプロジェクト 医学)。
「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E5%8C%BB%E7%99%82」より作成
カテゴリ: 節現在進行 | 出典を必要とする記事/2010年10月 | 出典を必要とする記事/2010年9月 | 出典を必要とする記事/2011年3月 | 代替医
療 | 診断と治療 | 健康
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宗教活動家宮下洋子、同宮下周平が「オーリング」の手法を食料品仕入れ基準に取り入れて久保喜一にも解説していたところ、「オーリング」を代替医療として医療行為に取り入れてすでに活動していた医師の団体から抗議を受けると小賢しくも「0-1テスト」なる表示を商標登録して「・・・ゼロワンテストを用いた医療及び調剤に関する情報の提供」 なる下りまで商標登録した事でまほろば以外には、ゼロワンテストを用いた医療及び調剤行為が出来ないものの如く喧伝して鬼道に仕えて衆を惑わした卑弥呼の如き動きでカルトを形成したのである。
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北海道 保健福祉部 医療政策局 医療薬務課 某々は、久保喜一に対して下記の如く述べて電話を一方的に打ち切った。係る行為に対して生涯かけて復讐する。
久保「・・・・・・・・・・」
某々「まほろばが開催する0-1テストの講習会等において宮下洋子と宮下周平が参加者の前で両手を動かして触診やら問診をする等の医療行為を行った事を彼らが意識的に医師法違反回避のために「代替医療」とか「代替医療的」等と言ってもそれは、言論の自由で日本国憲法でも保障されていることであり、人参や大根の仕入れ基準でなかったとしても違法行為でない。」
久保「・・・・・・・・・・」
某々「今、私が言論の自由、む表現の自由を挙げてまほろばの行為が違法でないことを説明したら久保さんが『難だ。てめー。こん畜生。』と言って怒鳴った。私は、久保さんに怒鳴られる謂れはない。これで電話を切らしてもらいますよ。」
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オーリング早わかり
(入門コース)
Quick Guide to the O-Ring
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オーリングについての知識を一目で学ぶことができるようになっています。
1996年11月05日 開設
2010年09月10日 改装
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目次
オーリングとは何ですか?
オーリングテストはいつから始まったの?
オーリングテストで何ができるの?
オーリングテストはどうやってやるの?
オーリングテストの原理は?
オーリングのこれからは?
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オーリングとは何ですか?
親指ともう1本の指の先をくっつけて、アルファベットの"O"(オー)のように丸いリングにして調べることからきています。
正式にはBi-Digital O-Ring Testと呼ばれる方法で、大村恵昭教授の考案による新しい診断法と治療です。
圧や電磁場などによる微小な刺激を体が感じ取っており、また、その刺激に対して脳が適不適の判断をしています。そのとき脳が筋力におよぼす反応を読みとる方法です。具体的には、調べられる人が片手の2本の指で輪をつくり、それを調べる人も両手の指を輪にして左右に開こうと引っ張ります。開かれまいと抵抗する指の筋力の変化を読み取ることによって、脳が判断した情報を引き出します。
この方法の応用によって、今まで知ることのできなかった様々な情報が得られます。また、脳の持っている能力を引き出すことによって、私たちの生活や環境や文化をよりよいものに変えていくことに役立つものと思われます。その新しい人類の生き方を「オーリング文化」と呼ばさせていただいております。
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オーリングテストはいつから始まったの?
1970年代から研究が始まり、1981年に発表されました。
大村恵昭教授は、1934年に富山県でお生まれになり、電気工学と医学の両方の大学を卒業し、両分野の大学教授になられました。学生時代より臓器代表点と圧痛点の関係に興味を持っておられ、1972年にアメリカで最初の鍼麻酔に成功してから、鍼の微小循環・脳循環・筋肉神経系に対する影響を徹底的に調べ始めました。また、アプライド・キネシオロジーで異常部位刺激によって筋力が変化する現象に着目して研究し、大きな筋肉よりも、手の指の筋肉を使うほうが検査に適していることがわかりました。さらに手の握力と脳循環の関係をしらべあげ、さらに、圧刺激によっておこる筋力変化を調べるほうが病的圧痛を調べるより人体の診断的感度が著明に高く、ある波長の光や電場や磁場でも異常部が検出できることを発見しました。そこですでに診断のついている人で、微小な刺激により指の筋力が弱くなる部位を捜したり、また、臓器の共通分子を近づけると筋力が変化する現象(共鳴現象)を発見し、それを利用することによって正確な臓器代表点を決定しました。これを臨床に応用して診断した結果を西洋医学的方法で確認することを積み重ねることによって、信頼できるBi-Digital O-Ring Testが確立され、1981年に誌上に発表されました。《文献》。
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オーリングテストで何ができるの?
体のどこが異常か、薬や食べ物は体にあっているか、調べたいものと同じものが存在しているか、またそれらがどんな範囲にあるのかがわかります。
1.臓器異常診断
全身のあらゆる臓器の異常を早い時期から知ることができます。
2.薬物適合性診断
薬や食べ物、飲み物などが、体にとって害があるのか良い作用があるのか、またその適量がどのくらいであるかを、口に入れる前に知ることができます。またどの臓器に良いか悪いかを判定できます。
3.存在診断(局在診断)
サンプルと同じものが存在しているかどうか、またそれがどこに存在しているかを知ることができます。細菌のサンプルを使えば、どんな菌が感染しているかがわかりますし、病理標本を使えば潰瘍や癌などの診断ができます。化学物質などのサンプルを用いて、どのような変化が起こっているかを推察することもできます。
4.イメージング
病気の範囲や、臓器の形などを体の表面に図示することができます。
1.〜3.までの診断と、1.〜3.のそれぞれの場面で使える4.のテクニックを使うと、苦痛なく、また高価な機械を使わずに、あらゆる疾患の診断と、適切な治療薬を決定することができます。さらに治療行為を評価したり、治療経過を確認することができます。
またこれらの方法には、本人の指を使ってテストをする直接法と、第三者を介してテストをする間接法とがあります。間接法を使うと赤ちゃんや動物でもテストができますし、熟練すれば体外の標本や物質を対象にすることができます。
医学以外の様々なの分野での研究・調査に応用が可能です。また、日常での健康で安全な生活のための有力な指針を与えてくれます。
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オーリングテストはどうやってやるの?
調べられる人が片手の2本の指で作った輪を左右に開こうと引っ張り、抵抗する指の筋力がいろいろな刺激によってどう変化するかを調べます。
1.調べられる人の準備
電気や磁気を持つ物や薬などを遠ざけて、装身具をはずし、ポケットの中のものを出しておきます。片手の2本の指、例えば親指と人差し指でできるだけ丸い輪(O−リング)を作ってもらいます。反対の手は体から離し、指を握っておきます。
2.筋力のテスト
調べられる人のオーリングの中に調べる人は左右の指、例えば人差し指を入れ、その指と親指とで検者も輪を作って左右に引っぱり、調べられる人のオーリングを開こうとします。調べられる人はオーリングが開かれないよう抵抗します。
3.筋力の評価
このようにして筋力をテストしますが、調べられる人の筋力が弱くて、オーリングが開く場合を“−”とします。調べられる人の筋力が強くてそのまま引っ張ってもオーリングが開かない場合を“+”とします。調べる人の筋力と調べられる人の筋力がつり合っている場合を“0”とします。
4.検査指の決定
調べる人がそのまま引っぱってもオーリングは開かないが、調べる人がさらに左右1本ずつ指を加えて引っぱるとオーリングが大きく開くような指の組み合わせをさがします。調べられる人の力が強い場合には調べられる人の弱い指の組み合わせ(例えば、親指と中指、親指と薬指、親指と小指のオーリング)を試し、調べられる人の力が弱い場合は、調べる人が弱い指の組み合わせ(例えば、親指と中指、親指と薬指、親指と小指で作った輪)でオーリングを引っ張ってみます。いい指がなければ反対の手も試してみます。いい組合せが見つかった場合、もとの力で引っ張って、調べられる人の首の位置をうつむき・仰むき・右向き・左向きの4つの方向に変えても、調べられる人のオーリングの強さが変化しなければその指の組合せを検査指とします。
5.直接法と間接法
調べられる人の指を引っ張ってテストする方法を直接法とよびます。適当な指の組合せがない場合や、本人がうまく力を入れられない場合は、適切な指を持つ助手(第三者)を介し、金属棒やレーザー光などで電磁場を誘導してテストすることができます。この方法を間接法とよびます。
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オーリングテストの原理は?
体に加えられた圧迫や、物質から出ている電磁場などの微小な刺激を体が感じており、それに対する脳の適不適の判断が筋力に反応を及ぼしていると考えられます。
1.臓器異常診断
臓器に異常がある場合、その臓器に近い体表に刺激に過敏な部位ができます。その部位を臓器代表点(領域)といいます。通常、体表面側からは垂直下にその異常部位がある事になります。臓器に異常がある場合、対応する臓器代表点を棒などで触ることによって刺激を加えると、脳から全身の筋肉の緊張にわずかに抑制がかかって筋力が弱くなり、オーリングが開いてしまいます。
2.薬物適合性診断
薬物などの物質を手掌にのせたり指さしたりすることにより、物質から出ている電磁場を手が感受すると、脳を通じて筋力が変化します。その物質が生体にとって有害であれば筋力は減ってオーリングが開き、有益であれば筋力が強くなって指を加えて引っ張ってもオーリングは開かなくなってしまいます。また、薬物を手掌にのせ、臓器代表点を刺激すると、対応する臓器別に適合性の判定ができます。薬物の量を変化させ、筋力が最も強くなったところが1回分の最適量です。複数の薬の相互作用も判定できます。
3.存在診断
物質からは分子の構造に応じた電磁場が出ており、2つの物質が同じ場合には共鳴現象が起こります。体内にある物と同じ性質の電磁場を感じると共鳴現象がおきて、脳を通じて筋力が弱まりオーリングが開きます。微量のサンプルを手にのせ、オーリングが開いた場合は、同じ物質が体内に病的な状態で存在していると考えられます。また、臓器代表点を刺激したうえでサンプルをのせ筋力が弱まった場合は、対応する臓器に同じ物質が(正常か病的かを問わず)存在していると考えられます。サンプルの種類を工夫することによって、生理学・生化学・細菌学・病理学的診断ができます。
4.イメージング
上記の診断のそれぞれに応用できるテクニックです。異常部や存在部位で筋力が減弱しそれ以外では筋力が変化しないことを利用し、体表面を刺激して筋力の変化する境界を順次プロットしていくと、臓器や病変の存在範囲を体表面上に描出できます。このイメージングを使って西洋医学的な画像診断学以上の情報を得ることができます。
入力 A. 臓器代表点刺激(皮膚を棒で触るなど)
B. 物質の電磁場感知(薬や共鳴サンプルを手にのせる・指さすなど)
↓
演算 a. 有益か有害かの判断
b. サンプルと同一物質の存在の有無の判断(共鳴現象による)
↓
出力 ア. 筋力増強(オーリングは2本以上の指で引いても開きにくくなる)
イ. 筋力不変
ウ. 筋力減弱(オーリングは開いてしまう)
診断の種類
A -a: 臓器異常診断
B -a: 全身に対する薬物適合性診断 A+B -a: 臓器別薬物適合性診断
B -b: 全身に対する存在診断 A+B -b: 局在診断
判定
a-ア: 有益
a-イ: 無害
a-ウ: 有害
b-ア: 不在
b-イ: 不在または無害で存在
b-ウ: 存在
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オーリングのこれからは?
脳から情報を取り出す方法が、人類を救い、環境を守り、新しい文化を築いて、宇宙の進化に貢献していくでしょう。
オーリングテストを医療に使うことによって誤診や、副作用を防ぐことができるようになりました。オーリングテストの正しい普及が大勢の人を救うことになると思います。オーリングテストにより得られる多くの知識を「オーリングテスト医学」としてとらえていってもよいと考えています。
また、オーリングテストは自分の脳が良いものと悪いものを判別していることを体験させてくれます。人類は脳の使い方を知って、さらにすばらしい文化を築いていくと思います。オーリングテストにより本当に大切なものが何かわかります。オーリングが人類を救い、環境を守り、新しい文化を築くことに役立つものと思います。
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ご意見・ご感想・ご質問を電子版オーリング文化センター運営室までお寄せください。オーリングテストの詳しいことはオーリング博物館見学コースの基礎コースをご覧下さい
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● オーリング博物館見学コースへ
電子版オーリング文化センター総合案内所へ
オーロラ 08号 オーリングテストクリニック行き
オーリング早わかり責任者: 山本重明 Shigeaki YAMAMOTO
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2011年02月05日(土)
検事の作文、証言誘導、恫喝の存在が18年前にもあった。それに医師も関わって・・・、被害者を加害者に貶めて・・・、その者の人生を変えました・・・・
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2011-02-05 00:39
| 記事へ |
| 冤罪事件 / 冤罪事件 / 札幌弁護士会愛須一史の場合 |
訴 状
平成23年2月7日
札幌地方裁判所 御中
札幌市も八百長事件
原告 久保喜一
被告 札幌市
被告 国(厚生労働省)
被告 北海道警察
訴額 金1,600,000円
印紙 金 円
与納郵券 円
請 求 の 趣 旨
第一 被告札幌市は、医務薬事課をして、原告が医薬費を月額金12,000円を越えて支払った事実を医療機関からの連絡で知る立場におり、原告がその越えた金額に付き、2年以内に被告札幌市あて払い戻し請求手続きを行えば、翌月、その請求金額が原告の銀行口座に振り込む事となる事態を回避し、「国の制度に則って行っている。」等と嘘ぶいて国に莫大な埋蔵金を齎した(@)、同被告は、円山動物園をして、オオワシが世界中で約5,000羽ほどで絶滅の危機にあると虚偽宣伝し、ロシア国と協力し合って金600,000,000円の予算を計上して既に大半を消費し、繁殖事業に取り掛っている事から、納税者として原告が関係書類の開示を求めても、詐欺の発覚を恐れて言を左右にして関係書類の開示を拒絶して税金の使途を秘匿しようと図った(A)、同被告は、西区土木センターをして被告北海道警察と共謀して「一ウ山田」と癒着し、スーパー「マンボ」が借地、民地石を越えて歩道に商品を陳列し、商品搬入用台車を走行させ、時には置いて原告を含む通行人を危険に晒し、車道に「駐車禁止」と記したカラコーンを路上に置いて自転車等の走行を妨害し、一般車両を完全排除して「マンボ」出入業者の大型トラックを駐車状態(運転手不在)にして原告の車両を含む車両の走行を妨げ続けていた事から原告の訴えを聴いて「一ウ山田」に【注意書】を公布して以来、「一ウ山田」が同様の行為を繰り返しても放置し続けて10数年、「一ウ山田」に莫大な利益をもたらせて感謝された(B)、同被告は、消費者安全課をして、コジマ電気が原告を含む消費者を騙す目的で店頭に【安心コジマのサービス・何度でも使える! 長期保険証無料進呈!】との看板、垂れ幕等を表示していた事で原告がパソコンを購入し、これが1年後に故障した事から修理を求めると故障したパソコンと金30,000円をコジマ電気に預けるよう告げられた事から原告が札幌市消費者センターに申立てて解決策を求めると被告(所長兼課長)がコジマ電気を訪れて【安心コジマのサービス・何度でも使える! 長期保険証無料進呈!】との看板、垂れ幕等を客の目に触れさせないよう指示し、原告に対して「コジマ電気の垂れ幕が詐欺だと言うのなら訴えて下さい。当方の調査は、終わりました。」と言うものであったことから被告(部長)に対して「部下の課長がコジマに詐欺の証拠を隠すよう指示し、問題の垂れ幕等の証拠写真を撮っていない事は、市の仕事として悪質である。」等と申し仕向けると「課長も良くやってるよ。」と嘯いた(C)、同被告は、区政課をして原告の居住地に近い西野市民の森にヒグマの出没が多い事からヒグマ対策として平成22年度中に有刺鉄線の柵を設置する予定でいた処、平成22年4月、原告に対し被告(区政課シトミ課長)がエゾシカの出没を挙げて「国の失業者対策資金77,000,000円をNPo法人エンィジョン事務所に支払う契約行い、11月迄にヒグマとエゾシカの出没状況を調査し、対策も出すことになっている。」等と告げ、7月に原告が「環境省がエゾシカ駆除に励んでいる。北海道も自衛隊と共同でエゾシカ駆除に動き、民間駆除に補助金を出すことになった。札幌市のエゾシカ対策がオオカミ放野を意図してエンィジョン事務所にオオカミ放野を言わせる計画で無いのであれば、違約金を払って解約し、残金を国に返すべきだ。」と告げると被告(シトミ課長)は、「契約したものだから報告書を提出させる事に変更は、無い。」と言い、原告が「環境省や北海道の方針と異なる報告は、考えられない。オオカミ放野が適正だと言う報告書の場合は、オオカミを札幌管内に放す事もあるのか。」と問うと被告(シトミ課長)は、「国のカネを77,000,000円も払うのであるからオオカミを放す事になる。」と回答し、原告が「報告書は、当然の事としてオオカミ放野の結果をシュミレーションしてあり、エゾシカの次は、家畜を襲い、次に人間も襲うようになる事態も記載されていなければ、インチキだね。」等と議論した(D)、同被告は、円山動物園をして、酪農学園大学、NPo法人エンヴィジョン事務所、株式会社オオカミの森、NPo法人きたネットらと共謀してオオカミ放野を図り、将来は、オオカミ対策を予算化し、利権としてオオカミ専門家を養成して莫大な税金が酪農学園大学、NPo法人エンィジョン事務所、株式会社オオカミの森、NPo法人きたネットらに流れる仕組みを世界自然遺産知床を真似て設計図を完成させた(E)、同被告は、水道局をして、被告が「市費」で支払うむね契約して派遣した株式会社札幌環境設備が久保ビルの漏水修理工事を果たしてその代金を請求するとその請求先を原告に向けて行うよう慫慂した結果、株式会社札幌環境設備は、原告に対して金69,000円の請求訴訟を提起して来た処、そもそも被告札幌市(水道局)職員・・・・が一般論として「個人宅の場合は市費となるが貸ビルの場合は、所有者負担である。それを説明しても同意して貰えず、時間がかかり、その間に被害が広がるので慣例として市が全て負担しているのが実情です。」と回答したことから原告が幹部に対し「明治以来、事業者が負担すべき漏水修理費を札幌市が肩代わりした総金額の分かる公文書の開示を求めます。」等と申し向けると菅野弁護士をして難癖を付け、対抗措置として株式会社札幌環境設備をして上記の通り、恐喝まがいの犯行に及んだ(F)、同被告は、総務部情報課をして、上記@、同B、同Cの事実に係る公文書を開示したものの、他の公文書全ては、弁護士の判断を仰ぎ、弁護士が原告との折衝を買って出て一切の公文書の開示を拒んだ(G)、同被告は、総務部法務課をして、原告の追及回避を目論み、代理人菅野弁護士と被告との代理人契約書の開示請求を拒絶した(H)事実を確認する。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 原告と被告札幌市との関係に付いて
一 札幌市情報公開条例 第1条 この条例は、日本国憲法が保障する住民自治の理念にのっとり、市民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって市政について市民に説明する市の責任が全うされるようにし、市民の参加と監視の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
第二 原告と被告北海道警察との関係に付いて
結論
証拠物
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2011-02-05 00:33
| 記事へ |
| 市長キレる / 市長キレる / 市長キレる |
2011年01月11日(火)
訴 状
収入印紙
平成21年5月21日
札幌地方裁判所 御中
〒 000ー000 札幌市・・区・・・・条・丁目・番・号
原 告 久 保 喜 一
〒 000ー000 札幌市南区石山2条6丁目14番1号
被 告 赤 沼 正 徳
被 告 愛 須 一 史
虚偽記載診断書確認事件
訴訟物の価格 金 1,600,000円
貼用印紙 金 1,300円
予納郵券 6,280 円
第1 請求の趣旨
1 被告は、虚偽記載の【診断書】を作成した事実を確認する。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 被告は、平成5年2月13日、札幌市南区石山4条5丁目5番27号に居住する北海道庁職員西野恭正(以下「訴外西野」と言う)の全身を診察し、被告作成の【診療録】(以下「本件診療録」と言う)に下記の如き診療名を記載して保管した。
@ [右顔面打撲兼挫創]
A [右手背部及び手指打撲症]
B [右第4中手骨々折]
C [右下腿打撲症]
2 被告は、平成5年2月13日、本件診療録に明記した上記1に係る診療名を前にしてAの[右手背部及び手指打撲症]の項目を伏せ、被告作成の【診断書】(以下「本件診断書」と言う)に下記の如く記載して署名押印し、訴外北海道警察を含む公務所に提出される事を承知の上、訴外西野に交付した。
@ [右顔面打撲兼挫創]
A
B [右第4中手骨々折]
C [右下腿打撲症]
3 被告は、上記1に係る訴外西野あて診療を平成5年5月7日で了すると【療養補償請求書】(以下「本件療養補償請求書」と言う)を作成して地方公務員災害補償基金札幌支部(以下「訴外基金」と言う)あて提出した。
4 被告は、平成5年5月14日、本件療養補償請求書を訴外基金あて提出するに際し、訴外基金(担当者本間 敏)に指示されて[右手背部及手指打撲症]を下記@のアの右の如く後に加筆して提出したものの[右手背部及手指打撲症]を隠蔽した虚偽記載の本件診断書作成者として内心忸怩たるものがあった。
@
ア [顔面打撲症][右手背部及手指打撲症]
イ [右下腿打撲症兼挫創]
ウ [右第4中手骨々折]
5 被告は、平成5年5月28日、訴外基金より、訴外西野の診療費として下記金員(以下「本件金員」と言う)の支払いを受けたものの、その金額が[右手背部及手指打撲症]の診療費を含むものであり、虚偽記載の本件診断書に[右手背部及手指打撲症]を記載しなかった事によって暴力を奮った犯人の訴外西野が被害者となり、負傷した原告が前科者となった事実に付いて内心忸怩たるものがあった。
@ 金149,330円
6 被告は、訴外基金と訴外西野より、原告が本件診療録と本件診断書と本件療養補償請求書の写しを手にして乗り込み、本件診断書に[右手背部及手指打撲症]を記載しなかった理由とその実態に付いて質問を受けた際は、110番に電話するよう指示を受けた。
7 被告は、平成5年9月9日、訴外基金(主査・松田・・)と訴外西野の訪問を受け、訴外基金が訴外西野に代わって支払った本件金員分の支払を求めて原告を提訴する方針を告げられた。
8 被告は、平成5年・月・日、訴外札幌地方裁判所より、・・・・・・・・・の提出命令を受けてこれらを送付した。
9 被告が本件診断書を作成して訴外西野に交付した経緯
@ 札幌市南区石山2条6丁目14番1号において赤沼外科医院を経営し、北海道立医科大学(以下「訴外医大」と言う)出身の外科医師である処、平成5年2月13日早朝、訴外医大と訴外北海道と訴外北海道警察より、訴外西野の要求通りの診断書を作成して交付するよう電話にて指示を受けた。
A 平成5年2月13日午前、被告は、訴外西野より、北海道警察札幌方面中央警察署(以下「訴外中央警察署」と言う)が認めた傷害事件の被害者である事を告げられ、北海道共済組合員証(地・北海道第2ー38354号)の提示を受けて診療を求められた際、下記の如き傷病名を記載した札幌厚生病院(以下「訴外厚生病院」と言う)発行の【診断書】を提示され、前夜、内科の医師が頭の診察をしなかった経緯を述べられ、係る傷病名に[頭部打撲]を追加した診断書を作成して交付するよう求められた事から[頭部打撲]の傷病名を虚偽記載した【診断書】(答弁書・甲第2号証)を作成して別途交付した。
@ [右額・鼻尖・右顎下切創]
A [右手掌・右手背・右下腿打撲]
3 被告は、訴外西野より、上記診断書要求の理由に付いて下記の如き事実を打ち明けられた。
@ 原告と起こしたトラブルが収まって、ポールの位置から約7メートル移動して同僚の管理係に「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ際、ポール付近に立つ原告より「管理を呼んだらお前が大変な事になるぞっ!」と言って嘲笑された事。
A それに腹を立てて右手拳を構え、原告を殴ろうとして駆け戻る際、自席の机横付近に置いてある鉄製の丸椅子に右下腿部を激突させて蹴躓き、体勢を大きく崩したまま右手拳を原告へ向けて突き出した事。
B 右手拳は、フック気味に原告の左眼窩下に激突した瞬間、右薬指と右小指付近に激痛が走り、右第4中手骨がボキッと折れた事。
C 反撃を恐れて原告の左頬部と左前頸部を右手の親指と人差し指と中指でワシ掴みにした瞬間、硬直した事。
D 原告の左頬部と左前頸部からは、出血が見られた事。
E その経緯を終始目撃していた同僚片山靖之、同井坂 勝、同岡 啓司により背後から羽交い締めにされて後方に引き戻されそうになったものの右手が硬直したまま顔面に食いで右手が離れなかった事。
F そこで原告が左手で右手首を掴んで原告の左頬から離そうとしたものの原告の左頬部と左前頸部に食い込み硬直して離れなかった事。
G 原告が右手拳で額と鼻筋付近を殴打してショックを与えると右手は原告の左頬部と左前頸部から離れた事。
H その状態を終始目撃していた上司水口正美が原告の前から。同僚飯坂正和が原告の後方から制止するようにして近づいた事。
I 原告が上記Bの事実を以て訴外中央警察署に告訴し、刑事を伴って訴外佐伯外科医院の診療を受け、下記の如き診療名を記載した【診断書】(甲第・号証)を入手して訴外西野を傷害犯人として逆告訴した事。
ア [左頬部、左前頸部擦創]
イ [左頬部打撲の疑い]
J 原告が訴外佐伯外科医院に対し、上記Iのイ[左頬部打撲の疑い]中、曖昧な[疑い]の取り消しを求めると訴外佐伯外科医院が刑事立会いの場で下記の如く述べていた事実を訴外中央警察署より聞かされている事。
ア 「・・・相手に殴打されたものか自身で何処かにぶっかったものか、私は現場を見ていないので“打撲の疑い”と書いた。カルテには、打撲により腫れ上がった頬と頸部の二か所に爪痕と出血の様子を記載してある。相手に殴打された状況を証言する者がいれば[左頬部打撲]となる。裁判所に呼び出されたら証言する」
4 被告は、訴外西野に対し、上記3の事実と明らかに矛盾する[頭部打撲]の診断書を必要とする事への疑問を呈すると訴外西野は、終始事件を目撃し、仲裁した同僚らと共に訴え、その内容を訴外中央警察署が書面(下記5、6)にした際、「ゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです」『犯人の久保が、私の頭を殴った時に使った容器で、その時に壊れたものです』等と訴えた結果、下記@、同Aの如き書面が作成させて原告逮捕が確定した直後、上記3のIに係る診断書が持ち込まれて訴外中央警察署内が大混乱に陥った事、既に[頭部打撲]で記者会見も済ませている状況から、何としても[頭部打撲]と明記された診断書を必要とする事を告げられた。
@ 【犯人逮捕・矢崎】(甲第・号証)
A 【傷害被疑事件捜査報告(領置物件について)】(甲第・号証)
5 被告は、上記4の事実に続き、訴外中央警察署が仲裁人飯坂正和(以下「訴外飯坂」と言う)より「久保は、西野さんの事務机の右横にあった青色のプラスチック製のゴミ箱を右手に持ち同ゴミ箱を頭上辺りまで振りかざし西野さんの頭をめがけて振り降ろしたのです。ゴミ箱は、西野さんの頭に当たり、・・・」等の証言を引き出して下記@の如き供述調書を作成し、原告逮捕に踏み切った事実を知った。
@ 【供述調書・飯坂】(甲第・号証)
6 被告は、上記4の事実に続き、訴外中央警察署が仲裁人片山靖之(以下「訴外片山」と言う)より「・・・顔めがけて振りおろしたのです。」「額と鼻筋に切傷を負ったのであります。」「西野主査が久保喜一という男にプラスチックのゴミ箱で額や鼻筋を怪我させられたことは、間違いない事実であります。」等と証言した下記@の如き供述調書を作成し、原告逮捕に踏み切った事実を知った。
@ 【供述調書・片山】(甲第・号証)
7 被告は、訴外西野より、何としても原告を傷害犯人として処分する事が「北海道と北海道警察の方針です」と告げられてそれに協力する事として訴外北海道と訴外北海道警による指示と訴外西野の求めに応じ、上記4、5、6の事実に信憑性を持たせるために下記傷病名を記載した診断書を即座に作成して交付した。(【答弁書・西野】甲第・号証)
@ [頭部打撲]
8 被告は、本業の診療費目的に訴外西野を診察して下記の如き傷病名を記載した【診療録】(甲第・号証)(以下「本件診療録」と言う)を作成して訴外西野に見せると訴外西野は、訴外北海道と訴外北海道警察に事情を説明した。
@ [右顔面打撲兼挫創]
A [右手背部及び手指打撲症]
B [右第4中手骨々折]
C [右下腿打撲症]
9 被告は、訴外西野を通じて訴外北海道と訴外北海道警察と電話で協議し、原告の顔面を殴打した際に訴外西野が負った[右手背部及び手指打撲症]を記載した場合、それが[右第4中手骨々折]の原因である事まで証明されて、訴外西野が傷害犯として逮捕され、原告が被害者になって釈放される事態になる事を確認し合った結果、[右手背部及び手指打撲症]を記載しない診断書を発行する事とし、[右手背部及び手指打撲症]分も含めた診療費を訴外西野が支払う事で合意し、下記の如く[右手背部及び手指打撲症]を記載しない虚偽記載の【診断書】(以下「本件虚偽診断書と言う)(甲第・号証)を作成して訴外西野に交付する事で合意した。
@ [右顔面打撲兼挫創]
A ・・・・・・・・・・・・
B [右第4中手骨々折]
C [右下腿打撲症]
10 原告は、平成5年2月12日、訴外西野の頭にゴミ箱を叩き付けて怪我を負わせた犯人として不当に逮捕拘留され、平成5年2月13日、被告が作成して訴外西野に交付した本件虚偽診断書を基にした、平成5年2月14日以降の訴外検察庁の国策捜査を許し、生涯忘れる事の出来ない下記損害を被った。
@ 訴外西野に[右第4中手骨々折]の怪我を負わせた傷害犯人として平成5年3月5日、違法に起訴された。
A 当該起訴は、平成5年3月1日、訴外検察庁が占冠村住民水野利行(以下「訴外水野」と言う)より、下記の如き内容の【供述調書】(甲第・号証)を取ってから行った。
(※ 訴外水野は、平成5年2月16日、北海道警察本部旭川方面富良野警察の刑事の訪問を受けて目撃した事実を述べていた)
ア 「・・・久保さんは西野さんの机の横に置いてあった青色のプラスチック製ごみ箱を五、六回位足で蹴飛ばしておりました。足を一回ごみ箱の中に突っ込んでおりました。それでごみ箱は、壊れて一部分が欠けて飛びました。欠けて飛んだほうが多かったのでごみ箱の形状は、残っておりましたが、ごみ箱の用は、なさないぐらい壊れていたように思います。久保さんは、そのごみ箱の残った方を持って西野さんの頭を一回叩きました。西野さんが手で防いだかどうかはよく覚えておりません。」
イ 「私は、この様子を見てこれ以上エスカレートすると止めに入らなければならないなと思っていると久保さんと西野さんは、つかみ合いになり、その時西野さんがこぶしでフックのように一回久保さんの顔を殴るのを見ました。」
ウ 「問 西野が久保の顔を手でつかんだのではありませんか。」
(※ 訴外検察庁は、原告の告訴と・・・診断書を正確に捉えていた)
エ 「答 私が見たところでは、こぶしで殴り、それが久保さんの左ほほに当たったように見えました。」
(※ 訴外検察庁は、・・・・・・・を正確に記録していた)
B 訴外中央警察署(南部刑事)が公判を待ちわびる原告に向けて下記の如く述べて原告の動揺を誘った。
ア 「水野さんの供述を取った。ゴミ箱は、壊れていなかった。西野さんの頭を叩いて怪我を負わせた等と供述した」
イ 「否認している間は、保釈は無い。傷害事件なので弁護士を頼まなければ裁判が出来ないので何時迄もこのままだ」
C 原告は、考え抜いて訴外検察庁と訴外中央警察署に対して下記の如く記載した上申書を提出した。
ア 「ゴミ箱は、蹴り壊しているから西野の頭も手も叩いた凶器になり得ない」
イ 「西野の被害の部位が頭から右手薬指骨折に変更した」
イ
「書類束を投げ付けて西野の右手薬指を折りました」
ウ 「」
エ 「私の告訴に基づいた実況見分を行うべきである」
C 訴外検察庁は、起訴を挑発する原告を呼び出して下記内容の供述調書を取った。
ア 「公判廷において“ゴミ箱で西野の右手を叩いて骨折させた”等と終始一貫して証言する目撃者がいた場合、又は、“ゴミ箱で西野の頭を叩いて怪我を負わせ、書類束を投げ付けて西野のクスリ指を折った”等と言う者がいたらその証言に従います」 D 訴外中央警察署(南部刑事)は、上記供述調書を取った訴外検察庁に指示されて上記上申書を取り下げるよう原告に指示したものの、言下に拒絶された。
E 訴外検察庁は、原告の上記供述を受けて原告の狙い通り、上記5に係る訴外飯坂を平成5年3月・日、上記6に係る訴外片山を平成5年3月・日、個別に呼び出し被告作成の本件診断書を見せた上、「壊れたゴミ箱が西野の頭ないし額、鼻筋に当たった」等とする前回の供述を変更して下記の如く供述を変遷するよう命じた。
ア 「ゴミ箱は、壊れていたようですが形は、残っていました。西野さんの右手背にゴミ箱がガッンと一回、当たったのを見ました。ゴミ箱が壊れたのは、二度目のときです」
F 原告は、平成5年3月5日、下記アの事項のみで起訴され、同月18日、訴外裁判所が下記イの如く命じた【事務連絡書】(甲第・号証)を交付されていた国選弁護人愛須一史(以下「訴外愛須」と言う)の接見を受けた。
ア [右第4中手骨々折]
イ 即日結審
G “即日結審”を担う訴外愛須は、原告を下記の通り追い詰め、貶めた。
ア 「いつまでも否認してると保釈請求は、出来ないよ」
イ 「その顔を見たらアンタも殴られたのは判るが、西野さんの怪我もあちこち大変らしいよ。見舞金を払うと保釈されるよ」
ウ 「公判の一週間前に閲覧が許される刑事記録を精査してから弁護方針を決めましょう」
エ 「裁判官は、量刑に厳しい事で有名な遠藤判事に当たった。実刑になりたくなければ、反省の気持ちを上申書して出すと良い。中身をチェックするから私の事務所に送りなさい」
オ 「何で上申書に“権力に負けた”なんて書いたんだよ。直ぐに書き直して出しなさい」
カ 「マイコミからの電話があって奥さんが対応に困っているらしい。裁判になったら報道されると思って娘さんの勤めを止めさせるとか、離婚するとか言ってるよ」 キ 「今日、この通り、地検から訴訟記録が出たが、頭に来ることばかり書いてあるからアンタは、読まない方が良いよ。だから差し入れしない」
ク 「訴訟記録にアンタが期待していた目撃者水野の調書も含まれていたよ。西野さんがアンタの顔を殴ったなんて書いてないね。裁判官は、事件当事者の主張を信用しない。目撃者の証言しか採用しないからね。こうなるとそのアンタのその怪我の犯人は、何処にもいないことになるんだろうね。従ってアンタのその顔の怪我は、告訴しないよ」
ケ 「ところで奥さんは、アンタの保釈金も十分用意しているようだが、金があるんなら何で国選にしたのさ」
コ 「今日(3月29日)、検察と打ち合わせをして保釈請求を出す事にしたんだけど、起訴事実を認めたら、保釈に同意するし、裁判所は、初回公判一回で即日結審にして、判決は、一週間以内、懲役一年執行猶予三年と言って来ている。保釈条件は、トマムの水野さんらに会って証言を変更させないように条件が付く事になるだろうね」
H 4月1日、保釈却下の書面が送付され、保釈不同意の理由が、水野に接触して水野の供述内容を変更させらる事を恐れているものであった事から、公判廷で水野を尋問すると西野に殴られた原告が怪我をした事実を証言する事を確信して水野の供述調書を精査する目的で訴外愛須の接見を待った。
I “即日結審”どころで無くなった訴外愛須は、訴外検察庁や訴外西野と協議し、原告が訴外西野との示談を訴外愛須に委任する事とし、訴外西野に対して見舞金と診療費一切を支払う事とし、それを訴外裁判所が贖罪行為として扱い、懲役一年執行猶予三年とする事で合意した。
J 4月9日、訴外愛須は、訴外西野より被告との本件診断書のカラクリを知らされ、訴外西野は、訴外愛須より原告の徹底抗戦の意志を知らされ、原告の委任状すら用意出来ていない“示談交渉”は、情報交換で終わった。
K 訴外愛須は、訴外西野と共謀し、原告に無断で4月12日、原告の妻を呼び出し、原告の指示と偽って、五万円を訴外北海道交通遺児の会に寄付させ、その領収書を訴外検察庁に提出して原告が起訴事実を認め、贖罪寄付の形を取ろうとしたものの、宛て名が原告名で無かった事により、訴外検察庁と訴外裁判所は、それを原告の贖罪寄付の証拠とは見なさなかった。
L 訴外愛須は、4月13日、実刑判決をちらつかせた上、4月16日の公判初日で原告が起訴事実を認めて即日結審に応じるよう説得し、応じなければ、原告の妻が離婚を持ち出し、身元引受人がいなくなれば、保釈も執行猶予も付かなくなり、実刑になる事、応じれば、原告の妻が出廷して身元引受人になって即時解放される事等を告げた。
M 訴外愛須は、訴外西野と図って原告の代理行為の如く偽装して同月15日、札幌法律援護基金あて贖罪寄付し、恰も原告が訴外西野に対する[右第4中手骨々折]の行為を自白した如く偽装した。
N 4月16日、訴外検察庁が懲役一年の実刑を求刑し、訴外愛須が猶予刑を求め、4月21日午後まで拘留して訴外水野らへの接触を阻止し、訴訟記録の請求時間と精査時間を失わせ、翌4月22日、訴外裁判所が懲役一年執行猶予三年を下した。
O 4月24日、原告が訴外愛須に対し、[右第4中手骨々折]の加害事実が存在しない事、訴外西野との示談も贖罪寄付の事実も知らなかった事、以て控訴するよう要求するも言下に拒否された。
P 訴外愛須が原告に無断で行った示談(西野から求償権を得た共済組合に対する支払い)内容を原告に告げたのは、上記4月24日、訴外愛須の法律事務所に於いてであったものの、原告は、言下に拒否した。
12 被告は、上記事実を経た平成5年4月19日、訴外西野より地方公務員災害補償基金北海道支部(以下「訴外基金」て言う)あて本件診断書を添付した【公務災害認定請求書】(甲第・号証)を提出した事実を知らされ、更に[右顔面打撲兼挫創]の診療費分は、問題無いものの、[右第4中手骨々折]と[右下腿打撲症]に付いては、原告が支払いを拒否する事態が予想された。
13 被告は、訴外西野より、平成5年4月9日、北海道庁内で訴外愛須と会い、本件診療録に基づく診療費の全額を原告に支払わせる事で示談が成立している事実を聞かされていた事により、原告から「詐欺だ。詐欺だ」と騒がられる事が無くなった事を確信していた。
14 被告は、訴外西野より、上記刑事事件において、訴外愛須が一切の訴訟記録を原告に閲覧させなかった事で旨く原告に罪を被せられた話しを聞かされていた事から総てが旨く行く事を確信していたものの、上記刑事事件後の訴外西野の診療費請求の際には、原告の反応を知る必要があり、訴外基金(担当者本間 敏)も原告の動きをあらゆる手段を講じて収集するよう後任の訴外松田 弘に促す目的で下記の如き文言を平成5年4月26日付け【公務災害の認定について(伺い)】の[6 その他参考事項]欄に記録して訴外愛須や被告からの情報提供を期待されていた事実を知らされた。
[6 その他参考事項]
@ ※ 加害者は、刑事起訴されたが、争う姿勢であるため、今後の状況をはあくする必要がある。
A ※ 将来の求償についてはも、状況を適正に把握し、慎重に対処する必要がある。
15 被告は、上記傷害事件に関する原告の控訴期限(平成5年5月6日)を待っていた訴外基金の指示により、下記の如く記述した平成5年5月14日付け【療養補償請求書】(甲第・号証)を訴外基金(担当者本間 敏)あて発送した処、そこには、訴外西野が原告を殴打した傷害犯である事を証拠だてる事にもなる事から、本件診断書には、記載していなかった[右手背部及手指打撲症]を“診療費明細欄”に堂々と記載して取りっぱくれのないよう図った。
@
ア [顔面打撲症][右手背部及手指打撲症]
イ [右下腿打撲症兼挫創]
ウ [右第4中手骨々折]
16 被告は、訴外西野より、訴外愛須が訴外西野の診療費のすべてを原告に支払わせるむねの示談を済ませたものと聞いていた事から、原告が訴外愛須に委任した正当な示談交渉であったものと理解し、訴外基金に対し上記の通り[右手背部及手指打撲症]も含めた全診療費を記載も問題無しとして訴外基金あて満額請求したものであった。
17 被告は、平成5年5月28日、訴外基金(担当者本間 敏)より、金149,330円)の支払い通知を受けた際、同額を訴外基金が原告あて支払いを請求しているものの、原告が訴外西野と訴外愛須の示談の事実そのものを否定し、原告が被告を訪れて訴外西野の診療実態を調査する意向である事実を知らされた。
18 被告は、平成5年9月9日、訴外基金(主任松田 弘)の訪問を受けた際、原告が訴外基金に対して下記の申し入れをしている事実を知らされた上、被告の医院にも押しかけてカルテ(本件診療録)の開示を求める可能性が大きい事を告げられた。
@ 「西野の診療費を私が払わなければならない理由を明らかにしてもらいたい。警察の尋問が初日は、頭の怪我であったが翌日になると右手薬指の骨折に変わった。その変化の理由が分かるものとして赤沼医院のカルテ等を確認したいので赤沼に提出させて欲しい」
19 被告は、訴外基金(主任松田 弘)と協議し、本件診断書と本件診療録との齟齬に原告に気づかれるのを恐れ、被告には、下記の如く述べるよう申し合わせした。
@ 「西野さんのプイバーシーに関わる書類は見せる事は出来ない」
20 被告は、訴外基金(主任松田 弘)より、原告が訴外西野の診療費支払いを拒絶して下記の如く述べている事実を告げられた。
@ 「西野の診療費請求訴訟を提起してくれたら、関係書類の提出を求められるし、事件の真相が見えて来るので助かる。もちろん再審請求を視野に入れての事だ」
21 被告と訴外基金(主任松田 弘)は、被告の行為が裁判によって明らかになるのを恐れ、訴外基金の東京本部と相談した結果、予想される原告との訴訟費用と被告に支払った診療費額を比較すると訴訟費用の方が過大になることが明らかなので、原告に対する一切の請求を断念するよう指示があったものの、原告が訴外基金の東京本部付近まで押しかけ、電話で「基金が提訴して審理に入るとこちらから赤沼にカルテやレントゲンフイルムを提出させて鑑定に回し、西野の右手骨折の原因が私の頬を打撲した事が原因であった事を立証出来る。提訴しないのは、赤沼の診断書に自信が無い証拠ではないか」等と挑発した結果、訴外基金の東京本部は、診療費請求訴訟の提起を決めた。
22 被告は、訴外基金(主任松田 弘)に対し、「西野の説明に因ると裁判になると[顔面打撲症]の診療費は、相手に請求出来るものの、[右手背部及手指打撲症][右下腿打撲症兼挫創][右第4中手骨々折]の診療費は、請求出来ない事。相手の負った[左頬部、左前頸部擦創]と[左頬部打撲の疑い]の診療費は、西野さんが負担すべきもの」と告げた処、訴外基金が「裁判所にも手を回してでも何とかするから大丈夫」と言い張った事から、知り合いの訴外川村弁護士に相談して、様子を見る事とした。
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検事が嘘を吐くには国選弁護人愛須一史の協力が必要であった。
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検事が嘘を吐くには国選弁護人愛須一史の協力が必要であった。
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2010年02月22日(月)
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犯 罪 隠 避 確 認 書
【検事の作文】
赤沼 殿
西野殿
松田殿
北海道警察 殿
愛須一史 殿
久 保 喜 一
記
1 赤沼は、平成5年2月13日土曜日午前、北海道庁職員西野正恭の訪問を受け、前夜(12日)の傷害事件に付いて以下の通りの説明を受けた。
@ 「このゴミ入れで頭を叩かれた。(※)必死に抵抗した。」(※ 現行犯逮捕理由書)
A 「これは、頭を叩いた時に壊れたものです。」 (※ 証拠物領置書)
2 片山、飯坂は、12日夜半【警察の作文】に沿って西野の負傷個所を指摘していた。
3 赤沼は、西野が私に対して「必死に抵抗した」証しとされる西野の右手の診療を行い、診療録の傷病名欄に「右手背指打撲症」「右第4中手骨
骨折」と記載した。
4 赤沼は、上記診療後、西野が警察あて提出する事を承知して私の顔面を殴打して負った「右手背指打撲症」を記載せず、「右第4中手骨骨折」のみ記載して頭に代わる負傷とした診断書を交付し、これによって【警察の作文】または【検察の作文】が頭部負傷から右手負傷に書き換えられるものと判断した。
5 貴殿は、西野が地方公務員共済組合、地方公務員災害補償基金に対して上記「右手背指打撲症」抜きの診断書を提出している事実を認識していた。
6 貴殿は、平成5年5月00日、地方公務員災害補償基金に対し、下記の如く記載した西野に関わる診療明細書を提出し診療費請求を行った。
「右手背指打撲症」
7 貴殿は、平成5年5月00日、地方公務員災害補償基金(松田・・)からの疑問に対して下記の如く回答した。
「右手背指打撲症が薬指と小指の打撲であり、診療録に記載して治療を行った。」
「西野さんが右手拳で相手の顔面を殴打した際に右手背指打撲症を負い、その衝撃が右第4中手骨骨折を負った事が確認される。」
「右手薬指・小指背打撲が右第4中手骨骨折の原因であるから因果関係がある。」
「右手薬指と小指背には打撲傷が存在し、右第4中手骨骨折にはゴミ箱が当った外傷が無い。」
直し
8 貴殿は、地方公務員災害補償基金(松田・・)に対し、下記の如く記載した診断書を作成し、それを西野をして北海道警察あて提出するよう提案したものの、地方公務員災害補償基金(松田・・)は、それを制止してして西野が私を殴打した際に負った右手薬指背と右手小指背打撲と右第4中手骨骨折の治療費支払いに応じて実行した。
「右手背指打撲症」
9 貴殿は、平成5年9月00日、地方公務員災害補償基金(松田・・)の来訪を受け、地方公務員災害補償基金が貴殿に支払った西野の診療費
の請求訴訟に突入する事、私が貴殿を訪れて西野の診断書と診療録の提示を求め、傷病名の齟齬を追及しようとするので拒絶するよう求められた。
10 貴殿は、平成0年0月0日、札幌地方裁判所の指示に基づいて下記書類を提出した。
診療録、レントゲンフイルム
11 貴殿は、平成5年9月00日、地方公務員災害補償基金より、裁判が診断書と診療録の齟齬を審理(鑑定)回避を図って結審した事実を告げられた事から虚偽記載診断書による傷害事件のでっち上げ発覚を隠蔽出来た事実を再確認した。。
「右手薬指背と右手小指背打撲が右第4中手骨骨折の原因で因果関係がある。」
12 貴殿は、平成0年0月00日以降、上記・・に係る裁判で入手した診療録、レントゲンフイルム、虚偽記載診断書を私より送付されて虚偽記載自白迫られたものの事務局をして拒絶した。
13 貴殿は、平成21年0月00日、下記書類持参の札幌市保健所・・・の来訪を受け、私の氏名と異なる診療録の傷病名と診断書の傷病名の齟齬に付いて質問を受けた際、貴殿は、私より送付の下記書類の写しを持ち出して犯罪の証明に関わる「診断書記載漏れ」を自白した。
14 貴殿は、 医師と記載漏れを確認したものの放置して西野の犯罪を隠蔽した責任
訴 状
収入印紙
平成22年2月22日
札幌地方裁判所 御中
〒 000ー000 札幌市西区西野11条8丁目7番1号 (書類送達場所)
原 告 久 保 喜 一
〒 000ー000 札幌市南区石山2条6丁目14番1号(書類送達場所)
被 告 赤 沼 正 徳
(書類送達場所)
被 告 西 野 正 恭
(書類送達場所)
被 告 片 山 靖 之
(書類送達場所)
被 告 飯 坂 和 正
(書類送達場所)
被 告 愛 須 一 史
慰謝料請求 事件
訴訟物の価格 金 円
貼用印紙 金 円
予納郵券 円
請 求 の 趣 旨
1 被告らは、原告に対し、慰謝料の一部として各自金1万円を支払え。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 被告西野正恭と被告赤沼正徳について
1 平成5年2月13日土曜日午前、被告西野正恭(以下「被告西野」と言う。)は、赤沼外科医院を訪れて院長の被告赤沼正徳(以下「被告赤沼」と言う。)に対し、前日(平成5年2月12日金曜日午後5時55分)、右手拳で原告の顔面をフック気味に殴打して原告に対し、「左頬部打撲の疑い][左頬部、左前頸部擦創]
(【診断書】甲第1号証)の怪我を負わせた際、「右手背部及び手指打撲症」を負った事実を告げて治療と診断書の交付を求めた。
2 被告西野は、被告赤沼に対し、前夜、原告が上記事実を原因として診断書を用意して被告西野を傷害罪で告訴した事実を警察から通知された事から、対抗策として、原告からゴミ箱で頭を叩かれて怪我を負わされた等と虚偽告訴して原告を逮捕拘留させている事実を打ち明けた。
3 被告赤沼は、上記事情を良く理解した上で被告西野に対し、「診療費請求時のトラブルを回避するためにも診療費支払人を地方公務員災害補償基金とし、相手との示談先行にして欲しい。」等と申し向けた処、被告西野は、「久保は、自分こそ被害者だと言うのが目に見えているので、久保には、請求しません。治療費は、自分が負担します。」等と述べて地方公務員共済組合員証を提示し、一割負担の意思を示した。
4 被告赤沼は、被告西野の言うがままに診察を行い、被告西野が原告を殴打した事が原因で「右手指打撲症」を負い、それが衝撃となって「右第4中手骨々折]を引き起こしたものであってこの双方には、医学的にも因果関係が存在する事を告げた。
5 被告赤沼は、[右第4中手骨々折]の箇所が炎症を起こし、それが右手背部の腫れとなっている事実を被告西野に説明した上で【診療録】(甲第2号証)に[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した。
6 被告赤沼と被告西野は、被告西野の頭部に原告の逮捕容疑であるゴミ箱による怪我の痕跡が無いことから、原告が容疑不十分で保釈される事を恐れ、[右第4中手骨々折]の怪我をゴミ箱によるものとして供述を変遷する事とし、[右第4中手骨々折]の発症原因の「右手指打撲症]及びゴミ箱の底が当った痕跡が無く内部から腫れた[右手背部」の症状の存在を示す[右手背部及び手指打撲症]を記載しない【診断書】(甲第3号証)を作成した。
7 被告赤沼は、当該【診療録】(甲第2号証)と【診断書】(甲第3号証)との齟齬が発覚した場合、大変な事態になる事実を認識して、当該【診療録】(甲第2号証)と同じく[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した診断書を被告西野に手渡し、北海道警察札幌方面中央署に提出するよう告げ、被告西野もその意を汲んで実行した。
第二 被告被告片山靖之と被告飯坂正和について
1 被告片山靖之(以下「被告片山」と言う。)は、ソファーに座って一部始終を目撃していた水野利行(以下「訴外水野」)ら占冠村住民らと共に被告西野の後方から、被告西野が右手拳で原告をフック気味に殴打した場面を目撃し、被告飯坂和正(以下「被告飯坂」と言う。)は、被告西野が右手拳をフックして原告の左頬に打撲傷等を負わせた事実を目撃し、それを制止していた関係から、被告片山は、原告が被告西野を壊れたゴミ箱で叩いて顔に怪我を負わせた等と警察署において供述し、被告飯坂は、原告が被告西野をゴミ箱で叩いて頭に怪我を負わせた等と警察署において供述して被告西野を被害者、原告を加害者として逮捕することを容易にした。
2 しかし、上記事件発生中、訴外水野ら占冠村住民の平成5年3月1日頃の供述(「西野さんが右手拳をフックして久保さんの左頬に打撲傷等を負わせた」)から、被告片山、被告飯坂、被告西野の供述に齟齬があることが発覚すると被告片山と被告飯坂と被告西野は共謀して、被告西野が原告を殴打した際に負った[右手背部及び手指打撲症]を秘匿してゴミ箱による怪我が[右第4中手骨々折]と供述する事とし、平成5年3月2日から同月4日に掛けて検察庁に出頭し、原告があたかも被告西野の右手甲をゴミ箱で一度、ガッンと殴打して[右第4中手骨々折]の大怪我を負わせた等と供述の変遷を申し出を行った。
第三 被告愛須一史について
1 平成5年3月18日、被告愛須一史は、国選弁護人として原告に接見した際、原告が被告西野正恭に殴打されて左眼窩下を大きく負傷している事実を確認し、平成5年3月29日、検察庁から閲覧許可を得て複写した証拠書類を精査して原告を
2 平成5年4月9日、被告愛須一史は、国選弁護人であるにも関わらず、被告西野と会い、原告を
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2009年12月31日(木)
2009-12-31 23:20
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2009年12月16日(水)
公判控えて国選弁護人愛須一史が
被告人に隠し通した捜査・訴訟記録
1.
片山が家族の名前まで述べるのは問題。
相手次第では、殺しの対象にかるかも・・・
2. 片山は、好位置から見ていた最良の証人。
久保の
第一、暴力が西野あて書類束の投てきであるとした。
第二、暴力がゴ箱を蹴り付けて割って西野の右足に当てたとし た。
第三、暴力が割れたゴミ箱で西野の額と鼻筋に切傷を負わせたと した。
3. 目撃者の中に道職飯坂、道職水口、道民水野らがいた事。
第四、片山が一番先に椅子を立って西野を通り越して暴れている久保を制止出来た事。
第五、目撃していた課内の職員らが集まって来て上司の水口正美が警察を呼ぶよう指示した事。
第六、片山は、最良目撃者、中立的証人、重要参考人である水野、田中、伊藤の三人を警察が来るのを承知で急いで追い返している。
4. 西野主査がゴミ箱で額と鼻筋を怪我させられた、と最終確認している。
5. 図中、「私」が片山で西野の背後から目撃していた西野の全言動を目撃し、同僚の金子、道民水野と共に最良証人。
6.
7.
8.
9.
10.
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2009年12月13日(日)
援助交際、シャブ漬けでヤリまくった弁護士処分疑惑
※ 判事、報道、国民すべてが下記三項の「退会命令」と想定して動いていなければ、納得せず、札幌弁護士会の存在そのものが問題となる。
四項の3年間、除名を予定しているのは、何処のドイツだ。
(懲戒の種類)
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
■
女判事と放送局は、上記新聞記事中、「退会命令」に基づく「弁護活動永久禁止」と誤信させている。
1. 女判事の判決理由
「弁護士資格を失うことになり」は真実か。
国民に「弁護士資格永久剥奪」と誤信させている。
2. 放送局解説
「刑が確定するか、札幌弁護士会を除名されると弁護士活動が出来ない」は真実か。
放送局は、上記新聞記事中、「退会命令」に基づく「弁護活動永久禁止」と誤信させている。
3. 懲戒請求者久保喜一
札幌弁護士会は、事件の重大さに鑑み、懲戒委員会に対し、次の通りに決定するよう請求すべきであり、結果については、異議申し立てに及ぶ。
記
@ 被調査会員は、札幌弁護士会から退会する。
A 札幌弁護士会は、被調査会員に対し、退会を勧告する。
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10. 裁判所が国民を騙したものか、放送局が視聴者を騙したものか、裁判で追及する。
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2009年12月12日(土)
主任の片山靖之、偽証で主幹の水口正美、主査の西野正恭より上の地位が保証された。
栄養満点で貫禄付いてわが世の春を謳歌している。
向かって左側が頑固一徹・正直者水野利行である。
水野が肯定した場面である。
片山がこれを否定するか、肯定するかによって片山とその家族の運命が決まる。
北海道警察と北海道による違法の実況見分現場
犯人西野が道職員、立会いも道庁職員で固めた実況見分は、不正に行なわれた。
占冠村住民水野利行氏の下記法廷証言によれば、実況見分でデッチ挙げた写真の場面は、被害者扱いした西野こそ傷害犯人であることが証明されていた。
水野利行の立会いによる実況見分を実行していたら、西野がパンチ・フックで道民を殴打した傷害犯人になって実況見分の時点で西野が逮捕さるれはずであった。
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北海道警察と北海道による違法の実況見分現場
犯人西野が道職員、立会いも道庁職員で固めた実況見分は、不正に行なわれた。
占冠村住民水野利行氏の下記法廷証言によれば、実況見分でデッチ挙げた写真の場面は、被害者扱いした西野こそ傷害犯人であることが証明されている。
水野利行の立会いによる実況見分を実行していたら、西野がパンチ・フックで道民を殴打した傷害犯人になって実況見分の時点で逮捕しなければならなかった。
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■ 水 野 利 行 陳 述 の 全 て
001番(裁判官)
水野さんは警察や検察庁に対し、久保さんがかかわった傷害事件について取調べを受けましたね。
002番(水野利行(以下「水野」と記載))
はい。
003番(裁判官)
事情聴取の際に、殊更、うそを言ったということは記憶ありますか。
004番(水野)
ありません。
005番(裁判官)
警察や検察庁で調書を作ってもらったと思いますが、その後、読み聞かせてもらいましたか。
006番(水野)
警察が自宅へ来たのは読み返したと思います。
007番(裁判官)
じゃあ、警察で調書を作ってもらいましたか。
008番(水野)
はい。いや、自宅で最初。
009番(裁判官)
警察官に事情を話して、調書っていう書類を作ってもらいましたか。
010番(水野)
はい、作りました。
011番(裁判官)
検察庁で、検事さんに調書を作ってもらいましたか。
012番(水野)
はい、作りました。
013番(裁判官)
いずれも、作ってもらった後、読んで聞かせてもらいましたか。
014番(水野)
はい。
015番(裁判官)
内容に間違いが、なかったですか。
016番(水野)
なかったと思います。
017番(裁判官)
水野さんが警察や検察庁に、うそを言っていないと断言できる何か根拠がありますか。
018番(水野)
いえ、根拠はありません。
019番(裁判官)
水野さんは、平成8年6月ころ、当時の民事事件の久保さんの代理人をしていた工藤先生に対し、久保さんの証人として法廷で証言するような約束をしたことはありますか。
020番(水野)
日記を見たんですけれども、平成7年6月には約束をした記憶がああります。
021番(裁判官)
そうすると、まず8年じゃなく7年ころだったら、そういうことがあったということですか。
022番(水野)
はい。
023番(裁判官)
結局、出頭して証言しなかったんですか。
024番(水野)
はい、そうです。
025番(裁判官)
なぜですか。
026番(水野)
平成8年ネ第381号車件の存在自体,僕は知らなかったんです。というのも。
027番(裁判官)
訴訟そのものの存在を知らなかったということですか。
028番(水野)
知らなかった。
029番(裁判官)
それで。
030番(水野)
なぜかといいますと、4月23日、後で開封して分かったんですが、工藤弁護士より速達が届いたのは事実なんです。その内容が、その平成年ネ第381号損害賠償の控訴審の事件ですか、その内容を見たのは、平成12年の今回の慰謝料請求事件が起きるまで見ておりません。というのも、速達が届いた同日、平成9年4月23日にですね、同じ牛飼い仲間の奥さん、まだ僕より年若いんですが、首つり自殺を占冠村でしまして、その対応に忙殺されておりました。そして、4月の下旬、多分工藤弁護士より電話があったと思うんですが、その電話の内容を聞いても、その当時、その控訴審の事件自体把握していなかったし、その平成6年の時点で約束したことを、全く念頭になかったんです。心に余裕がなくて、その自殺事件のことで、ほぼ頭の中一杯でして、本当に短い間で、久保君とは付き合いたくないとか、そんなような言い方で電話をすぐ切った記憶があります。
031番(裁判官)
本件で、原告の久保さんは、あなたが警察や検察庁に対し、進んでうそを言って、その結果、内容がうその調書を作らせて、それで有罪判決を受けてしまったというふうに主張されていますが、何か言い分はありますか。
032番(水野)
うそを言った記憶はないんですけれども。そのごみ箱の破片で頭をたたいたという証言はいたしました。それは、見間違いか勘違いがあるかもしれませんけれども、僕からは一瞬そう見えたので、そう証言したのであって、うそを言ったつもりはありません。そして、久保さんにはいい感じを抱いてはおりませんが、証言全体をみてもらえれば分かるんですけれども、悪意をもって偽証しようとしたとか、故意に久保さんを罪に陥れようとか、そういう気持ちはなく、正確に正直に全体の証言をしたと、私は思っております。
033番(裁判官)
もう一つは、あなたが平成8年か7年かの6月ころに、その工藤先生に対し、証人として証言する旨の約束をしていたのに、結局、出頭して証言してくれなかったこと、そのものがけしからんというよう言い分で、訴えられているんですけれども、それに対して何か言い分がありますか。
034番(水野)
いや、その平成9年4月下旬から約2箇月間、僕の仕事は、その死んだ奥さんの遺品である肉牛、約25頭くらいなんですが、その処分に追われておりまして、全く久保さんの控訴事件の存在すら知らないところで、平成7年の6月に約束した事実さえ忘れておりました。多分、平常の時期であって余裕のある時期であれば、7月は非常に農作業忙しいし、余裕のある時期であったら、証言の協力に応じたかと思います。
035番(裁判官)
最後に何か、裁判所に言っておきたいことがありますか。
036番(水野)
警察と検事に供述調書を作っていただいたんですけれども、ある人から、どうして久保を助けるような証言をするんだといわれるくらい
、僕は久保さんを助けようとも陥れようとも思っていませんでしたけれども、最終的に私の証言は久保さんには有利に働くんだろうなという意識はありました。ですから、一部頭をたたいたという部分だけを引っ張り出して、それで有罪になったという言い分には、非常に短絡的な結論で承服できません。それと、本件の裁判とは関係ないんですけれども、まあ久保さんに損害を与えたから、慰謝料請求事件を起こされたということなんですけれども、今回の裁判に出廷せざるを得ない状況に陥って、私自身二番草収穫不可能になりまして、約4ヘクタールの二番草なんですけれども、牛詞いっていうのは365日休みのない仕事でして、今回の裁判にかかる出廷にかかわって、もう慰謝料請求代以上の損害を被っております。これは余談ですけれども。最後にすべての判断は、いずれにいたしましても裁判長の御判断を仰ぎます。
037番(原告(久保喜一))
水野さんが平成7年6月9日、原告と工藤弁護士と水野さんの自宅へお邪魔したわけですけれども、私を入れないで、工藤先生だけとお話したと、こういう経過ありますか。
038番(水野)
あります。
039番(原告)
原告を自宅に入れなかった理由は、どういう理由ですか。
040番(水野)
自分の胸に聞いてほしいと思いますけれども。平成3年から、この平成7年ですか。
041番(原告)
自分のっていうのは、原告のですか。
042番(水野)
そうです。どのような行動を私に対して続けたのか、そのことに対する入室拒否です。
043番(原告)
なるほど。じゃあ、原告に対してはいい感じを持っていなくて、工藤先生とだけお話したと。
044番(水野)
まあ弁護士さんっていうのは、僕等農家からみたら偉い人だと思いますから、それにわざわざ家まで尋ねてこられたということで。
045番(原告)
じゃあ、原告とは長い間、疎遠であって平成3年以来。
046番(水野)
はい。
047番(原告)
それで、折衝もないし、強いて言えば敵がい心を抱いていたと。
048番(水野)
いや、敵がい心というか、一方的な攻撃を受けていた、嫌がらせを、誹謗中傷を、ビラをまいたり。
049番(原告)
まあまあ、それはいいですけれども。久保に対して、いい感じは持っていなかったと。
050番(水野)
いい感情といえるか、できるだけ遠ざかりたいと、かかわりを持ちたくないと、そう思っておりました。
051番(原告)
それで、招き入れなかったと、自宅にね。
052番(水野)
そうです。
053番(原告)
じやあ、本件の刑事事件ですけれども、平成5年2月12日。証人は、平成5年2月12日の日に、道庁の12階の環境調整課におられましたよね。
054番(水野)
はい、いました。
055番(原告)
そのときの状況について、まあ目撃した中身について、工藤先生は平成7年6月9日にお宅にお邪魔したと、こういうことでよろしいですね。
056番(水野)
はい。
057番(原告)
工藤先生は、平成5年2月12日のことを事件当時といいますけれども、この当時のことを具体的に聞きに行ったわけですか。
058番(水野)
そうです。
059番(原告)
そのときに、工藤先生が水野さんに示した資料等、何点かありましたか。
060番(水野)
ありました。
061番(原告)
そのときの資料を見ながら、工藤先生の質問に一つ一つ答えていったと。
062番(水野)
はい。
063番(原告)
このとき、工藤先生はテープ録音さしていただきたいと、こういう形で証人の前に録音機を置いたわけですね。
064番(水野)
はい。
065番(原告)
そのテープ録音を文章にしたもの、これを御覧になったのは、いつになるんですか。
066番(水野)
何年後でしよう、正確な日にちは覚えておりません。
067番(原告)
じゃあ、当時でもないし、それから工藤先生のほうに、今のお話では平成9年の控訴審に入ってからなんですけれども、民事の部分です ね。それの控訴審に入った4月の下旬ないし5月の上旬ころ、工藤先生のほうに水野さんのほうから電話をかけて。
068番(水野)
いや、工藤弁護士から4月の下旬に電話をいきなりいただきました。最初一瞬、工藤ですといわれても全然分からない。久保といって聞いた瞬間に、もう今それどころじゃないんだといって電話を切った記憶があります。
069番(原告)
そういうことで、控訴審中だったんですけれども、水野さんの目撃した事情を聞けなかったということで、その裁判も控訴審も敗訴したと。で、原告なりに、当時水野さんの証言を得られれば勝てたんでないかなという気持ちを強くしているわけなんですけれども。まず、工藤清生が水野さんに聞いた状況を、文章、テープ起こししたものを見ていないようですから。ところで、御覧になったのはいつなんですか。
070番(水野)
多分、郵送されてきて、それに署名押印をしてくれっていうようなことで。郵便でそういう要請をして、この内容に間違いないっていうものを署名押印した記憶があります。
071番(原告)
そして、中身は見ないんですか。
072番(水野)
中身は完全には見ないまま。いつも分厚さに気押されている。
甲第4号証を示す
073番(原告)
この報告書、これ御覧になったことありますか。
074番(水野)
私の字です。
075番(原告)
これ、判も水野さんのですね。
076番(水野)
私の印鑑です。
077番(原告)
じゃあ、中身を見ないで甲第4号証に判を押して、郵送したと。
078番(水野)
はい。8年5月。
甲第37号証の1を示す
079番(原告)
これの上のほうにも、右のほうに報告書、縮小しましたけれども、水野さんですね。中身は甲第37号証と書いている右手のほうに4号 証とう見えていますけれども、これ頭の字が消えて、実は乙第4号証なんです。それで、これ縮小しましたけれども、この原本示します。 こういうものを送られたんですけれども、これ見えましたね。
080番(水野)
はい。見ていると思います。
081番(原告)
じゃあ、これ見たのは、当時は見ないけれども、本件裁判になって見たと。
082番(水野)
いや、違うなあ。
083番(原告)
後日見ましたね。
084番(水野)
ええ。これは8年5月9日の日付ですから、このころですね。控訴審がきたのは9年4月23日です、家に着いたのは。
085番(原告)
じゃあ、その前に既にこの中身は見ていたと。
086番(水野)
そうですね。熟知はしておりませんが。
087番(原告)
じゃあ、確認しますけれども、甲第37号証、水野さんから事情を聞いた時期だとか、これ平成7年6月9日午後1時、これらの中身を見たのは、平成8年5月9日前後であると、このように理解してよろしいですか。
088番(水野)
はい,そうです。
甲第37号証の2を示す
089番(裁判官)
反訳書を示して、何をお聞きになりたいの。
090番(原告)
送られた書類、現場の状況図なんですけれども。
091番(裁判官)
あなたが請求しているのは、約束したのに出廷してくれなかったということでなかったんですか。
092番(原告)
その辺には、入っていきますけれども、事情等何かは。
093番(裁判官)
何で図面、示さなければいけないの。
094番(原告)
この図面も添付されていたかどうか、確認したいんですけれども。
095番(裁判官)
そうですか。
096番(原告)
そのときに、今のテープ起こしの文章の終わりのほうに、甲第37号証の2.この図面なんかも添付されていましたか。
097番(水野)
それ、何の書類の末尾ですか、控訴審ですか。
098番(原告)
いえ、控訴審じゃなくて。控訴審の最中に、このテープ起こしが送られているんですけれども。
099番(水野)
いやあ、これは平成6年の事件のですね。
100番(原告)
そうです。そのころ聞いて、時期は控訴審にずれちやっているんです。
101番(水野)
はい。
102番(原告)
そのときに。
103番(水野)
この事件に関しては、お約東しているんです。平成7年6月9日、確かに工藤弁護士が家に来て協力いたしますと。そして、控訴審の事 件自体、僕は認識していなかったと。今回の慰謝料請求事件が起きるまでに。
104番(原告)
じゃあ、一審の平成6年(ワ)第691と1062号、これについての法廷証言は約束したけれども、控訴審は知らないと。
105番(水野)
そうなんです、知らないと。事件自体認識していない。
106番(原告)
移ったことを聞いていなかったと。
107番(水野)
それ自体、私は認識していないんです。
108番(原告)
じやあ、それ報告受けて認識されていたら、時が許せば法廷に出て証言しようと。
109番(水野)
とてもあの時期、平成9年4月の下旬では、とても協力はできなか
ったと思います。
110番(原告)
普通の日であれば、そういうことがなければ、協力しようという気持ちもあったと。
111番(水野)
ええ。農作業の忙しいときじゃなければ、協力できたかと思います。
甲第22号証を示す
112番(原告)
このようなものを工藤先生から、表紙にしろ中身にしろ、何かこのう写真のようなもの、例えば。
113番(水野)
かすかに見た記憶が残っていますね。
114番(原告)
甲第22号証のナンバー8以降ナンバー9、ナンバー10などのこういう資料見た記憶はありますか。
115番(水野)
ええ、かすかにあります。
116番(原告)
じゃあ、これを元に工藤先生はあなたに説明を求めて、そして後日法廷で、事件が来たらお願いしたいと、このようなお話合いがあったということですか。
117番(水野)
はい。農家っていうのは、裁判の内容よく分かりませんけれども、一年で完結するんです、赤字か黒字かも。大体一年で完結して365 日働くっていうのが農家の生活でして、まあ依頼があったのが平成9年です。これに協力すると言ったのは平成7年です。二年たっていると、もう終わったと、協力すると言った約束自体が、そういう認識でおるんです、農家っていうのは。大体一年、約束の範囲も。まあ裁判っていうのは長引くっていいますけれども、僕の生活感情ではそうです。
118番(原告)
それは私も理解できているつもりなんですけれども。今回そのようになった理由としまして、まあ工藤先生は水野さんに会って、いろいろ甲第22号証、実況見分調書なんかを見せて、いろいろ当時の状況を聞いたと。
119番(水野)
会ったのは7年6月です、その後は。
120番(裁判官)
何か、さっきから同じことを聞いていますよ。
甲第38号証を示す
121番(原告)
この判決文の第三項の二の2及び3、これは証拠として出ているんですけれども、御覧になっていましたか。これ黙読で結構ですけれども、2と3、ちょっと読んでいただけますか。
122番(水野)
はい。
123番(原告)
この2番読みましたか。
124番(水野)
2番読みました。
125番(原告)
この終わりの行で、被告久保喜一が挙げる水野利行の発言は信用することができないと。
126番(水野)
この文章が、私がうそを言った、今回の訴訟の本文ですね、うその証言をしたと。あと約束違反、これとどうかかわりがあるんでしようか。
127番(原告)
それ、私にはしてません。私が今質問しているんですけれども。次に3のところ、これ読んでいただけますか。いずれもですね。
128番(水野)
私の証言は信用されていないんですね。
129番(原告)
ええ、そうなんです。
130番(水野)
どこでも同じ主張していますから、警察にも刑事にも。
131番(原告)
それで、そのように誤解される部分として、水野さんはごみ入れで頭を殴ったと、そう証言しているわけですけれども、水野さんの検面調書、検察庁あての調書で頭と述べているわけです。
132番(水野)
そうです。
甲第26号証を示す。
133番(原告)
ところが、頭のけがじゃなくて、当時の西野正恭氏は手だと言っているわけですよね。証人の水野さんの見た中身が、供述調書などでは明確に甲第26号証の上段から二段目、左端のほうに11と記号を付けてありますけれども、これの終わりの行から5行目のところ、ここちょっと読んでいただけますか。
134番(水野)
はい。
甲第37号証の1を示す
135番(原告)
ところが、水野さんがお会いしたという工藤先生にお会いしたのは、先ほどから出ている平成7年6月9日ですね。このときに50ページのところで868から877にかけて、これは水野さんが工藤弁護士に説明している当時の状況なんてすけれども、これちょっと声を出して読んでもらえますか。
136番(水野)
西野さんに当たりましたでしょ。当たりました。何処に当たりました。多分、「顔で」だと思います。「顔」、「顔」と言うと、例えば、鼻の頭も顔だろうけれども。はい。「額」なのか。「額」なのか、「ほっペ」なのか、「鼻」なのか確認できません。
137番(原告)
確認できません、と述べているのは、これ水野さんですよね。
138番(水野)
はい。
139番(原告)
水野さんは、工藤弁護士さんにお会いして、どこに当たったか確認できないっていうのは、事件から何年かたっていて記憶が薄らいだのか、実際にその当時、原告の久保と当時の水野氏と、こう向かい合ったときに、水野氏の顔面、又はその額とか、そういうところは見えていましたか、水野さんの位置から。
140番(水野)
一瞬のことですので、当初刑事には頭をたたきましたと、検事にも。それが平成5年ですか。平成7年には、それがどこか分かりませんという証言は確かに食い違っているんですが、記憶が二年間の間に薄れたんだと思います。
141番(原告)
薄れたんだけれども、頭に当たったようにも間違いないんですか。
.
142番(水野)
そう思って、そう最初証言しております。
143番(裁判官)
この聞き取りでも、多分、顔だと思いますというふうに、頭部の辺りのことをおっしやっているわけでしよう。
144番(水野)
はい。
145番(裁判官)
それが、顔か、額か、ほっペか、鼻かといわれたら確認できませんとおっしやっているんでしよう。
146番(水野)
はい。
147番(裁判官)
久保さん、どこがどう違うって言いたいの。
148番(原告)
頭じゃないのは、事実ですね。
149番(原告)
じゃあ、首から上の部分であって、手に当たったっていうふうには見えていないんですか。
150番(水口)
それも、一瞬のことですから、確認できません。手に当たったのかどうかも。
151番(原告)
水野さんは手に当たったという認識は、検事に会った平成5年の3月1日、このときもまだ。
152番(水口)
ええ、ないと思います。手に当たったという認識はないと思います。ただ、後から、お前ならどうするっていわれたら、やはり、こうきた、手でかばうかもしれないなというふうに自分なりに思った記憶があるから。
153番(原告)
それは、どなたにいったんですか。
154番(水野)
いや、それも記憶にないんですが。
155番(原告)
検事には、人にいわれてそう思ったけれども、見たときの。
156番(水野)
見たときは、手でかばったなんていうのは見ていないと思います。
157番(原告)
一点確認しますけれども、先ほどのテープ起こしのこの中身なんですけれども甲第37号証の1.これ中身はほとんど当時工藤先生に言ったことは、その後勘違いしていたとか、訂正する部分ないですか、このとおり間違いないですか。
158番(水野)
このとおりって、熟読しておりません。
159番(原告)
熟読していないの。
160番(水野)
ええ、その返答を求めるんであれば、数時間いただいて熟読してからにいたします。
161番(原告)
じやあ、概略といっても、ちょっと時間もなくなりますから端折って聞きますけれども。まず当時、目撃状況ちよっとお聞きしたいんですけれども。水野さんの記憶の正確さをちょっと確認したいんですけれども、改めてここで思い出してもらいたいんですけれども。
162番(水野)
平成5年の2月の事件ですね。
163番(原告)
そうです。2月の当日の事件ですけれども。
甲第22号証を示す
164番(原告)
この中段の後半に入りますけれども、ナンバー8の写真、カラーで出ていますけれども。ナンバー8のカラー写真、これは記憶あります か。
165番(水野)
はい。この12階の部屋だと思います。
166番(原告)
なるほどね。これ真っ正面のところに、写真の中間よりちよっと左側に四角いものがあるんですけれども、これ一応時計なんですけれども、この下辺りに応接セット、黒っぽく見えているわけですけれども、あなたはここに座っていたわけですか。
167番(水野)
応接セットに座っておりました。
168番(原告)
そこから、座っていて見れた場面、同じ甲第22号証のナンバー9の写真、花壇ですね、こういう状況御覧になりましたか。
169番(水野)
はい。ここですね、応接セットあるの。
170番(原告)
そうです。お宅は写真の下、左側になりますね。これ応接セットのいすも、ちょっと頭下側のほう顔出していますけれども。
171番(水野)
はい。
172番(原告)
こういう状況御覧になりましたか。
173番(水野)
はい。
174番(原告)
ナンバー10の写真、これ御覧になりましたか、こういう状況は。真ん中が久保というふうに想定されていますけれども。
175番(水野)
立っていたと思うんですがねえ。
176番(原告)
立っていた。
177番(水野)
ええ。座っているのは、余り記憶にありません。
178番(原告)
これ茶色の背広を着ている者の後ろに立っている者、これはどなただか知っていますか。
179番(水野)
いや、分かりません。
180番(原告)
これ、一応道庁の職員なんですけれども。そして、左側は西野さんということは、分かりますね。
181番(水野)
はい。
182番(原告)
ナンバー11の写真、こういう場面、御覧になりましたか。
183番(水野)
ここまで近づいておったのか、どうかねえ。
184番(原告)
これ程、接近したのは見ていない?
185番(水野)
ええ。と思いますが。それも確かな。
186番(原告)
一貫して、こういうふうに接近したのは見ていない?
187番(水野)
ええ。
188番(裁判官)
写真の30とか38まで、ずっとやるの。
189番(原告)
ええ、すぐまとまりますけれども。12番の部分で、これ書棚に手をかけている写真があるわけですけれども。これ真ん中で書棚に手をかけているの、一応久保という想定らしいんですけれども、原告久保が書棚に手をかけた場面見ましたか。
190番(水野)
記憶ないですね。かけたか、かけないか、確認できませんね。
191番(原告)
当時の工藤先生には、書棚等に一切手かけていないというふうに述べているんですけれども、それはどうですか。
192番(水野)
今となっては、記憶にございません。
193番(原告)
では、当時工藤先生に述べたのが正しいと、ほぼ。
194番(水野)
よリ正しいかもしれませんね。
195番(原告)
それと、原告が、ナンバー21の写真見ていただけますか、このように書類を投げている場面ですけれども、このような場面見ましたか。
196番(水野)
書類を投げた場面は見ております。
197番(原告)
おる?
198番(水野)
はい。
199番(原告)
じゃあ、机向かい合った場面でしようか。ナンバー21の写真、このとおり机向かい合って、バレーボールみたくしているのか、又は机の横から投げたか、どちらですか。
200番(水野)
横から投げたような気がします。
201番(原告)
じゃあ、この21の写真のとおりではないと。
202番(水野)
ないと思いますねえ。
203番(原告)
じゃあ、ナンバー26の写真、このように丸いすを西野氏の足元に丸いすが当たっている状況。これ丸いすを原告が蹴ったという場面ありましたか。
■
水野が否定した西野捏造の場面。
204番(水野)
その状況は、見ておりませんね。
205番(原告)
見ておりません?
206番(水野)
ええ。
|
2009-12-12 01:03
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207番(原告)
あなたは、でも水野氏と原告と、こう話し合っているときに、すぐ目の前だし。
.
208番(水野)
私は、原告とはしゃベっておりません。
209番(原告)
いえいえ、原告と西野氏とのやり取りを、やはり。
210番(水野)
割と見やすい位置にいたのは事実ですけれども。
211番(原告)
なるほどね、真っ正面ですね。それで、西野氏がナンバー27のところで、写真見ると左方向、写真の左方向指さして、何か叫んでいるんですけれども、この場面御記憶はありますか。
212番(水野)
まあ、庁中管理を呼んでという声は、聞いておりますけれどもね。
213番(原告)
ああ、聞いている。
214番(水野)
はい。
215番(水野)
庁中管理を呼べと言ってから、西野さんはどのようにしたんですか。
216番(水野)
・・・・・。
217番(原告)
原告は、どこに立っていましたか、庁中管理を呼べというふうに、西野さんが言ったときに、原告はどこに立っていました。
218番(水野)
7年たちますから、記憶は薄れておるんですよ。だから、行為も前後しているかもしれません。
219番(裁判官)
今では、思い出せませんというのが真実なら、そうおっしやってください。
220番(水野)
はい。今なら思い出せません。
221番(原告)
位置としては、このポールの辺り、この27の写真のポールの辺り。又はごみ入れみたいの見えますけれども、この辺りにいたか、西野氏のとこまで暴力を振るうか何かでこう接近して行ったか、どちらですか。
222番(水野)
こっちにいたと思います。
223番(原告)
こっちと指さした部分は、ポールの辺り。
224番(水野)
ええ、ポールの辺り。
225番(原告)
じゃあ、西野氏の立っている所までは進出して行っていない。
.
226番(水野)
ええ、行かなかったと思いますねえ。
227番(原告)
あなたの記憶では、先ほどの工藤先生とのやり取りみましても、写真の28.29.30.これ30の場面がごみ入れに手が当たるところなんですけれども、こういう場面。
228番(水野)
これ、完全なごみ箱そのままじゃないですか。
229番(原告)
ええ、整形ですね。(ええ、正形ですね。)
230番(水野)
これは間違いです。
231番(原告)
間違いですか。
232番(水野)
ええ。破片です、僕が証言したのは。西野さんも、立ち上がってなかったと思いますね。ごのごみ箱で、たたいてから立ち上がったんだと思いますねえ。
233番(原告)
要するに、ごみ入れでたたいたけれども、それは破片であると。
234番(水野)
ええ。
235番(原告)
何で破片になったんですか。
236番(水野)
足で踏み壊したからです、原告が。
237番(原告)
それは、どういう場面で蹴り壊したんでしようか。
238番(水野)
どういう場面って。
239番(原告)
例えば、写真に戻りますけれども。
240番(水野)
書類束投げた、その後ですね。
241番(原告)
じゃあ、戻りますけれども、ナンバー21と22の場面で、この後
、原告はごみ入れを蹴り壊したと。
242番(水野)
そうですね。
243番(原告)
じゃあ、ごみ入れ、この22で見ますと、写真の下のほうにありますけれども、西野さんの机の横と見える場所、ポールの根元、このごみ入れ辺りを蹴ったんでしょうか。
244番(水野)
そうですね。
245番(原告)
このごみ入れを蹴った後、西野さんと久保は、どうなったんですか
。じゃあ。ごみを蹴り壊しますよね。
246番(水野)
ええ。
247番(原告)
その壊れた破片で。
248番(水野)
それから、もみ合いになったんだと思いますがね。
249番(原告)
西野さんと。
250番(水野)
ええ。
251番(原告)
たたいたんでなくて、もみ合いになったの?
252番(水野)
いや、ごみ箱でたたいた後、西野さんは立ち上がって久保さんに近づいて、もみ合いになったんだと思います。
253番(原告)
じゃあ、書類束を私が投げつけた。
254番(水野)
はい。
255番(原告)
それから、ごみ入れ壊れた。
256番(水野)
はい。
257番(原告)
それから、そのごみ入れでもって西野さんをはたいたんでないんですか。
258番(水野)
はたいている。
259番(原告)
はたいている?
260番(水野)
はい。
261番(原告)
それは、頭か顔が分からない?
262番(水野)
はい。
263番(水野)
それで、西野さんは、ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、書類束とごみ入れとは連動しているんですか。
264番(水野)
その間に1秒あったのか、0・5秒なのか、それは確認できません。
265番(原告)
いやいや、見た現象。書類束投げつけますよね。
266番(水野)
ええ。
267番(原告)
ごみ入れを。書類束投げつけて、ごみ入れで。
268番(水野)
いろんな言葉のやり取りがあったような記憶ありますね。その間が何秒かと言われても分かりません。
269番(原告)
書類束で、こう投げつけますよね。
270番(水野)
書類束を投げた。ええ。
271番(原告)
それから、ごみ入れを蹴ったんですか。
272番(水野)
その後です。書類束投げた後に、ごみ箱を。
273番(原告)
すぐね。
274番(水野)
すぐかどうか、その間の時間は、ちょっと記憶にございません。
275番(原告)
じゃあ、確認しますけれども、先ほどお宅が確認された、この27番の写真で、これ何か指さし示しているんですけれども、この場面っていうのは、今お宅おっしゃった庁中管理を呼べと、そのような。
276番(水野)
ええ、その声は聞いております。ただ、この姿は確認していないです。
277番(原告)
声は聞いている?
278番(水野)
声は聞いております。
279番(原告)
これらの、西野さんが庁中管理を呼べという前に、書類束の投てき と。
280番(水野)
そうですね。
281番(原告)
それからゴミ入れの破損と。
282番(水野)
破損と。
283番(原告)
それで、水野さんから見たら、その破損したごみ入れの一部で、西野さんの顔をはたいたみたいだと。
284番(水野)
はい。
285番(原告)
じゃあ、庁中管理を呼べという前に、既にそれらは終わっていたの。
286番(水野)
はい。と思います。
287番(原告)
じゃあ、西野さんが庁中管理を呼べと言ってから、それからどうしましたか。
288番(水野)
記憶が薄れております。
289番(原告)
27の写真から。
290番(水野)
7年たっておりますので、記憶が薄れております。
291番(原告)
記憶が薄れているけれども、畫類束の部分と。
292番(水野)
はい、足で蹴っ飛ばした部分と。
293番(原告)
ごみ入れ蹴っ飛ばして壊して、それで西野さんの頭か顔か、どこかたたいた場面は連動していると。
294番(水野)
連動しているか、間、に何秒あったかはちよっと。
295番(原告)
いや、それで、庁中管理を呼べという部分を今聞いているんですけれども。
296番(原告)
書類束と、ごみ入れ蹴り壊しと、それからそれに壊れた破片で西野さんの。
297番(水野)
頭をたたいた。
298番(原告)
頭ですか。
299番(水野)
頭だと思って、そう証言しました。
300番(原告)
頭を一回たたいたと、これは連動していると。
301番(水野)
連動しているかどうかは確認して。
302番(裁判官)
さっきから、どうどう巡りだよ。
303番(原告)
その次に、ごみ入れで西野さんの頭をたたいた、その次に西野さんは庁中管理呼んでと。
304番(水野)
それも確認できません。
305番(原告)
でも、庁中管理呼べというのは、今お宅のおっしやったこと。
306番(水野)
はい、声は聞いております。
307番(原告)
それから、どうなりました、庁中管理呼べと言ってから。
308番(水野)
記憶は薄れております。その後、取っ組み合いになったのか、その前なのか、今思い出そうとしているですけれども、記憶は薄れております。
309番(原告)
それで、西野さんは、庁中管理呼べと言った場面の次に、庁中管理呼べというのが27の写真ですよね。28の場面で、初めて。
310番(水野)
ごみ箱。
311番(原告)
ええ。原告の代わりをやっているこの警察官ですけれども。
312番(裁判官)
久保さん、どうどう巡りだよ。順番分からないとさっきから言っているじゃないの。
313番(原告)
これ接近しているわけですけれども、次にごみ入れ振り上げている場面、28の写真、29の写真、30の写真、31の写真、32の写真、これらはお宅が現場で見たような記憶ありますか。
314番(水野)
いや、僕が言っているのは、破片で一回、多分、頭だろうと思うけれども、たたきましたという証言をしているわけです。この丸のままのごみ箱ではありません。
315番(原告)
なるほどね。次に同じ証拠の33の写真,これ工藤先生にもこの辺、答えてはいるんですけれども、最終確認したいので、33、34、35、36、37まで、これ何か、こうもつれ合うように取っ組み合いしているわけですけれども、こういう場面は、あなたは御覧になりましたか。
316番(水野)
取っ組み合いの場面は、見ております。
317番(原告)
見ている?
318番(水野)
ええ。
319番(原告)
こういうふうな取っ組み合いですか。
320番(水野)
いや、こんな相撲をとるような取っ組み合いじゃないですねえ。
321番(原告)
例えば、水野さんの供述調書によると、22でしたかね、久保がフックを浴びたと、このように証言しているとこあるわけです。
322番(水野)
あります。
323番(原告)
これは、この写真でいうと、どの辺りですか。
324番(水野)
初期のころだと思いますね、その。
325番(原告)
じゃあ、この取っ組み合いの前、取っ組み合いの場面は、あったかないかは別として。庁中管理を呼べと、西野さん言っているわけです。
326番(水野)
ごみ箱で、西野さんを久保さんが一回たたいた後だと思うんですがね、その。
327番(原告)
西野さんをはたいた。
328番(水野)
そのスピードの遅い、ひょろひょろのフックのパンチを。
329番(原告)
それは、例えば、これ22の写真の庁中管理を呼べというのの後ですか。

330番(水野)
後か先かを、さっきから思い出そうとして記憶が薄れております。非常に重大ですか、この後か前かということは。
331番(原告)
ええ。
332番(水野)
庁中管理を呼べという声は、聞いているんですけれども、そのフックを放った前か後かというのは記憶がない。
333番の1(裁判官)
久保さん、水野さん、うそを言っているというので訴え起こしているのでしょう。
333番の2(原告)
ええっ。
334番(裁判官)
あなた、水野さん言っていることは、うそだというふうに訴え起こしているのでしよう。だから、あなた、うそであるということを立証しなきやいけないんでしよう。あなたが知りたいことを聞いてもらってもいいけれども、テーマは水野さんは、うそを言ったから有罪判決になったということを、あなたが立証しなきやいけないんでしよう。さっきから聞いていらっしゃることは、すべてうそだというふうに、あなた受け取らなきやいけないんでしよう。分かりますか。
335番(原告)
いや、うそだということを、そもそも頭をたたいたというのは、うそなんですよ、私の主張しているのはね。頭のけがはないわけですから。
336番(裁判官)
そういうつもりで聞いてくださいよ。あなたは、再審されるのか、何をされるのか知らないけれども、そのための資料集めの場じゃないんですからね。
337番(原告)
まあ、いずれにしても、水野さんとしては、書類束を投げたのと。
338番(水野)
うそを言ったつもりはありません。
339番(原告)
ええ。ごみ入れの、いや、記憶違いっていうのもありますからね。
340番(水野)
言い間違いはあったかもしれませんが、うそは言ったつもりはありません。
341番(原告)
ですから、書類を投げてから、ごみ入れの蹴ったか何かの壊しがあるようですけれども。
342番(水野)
裁判長のいわれるように、うそだと証明してください。私が言った証言が。
343番(原告)
いや、それで順序をはき違えていたら困るから、今この写真を元に記憶を呼び覚まそうと思ってしているんですけれども。
344番(水野)
頭をたたいたことで有罪になった、そのことを証明してください。
甲第59号証の1及び2を示す
345番(原告)
水野さんは、ごみ入れが頭に当たったと、このように、まあ今でも法廷で述べているわけですけれども、この写真は甲第59号証の1,これ西野さんの右手なんです。それで私の手、本日提出の甲第59号証の1.で、原告の手にもちよっと記述、マジックで印付けてきましたけれども。この写真は指のほうじゃなくて、手のひらの中、原告の右手のこの位置が、ちょうどこの甲第59号証の2に当たるわけですけれども。これに、ごみ入れが当たったというふうに、西野さんは警察に訴えたわけなんです。
346番(水野)
なるほど。
347番(原告)
で、水野さんは頭に当たったというんですけれども、手に当たっていうことは、当日考えられますか、当日の状況を思い出してみて。
348番(水野)
記憶が薄れております。かばったかもしれないし、かばわなかったかもしれない。でも、2月、3月1日の検事には、手に当たったとは言っていないと思います。刑事の調書にも、そうは言っていないと思います。
349番(原告)
したら、当時の記憶では、頭であって、手ではない。
350番(水野)
はい。
351番(原告)
じゃあ、このように今、甲第59号証の1を見ましたら、骨折の跡があって、これについて事実関係として納得できますか。
352番(水野)
いや、不思議なんですよね。証言の結論としては、けが人が出なかったと。まあ騒ぎは大きかったけれども。パンチも有効打ではないし、ごみ箱も。
353番(原告)
パンチ。すみません、だれのパンチですか。
354番(水野)
西野さんのパンチも。
355番(原告)
西野さんが、だれにパンチを与えたの?
356番(水野)
原告の久保さんに。
357番(原告)
私に。
358番(水野)
はい。
359番(原告)
どちらの手ですか。
360番(水野)
右手です。
361番(原告)
右手。右手というと、実はこの甲第59号証の1.2の写真が右手の骨折の跡なんですよ。
362番(水野)
右手ですね、これは。
363番(原告)
右手でフックって言っていますよね、お宅さんはフックって言っている。
364番(水野)
はい。
365番(原告)
したら、ボクシング関係の人にも、私なりにいろいろ聞いているわけですけれども。
366番(裁判官)
久保さん、久保さんの考えを伝える場じゃないんですよ。
367番(原告)
分かりました。あと一点お願いします。西野氏と原告久保と、その場面で、もみ合いになったというか、まあ西野さんが久保にフックを浴びせたわけですね。
368番(水野)
そうです。
369番(原告)
それは、先ほどの写真の庁中管理を呼べと言った後ですか。
370番(水野)
それが記憶は薄れております。もう3、4回申し上げております。
甲第61号証を示す
371番(原告)
この甲第61号証の写真の人物、御存じですか。
372番(水野)
分かりません。
甲第56号証を示す
373番(原告)
水野さんが検事に事情を聞かれたときに、この図面に、下のほうに平成5年3月1日と、水野利行と、このように指印押しているわけですけれども、これ御存じですか。
374番(水野)
はい。
375番(原告)
これの上のほうに、応接セット上の図形ありますね。
376番(水野)
はい。
377番(原告)
水野さんは、このテーブルの部分で、どこに座っていますかね。
378番(水野)
ここに名前が書いてある、ここだと思います。今となっては確認で
きませんけど、当時、自分で書いたので。
379番(原告)
じやあ、これ水野さんの字。
380番(水野)
ええ。
381番(原告)
じゃあ、図面上、上段の水のと。
382番(水野)
はい。
383番(原告)
じゃあ、この下、金子さん。
384番(水野)
はい。
385番(原告)
じゃあ、片山さんという人が、このテーブルのすぐ下のところに丸く印書いて片山さんてあるんですけれども。この人が道庁の職員ですか、だれですか、この人は。
386番(水野)
今となっては、記憶にありません。
387番(原告)
片山さんていう人が、実はこの甲第61号証の方なんですけれども。水野さんが、最後に道庁の職員が久保を止めに入ったのか、西野さんを止めに入ったのか、その辺、工藤弁護士に対する説明の中では、何か3人くらい道庁の職員が制止に入ったと。
388番(水野)
ええ、間に入っていたようです。
389番(原告)
久保を止めた人間は、いるんですか・
390番(水野)
はい。後ろから羽交い締めにしたと思いますが。
391番(原告)
その人、1人いる。
392番(水野)
ええ。
393番(原告)
それから、もう1人はいませんでしたか。
394番(水野)
他は確認できません。
395番(原告)
あの人どうですか、水口さんという人。
396番(水野)
水口さんが羽交い締めしたと、僕は思うんですけれども。
397番(原告)
実は、水口さんが西野と久保との間に入ったんです。そのような記憶ないですか。
398番(水野)
・・・・・。
399番(原告)
それで、もう1人、飯坂という人が久保の後ろなんです。それで、今、西野さんの部分を聞きたいんですけれども。
この男こそ最後まで追及しなければならない。
1000万円の懸賞金出す。

400番(水野)
はい。
401番(原告)
西野さんをこう止めたというか、要するに、西野さんは久保に、フ
ックを浴びせましたよね。
402番(水野)
はい。
403番(原告)
それを止めようとした人、いるんですか。
404番(水野)
いや、すぐ、瞬間的には止めなかったと思いますよ。その後も数秒か、もみ合いが続いて、その後だと思いますけれども止めに入ったのは。
405番(原告)
私と西野さんとが、もみ合ったんですか。
406番(水野)
ええ。
407番(原告)
久保を西野さんが殴った瞬間、止めに入らないで皆傍観していたんですか。
408番(水野)
その何秒かは知りませんですけれども。
409番(原告)
何秒かで、すぐ止めに入ったと。
410番(水野)
ええ。その後は、すぐ止めに入ったと思いますけれども。
411番(原告)
それは水口さんではなくて、西野さんを止めた人いるんでしょう。
412番(水野)
ああ、おりますね。
413番(原告)
これ、3人くらいいたの?
414番(水野)
3人くらいいたと思います。名前は確かに分かりません。
415番(原告)
今、私のほうで調べて分かったのは、岡さんという人と、飯坂さんという人と、それと私からいえば片山さんでないかなと思うんだけれども、名前は全然聞いたことない?
416番(水野)
分かりません。
417番(原告)
当日、会ってもいない?
418番(水野)
はい。話したことない。
419番(原告)
とにかく、じゃあ、久保を止めた人物もいるけど、西野さんを止めた人物もいると。
420番(水野)
そうです。
421番(原告)
これが、大体3人くらいというふうに考えてよろしいですか。
422番(水野)
はい。
以 上
///////////////////////////
///////////////////////////
水 野 陳 述 抜 粋
156番(水野)
見たときは、手でかばったなんていうのは見ていないと思います。
182番(原告)
ナンバー11の写真、こういう場面、御覧になりましたか。
183番(水野)
ここまで近づいておったのか、どうかねえ。
186番(原告)
一貫して、こういうふうに接近したのは見ていない?
187番(水野)
ええ。
193番(原告)
では、当時工藤先生に述べたのが正しいと、ほぼ。
194番(水野)
よリ正しいかもしれませんね。
199番(原告)
じゃあ、机向かい合った場面でしようか。ナンバー21の写真、このとおり机向かい合って、バレーボールみたくしているのか、又は机の横から投げたか、どちらですか。
200番(水野)
横から投げたような気がします。
201番(原告)
じゃあ、この21の写真のとおりではないと。
202番(水野)
ないと思いますねえ。
203番(原告)
じゃあ、ナンバー26の写真、このように丸いすを西野氏の足元に丸いすが当たっている状況。これ丸いすを原告が蹴ったという場面ありましたか。
204番(水野)
その状況は、見ておりませんね。
205番(原告)
見ておりません?
206番(水野)
ええ。
212番(水野)
まあ、庁中管理を呼んでという声は、聞いておりますけれどもね。
213番(原告)
ああ、聞いている。
214番(水野)
はい。
215番(水野)
庁中管理を呼べと言ってから、西野さんはどのようにしたんですか。
216番(水野)
・・・・・。
221番(原告)
位置としては、このポールの辺り、この27の写真のポールの辺り。又はごみ入れみたいの見えますけれども、この辺りにいたか、西野氏のとこまで暴力を振るうか何かでこう接近して行ったか、どちらですか。
222番(水野)
こっちにいたと思います。
223番(原告)
こっちと指さした部分は、ポールの辺り。
224番(水野)
ええ、ポールの辺り。
225番(原告)
じゃあ、西野氏の立っている所までは進出して行っていない。
.
226番(水野)
ええ、行かなかったと思いますねえ。
227番(原告)
あなたの記憶では、先ほどの工藤先生とのやり取りみましても、写真の28.29.30.これ30の場面がごみ入れに手が当たるところなんですけれども、こういう場面。
228番(水野)
これ、完全なごみ箱そのままじゃないですか。
229番(原告)
ええ、整形ですね。(ええ、正形ですね。)
230番(水野)
これは間違いです。
231番(原告)
間違いですか。
232番(水野)
ええ。破片です、僕が証言したのは。西野さんも、立ち上がってなかったと思いますね。ごのごみ箱で、たたいてから立ち上がったんだと思いますねえ。
233番(原告)
要するに、ごみ入れでたたいたけれども、それは破片であると。
234番(水野)
ええ。
235番(原告)
何で破片になったんですか。
236番(水野)
足で踏み壊したからです、原告が。
237番(原告)
それは、どういう場面で蹴り壊したんでしようか。
238番(水野)
どういう場面って。
239番(原告)
例えば、写真に戻りますけれども。
240番(水野)
書類束投げた、その後ですね。
241番(原告)
じゃあ、戻りますけれども、ナンバー21と22の場面で、この後
、原告はごみ入れを蹴り壊したと。
242番(水野)
そうですね。
243番(原告)
じゃあ、ごみ入れ、この22で見ますと、写真の下のほうにありますけれども、西野さんの机の横と見える場所、ポールの根元、このごみ入れ辺りを蹴ったんでしょうか。
244番(水野)
そうですね。
253番(原告)
じゃあ、書類束を私が投げつけた。
254番(水野)
はい。
255番(原告)
それから、ごみ入れ壊れた。
256番(水野)
はい。
257番(原告)
それから、そのごみ入れでもって西野さんをはたいたんでないんですか。
258番(水野)
はたいている。
259番(原告)
はたいている?
260番(水野)
はい。
272番(水野)
その後です。書類束投げた後に、ごみ箱を。
275番(原告)
じゃあ、確認しますけれども、先ほどお宅が確認された、この27番の写真で、これ何か指さし示しているんですけれども、この場面っていうのは、今お宅おっしゃった庁中管理を呼べと、そのような。
276番(水野)
ええ、その声は聞いております。ただ、この姿は確認していないです。
277番(原告)
声は聞いている?
278番(水野)
声は聞いております。
279番(原告)
これらの、西野さんが庁中管理を呼べという前に、書類束の投てきと。
280番(水野)
そうですね。
281番(原告)
それからゴミ入れの破損と。
282番(水野)
破損と。
283番(原告)
それで、水野さんから見たら、その破損したごみ入れの一部で、西野さんの顔をはたいたみたいだと。
284番(水野)
はい。
285番(原告)
じゃあ、庁中管理を呼べという前に、既にそれらは終わっていたの。
286番(水野)
はい。と思います。
305番(原告)
でも、庁中管理呼べというのは、今お宅のおっしやったこと。
306番(水野)
はい、声は聞いております。
314番(水野)
いや、僕が言っているのは、破片で一回、多分、頭だろうと思うけれども、たたきましたという証言をしているわけです。この丸のままのごみ箱ではありません。
315番(原告)
なるほどね。次に同じ証拠の33の写真,これ工藤先生にもこの辺、答えてはいるんですけれども、最終確認したいので、33、34、35、36、37まで、これ何か、こうもつれ合うように取っ組み合いしているわけですけれども、こういう場面は、あなたは御覧になりましたか。
316番(水野)
取っ組み合いの場面は、見ております。
317番(原告)
見ている?
318番(水野)
ええ。
319番(原告)
こういうふうな取っ組み合いですか。
320番(水野)
いや、こんな相撲をとるような取っ組み合いじゃないですねえ。
321番(原告)
例えば、水野さんの供述調書によると、22でしたかね、久保がフ
ックを浴びたと、このように証言しているとこあるわけです。
322番(水野)
あります。
323番(原告)
これは、この写真でいうと、どの辺りですか。
324番(水野)
初期のころだと思いますね、その。
332番(水野)
庁中管理を呼べという声は、聞いているんですけれども、そのフックを放った前か後かというのは記憶がない。
352番(水野)
いや、不思議なんですよね。証言の結論としては、けが人が出なかったと。まあ騒ぎは大きかったけれども。パンチも有効打ではないし、ごみ箱も。
353番(原告)
パンチ。すみません、だれのパンチですか。
354番(水野)
西野さんのパンチも。
355番(原告)
西野さんが、だれにパンチを与えたの?
356番(水野)
原告の久保さんに。
357番(原告)
私に。
358番(水野)
はい。
359番(原告)
どちらの手ですか。
360番(水野)
右手です。
361番(原告)
右手。右手というと、実はこの甲第59号証の1.2の写真が右手の骨折の跡なんですよ。
362番(水野)
右手ですね、これは。
387番(原告)
片山さんていう人が、実はこの甲第61号証の方なんですけれども。水野さんが、最後に道庁の職員が久保を止めに入ったのか、西野さんを止めに入ったのか、その辺、工藤弁護士に対する説明の中では、何か3人くらい道庁の職員が制止に入ったと。
388番(水野)
ええ、間に入っていたようです。
389番(原告)
久保を止めた人間は、いるんですか・
390番(水野)
はい。後ろから羽交い締めにしたと思いますが。
392番(水野)
ええ。
396番(水野)
水口さんが羽交い締めしたと、僕は思うんですけれども。
401番(原告)
西野さんをこう止めたというか、要するに、西野さんは久保に、フックを浴びせましたよね。
402番(水野)
はい。
403番(原告)
それを止めようとした人、いるんですか。
404番(水野)
いや、すぐ、瞬間的には止めなかったと思いますよ。その後も数秒か、もみ合いが続いて、その後だと思いますけれども止めに入ったのは。
405番(原告)
私と西野さんとが、もみ合ったんですか。
406番(水野)
ええ。
407番(原告)
久保を西野さんが殴った瞬間、止めに入らないで皆傍観していたんですか。
408番(水野)
その何秒かは知りませんですけれども。
409番(原告)
何秒かで、すぐ止めに入ったと。
410番(水野)
ええ。その後は、すぐ止めに入ったと思いますけれども。
411番(原告)
それは水口さんではなくて、西野さんを止めた人いるんでしょう。
412番(水野)
ああ、おりますね。
413番(原告)
これ、3人くらいいたの?
414番(水野)
3人くらいいたと思います。名前は確かに分かりません。
419番(原告)
とにかく、じゃあ、久保を止めた人物もいるけど、西野さんを止めた人物もいると。
420番(水野)
そうです。
421番(原告)
これが、大体3人くらいというふうに考えてよろしいですか。
422番(水野)
はい。
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2009-12-12 00:47
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| 冤罪事件 / 冤罪事件 / 冤罪事件 |
2009年12月11日(金)
例の西野事件、再審請求へ向けて
貴殿の警察と検察でのチグハグな目撃証言により、私は、起訴されて有罪になりました。
係る事実に付いて貴殿あて抗議した際、貴殿は、家庭の事情を挙げて糾弾をしないよう求め、退職後に真実を述べて再審請求へむけて協力するむね約束してくれました。
私は、それを受け入れて今日まで待ちましたが、よわい73才になると老い先も短く感じるようになり、急がねばならない心境になりました。
貴殿の証言を期待するまでも無く、多数の新証拠も揃い、犯人西野の用いた診断書のカラクリも解明されて、貴殿の責任の度合いも軽くなりました。
貴殿に感謝したい事は、警察段階で事件が貴殿の面前約3メートルの距離で行われ、それを終始目撃し、最後に私を誰よりも先に緊急逮捕したむね証言していた事です。
貴殿が大勢の職員中、一番先に私を逮捕後、同僚が私と西野との間に入った事。
私を当該事件現場に騙して連れ込んだ飯坂は、私の真後ろでありました。
その飯坂証言では、私を左側から止めたのは、貴殿の上司水口正実であった事であり、私の主張と飯坂証言とは、合致しています。
その飯坂証言は、ビデオ録画してありますから、貴殿の証言は、崩れる事になっています。
貴殿の証言では、その上司にして目撃者水口正実も終始見ていて、すぐに警察を呼ぶよう担当者に命令していた事。
西野が「頭を叩かれた」等と訴えたゴミ箱は、事前に私が蹴り壊していたむね証言した事。
私がその壊れたゴミ箱で西野の顔面を殴打して鼻先に怪我を負わせた等と偽証した事。
西野が「庁中管理呼んでっ!」叫んだ後、約7メートル突進して私に殴り掛った事を証言していない事。
西野は、両手の平で私の顔面を懸命に押していたむね証言した事などでした。
後日、検察段階の証言では、ゴミ箱が西野の右手背に当たって西野が骨折した事。
ゴミ箱は、私が事前に蹴り壊していた事は間違いのない事実である事。
私が壊れたゴミ箱で西野の叩いたのは、一度限りであった事。
以て、貴殿は、虚偽供述を行って罪のない私を犯罪者に仕立て上げて私の人生を狂わした事。
私が西野から殴られて左眼下に打撲傷を負った事実を道民の水野利行、同僚の金子正実とソファーに同席して西野の背後、私の正面から目撃した事。
当時、上司であった西野を救済して北海道に貸しを作り、時には、それをチラつかせて今日の参事、天下りに好一の地位を得たものであります。
私も貴殿との約束を守って今日まで来たものである処、西野は、外の北海道女性援助交際センター係長止まりで、人生を棒に振り、貴殿のみ大出世は、無いでしょう。
今までの貸しを返して下さい。お願いします。
貴殿においては、私の我慢の甲斐あってトントン拍子に出世して来た分けですからご家族もさぞかしお喜びの事でしよう。
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2009年12月06日(日)
弁護士免許取消不能なら
札幌弁護士会発、退会勧告で自治示せ
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2009-12-06 01:15
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| 詐欺師愛須一史 / 詐欺師愛須一史 / 詐欺師愛須一史 |
2009年12月01日(火)
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家族想いの北海道環境政策課参事片山靖之の健康状態が突破口
被告片山靖之が狙いどころ。
片山は、誰よりも先に原告を制止し、「警察を呼ぶぞっ!」と言って両腕を掴んだなどと供述して起訴を容易にした。
以て被告西野を殴ったとされた原告を制止した者が他に数人いた事実を自白した。
被告西野は、右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって右第四中手骨骨折がゴミ箱によるものと供述した以上、原告の左頬をフックした結果の右手指を打撲骨折を否定する目的で、検事の「久保の左頬に打撲痕が確認されているが、どうなんだ。」と質問された事に対して被告西野は、「私は、久保の攻撃を防ぐために右手を振ったら爪が当たった。打撲痕は、久保の暴力を止めに入った同僚の手が当たったものである。」等と供述したものである。
以て、被告片山が原告の左頬に怪我を負わせた犯人である。
しかし、被告片山がこれを否定するとなると、被告西野は、虚偽の供述をなして原告の左顔面をフック気味に殴打して怪我を負わせた際に右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって逮捕を免れるために右手指打撲骨折の傷病名を抜いた診断書を赤沼外科医院院長赤沼正憲に作成させた。
かかる事実は、被告赤沼が診療明細書提出の際、公務災害基金松田に対し、「当院のカルテに右手指打撲症が記載されており、診療もした。診断書に記載した右第四中手骨骨折症の発生は、右手指打撲が先でその衝撃で右第四中手骨骨折症が生じたもので大いに因果関係があるので承認してもらいたい。現実に右手指打撲症の診療もしているのですから。」
※ 赤沼の「書洩らし」に続き「蟻の一穴」が「大穴」になって次々と・・・・・・・
第二 被告被告片山靖之について−1
1 平成5年2月12日付片山靖之の第一供述調書、15頁−17頁
八、私は、久保が暴力を振るった直後、これ以上、暴力を振るわせない為、応接セットの椅子から立ち上がり、近づき、久保の左側から肩の両端を押え、やめろ、と言っているのです。それでも久保は、興奮していたらしく、更に私の腕を振り払って西野さんに飛びかかろうとしていたので、私は、久保の両腕を更に強く両側からはさみ込むようにして、やめろ、と大声で言っているのです。この騒ぎで課内の職員の人達が、久保の廻りに集まって来て、水口主幹が誰か職員に庁舎の警備員を通じて警察に連絡するように、と話しているのです。
2 上記同供述調書、20頁九、
西野主査が久保喜一という男にプラスチックのゴミ箱で額や鼻筋を怪我させられたことは、間違いない事実であります。
被告被告片山靖之について−2
1 平成5年3月2日付片山靖之の第二供述調書、6頁−11頁
久保は、その後、Aのところに置いてあった折たたみパイプいすを足で何回も蹴り付けました。更にその後、Bのあたりで、床に置いてあった青色のプランチック製丸型ごみ箱を三、四回位足で蹴り付けました。ごみ箱は、ひびが入り一部が欠けました。しかし欠けたのは、一部で大部分は、残っていましたから、ごみ箱の形はとどめておりました。久保は、・・・・・このごみ箱を手に持って振り上げ、西野主査の顔めがけて振り下ろしました。西野主査は、突さに手を上げてそのごみ箱が顔に当たるのを防ぎました。そのごみ箱が西野主査の手に当たったように見えました。・・・・・すると久保は、Cのあたりで体をすこし前かがみにするようにして西野さん目がけて突進しようとしましたが、それで西野さんは、その突進を防ぐために両手を前に出して相手の顔を手を当てて押しとどめました。
問、その時西野主査は、久保の顔面を手拳で殴りませんでしたか。
答、そのように手を出して相手の突進を防ぎましたが、西野主査の方から無意識に手拳で久保の顔面を殴るという行為は、ありませんでした。・・・・・
四、久保は、更に西野主査につかみかかろうとするので私が一番先に二人のところへ行き、久保の左ななめ前方からその両腕を推し付けるうな形で制止しました。
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2009年11月11日(水)
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提訴
訴 状
収入印紙
平成21年11月21日
札幌地方裁判所 御中
〒 000ー000 札幌市西区西野11条8丁目7番1号 (書類送達場所)
原 告 久 保 喜 一
〒 000ー000 札幌市南区石山2条6丁目14番1号(書類送達場所)
被 告 赤 沼 正 徳
(書類送達場所)
被 告 西 野 正 恭
(書類送達場所)
被 告 片 山 靖 之
(書類送達場所)
被 告 飯 坂 和 正
(書類送達場所)
被 告 愛 須 一 史
慰謝料請求 事件
訴訟物の価格 金 円
貼用印紙 金 円
予納郵券 円
請 求 の 趣 旨
1 被告らは、原告に対し、慰謝料の一部として各自金1万円を支払え。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
第一 被告西野正恭と被告赤沼正徳について
1 平成5年2月13日土曜日午前、被告西野正恭(以下「被告西野」と言う。)は、赤沼外科医院を訪れて院長の被告赤沼正徳(以下「被告赤沼」と言う。)に対し、前日(平成5年2月12日金曜日午後5時55分)、右手拳で原告の顔面をフック気味に殴打して原告に対し、「左頬部打撲の疑い][左頬部、左前頸部擦創]
(【診断書】甲第1号証)の怪我を負わせた際、「右手背部及び手指打撲症」を負った事実を告げて治療と診断書の交付を求めた。
2 被告西野は、被告赤沼に対し、前夜、原告が上記事実を原因として診断書を用意して被告西野を傷害罪で告訴した事実を警察から通知された事から、対抗策として、原告からゴミ箱で頭を叩かれて怪我を負わされた等と虚偽告訴して原告を逮捕拘留させている事実を打ち明けた。
3 被告赤沼は、上記事情を良く理解した上で被告西野に対し、「診療費請求時のトラブルを回避するためにも診療費支払人を地方公務員災害補償基金とし、相手との示談先行にして欲しい。」等と申し向けた処、被告西野は、「久保は、自分こそ被害者だと言うのが目に見えているので、久保には、請求しません。治療費は、自分が負担します。」等と述べて地方公務員共済組合員証を提示し、一割負担の意思を示した。
4 被告赤沼は、被告西野の言うがままに診察を行い、被告西野が原告を殴打した事が原因で「右手指打撲症」を負い、それが衝撃となって「右第4中手骨々折]を引き起こしたものであってこの双方には、医学的にも因果関係が存在する事を告げた。
5 被告赤沼は、[右第4中手骨々折]の箇所が炎症を起こし、それが右手背部の腫れとなっている事実を被告西野に説明した上で【診療録】(甲第2号証)に[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した。
6 被告赤沼と被告西野は、被告西野の頭部に原告の逮捕容疑であるゴミ箱による怪我の痕跡が無いことから、原告が容疑不十分で保釈される事を恐れ、[右第4中手骨々折]の怪我をゴミ箱によるものとして供述を変遷する事とし、[右第4中手骨々折]の発症原因の「右手指打撲症]及びゴミ箱の底が当った痕跡が無く内部から腫れた[右手背部」の症状の存在を示す[右手背部及び手指打撲症]を記載しない【診断書】(甲第3号証)を作成した。
7 被告赤沼は、当該【診療録】(甲第2号証)と【診断書】(甲第3号証)との齟齬が発覚した場合、大変な事態になる事実を認識して、当該【診療録】(甲第2号証)と同じく[右顔面打撲兼挫創][右手背部及び手指打撲症][右第4中手骨々折]「右下腿打撲症]と明記した診断書を被告西野に手渡し、北海道警察札幌方面中央署に提出するよう告げ、被告西野もその意を汲んで実行した。
第二 被告被告片山靖之と被告飯坂正和について
1 被告片山靖之(以下「被告片山」と言う。)は、ソファーに座って一部始終を目撃していた水野利行(以下「訴外水野」)ら占冠村住民らと共に被告西野の後方から、被告西野が右手拳で原告をフック気味に殴打した場面を目撃し、被告飯坂和正(以下「被告飯坂」と言う。)は、被告西野が右手拳をフックして原告の左頬に打撲傷等を負わせた事実を目撃し、それを制止していた関係から、被告片山は、原告が被告西野を壊れたゴミ箱で叩いて顔に怪我を負わせた等と警察署において供述し、被告飯坂は、原告が被告西野をゴミ箱で叩いて頭に怪我を負わせた等と警察署において供述して被告西野を被害者、原告を加害者として逮捕することを容易にした。
2 しかし、上記事件発生中、訴外水野ら占冠村住民の平成5年3月1日頃の供述(「西野さんが右手拳をフックして久保さんの左頬に打撲傷等を負わせた」)から、被告片山、被告飯坂、被告西野の供述に齟齬があることが発覚すると被告片山と被告飯坂と被告西野は共謀して、被告西野が原告を殴打した際に負った[右手背部及び手指打撲症]を秘匿してゴミ箱による怪我が[右第4中手骨々折]と供述する事とし、平成5年3月2日から同月4日に掛けて検察庁に出頭し、原告があたかも被告西野の右手甲をゴミ箱で一度、ガッンと殴打して[右第4中手骨々折]の大怪我を負わせた等と供述の変遷を申し出を行った。
第三 被告愛須一史について
1 平成5年3月18日、被告愛須一史は、国選弁護人として原告に接見した際、原告が被告西野正恭に殴打されて左眼窩下を大きく負傷している事実を確認し、平成5年3月29日、検察庁から閲覧許可を得て複写した証拠書類を精査して原告を
2 平成5年4月9日、被告愛須一史は、国選弁護人であるにも関わらず、被告西野と会い、原告を
被告片山靖之が狙いどころ。
片山は、誰よりも先に原告を制止し、「警察を呼ぶぞっ!」と言って両腕を掴んだなどと供述して起訴を容易にした。
以て被告西野ないし原告を制止した者が他に数人いた事実を自白した。
被告西野は、右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって右第四中手骨骨折がゴミ箱によるものと供述した以上、原告の左頬をフックした結果の右手指を打撲骨折を否定する目的で、検事の「久保の左頬に打撲痕が確認されているが、どうなんだ。」と質問された事に対して被告西野は、「私は、久保の攻撃を防ぐために右手を振ったら爪が当たった。打撲痕は、久保の暴力を止めに入った同僚の手が当たったものである。」等と供述したものである。
以て、被告片山が原告の左頬に怪我を負わせた犯人である。
しかし、被告片山がこれを否定するとなると、被告西野は、虚偽の供述をなして原告の左顔面をフック気味に殴打して怪我を負わせた際に右手指を打撲骨折していた事実、それが被告西野の右第四中手骨骨折発生に因果関係があって逮捕を免れるために右手指打撲骨折の傷病名を抜いた診断書を赤沼外科医院院長赤沼正憲に作成させた。
かかる事実は、被告赤沼が診療明細書提出の際、公務災害基金松田に対し、「当院のカルテに右手指打撲症が記載されており、診療もした。診断書に記載した右第四中手骨骨折症の発生は、右手指打撲が先でその衝撃で右第四中手骨骨折症が生じたもので大いに因果関係があるので承認してもらいたい。現実に右手指打撲症の診療もしているのですから。」
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2009-11-11 02:29
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| 訴状 / 冤罪事件 / 詐欺師愛須一史 |
2009年10月28日(水)
札幌弁護士会推薦国選弁護人愛須一史は、女スパイ以上の働きをした




飯塚事件で再審請求=DNA鑑定「判定誤り」−足利と同じ手法・福岡地裁
時事通信 10月28日18時43分
飯塚事件で再審請求=福岡地裁
福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の妻(62)が28日、福岡地裁に再審請求した。同事件では、再審が開始された足利事件と同じ手法で行われたDNA型鑑定が証拠として採用されており、鑑定結果に対する判断が注目される。
弁護団は、「捜査段階の鑑定は血液型やDNA型の判定を誤っている」などとする専門家の鑑定書を提出。「久間元死刑囚と犯人とは一致せず、無実は明らか」として再審開始を求めた。
鑑定を行ったのは、足利事件の再審開始を認めた即時抗告審でDNA型再鑑定を行った本田克也筑波大教授。犯人の血液が付着した当時の資料は使い切られて再鑑定ができず、弁護団は7月、元死刑囚の遺品や遺族の口の粘膜を本田教授に提出するとともに、鑑定手法の検証も依頼していた。
[時事通信社]
・ 私の事件は、DNA鑑定の対象になる事件ではなかったですが、私を殴った西野正恭が役人だったのでこれを犯罪者に出来なくて札幌弁護士会推薦の国選弁護人愛須一史の力量を試された事件でした。
・ 愛須一史が被害者の私を犯人にするために西野が私の顔面をフックした際に負った右手指打撲骨折の傷病名を赤沼外科医院作成の診断書に記載させないで警察と検察が私を有罪にするために起訴した事件であることを気付いていながら傷害について有罪を認めるよう私を追い詰めたものでした。
・ もしかしたら愛須一史は、私に死刑判決を甘受するよう追い詰めて混乱させ、拘置所内で私が自殺するよう計画した行動の前段であったかも知れません。
・ 私が混乱して簡単に執行猶予付き有罪判決を甘受するのが計算外であったかも知れません。
・ 私も自殺を考えましたよ。それ以外にも愛須一史と検察と警察側に自殺を装って私を殺害する計画があったかも知れません。
・ 私が有罪を認めないで徹底抗戦を主張していたら私が就寝中、刑務官の制服を着用した愛須一史に良く似た殺し屋が侵入して来て殺られていたかも・・・・・
//////////////////
1. 札幌弁護士会推薦の国選弁護人愛須一史は、被告人に接見した際、下記の如き現場の状況写真の存在を知らされていた。
2. 愛須一史は、被告人より、相手の西野正恭から下記の如くフックで左頬を殴られ、直後に刑事立ち合いで診断書を入手している事実を知らされていた。
3. 被告人は、西野正恭から下記の如くフックで左頬を殴られていた。
4. 愛須一史は、事件翌日作成の下記の如き西野の診断書を証拠書類として検察から閲覧複写を許可されていた。
この際、西野の右手指打撲ないし骨折が記載されていない事に気づいていた。そこで西野のカルテを札幌弁護士会を通じて入手し、診断書の傷病名と比較検討する権限を有していた。
5. すると下記の如き事実が確認されて西野と医者が合意して右手指打撲・骨折の事実を秘匿して西野の右手拳が被告人の左頬にフックしていた事実を隠そうとしていた事実が判明していた事になる。
6. 被告人は、事件から15年経て下記の如き手法にて札幌弁護士会推薦の国選弁護人愛須一史の犯罪性を確認した。
裁判では、下記の如き貴重な供述を赤沼正徳から得られなかったはずである。
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2009-10-28 23:47
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| 冤罪事件 / 冤罪事件 / 冤罪事件 |
飯塚事件で再審請求=DNA鑑定
「判定誤り」−足利と同じ手法・福岡地裁
時事通信 10月28日18時43分
飯塚事件で再審請求=福岡地裁
福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された飯塚事件で、死刑が執行された久間三千年元死刑囚=当時(70)=の妻(62)が28日、福岡地裁に再審請求した。同事件では、再審が開始された足利事件と同じ手法で行われたDNA型鑑定が証拠として採用されており、鑑定結果に対する判断が注目される。
弁護団は、「捜査段階の鑑定は血液型やDNA型の判定を誤っている」などとする専門家の鑑定書を提出。「久間元死刑囚と犯人とは一致せず、無実は明らか」として再審開始を求めた。
鑑定を行ったのは、足利事件の再審開始を認めた即時抗告審でDNA型再鑑定を行った本田克也筑波大教授。犯人の血液が付着した当時の資料は使い切られて再鑑定ができず、弁護団は7月、元死刑囚の遺品や遺族の口の粘膜を本田教授に提出するとともに、鑑定手法の検証も依頼していた。
[時事通信社]
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2009-10-28 23:02
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| 冤罪事件 / 冤罪事件 / 冤罪事件 |
2009年10月20日(火)
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弁護士会、やはり女を最大限活用
1. ブスも適当に配置して彼女を際立たせていました。
2. 安部譲治は、前科ある者として弁護士会に利用されたことを怒っている様子で、過去の事件で弁護人から有罪を認めて執行猶予判決を得るよう司法取引を強要されて不満であった事を述べて会場の市民を驚かせ、弁護士らを辱めていました。
3. 「無料」で釣るやり方に抗議すると、川上、市川、大賀弁護士あたりから「出ていけっ!」等と怒鳴りつけられました。
実際は、初日の一回だけ無料は、名刺代わりで何商売も当然なのに、実際は、弁護士会から一回5万円の日当が支払われていて、その金は、刑事贖罪金を流用している事実を女性弁護士から聴き出しています。
4. 下記の書面で弁護士志望をぶちあげて弁護士らのアイドル的地位を確保して逆ハーレム状態でしたよ。
5. 庄 尚子女史の得意のポーズです。これで弁護士たちを狂わしていました。
6. 何時もこうでした。
弁護士会から出る金で全国各地に出向く時、何時もこのように振舞っていました。
これでは、愛須一史も堪らんのよ。
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2009年10月11日(日)
私は「第二の検事」と言われて悪評の国選弁護人愛須一史から虚偽自白を強要されました。
1. 16年前の国選弁護人愛須一史
国選弁護人愛須一史は、接見室内で以下の如く述べた。
菅家さんを混乱させて虚偽自白させた検察官よりも巧みであった。
愛須弁護人
「あんたがやっていないのは、検察の証拠を精査すると明らかだ。しかしウソの供述でも、判事は、目撃者片山と飯坂の供述を元に判断する事になる。西野さんは、公務員だから、あんたの実刑は、免れられないよ。虚偽でも良いから、自白すれば、有罪であっても執行猶予がっくし、初日の公判で有罪を認めれば、その場で直ぐに保釈してやるよ。無実の証拠集めは、それからでも遅くない。仮に判決に不満足であれば、控訴してやるよ。そうすると無罪になるさ。」
2. 最近の副会長、国選弁護人愛須一史
鼻の形だけは、微かに面影がある。
3. −−− −−− −−−
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2009-10-11 00:02
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| 冤罪事件 / 冤罪事件 / 冤罪事件 |
2009年10月04日(日)
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<太>
公判中に入手した下記の如き新証拠は認められない
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2009-10-04 15:52
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| 国策捜査 / 国策捜査 / 国策捜査 |
2009年10月02日(金)
近日、懲戒請求申し候
公判前整理手続き自体が問題
公判用に採用した証拠は、被告人と裁判員によるチェック受けていない事に注目
日弁連の係る体質が冤罪を生むんだよ。シャプ漬け弁護士も・・・
報道機関が私の過去ログを見て被告人と裁判員不在の公判前整理手続に法曹三者による被告人排除狙いに気づき、詮索し始めたことに危機感を抱いて牽制するとは、言語道断。
近日提訴の裁判員制度廃止請求事件の原因として、刑事訴訟法を改悪(公判前整理手続には、裁判官、検察官、被告人又は、弁護人による争点整理と証拠の範囲を決定)、公判に入ってから被告人と裁判員が気付く争点と証拠の問題点(争点変更と新証拠提出、新証拠見つけて追及する事が不可能となる狡猾な仕組み等)に付いて危機感を抱いて馬脚を現した。
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シャプ漬け弁護士の前任者としての責任者、前副会長愛須一史は、道警、道庁、西野と渡り合うべき久保の弁護人であったにも関わらず、接見と証拠精査を行って、久保が被害者の冤罪事件である事を確信するも、強いて権力側に付いて西野を助けた処、犯人隠避の事後従犯でもある。
※ 写真の全てクリックすると拡大します。
上記の如く診断書に記載すべき診療録のAの傷病名をそのまま診断書にも記載すべきところ、道警、道庁、西野の指示に従って記載漏れを起こして診断書のAの如く白抜きにした結果、下記の如き西野の久保あてフックの傷害行為から逃れられたのである。
道警、道庁、西野にとって赤沼外科医院に対して一億円程度の小銭を支払っても価値ある、虚偽記載診断書であった。
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2009-10-02 19:23
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| シャプ漬け弁護士 / シャプ漬け弁護士 / シャプ漬け弁護士 |
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しゃぶ漬け弁護士らの仕切った司法制度崩壊
愛須一史の行為は、
シャプ漬け弁護士より悪質で酷いよ
1. シャプ漬けの同僚愛須一史が検察が開示した訴訟資料を拘留中の久保に差し入れしなかった理由がこれで分かる。
飯坂は、西野が「庁中管理呼んでっ」と叫んでから久保に突進して殴打した事実を供述したくないばかりに西野が「庁中管理呼んでっ」と叫んだ事実まで秘匿していたことを久保に知らせたくなかったのである。
愛須一史は、シャプ漬けより酷い弁護人であった。
2. 片山靖之の供述調書
3. 24P部分が真犯人西野正恭の秘密の暴露部分である。
西野がCの位置から7メートル走って久保の立っている位置まで突進した事実を飯坂と片山が西野の致命傷になると認識して24Pの部分を供述しなかったことになる。犯人隠避罪。
4. シャプ漬け副会長の前の副会長が愛須一史弁護人であった当時、検察の閲覧許可した証拠資料(飯坂、西野、片山らの上記供述調書等)を精査した結果、下記書面(西野が虚偽記載の診断書を当局に提供していた事実)に通じる冤罪の事実に気付き、公判対策に必要な証拠書類の差入れ要請を拒絶し、私に虚偽自白を強要して司法取引を持ち出した。
愛須一史なんかと比較したらシャプ弁護士の方が事件への取り組みが真っ当であったかも知れない。
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2009年09月25日(金)
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接見室 弁護士言動可視化必要の昨今
愛須一史如き弁護人が担当した
西野事件の酷さを見よ


・・・シャプ漬け弁護士を弁護する弁護人には、下記の如き非公開書面が交付されます。
・・・これらが前役員で、向かって右端の男が問題の愛須一史です。
1.
第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
2.
3.
4.
5.
6. 甘ーい。
最も重いのは、本当に除名か、退会ではないのか・・、NHK、無知、無能、不能、慣れ合いなのか。
7.
第八章 懲戒
第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒の種類)
第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 退会命令
四 除名
起訴前から拙速の退会命令決定で無くて良かった。
8.
9. 上記請求に拙速と品されても、何れわが身で軽い除名ありき、法曹三者共謀の懲戒委員会始動。
10.
平成21年9月25日付
懲戒請求書に係る補正書
(2009)平成21年9月28日(月曜日)
札 幌 弁 護 士 会 御 中
懲戒請求者 久 保 喜 一
対象弁護士 加 藤 恭 嗣
補正箇所
請 求 の 趣 旨
第1 対象弁護士加藤恭嗣は、弁護士法 第八章 第一節 (懲戒の種類)第57条の三により、札幌弁護士会から退会を命令ずる。
との札幌弁護士会(懲戒委員会)[決定]。
請 求 の 原 因 (先の請求の原因に追加)
第1 対象弁護士の処分に当たり、弁護人愛須一史が裁判所と検察庁の意向に沿った過去例(資料3[事前準備の要請])に沿って、冤罪被告人を有罪にさせた手法は、貴殿をして有罪ゆえ実刑であるべき対象弁護士を無罪にする事の出来る有力弁護士と無能裁判官・無能検察官の退職後、仕事先となる札幌弁護士会の為に配置した懲戒委員会の拙速感否めない幕引に肩入れする事は、市民感情に配慮して避けるべきである。
第2 札幌弁護士会は、対象弁護士の懲戒処分に向けた調査請求を綱紀委員会に申し立てる事(資料4[新聞記事])は、弁護士間の口裏合わせ、証拠隠しに繋がり、検察が真剣であれば、捜査妨害になり、かつ公判中、情状証人として公判廷に立つ前会長・前副会長(弁護人愛須一史)、現会長・現副会長、弁護士らと関係人らの法廷証言に乗る単純な判事に当たると判決が揺らぐ事は、明らかであるから凍結せよ。
第4 対象弁護士を[刑法・覚醒剤取締法違反(所持・使用)]に係る検察の起訴内容、裁判所の推定無罪の精神に基づく公判による真相解明後、判決文を得、確定判決後、全国民が納得して前科者者となった対象弁護士をじっくりとさらし者にした上で懲戒事由第56条[弁護士法・弁護士職務規程]により懲戒に入るべきである。
第5 懲戒請求者請求の翌25日(18:30)の日本放送協会ニュースによると元気の無い会長高崎が[最も重い「除名」→3年間弁護士活動できず]等と市民に向かって述べている如き様子を映していた処、市民感覚(特に懲戒請求者)としては、未来永劫、弁護士資格剥奪の[決定]こそ最も重いものであり、係る[決定]が全弁護士を震い上がらせ、今日も[炙り]をやってる弁護士に止めさせる為の一番の警告である。
第6 対象弁護士が覚醒剤をやりながら法廷に立っていた事になっている処、対象弁護士が担当した全事件の精査を行い、客の満足度を伺い、不満足であれば、無償で救済措置に入るべきである。
第7 参考資料 (札幌弁護士会所属国選弁護人の体質)
1 月一、アイウエオ順で先ず愛須一史から尿検査を開始し、公表するべきであり、怠るとますます、客離れが加速する事態に陥る事を肝に命じるべきである。
2 愛須一史が弁護士会の小銭で庄 尚子(後の[当番弁護士を支える市民の会・札幌]代表。代表目当てに弁護士群がって逆ハーレム状態であった)を起用して事件依頼人の勝訴で勝ち取った大金横領事件の公表するも弁護士らの抗議により[市民モニター]で市民監視のお茶を濁して以来、その無力さも証明されて今日の事件にも繋がった処、会長高崎が仕切った司法制度改革(裁判員制度制定)では、庄 尚子が「弁護士になる」と言い出した事にも理解を示し、以来、若手弁護士が増えると一転して旧弁護士らは、依頼人の減少に繋がる事から、日弁連会長を通じて「ロースクール出の弁護士は、質が落ちる。」等と言い出し、新人弁護士らの生活権を脅かしている。
3 前副会長愛須一史、現副会長(対象弁護士)加藤恭嗣は、貴殿らが卑下する[ロースクール出]と比してどうなのか。今回の事件で全国的に有名になって大手を振って歩けなくなった札幌弁護士会会員らに明日は無い。
4 懲戒請求者は、平成7年頃以来、今日を予想して[当番弁護士を支える市民の会・札幌]会員となり、弁護料無料の如く新聞に記載している事実を糾弾して、以後、初回接見のみ無料(弁護士の営業行為)で、二度目からは、通常料金となる営業である事を明確にする表示をなするよう良心的と思えた事務局長松村弁護士に要求した。
5 国選弁護人愛須一史の手口は、冤罪被告人等の求める保釈請求手続きの一環として見舞金名目で金員を相手側に払わせた上、これを有罪の証拠となる職罪金扱いとし、これを犯行を認めた証拠として作成した領収書を冤罪被告人に渡さずに無断で検察側に提出して傷害行為自白の動かぬ証拠とする等の手法を用いるのを通常実務としている。
6 懲戒請求者の調査結果は、道職西野正恭が「庁中管理呼んでっ」と管理係(佐藤寿男)に指示した直後、約7m激走して懲戒請求者の左眼窩下を殴打して右手薬指と小指を複雑に打撲し、その衝撃で右第四中手骨骨折に至って道民を殴って傷害犯人となってしまった事態の収集を図り、負傷した懲戒請求者が顔なじみの制服警官二人と札幌中央警察署に移動して被害状況を説明している最中、道職西野正恭が同僚の水口正美、片山靖之、飯坂和正、岡 啓司、井坂 勝らと共謀して懲戒請求者の一方的暴力行為として証言していた事から公判開始後の懲戒請求者の追求を恐れた結果、懲戒請求者(冤罪被告人)を有罪にする為に国選弁護人愛須一史が密かに用意した5万円を懲戒請求者の公判での反撃を恐れて受け取らなかった由。
7 後日、国選弁護人愛須一史を上記背信行為で懲戒請求した際の解説によると、刑事贖罪金は、一旦、札幌弁護士会の金庫に入った後、当番弁護士の初回接見分として日当五万円が流用されている事実に付いて、複数の弁護士から自嘲気味に聞かされている。
8 当番弁護士の冤罪被告人あて初回接見分として当番弁護士一人当たり、五万円は、真の事件被害者に全額渡る事なく当番弁護士の日当として大半が飲み食いに流用されている処、当番弁護士は二度以降、通常料金になるむね告げ、冤罪被告人と言えども金の無い者には、二度と接見に出向かないで放置される悲惨な場面だけは、当時流行ったテレビドラマでは、カットされていた。
添付書類】
1 資料3[事前準備の要請] 1通
2 資料4[北海道新聞記事] 1通
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2009年09月23日(水)
2009-09-23 22:10
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| スキャンダル / スキャンダル / スキャンダル |
2009年09月21日(月)
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1.
2. これがあって久保の無実が証明されました。
3. 事件当時は、平の主任でした。
事件内容を偽証する事でチャンスを掴みました。
4. 上も下も片山で16年経つと人相も変わる。
特に片山は、偽証の罪の意識が強く、自殺したら困るので裁判も急がねばならない。
5. 息子よ娘よ、お父さんは、事件当時、西野さんを助けるために水口、井坂、佐藤ら筋書き通り偽証し、後に「久保さんが被害者だ。西野が久保さんの頬をフックした。それを見て井坂、岡と私が西野を止めたのだ。」等と言い出して周囲を困惑させ、遂に西野を追い越して大出世しましたよ。」
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2009-09-21 13:48
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| 犯人のみぞ知る秘密 / 犯人のみぞ知る秘密 / 犯人のみぞ知る秘密 |
2009年08月22日(土)
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1. 西野と赤沼が共謀して右手指打撲骨折を記載しない診断書を警察と地方公務員災害補償基金に提出し、その診療費請求に際して、右手指打撲骨折の診療費を請求している。
2. ボブサップの右手指打撲骨折の場合、プロだから、人差指と中指であった。
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・ カルテに記載の右手指打撲症を意図的に書き洩らし、偽装の診断書を西野に渡した赤沼外科医院を調査していた当時の私に対し、殺人予備罪になる等と言って私を脅した川村弁護士さんよ、自殺追込罪!?の間違いでなかったのかい。
・ 赤沼が西野の右手指打撲症を隠していた目的が私の左顔面をフックして怪我を負わせた犯人として西野が逮捕されるの阻止し、以来、私に多大な損害を与えていた事を自白したものとして、右手指打撲症の隠蔽事実が発覚した時点で赤沼正徳が医師として如何なる措置を西野と道警と社保と私にすべきであったものかに付いて答弁を求めるので今から用意しておくように。
1. プロは、下記の様に打撲します。
2. 同
3. 西野は、素人なので下記の如く打撲し、赤沼外科医院は、係る打撲症を故意に診断書に書き洩らした等と下記の如く自白。
占冠村住民水野利行が法廷証言した事実。
西野が犯人のみぞ知る秘密を暴露した写真である。
管理係長に向かって
「急救車呼んでっ!」
と叫ばずに
「庁中管理呼んでっ!」
と叫んだのは、
何故ですかね・・・・・・・
何処にも
怪我が無かった
証拠ですかね・・・・・
1.
佐藤寿男殿
警察の捜査図−実況見分用
2.
佐藤寿男殿
上記図拡大
3.
佐藤寿男殿
「庁中管理呼んでっ」と叫んでからの西野の様子は、どの様なものであったか。
それまで貴殿は、何していたか。
4.
佐藤寿男殿
5.
久保と敵対していながら、「西野さんが『庁中管理呼んでっ』と叫んだ後に西野さんが突進してフックで久保さんを殴りました。」と民事で法廷証言した勇気ある道民
6.
佐藤寿男殿
下記写真の場面で西野が頭のケガを警官と守衛に訴えていたたのら、久保は、すかさず西野の頭部を写していたはずです。
この時、警官に対する西野の説明は、久保の左頬の傷の原因を問われて右手の打撲位置を示して「必死に抵抗した結果のキズ」等と必死に説明していた瞬間の証拠写真なんですよ。
久保を傷害犯と思うなら大勢の警官が居て、このように証拠写真を撮捲ることを許しますかねーーーーー
7.
西野の右手拳でフックされた久保の顔でーーす。
8.
久保の頬をフックしたのが原因で西野の右手指打撲の結果となり、これが原因で
9.
下記写真の右手背部打撲の下に右第4中手骨骨折の結果が出て原因の存在しない右手背部打撲と共に右手指打撲を隠蔽して西野の久保あてフックの存在を隠蔽したものである。
10.
カルテと診断書の齟齬である。
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
西野が頭を怪我したのなら、何故、急救車を呼ばないで警察を呼んだのでしょうか。
18.
19.
20.
21.
その後の裁判で水口正美が「・・・、私がやめろと言って久保を止めた。」などと答弁しているところ、「片山っ!、いよいよ年貢の納め時だぞっ」、片山っ!、おまえが止めたのは、西野であって西野が管理係に向かって元気に「庁中管理呼んでっ!」と指示した後、久保を殺すつもりで駆け寄って久保の顔面を殴打した場面を約1メートルの距離で水野利行らと一緒に見ていた証拠も成立し、飯坂の証言もあるし、お前が止めたのは、写真の西野を背後からはがいじめにして井坂、岡と一緒になって後方に引き戻そうとした場面しかお前の出番はなかったんだよ。調書に記載された奥さんと子供らにもこの件は、知れることになるな。
古巣の参事にまでなって大惨事ってとこだよな。
22.
証拠も揃ったことから、いよいよこの男、惨めな末路に追い込むことになります。
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2009-08-22 21:40
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| 犯人のみぞ知る秘密 / 犯人のみぞ知る秘密 / 犯人のみぞ知る秘密 |
2009年08月06日(木)
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赤沼外科医院は、虚偽診断書を作成して道警の捜査妨害をしていた
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2009-08-06 00:58
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| スキャンダル / スキャンダル / スキャンダル |
2009年07月29日(水)
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再審へ向けて
左から仲裁人水口正美、同井坂 勝、管理係長佐藤寿男が事件直後、ストーリーを打ち合せしていた。
赤沼外科医院は、診断署に右手打撲証を記載しなかった。
A 怪我の訴えが[頭]の時期
虚偽診断書の成果ー01 【答弁書】 平成12年7月28日 平成12年(ワ)第1014号 慰謝料請求事件
第一 平成12年(ワ)第1014号事件は、平成5年2月12日以来、初めて目撃者の一人に迫って、久保が西野の頭や右手等、何処も殴っていなかった事を証明するために提訴したものである。
1 第三、被告の主張 一の事項は、珠玉の事実であり、二の事項は、久保に敵対している事を示してとても久保に肩入れするような人物では無い事を証明して水野の証言の信頼度は、抜群であった。
2 その敵対する水野が2月15日、2月19日、3月1日の三度に渡って同一の供述をしていた事実は、捜査方針と起訴内容と公判中の審理を左右するものであった。
3 2月13日、赤沼外科医院の下記記載の【診断書】を西野より提出された南部刑事が別途【診断書】に記載された【診断書】(虚偽診断書の成果ー24中、甲第一号証の別紙後段)を元に[右手指骨折](薬指骨折)を自白するよう久保に迫っていた、
@ [顔面打撲症]
A
B [右下腿打撲症兼挫傷創]
C [右第4中手骨骨折]
4 南部刑事が下記の如き【診療録】を赤沼外科医院より入手し、又は、その傷病名を西野より聴いて久保に[右手指骨折](薬指骨折)を自白を迫った可能性もある。
@ [顔面打撲症]
A [右手背部及手指打撲症]
B [右下腿打撲症兼挫傷創]
C [右第4中手骨骨折]
5 南部刑事による自白強要は、[右手背部及手指打撲症]の二か所の骨折を久保がゴミ箱で西野の右手を叩いた事を認めさせる目的があった処、その意図は、久保が西野よりフックで殴られて下記怪我を示す【診断書】を提出して前夜告訴している事から、その告訴内容を無効とする為にも西野の右手骨折が久保を殴って下記怪我を負わせた結果である事を採用しない為のものであった。
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
6 しかし、水野が下記の如く三度に渡って供述しているところを見れば、如何に自己の目撃内容に確信を持っているかが良く分かる。
@ 「その時、西野さんがこぶしでフックのように一回、久保さんの顔を殴るのを見ました。
A 問 「西野が久保の顔をつかんだのではありませんか。」
B 答 「私が見たところでは、こぶしで殴り、それが久保さんの左ほほに当っ た用に見えました。)
7 係る水野の【供述調書】の存在が不正捜査、不正起訴、不正弁護、不正裁判を引き起こしたものである。
虚偽診断書の成果ー02 【供述調書】 平成5年3月1日
第一 上記同
1 上記同
虚偽診断書の成果ー03 【意見書】 平成5年3月30日
第一 検察が久保の保釈に同意すれば、久保は、公判対策で水野に接近する事を承知していた証拠
1 下記検察の意見は、冤罪被告人の勲章である。
@ 「被告人は、捜査当初犯行を全面的に否認しており。」
a 久保は、良くがっばったのである。
A 「現在においても全面的に自白しているとはいえない状況にあるので、」
a 久保は、捜査段階の混乱状況を見て起訴を唆したのである。
B 「保釈を認める時は、目撃者伊藤親良、同水野利行、同田中一弘らに働きかけ罪を隠蔽するするおそれがある・・・」
a 久保が自分に都合の良い、水野の供述内容を知らないで潰すはずも無く、知ったら、感謝してそのままであるから、水野の供述変遷を求めるはずもない。
b 詰まるところ、久保に接見したスパイ愛須一史が水野供述を知りたがっている事実を裁判所と検事に告げて[不相当]としたものである。
2 刑事被告人に弁護人が不要の時代である。
虚偽診断書の成果ー04 【現行犯人逮捕手続書】(甲) 平成5年2月12日午後6時間12分(重要時間)
第一 西野の言う「頭を叩かれて必死に抵抗した」ものか、久保の言う「一旦、約7メートル移動して『庁中管理呼んでっ!』と叫んでから走ってフックした・・・」ものかが加害者、被害者の分かれ目の証拠
1 事件の帰趨は、【診断書】にあった。
@ 西野「更にプラスチック製のゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。」
a 係る事実は、存在しなかった。
A 西野「私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」
a 死に物狂いの正当防衛が久保の顔面に下記怪我を負わせていたのである。
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
B 西野の上記加害行為を隠蔽する為に赤沼外科医院が発行した【診断書】の内容は、下記の如く虚偽記載されていた。
a [顔面打撲症]
b
c [右下腿打撲症兼挫傷創]
d [右第4中手骨骨折]
C 下記の如く要領を得ないものである。
別紙 (二)事実の要旨
・・・・・
同人の顔面をプラスチック製のゴミ箱と手拳で殴打し、
・・・・・
虚偽診断書の成果ー05 【傷害被疑事件捜査報告】(領置物件について)平成5年2月12日
第一 事件当夜、西野が確定的に[頭]の怪我を主張し、[右手甲・右手背]ではなかった事実(検証目的に同型のゴミ箱を購入して確保)。
1 西野の[右手甲][右手背]の怪我は、下記@の事実により、ゴミ箱が凶器ではなかった。
@ 「更にプラスチック製のゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。」
a 12日は、札幌厚生病院、13日は、赤沼外科医院により、西野の[頭]には、ゴミ箱で殴られて怪我をした事実が認められず、西野の虚言確認。
A 「私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」
a ゴミ箱で頭を殴られ怪我をした事をでっち上げ、西野のペースで死に物狂いで久保に殴り掛かって下記怪我を負わせた言い訳(正当防衛)をした。 1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
2 以て困惑続く警察と西野は、本件【傷害被疑事件捜査報告】に下記@の如く記述していた。
@ 『犯人の久保が、私の頭を殴った時に使った容器で、その時に壊れたものです』
3 警察は、久保が踏み抜いて蹴り壊したゴミ箱の残骸を受領した際、捜査規定に基づいて採取した久保の右手指紋と右手掌紋を検出し、西野の[頭]をゴミ箱の底でガッンと殴打していれば、当然、ゴミ箱の全体を検査して、底に付着している西野の毛根、頭皮、皮脂、血痕を検出しようとしたものの、それらが全く検出されなかった事から提出直後、既に西野の虚言癖を認識していた。
4 西野の虚言と分かれば、北海道庁の言いなりになる医大の脳神経外科ないし中村脳神経外科医院に救急車で急行して脳波検査とレントゲン直した写真を撮るように誰も勧めてもいないし、西野も供述していない。
虚偽診断書の成果ー06 【診断書】【診療録】平成5年2月12日
第一 事件当夜、西野が[頭]の怪我を主張して久保を逮捕させても検出されなかった事実
1 中央署が当直医と打ち合わせ(ーA)しても、当該当直医が剛直で西野の [頭]に怪我がある如く【診断書】には、虚偽記載しなかった。
2 下記@如く西野自身の責任による怪我ばかりであり、中央署にしても久保の期待する公判になれば、久保に有利な目撃証言者の出現を恐れた医師が[頭]の怪我を虚偽記載しなかったものであり、止む負えないものと西野と警察は、理解した。
@ [右額・鼻尖・右顎下切創][右手掌・手背・右下腿打撲]
3 札幌厚生病院の【診療録】(ーA)には、西野が[18:30]に到着して帰宅したのが[19:25]であると確定的に明記してある。
@ [18:30]に到着して帰宅が[19:25]と記述された事実が工作員愛須一史と検察が公判へ意欲を燃やす久保に閲覧拒否した理由である。
虚偽診断書の成果ー07 踊る【第一回実況見分調書】平成5年2月12日
第一 事件当夜、西野が提出した平成5年2月12日付【診断書】(ーA)を前提に行った偽装の実況見分。
1 西野が[18:30]から[19:25]まで札幌厚生病院にいた[アリバ イ]が成立している。(【診療録】(ーB))
2 警察が[頭]の大怪我を訴える西野を拘束して事件現場において下記時間帯に初の【大笑いの実況見分】を行ったとしている。
@ 偽装の実況見分時間帯
[六時二〇分](18:20)〜[七時二〇分](19:20)
A 怪我人として当然の札幌厚生病院時間帯
[18:30](六時三〇分)から[19:25](七時二五)
※ 虚偽診断書の効果ー06のA参照
3 【実況見分調書】に記載された事件による西野の怪我の部位を何処にするか
混乱している様子が窺える。
@ (10) 「この場所で私が犯人の久保に殴られたりしたのです。」
a この時点では、殴られた部位を特定出来ないでいる。
A 虚偽診断書の成果ー07ーC(bQ7)参照
a 西野には、移動して「庁中管理呼んでっ!」と同僚に指示してそのまま遁走する余裕があったにも関わらず直前に久保が金属製丸椅子を蹴って当てた結果の怪我とする[右下腿打撲症兼挫傷創]を負った位置に舞い戻ったとする、お笑いの説明。
B 虚偽診断書の成果ー07ーDの警察写真(虚偽診断書の成果ー17に係る実況見分現場)参照
a 真相は、この次に西野が久保を殴り殺すつもりで駆けて「右スネを痛めた」と主張した金属製丸椅子に蹴躓いて[右下腿打撲症兼挫傷創]を負ったものである。 b 西野と警察のストーリー構成が稚拙である。
C 虚偽診断書の成果ー07ーDの警察写真に続く虚偽診断書の成果ー17ー GーHの実況見分現場図参照
a 撮影時間は、「午後六時二〇分より午後七時二〇分まで」と確定的に記載されている処、この時点で怪我をした等と訴えた[頭]に包帯を巻いていない様子から、札幌厚生病院記載の[18:30](六時三〇分)来院、[19:25](七時二五)帰宅(ーB)との確定記載に疑問が生じる。
b 久保逮捕の理由[頭]の怪我を札幌厚生病院で治療するより先、僅か五分間を利用して笑いの第一回実況見分を行った事になる。
c もちろん警察の「午後六時二〇分より、と札幌厚生病院の[18:30
](六時三〇分)来院、との時間差10分間が道庁から病院へ移動する時間帯であるものの、アホの巡査林 俊孝の功績(ーEの写真撮影)に免じて無視する。
D 西野が「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ時、久保が嘲笑して佇んでいたとするポールの位置を(翌日になって骨折した等と言い出す事になる)「右手甲(背部)]を見せ付けて「久保がここに立っていた」等と久保に有利な下記aの如き[犯人しか知り得ない秘密の暴露]を迂闊に吐露した最中、西野の[右手背(甲部)]には、[右第4中手骨骨折]発症の証拠とされる[挫創]も[切創]も全く見られない。
a 久保には、西野を追撃して暴力を振るう意識が全く見られない事。 b 西野が「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ後に駆けて金属製丸椅子に激突して[右下腿打撲症兼挫傷創]を負って久保の佇む位置まで駆け寄るコースを再現した事。(ーG、ーH)
c 工作員愛須一史と検察が公判へ意欲を燃やす久保に閲覧拒否した理由の一つである事。
E 虚偽診断書の成果ー07ーFの写真参照
a 係る赤沼外科医院の(レントゲン)写真(ーF)を鑑定したスポーツ医によると明らかに亀裂骨切、斜骨折の証拠であり、一般には、ボクサー骨折と言う。
b 西野が久保に下記cの如く怪我を負わせた結果の[右手指打撲症](環指、小指)を負った際の衝撃が右手一帯に伝わり、以て[右第4中手骨骨折]を発症したものであるから、外皮に挫創が見られず手術は要しない。しかし下記の如く久保の左顔面を殴打した際に自傷した際の複雑骨折?、それで隠蔽した[右手指打撲症]の方が複雑で治療が長引くものである。
c 西野の右手指骨切(虚偽診断書の成果ー24中、甲第一号証の(別紙)の右下段の2・3の事故発生に対する対応・[2月13日・病院で検査の結果、右手指骨折で全治2ケ月と診断されたので、その旨中央警察署に連絡済)による久保怪我の部位の証明、西野蛮行の証明
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
d [右手背(甲)]にゴミ箱の角(底)がガッンと当たったとするならば
、簡単に真横に折れるものであることが普通の医師から確認を取っている。
F 虚偽診断書の成果ー07ーG、ーHの図書(各調書より転写)参照
※ 西野の書いた文字の○部分は、( )を用いた。
a F図の(+)がポールの位置であり、(D)の位置が金属製丸椅子の位置である。
b 西野は、(C)の位置まで逃げて「庁中管理呼んでっ!」と指示してから(◎)の位置に立つ久保を目がけて突進した際、(D)の位置に常設の金属製丸椅子に蹴躓いて[右下腿打撲症兼挫傷創]を負ったのである。
c 西野は、(5)の位置まで突進して久保にゴミ箱で頭を叩かれたと主張し(12日)、13日には、(5)の位置まで突進して久保にゴミ箱で右手背(甲)を叩かれたと主張を変遷した。
G [右下腿打撲症兼挫傷創]を負ったとして移動して同僚に「庁中管理呼んでっ!」と指示していたにも関わらず。守衛や警察の到着も待たずに大怪我をした場所に舞い戻る馬鹿は、この世にいない処、西野と警察によるストーリー構成が稚拙で無理があった。
4 翌13日のレントゲン写真(ーF)によると挫創も切創も見られない西野の右手背(甲部)に[右第4中手骨骨折]が存在する以上、この発生原因がゴミ箱が右手背(甲部)に当たったとする訴えは虚偽である。
5 隠蔽された[右手背部及手指打撲症]の内の[右手指打撲症]の衝撃が[右第4中手骨骨折]を引き起す事が医学の常識である。
@ (11) 「このプラスチックは、私の机の横にあったもので、久保が私を殴
ったことによって、こわれて散らばったものです。」
a 上記現場の説明は、「ゴミ箱は、久保が西野を殴った時に壊れた。」と言う趣旨のもので、後の18日付け第二実況見分では、一回目は、右手甲に当たり二度目にブックエンドに当たって壊れたと虚言している。
6 同時刻頃、札幌厚生病院発行の【診断書】に下記@の如き傷病名が記載してある処、ウソでも良いから、下記Aの如く訴えられたはずであった。
@ [右額・鼻尖・右顎下切創][右手掌・手背・右下腿打撲]
A 「このプラスチックは、私の机の横にあったもので、久保が私を殴ったことによって[右額・鼻尖・右顎下切創]と[右手掌・手背・右下腿打撲]の怪我を私が負った際に、壊れて散らばったものです。」
7 然るに、西野と警察の連携が悪くてドタバタしたあげく、「更にプラスチック製のゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。私もこれ以上やられないよ様に必死に抵抗したのです。」(虚偽診断書の成果ー04)等と犯罪(虚偽告訴・公務執行妨害・詭計業務妨害)となる虚偽供述をなした。
8 検事と工作員愛須一史が共謀して、これら証拠の齟齬に気づく当事者の久保に閲覧させないまま、初回公判で即日結審とした理由が分かる。
虚偽診断書の成果ー08 【診断書】 平成5年2月12日
第一 上記実況見分終了後、【現行犯逮捕逮捕手続書】(虚偽診断書の効果ー04)中の供述「・・・私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」(死に物狂いで暴力を振るう事)の裏付けとなる久保の顔面負傷の通報(20:10)の証拠
1 西野が久保に振るった暴力行為を「必死に抵抗した」行為等と言い分けする凶器の[右手拳]とそこを[右手指]で掴んだ結果の西野の負傷[右手指打撲症]の証明である。
@ 病名
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
虚偽診断書の成果ー09 【KARTE】平成5年2月12日
第一 警察は、久保に対する西野の犯行を裏付ける【診断書】(虚偽診断書の成果ー8)、【領収書】(同ー10)、【封筒・佐伯外科医院】(同ー11)、【封筒・中央警察署】(同ー12)を久保より受領して保管し、久保が西野を傷害犯人として告訴した事実を認識し、公務とした西野の訴えと平行して捜査した。
1 久保が西野を告訴した受傷部分
@ 病名
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
2 該往症・原因・主要症状等
@ 目撃者水野利行の供述(フック)に合致する久保喜一の顔面の怪我の様子を書き出してある。
a 赤沼も西野の怪我の部位を詳細に記録する義務があった。
3 国民の誰もが驚く役人の腐敗構造
@ 係る久保の怪我の大きさに驚愕した警察と西野は、対抗策として【現行犯人逮捕手続書】(虚偽診断成果ー4)に「更にプラスチック製のゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」等と虚偽記載をなした。
a 赤沼外科医院の協力を得る前日の言い訳である。
b 「ゴミ箱で[頭]を殴られ怪我をした」とは、・・・
虚偽診断成果ー10、同ー11、同ー12(前掲)
虚偽診断成果ー13 【傷害被疑事件捜査報告】(証拠品の領置について) 平成5年2月12日
第一 西野が第一回実況見分と頭の診療を同時にこなし終えて、西野が久保に負わせた怪我の全容を気にしていた平成5年2月12日午後8時10分頃、久保が診断書を入手して刑事に提出していたにも拘わらず、阿呆な刑事が下記の如き記述をなした。
1 西野と警察の掛け合いの結果として、下記の如き重要な記述をしている。
@ 「六 任意提出の際、被害者は、右手を負傷しており、細かい文字が書けないので代筆して欲しいとの申し立てにより、関係事項を本職が代筆して、本人が日付け・住所・職業・電話番号・氏名・年齢の欄を筆記したものである。」
2 上記段階で「ゴミ箱で右手を叩かれ怪我をしたのです。」と記述していれば
、翌日の[右手背部及手指打撲症]の内、[右手背部]又は[右手指打撲症]と整合して久保の完敗であった。
3 「更にプラスチック製のゴミ箱で頭を殴られ怪我をしたのです。私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」(上記)としたばかりに「被害者 は、右手を負傷しており、」との重要部分が過剰防衛の証拠となる事態を恐れてこの日は、[右手を負傷しており、]を生かせなかったのである。
4 別な刑事が上記【現行犯逮捕逮捕手続書】の[別紙(二)事実の要旨]に下記@の如く記載してゴミ箱による「頭」の怪我を撤回して、久保の正当防衛であった「顔面」とした事を確認し、右手の負傷は、上記【現行犯逮捕逮捕手続書】に明記した下記@の筆記作業を粛々と済ませた。
@ 「私もこれ以上やられない様に必死に抵抗したのです。」
※ 道警は、これを前提に当夜は、記者会見をお行っていた。
5 然るに翌日になって赤沼外科医院が下記の如き無数の傷病名を出してくれたので下記C[右第4中手骨骨折]の部位を包む外皮に当たる下記A[右手背部]が内部から腫れた様子を(驚くなかれ)久保がゴミ箱の底で西野の[右手背部]をガツンと一回叩いた事にするものとしたのである。
@ [顔面打撲症]
A [右手背部及手指打撲症]
B [右下腿打撲症兼挫傷創]
C [右第4中手骨骨折]
6 しかし、主要な[右第4中手骨骨折]を包む[右手背部]に存在すべき打撲症、打撲痕、切創・挫創が一切存在しなくて[右第4中手骨骨折]に関連する外傷が無いことから、[右手背部]を採用しない事とした。
7 [右第4中手骨骨折]の発症原因がゴミ箱でガッンと一回叩いた事にするだけで良しとし、公判維持まで考える余裕は、無かった。
8 久保を殴って発症した[右手指打撲症]も隠蔽して[右第4中手骨骨折]を生かし、元から西野のウソであった[頭部打撲][頭蓋骨陥没][脳挫傷]を言い続けるよりも容易な[右第4中手骨骨折]を採用する事とし、ゴミ箱でガッンと一回叩いたものであれば、必ず生じる外傷が全く無いのでそれがばれるのを回避する為に写真と図面で記録する必要も無かった。
9 ところで、久保の下記@の傷病原因を作った際に負った西野の上記A[右手指打撲症]は、[右下腿打撲症兼挫傷創]を負って約7メートル先まで逃げ、立ち止まって『庁中管理呼んでっ』と叫んた位置で守衛の到着を待てば良いのに気違い狂乱状態の西野は、久保によって[右下腿打撲症兼挫傷創]を負ったとする位置に駆け戻った結果、「私もこれ以上やられないよ様に必死に抵抗したのです。」が過剰防衛の証拠となる上記A[右手指打撲症]を永久に封印しようと謀る事になる。
@
1) 左頬部、左前頸部擦創
2) 左頬部打撲の疑い
10 西野と赤沼と警察は、来る公判等で封印の[右手指打撲症]に気づいた段階で非を認め、そうでない今のような場合では、西野が久保を殺害する事で[右手指打撲症]の永久封印に同意する事とした。
11 下記「虚偽診断書の成果ー17Aの写真は、久保の立つ手前のポール付近から約7メートルすっ飛んだ西野が同僚の管理係長佐藤寿男に向けて「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ場面を撮ったものであり、その直後、久保を殴る為に駆け込んで手前にある金属製丸椅子に[右下腿打撲症兼挫傷創]を負う道理であった。
12 下記同ー17ーB、ー17ーCを参照すると西野の犯行の航跡、足取りが良く分かる。係る重要記録を残した道警の馬鹿どもに感謝。
13 誰が見ても「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ位置から遁走する事、他に其処に佇んで久保を見張っているのが常識であり、そうすれば、アホが金属製丸椅子に蹴躓く事もなかったうえ、仮にも西野主張の怪我は生じなかった。
B 右手背(右第4中手骨骨折)の怪我主張の時期
−−−−−工事中−−−−−
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2009年06月24日(水)
工作員愛須一史は、冤罪被告人の妻に会うと「御主人は、被害者をゴミ箱で殴って怪我を負わせたことを認めだしましたよ。」と告げ、冤罪被告人に接見すると「奥さんが子供の将来を考えて離婚する考えのようです。」等と告げて冤罪被告人の神経をメチャメチャに破壊し、自暴自棄になって思考力を失い、言いなりになるよう工作した。
もう一つの冤罪事件は、刑事がでっち上げ、検事が作文を書き上げて起訴し、公判維持が難しいことを察知した工作員兼弁護人愛須一史が冤罪被告人を脅して司法取引(執行猶予付有罪判決甘受)を強制
1. 検証不可は、予想の範囲
2. “思い込み”、それは、無能な刑事らの無能証明。
“確信犯”“やり手ババア”“死刑執行人”“単細胞”
の工作員兼弁護人愛須一史に当てはまる表現は、・・・・・
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7. 工作員愛須一史は、接見室で冤罪被告人に対し、「西野さんは、右手を骨折し、顔も膝下部も怪我をしていたよ。いくら否定しても裁判官は、認めてくれないよ。」等と言い、自白するよう追い詰めた。
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12. 冤罪被告人は、工作員愛須一史に自白した。
検察が開示した訴訟資料を見せてくれず、騙して成功もしない保釈請求手続きとの取引であった。
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17. 工作員愛須一史は、
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20. 単純な思い込み(信じて疑わないこと)なら、それが刑事の仕事なのだから罪も軽い。
工作員愛須一史は、検察が開示した訴訟資料を既に精査して冤罪被告人が無実なのを確信していながら、自白を強要したのであるから悪質で罪は重い。
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27. 工作員愛須一史は、冤罪被告人に対し、公判訓練として、冤罪被告人が真犯人の「何処をゴミ箱で叩いたか」と尋問しても、冤罪被告人は、真犯人を叩いていないから「頭」と自白して良いものやら「手」と自白して良いものやら、分からない。
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29. 「頭の何処なのか、手の何処なのか分かりません」と自白すると工作員愛須一史は、怒っていたよ。
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2009-06-24 01:53
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| もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 |
2009年06月23日(火)
もう一つの冤罪事件は、
刑事の次が検事の次が
工作員愛須一史の次が判事
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65. 裁判官、検察官、工作員愛須一史は、開廷、即時閉廷が望みであった。
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2009-06-23 23:39
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| もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 |
2009年06月21日(日)
1. 占冠村住民水野、伊藤、田中
2. 西野は、冤罪被告人をこの様にフックし、上記写真の水野利行は、この様な場面、即ち西野の後方、冤罪被告人の正面から目撃した。
3. 西野は、冤罪被告人をフックして下記のように怪我を負わせた。
4. 工作員愛須一史は、冤罪被告人と水野ら目撃者との接触を阻止した。
西野事件は、
頭部打撲骨折で逮捕、起訴が右背打撲骨折
死因は頭部殴打による脳障害か 老夫婦殺害
日テレNEWS24(06月20日21時46分)
19日に鹿児島市の民家で老夫婦が殺害されているのが見つかった事件で、司法解剖の結果、2人の死因は頭部や顔面を強く殴られたことなどによる脳障害の疑いがあることがわかった。
この事件は、鹿児島市下福元町の民家で、この家に住む蔵ノ下忠さん(91)と妻・ハツエさん(87)が寝室で頭から血を流し、遺体で見つかったもの。20日に行われた司法解剖の結果、2人の死因は頭部や顔面を重くて硬いもので殴られたことによる脳障害とみられることがわかった。また、2人とも頭や手足に十数か所の殴られたような傷があったという。
これまでのところ有力な目撃情報はなく、警察は21日も引き続き約180人態勢で捜査を行う方針。
1. 真犯人は、冤罪被告人にゴミ箱で頭を叩かれて打撲傷を負った等と訴えたのが冤罪事件の切っ掛けになった。
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2009-06-21 01:01
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| もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 |
2009年06月18日(木)
冤罪事件 1QQ3
冤 罪 事 件 1 Q Q 3
訴 状
平成21年7月1日
札幌地方裁判所 御中
〒 063ー0041
北海道札幌市西区西野11条8丁目7番1号(送達場所)
原 告 久 保 喜 一
電話 011ー661ー7292
〒 100ー8977
東京都千代田区霞が関1ー1ー1(送達場所)
被 告 国
代表者 法務大臣 森 英 介
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の廃止請求事件
訴 額 1,600,000円
貼用印紙 13,000円
予納郵券 6,280円
第1. 請求の趣旨
1. 被告は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律を廃止せよ。
との判決を求める。
第2. 請求の原因 1 (被告による原告を含む国民あて不法行為)
1. 被告は、先の日曜日放映の[ザ・スクープ](テレビ朝日・鳥越氏・長野女史)に於いて袴田冤罪事件(元熊本典道右陪席判事・東京拘置所)、滋賀県日野町強盗殺人冤罪事件(阪原 弘受刑者)、福井強姦事件(冤罪被害者柳原 浩氏)等、多数の非常識な判決と誤判に対する国民の批判を意識していた事から、一時、国民を引きずり込み、何れ元に戻す意図を秘匿し、下記@AB等の事実を踏まえた上で「裁判員制度は、市民から無作為に選ばれた裁判員が裁判官と共に裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされている。」と謳って裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「本件裁判員法」という)を平成16年5月28日に制定し、これを平成21年5月21日に施行し、原告を含む国民の生命財産に損害を及ぼす不法行為に及んだ。
@ 被告は、映画[怒れる12人の男たち]を見て裁判官が参加しない評議に於いて、陪審員が有罪11人・無罪1人から、無罪12人に大転換して、少年を救済した仮想話を取り上げ、これを本件裁判員法宣伝に利用し、国民も見るよう工作した。
A 被告は、映画[陪審員]を見て秀作と認識しつつも、国民がこれを見る事によって、恐怖心が醸成され、裁判員辞退続出の事態を憂慮して、これを本件裁判員法の宣伝に利用しなかった。
B 被告は、映画[陪審員 ニューオリンズ・スキャンダル](ダステイ・ホフマン、ジーン・ハックマン)を宣伝に利用しようとしたものの、国民がこれを見ると、我が国にも裁判員買収の組織が出現し、裁判員の中には、評決を組織に売込む者の出現も予想された処、そのような疑惑を回避する為の裁判員辞退者が激増する事を確信した事から、これを本件裁判員法の宣伝に利用しなかった。
2. 原告は、被告より、[国民の義務]と言われて裁判所に出頭し、生活環境、個人情報、裁判員資格の有無を詮索されて苛立ち、裁判員に選任されなかった場合は、安堵しつつも屈辱感に陥り、選任された場合は、裁判員と被告人不在の公判前整理手続によって手垢の付いた証拠範囲で裁判員は、精査・審議を迫られ、評議を急がされ、評決にまで付き合わされ、原告が無実と判断しても、多数決で死刑判決が下された場合、下記の如き事態になる事を確信し、これが被告の不法行為によるものである事を明らかにすべく本訴に及んだ。
@ 袴田事件の右陪席裁判官熊本典道の如く、今日になって「私は、無罪意見であった。死刑判決文作成を裁判長に強いられた。」等と評議の秘密を公表し、昔、娘に「父は、過去に殺人未遂を犯した。」等と告げる等して、家庭崩壊の憂き目に遭い、退官後に取得した弁護士資格も破棄し、今では、冤罪死刑囚袴田氏釈放を支援する会に参加し、当時の経緯を吐露している姿を大多数の国民が認識して裁判員の任務の重大さと恐ろしさ確信した。
A 元裁判官熊本典道氏が守秘義務に違反した罪で逮捕され、懲役、罰金等の刑に科せられるものと国民は、常識的に判断していたものの、被告は、これを放任したままである処、裁判官だけは、評議内容を公表しても罰せられないカラクリを原告を含む国民全員が知った。
B 原告を含む国民は、評議内容を外部に漏らすと、犯罪者として処罰される事になる旨の被告の説明により、秘密保持への苦痛を一生強いられるのみか、担当事件の被告人関係者らからの襲撃を日夜意識し続けなければならない事、法廷で顔面を晒し、帰途、尾行する報道機関との接触にも被告の監視の目が光っている事、その様子が近隣の関心を呼んで、引っ越しを繰り返す事態になり、職場にまで押しかける報道機関によって敬遠され、家庭崩壊に至り、人生の敗残者となる等、終生犯罪者の心境で暮らすことになる。
C 被告は、犯罪者の復讐が裁判員に集中する事態を確信した事から、死刑判決文等に裁判員の氏名を付させない事で裁判員とその家族と一族への保護策が足りるものとしている。
D 被告は、判決汚職防止目的に首相並の高給を取り、高級乗用車で送迎され、警護付官舎内で愛する家族と共に平穏に暮らす裁判官が死刑【判決】に氏名を記載して復讐されるのも止む負えないものと認識し、そうでない裁判員が日当一万円にも満たない小銭を下げ渡されて死刑判決文に氏名を記載させない理由にも一理あるものと理解する一方で、誤判による執行となるかも知れない冤罪死刑囚に交付される【判決】に法廷で顔見知りとなった6人の裁判員氏名が記載されていなかった時の冤罪死刑囚のショックは、死刑執行可能の精神状態で無く、冤罪死刑囚にも保証されている憲法(裁判を受ける権利=6人の裁判員氏名を知る権利)を完全に奪う事になる事態を認識している。
E 被告は、被告人に繋がる犯罪者の復讐が裁判員に集中する事態(札幌地方裁判所民事法廷に於いて不条理な訴訟指揮を行う裁判官に切り付けた剛の者もいる)を認識して、死刑判決等に関与した裁判員の氏名を探り出して復讐した者に対する罰則を設けたものの、相手は、それを素直に聞き入れて裁判員に対するテロを止めるもので無い事くらいは、確信しているが故に、無駄を承知で裁判員の住所氏名を公表しない事とした。
3. 被告は、本件裁判員法制定に当たり、平成5年(わ)第158号・傷害事件(以下「本件傷害否認事件」と言う)を含む否認事件かつ冤罪事件で得た成果(手口)を参考とした。
@ 被告は、本件傷害否認事件に係り、書記官取調副検事小田島 真、裁判官遠藤和正、公判検察官竹下紀幸、書記官渡辺裕一等をして札幌弁護士会と新人弁護士愛須一史に対し、下記の通り告げて目的貫徹をしょうようした。
a 本件傷害否認事件の被告人が被害者であって無実である事。
b 本件傷害否認事件の被害者が加害者であって真犯人であり、これが道庁職員西野正恭(以下「真犯人」と言う)である事。
c 被告人の顔面を殴打して負傷させた真犯人が公務員なので、これを救済するために公安調査庁の指示を仰ぎ、被告人を真犯人に対する暴行傷害犯として有罪にする方針である事。
d 平成5年2月12日午後6時頃、警察官矢崎修也が札幌駅前交番にて勤務中、無線で顔見知りの被告人の氏名を聞いた事から現場に急行し、事件直後の現場にいて証言する体勢の目撃者30人ほどの道職員が取り巻く中で2人が対峙している場面を確認した事。
e 1人は、無傷でベスト着用の真犯人が自己の机らしい付近を片付けており、その行為を制止して証拠保全を叫び、写真をパチパチ撮っている被告人が左顔面と左首から血を流して真犯人を睨み付けている様子から判断して被告人を被害者、真犯人を加害者と判断した事。
f 警察官矢崎修也は、顔なじみの被害者である被告人から下記の通り事情聴取を行い、続々駆け付けた警察官らは、周囲の目撃者30人ほどの道職員らから事情聴取を行った事。
ア) 被告人が騙されて別館の行政情報センターから道織飯坂正和に騙されて本庁舎内の環境調整課に誘い込まれ、真犯人の机角床に置いてあった金属製丸椅子に座って待っていた処、真犯人が自席に戻るなり立ったまま「今は、議会の用事で忙しい、月曜日以降に電話しなさいっ!」と言われた事。
イ) 呼び付けられた事で心外に思った被告人が「2時頃、お前が行政情報センター来た理由が行政文書開示申請書をこちらが既にセンターに出したからで、用件を理解したお前が『原口係長が休んでいても、水口主幹が当事者なので書類の標題をセンターに告げる』と言って戻ったんだろう。その時から今まで4時間も待たせるんであれば、早くに電話で断ってくれれば済む話だ。どこまでお前たち、腐ってるんだ。待たされて帰り支度をしていたら、そこの飯坂の野郎が騙して連れ込んだんだ。」と言い放ち、「目的の書類は、この書棚の中にあるんだろうなー。どうせ後で開示する事になる。お前たちが今、市川守弘弁護士の仕切る北海道自然保護協会の鮫島に1千万円でやらせたキロロリゾート開発汚職の内容が分かる書類だから、出し渋っているんだろうな。前回は、士幌高原道路再掘削で同じ協会の辻井達一に2千万円、八木健三には800万円を別途支給した汚職の経緯が分かる冊子は、金課長補佐の指示で飯塚が『不要になったから』と言って資料提供してくれたよなー」等と応接椅子に座ってコーヒを啜っている占冠村住民3名に聞こえるように言いながら書棚の前を通り、被告人を騙して連れ込んだ飯坂正和を詰問する為に原口係長の机近付いた事。
ウ) すると真犯人が飯坂を助けようとして「そらまた始まったっ!」と挑発し、被告人がそれに抗議すると真犯人が「ガタガタいうなっ!」と言い返した事から、前回、主幹水口正美の性癖の異常さを人事課服務制度係参事山口に告げて警告させた経験を踏まえ。再び呼んで真犯人を懲罰しようと考え、真犯人の机と原口係長の机上の電話器に右手を伸ばした際、原口係長の机横床のゴミ箱に右足を突っ込んだ事。
エ) その状態で案内板付ポールの根元と机下へ向けて交互に蹴り付け、最後には、踏み抜いてゴミ箱を壊し、その一部を右手に持って頭上に振り上げ、真犯人の机上の本立に乗せた紙束上に叩き付けた。
オ) それまで離れて冷ややかに眺めていた真犯人が被告人に近づいて掴み掛かるような行為に及んだので、被告人がそれを振り払い、次いで原口係長の机上の書類束を西野に放物線状に投げ付ける仕草を2度ほどして注意を促し、真犯人が頭部を右手・腕で庇う仕草をしたのを確認して安全と確信し、三度目に放物線状に投げ付けると、待っていた真犯人が額の前に右手を突き出し、右手拳の小指外側に軽く当てて机上に落とした。
カ) 真犯人は、被告人の係る行為を公務執行妨害罪と判断し、勇んで北方向の出入口に向かって約8メートル逃げ、麻生係長と宇井主査の机前付近で立ち止まって振り返り、被告人が追いかけもせず、ポール付近に立ったままの姿を確認した上で、管理係長佐藤寿男へ向けて右手を突き出し、「庁中管理呼んでっ!」と指示した。
キ) 被告人がその様子を見て嘲笑し、「呼んだら、お前らの方が大変な事になるぞっ!。センターに申請書の提出手続きに行った段階でお前らとは無関係なんだ。そこの飯坂に「環境調整課に行って書類を確認して欲しい」なんて言わせたのがお前と水口だからな。お前らの方が罪は重いぞ。分かったかっ!」と一喝した。
ク) すると真犯人は、被告人を殴り殺す意図で右手拳を構えて一気に突進したので被告人のみならず目撃者全員が呆然とした瞬間、真犯人は、被告人が最初に座った真犯人の机角の金属製丸椅子に膝下部を打ち当てて蹴躓き、右手拳に全体重を掛けた状態で無防備の被告人の左目付近をフック気味に殴打した。
ケ) そのフックは、被告人の左眼球を外れ、左眼窩下の骨に激突させて出血させ、真犯人は、右手指(薬指と小指)を強く捻挫し、その衝撃で右第四中手骨骨折(斜骨折、亀裂骨折)を引き起こした瞬間、真犯人は、被告人の反撃を恐れてフックした被告人の左眼窩下を右中指と右人差し指で、同時に被告人の左首を右親指で掴んだまま硬直した。
コ) その時点で、真犯人の後方の応接椅子に座って被告人の何時ものパフォーマンスと判断し、セーブした動きの一つ一つに全く危機感も抱かず、真犯人の「庁中管理呼んでっ!」との声でますます、自分たちの出る幕でない、と判断してヘラヘラ笑って見ていた道職片山靖之と執務中の係長岡 啓司、真犯人の親友井坂 勝が突然の真犯人の暴力行為に慌てて真犯人を背後から羽交い締めにして左眼付近から血を流す被告人から引き戻そうとした。
サ) しかし、真犯人の被告人あて殴打の瞬間に捻挫した右手指とその衝撃で右第四中手骨骨折まで負った事で真犯人の精神と神経は、異常を来し、被告人の顔と首からその右手は、硬直して離れる事は無かった。
シ) そこで被告人が右手で真犯人の右手首を握って動きを止め、右手拳で真犯人の鼻筋をメガネの上から叩き、ショックを与えると「何するんだっ!」等と道職井坂 勝らが被告人に罵声を浴びせたものの、真犯人の右手は被告人の顔面から離れる事は無かった。
ス) そこで被告人が「喧嘩両成敗だっ!」と叫んで再び右手拳で真犯人の鼻筋を叩くと真犯人は、「ハッ!」として意識を取り戻し、掴んでい右手を被告人から離して片山靖之、岡 啓司、井坂 勝の方に引き戻された。
セ) その時点で水口正美が如何にも自己の存在を誇示するかのように被告人の左側より、同時に被告人を連れ込んだ飯坂正和が被告人の背後より、二人は申し合わせた様にして被告人を宥めるようして支えた。
ソ) 被告人は、水口正美が部下の真犯人を通じて飯坂正和を唆し、被告人に仕掛けた結末に怒りが込み上げ、かつ占冠村住民水野利行、同田中一弘、同伊藤親良らに対し、何時も言い聞かせて来た道民に対する役人の悪質さを見せ付ける事が出来た満足感もあって「何だお前たちはっ!」と言いながらポールの上部を右手に握って左右に2、3回揺すると、水口正美は、ヘラヘラ笑いながら両手を広げて腰を落としておどけていた等と説明した。
タ) 真犯人、水口正美、飯坂正和はじめ、周囲の職員全員もそれを否定しないで黙って聞いていた事から、警察官矢崎修也は、被告人の顔面の負傷程度を再確認して被害者と判断し、外傷が何処にも見られない西野正恭を真犯人と断定した。
チ) 警察官矢崎修也は、現場の散乱した器物の残骸と真犯人の移動経路とと被告人が全く移動しないまま立っていたポール付近で真犯人に殴られた位置を確認した上で、被告人の被害届を受理する場所を北海道警察札幌方面中央警察署とし、徒歩で駆け付けた事を告げて下に駐車させてある被告人の乗用車に乗って移動する事とし、一緒にエレベーターで降りて、乗用車の後部座席に座り、他に被告人と馴染みの若い警察官一人が被告人横の助手席に座り、被告人が運転して世間話しをしながら、中央署に到着して若い警察官の誘導で駐車し、裏口から二階の事務室に入って被告人がカメラを取り出し、被告人自身の怪我の部位を写真に撮り終わり、被害届を被告人が書き始めた。
ツ) その時、突然、刑事らしき男が侵入して来て、警察官矢崎修也を無視し、「久保っ!、道庁職員の頭をゴミ箱の底で叩いて頭蓋骨陥没骨折の怪我を負わせたので現行犯逮捕する。」等と言いながら腰から手錠を取り出し、呆然としている被告人に手錠を掛けた。
テ) その時、刑事は、被告人の左目付近が大きく腫れて出血し、首付近からも血が流れているのを見て驚き、「あんたは、転んでもだだでは起きない人として管内でも有名だ。取り調べ中に俺たちから暴力を振るわれた等と裁判になったら言い出しかねない。これから救急病院に連れて行って診療を受けさせる」等と言って運転手付きの警察車両に被告人を乗せて白石区北郷の佐伯外科医院に急行した。
ト) 刑事は、被告人に上記佐伯外科医院で診療を受けさせ、被告人に指示して医師に【診断書】を発行させ、【診療録】の記載内容も確認して病院を出たものの、帰路の車中で「今、現場の実況見分の様子を電話で聞いたが、目撃者全員が「久保の顔の怪我は、西野さんの暴力によるものでない。誰も見ていない。久保が西野さんの頭をゴミ箱で叩いて頭蓋骨陥没骨折の怪我を負わせた等と言い、他に怪我は無いと言っている。」と告げ、「いい加減に西野さんの頭を叩いて怪我を負わせた事を白状したらどうだね。白状しなかったら、今夜は、署に泊まって貰うことになるよ。奥さんも心配するだろうし、これから記者会見すると明日の朝刊に乗るし、デレビでも報道するからね、あんたの将来は、終わりだな。白状すれば、報道させない方法もあるんだよ」等と説得した。
ナ) すると被告人が「俺の顔に此れだけの怪我を負わせて事務職の西野の右手に何も怪我が無いのは、おかしい。奴は、おれが矢崎巡査に傷害犯人として訴えているのを現場で聴いていて、告訴するのを知り、対抗策として頭の怪我をでっちあげたんで、それなら頭の怪我をでっち上げて診断書に書いてくれる同系の医大病院に行くんだなー。西野の右手拳が俺のこの堅いところに当たった証拠として右利きのボクサーが必ず骨折するのと同じ怪我を西野はしているばずだ。記者会見で西野の被害傷を脳挫傷にするのか、右手のボクサー骨折にするのか、俺が西野に殴られた場面を占冠村から来ていた三人が見ているからね。彼らは、マスコミに顔が広いから現実と報道が違っていたら、大騒ぎで、俺は、冤罪のヒーローになるな」等と刑事を挑発した。
ニ) 刑事は、車を路端の電話ボックス前に止めて電話を掛け、数分して戻ると被告人に対し、「絶対に間違いない。頭だ。西野さんの右手は、何処も腫れていないし、骨折もしていない。現場で写真も撮っていて外傷は、見られない。頭から血が出たわけでも無いが目撃者の中には、顔だったと言うのがいたり、最初にゴミ箱を壊したと言うのもいるが、大筋では、一貫している。後は、あんたの自白待ちってとこだな。記者も「久保逮捕」と聞いて集まっていると言う話だ。記者会見は、間もなくだな」と告げた。
ヌ) 刑事は、中央署に戻ると鑑識部屋に被告人を連れて行き、立ち会って被告人の怪我の顔写真を正面と側面から撮り、両手の掌紋と指紋を採った。
ネ) 刑事は、さりげなく被告人に書面とボールペンを渡して「私は、ゴミ箱で西野さんの頭を叩いて怪我を負わせたので逮捕され、これから留置されます」と書くよう指示したものの、「俺は、絶対に西野の頭をゴミ箱で叩いていない。俺の方が西野の右手拳でフックされて顔に怪我を負わされたんだ。これは、冤罪だ。警察ってとこは、組織の大きい方に肩入れするんだな。検察も同じだろうな。裁判官なら多少ましかも知れない、俺の場合は、弁護士はいらないよ。この診断書と佐伯医院のカルテで十分だ。西野の診断書に頭の怪我の診療が記載されていなかったらどうするつもりだ。目撃者の証言との食い違いがはっきりして無罪って事になる。偽証する目撃者とその家族を絶対に許さない。明日の朝刊の記事が楽しみだよ。」と毒付き、刑事が取り上げて保管していたカバンの中から印鑑と終始所持していた【診断書】を取り出し、警察封筒に入れて封印して刑事に差し出した。
g 警察官矢崎修也は、顔なじみの被害者である被告人から下記の通り事情聴取を行い、続々駆け付けた警察官らは、周囲の目撃者30人ほどの道職員らから事情聴取を行った事。
h 上記同日、警察官矢崎修也は、被告人を逮捕した上司らしき刑事に処理を押し付けられて【現行犯人逮捕手続書】を作成し、・・・・・は、【傷害被疑事件捜査報告(領置物件について】を作成し、・・・・・・は、【第一回実況見分調書】を作成し、係る3点により、真犯人が被告人よりゴミ箱で頭を叩かれて怪我を負った事を固めて被告人の勾留を容易にした。
i 上記同日、被告人が真犯人より殴打されて左眼窩下に打撲痕があり、その上と左首に右手で掴んだ爪痕が確認されている佐伯外科医院発行の【診断書】を提出している事から対抗上、西野の怪我の【診断書】の提出が待たれた。
j 上記同日の同時刻頃、巡査部長菊地廣昭が目撃者片山靖之から「・・・久保がゴミ箱を蹴とばし、それが西野主査の右足に当たったのです。この時、プラスチックのゴミ箱は、割れていたようでした。更に久保は、この割れたゴミ箱を手に持ってわめきながら、これを振り上げ、西野主査の顔めがけて振りおろしたのです。この時、暴行を受けた西野主査は、メガネを飛ばし、額と鼻筋に切創を負ったのであります。」と供述させた事。
k 横では、司法警察員・・・・が被告人を騙して連れ込んだ飯坂正和から「ゴミ箱を右手に持ち、同ゴミ箱を頭上の辺りまで振りかざし、西野さんの頭をめがけて振り降ろしたのです。ゴミ箱は、西野さんの頭に当たり、更に再度ゴミ箱を振りかざして西野さに対して殴りかかろうとしましたが、西野さんも身の危険を感じて両手を顔の前におおいながら、その攻撃をかわしたところ、久保はから振りをし、・・・」等との供述を取っていた事。
l 同時刻頃、被告人の顔写真を撮って顔の打撲痕と顔と首の二か所に付いた掴み傷を確認し、被告人提出の【診断書】と写真両手指紋と掌紋を採り、ゴミ箱からは、被告人の右手指紋のみ、書類束、ポール、折り畳み椅子から採った指紋と現場に置ける説明と合致する事、西野との言い合いの切っ掛けになった書棚からは、被告人の指紋も掌紋も全く検出されなかった事から、西野と目撃者らの証言が虚偽である事が確認された。
n 上記同日、西野の提出した札幌厚生病院発行の【診断書】に付いては、事前に中央署と医師と話し合い[頭蓋骨陥没骨折]と書き込むよう依頼したものの医師から拒絶され、被告人の殴打により負ったとする[右額・鼻尖、右顎下切創、右手掌、手背、右下腿打撲]の診療名が記載された【診断書】を西野が提出した事から、翌日、札幌医大の事務局に指示して[頭蓋骨陥没骨折]と記載した【診断書】を再提出する事として記者会見を開き、翌朝、[頭蓋骨陥没骨折]の大文字が踊る記事に間に合わせた。
m 上記同日、上記道警の記者会見後、西野が右手背の腫れと環指と小指の腫れと痛みを訴え出し、被告人の「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ際に久保に嘲笑されたので走って行って顔面をフックで殴った際に負傷した」等と言い出し、「この顔の怪我は、久保の顔面を殴打した直後、顔と首を右手で掴んだ際に久保から二度、拳骨で殴られたものでした」等と言い、最後に「現場で久保が説明していた通りです」と言い出し「これで役所は、首になり、家族もバラバラになってしまう」と言って泣き出した。
o 上記同日、道警と西野は、書類束を頭目がけて投げ付けられたものの西野が右手で払い落として怪我は無かった事にし。次に膝下部の怪我は、被告人がゴミ箱に右足を突っ込んでガチャガチャして壊した事を取り消して、西野が机の横に出た際に丸椅子を西野の右足に向けて蹴った事にし、その時の怪我を訴えるために出口方向に移動して「庁中管理呼んでっ!」と叫んだ後、再び膝下部を怪我した場所に戻ると被告人が正型のゴミ箱で西野の頭を叩こうとして構えていた事にし、更に一歩、被告人に近づくと被告人が両手でゴミ箱を振り上げた事にし、西野が頭を右手で庇った事にし、ゴミ箱の底がガッンと一回、右手背に当たって初めて骨折させられた事にし、環指と小指の打撲捻挫は記載しない事とし、被告人をフックで殴打した証拠になる事から【診断書】にも記載しない事にし、顔の怪我は、ポールが倒れて来て当たった事にし、その後、再び両手で久保がゴミ箱を振り上げたので体を交わすと西野のブックエンドに収まっている書類に当たって初めて粉々に壊れた事にし、その通りの【診断書】を翌日提出し、【診療録】にも環指と小指の打撲捻挫は、絶対に記載しない事を医師に指示するようしょうようした。
p 上記同日、道警は、道警記者クラブ幹事社と各新聞社の編集長に対し、上記事情を告げて報道中止要請に理解していただき、新しい【診断書】を元に翌日、改めて「頭蓋骨陥没骨折」に付いての記者会見を行う事を告げた。
q 平成5年2月13日午前、西野正恭は、札幌医大に迷惑を掛ける事を避ける為に同じ町内で顔見知りの赤沼外科医院に赴いて、上記事情を打ち明けて診療名に[頭蓋骨陥没骨折]と記載した【診断書】の作成を指示したものの言下に拒絶された事から、診療して明らかになった[右手背部及び手指打撲症]を除いて、[顔面打撲症][右下腿打撲症兼切創][右第4中手骨骨折]の診療名を記載した【診断書】を手にし、【診療録】には、[右手背部及び手指打撲症]を記載しないよう指示したものの、裁判における被告人からの尋問を意識した医師赤沼正徳が、二カ月にも続く診療中、医師の責任として[右手背部及び手指打撲症]を記載しない訳にいかないむね述べて削除は、拒否された。
4. 被告は、
a 平成5年2月13日午前、怪しんで騒ぎ始めた各社の記者が西野の執務する環境調整課に待機しており、前夜、道警の記者会見にあった頭の怪我の治療の気配が全くない事、代わりに右手をギブス・包帯で保護している様子を見て相手の久保を殴打して右手をボクサー骨折している事を西野に言わせようとした事から、西野は「上司に聞いてくれ。俺は、警察に口止めされている」と述べて回避し、課長補佐青木次郎が「本件事件は、記事にしないで欲しい。」等と言って取材を完全拒否した。
b 道警は、西野から赤沼外科医院に記者たちが押しかけるのを避ける為、前夜各社幹部と約束した記者会見の再開を中止するむね各社に通知して本件事件を闇に葬った。
c 平成5年2月13日午前、道警は、被告人が知人を通じて知り合いの高野・・弁護士の接見依頼を申し出た事から、これを許した処、弁護士は、被告人から容疑内容を聞くなり、「着手金30万円、相手に払う見舞金20万円」と言い出し、被告人が「無実です。冤罪です。」と言っても弁護士が聞き入れない様子を立ち会い警察官の報告で知り、課長が高野・・弁護士を呼び付けて「頭蓋骨陥没骨折の容疑は、無くなった。右手薬指打撲骨折の容疑に変更する」と告げた処、高野・・弁護士は、接見室に戻って被告人に対して「着手金が30万円、見舞金が50万円ぐらいになりますよ」等と告げると被告人は、弁護の依頼を見合わした事。
C 被告は、更に取調副検事小田島 真、裁判官遠藤和正、公判検察官竹下紀幸、書記官渡辺裕一をして札幌弁護士会と工作員愛須一史に対し、下記の通り告げて目的貫徹をしょうようした。
a 平成5年2月13日午後、南部秀雄刑事による初の被告人取調べにおいて、前夜の逮捕理由「西野正恭の頭あてゴミ箱による殴打による頭の怪我はあったが軽かった。それよりも右手薬指の骨折があった。これは、久保さんが投げ付けた書類束を両手で受け止めた際に指が外側に開いて折れた等と変更し、目撃者も同じく変更したので何ら問題無い」等と告げている事。
b 被告人は、被告人が前日逮捕した刑事に主張していた通りになった事態に怒り、目撃者として西野の同僚全員と占冠村住民三名立ち会いによる実況見分を申し出たことから、いずれ応ずるむね告げてあるものの、公判対策上、実施するつもりはなかった事。
c 被告人が西野に殴打されて怪我を負っている事態に付いて前夜に告訴している事実に付いて確認を求められたが、「そんな物みたこともない。告訴なんて絶対に受理しないからな。」「西野さんを怪我させたことを自白しないのであれば、東京にいる子供を呼び出して尋問する事になる。奥さんにも来てもらう事になるなー。せっかく報道をさせないように手配したのに家宅捜査をしたら近所の人に知られることになる。」等と説明してほぼ満足出来る供述調書を取った事。
d 被告人は、自分で供述調書を書いて出すとか、黙秘で通して公判で初めて真実を述べて目撃者約30人全員を呼び付けて尋問するとか、刑事が描いた作文には、署名出来ないとか難しいことを言った事。
e 南部刑事が「自白すれば、保釈する。公判までには、目撃者から証言をとることも出来るし、それで裁判で無罪を勝ち取る事も可能になるぞ。」と唆して供述調書を取ったものの完全自白には、至らなかった事。
f 最後に南部刑事が「久保さんは、転んでもただでは、起きない男として署内でも有名で、函館に移動した高橋係長も一目置いてたよ。俺も久保さんがやった等と思ってない。ただ課長命令だからしょうがない」と言うと、被告人が「道庁と道警は、一体だから庇うんだね。公判が楽しみだ。完全無罪だな。」
g 平成5年2月14日、道警は、不完全な供述調書を付けて地検と裁判所を引き回して犯行の全面否認を確認し、中央署の留置所に戻し入れて代用監獄とし、適当に引き出してゴミ箱の底で右手背を一回叩いた事の自白を強要し続けた。
h 平成5年2月17日(頃)、被告人期待の目撃者水野利行の供述を富良野署で取った際、「書類束が西野の顔に当たり」、「ゴミ箱が西野の頭に当たった」と言うのは、水野の座った位置からは、西野の頭が邪魔になって顔は見えないものの、西野の頭の上にゴミ箱が乗っかったら、西野の後ろからでも見えたはずであった処、元々被告人と水野とは、運動方針に相違があって被告人を快く思わない立場での敵性証言であった。
i 目撃者水野利行の供述中、「西野が右手拳で被告人の左ホホをフックした」くだりは、被告人が刑事に預けた【診断書】中、[左頬打撲の疑い][左頬・左首切創]の診療名と整合性があり、西野の右手骨折が被告人をフックで殴打した行為をコーヒーを飲みながら最高の位置で目撃したものであった事が図解によっても明らかで西野を法廷で逮捕し、被告人を即座に釈放する事態になっては大変である事。
j 平成5年2月18日、西野正恭と飯坂正和、ここに被告人を使う訳に行かないので背格好の似た刑事を使って第2回実況見分を実施し、事件直後の第1回実況見分調書の全面変更を行った事。
k 平成5年2月19日、検察庁に西野正恭の出頭を指示して前日の第2回実況見分に合わせて供述調書を作成した事。
l 上記事実の後、被告人を検察庁に呼び出して上記西野の供述調書に合わせて被告人の供述調書を取るべく尋問したものの、上記水野利行の供述を当初来期待してこれに裁判を賭け、目撃者全員の証言が水野利行の供述と同じものであれば、目撃者全員の証言に従うむね述べるばかりで、被告人の検面調書は、取れなかった事。
n 平成5年2月22日、検察庁に西野正恭を呼び出し、西野が被告人の顔面を殴打していない事、顔面と首の両方を一気に掴んでいない事、ただ被告人の突進を防ぐために右手で払った際、爪が当たったかも知れない等と供述するよう誘導して調書を作成した事。
m 平成5年3月1日、小田島副検事が占冠村駐在所に出向いて水野利行と田中一弘の検面調書を取って帰札した事実を南部秀雄刑事を通じて被告人に告げ、被告人期待の水野利行の供述内容が「書類束を投げつけて西野さんの顔に当てた。ゴミ箱は、事前に壊していない。壊したのは、西野さんの頭を叩いて怪我を負わせた後です。久保が西野さんから右手で殴られた場面なんか見ていない。久保が一方的に攻撃したもので、西野さんは、防戦一方だった。水口さんは、事件現場にいなかった。対応してくれたのは、金子さんと片山さんでした」等と告げた瞬間、被告人はガクッと気落ちした事。
o 被告人は、「保釈して欲しい。保釈を条件に自白するむねの上申書を明日、警察署長と小田島副検事あて出す。」等と言って罫紙とボールペンの提供を求めた事。
p 被告人の係る様子から察すると保釈したら早速、水野利行と田中一弘らに会うべく占冠村へ行き、刑事と検事にそれぞれ供述した内容を聞き出し、対抗上、見たままの証言を要求して記録し、これを公判に持ち出す事が予想されたので上申書だけ出させて、検討して保釈する等と告げた事。
q 平成5年3月2日、検察が片山を呼び出して「ゴミ箱は、ひびが入り一部が欠けていました」「欠けたのは、一部で大部分は残ってゴミ箱の形は、とどめていた。」「西野主査の顔めがけて振り下ろしました。」「西野主査は、とっさに手を挙げてそのゴミ箱が顔に当たるのを防ぎました。」「そのゴミ箱が西野主査の右手に当たったように見えました。」等と2月12日の供述に変えて供述させた事。
r 平成5年3月4日、飯坂を出頭させて「ゴミ箱は、手に当たりました。」「殴った時は、丸いゴミ箱の形をしておりました」等と2月12日の供述に変えて供述させた事。
s 平成5年3月4日、被告人を呼び出して水野と片山と飯坂の供述調書の一部を読み上げ、此れらの供述を認めると裁判が早く開始される。その為には、明日5日が起訴の期限なので今日は、自白して欲しいと詰め寄り。自白したら保釈も早くなるので奥さんに着替えを届けるようにここから電話しても良いぞと告げて実行し、作文通りの意のままの供述を取った事。
t 平成5年3月5日、南部秀雄刑事に呼び出され上申書の取り下げを求められたものの、被告人は、公判になったら上申書の写しを持ち出して自白は、水野利行の供述に従うことを表明して水野利行を公判における第一級の証人として被告人本人が尋問するむね告げた処、刑事は、一旦部屋を出て小田島副検事と打ち合わせに行き、戻って来て起訴したむね告げ、「解決が近づいて良かったね。」と言いながら、国選弁護人依頼の書面を交付して署名するよう指示した事。
u 平成5年3月6日、小田島副検事と約束した保釈が無く、札幌拘置所に送られて独房に勾留された事。
v 以後、札幌弁護士会に対し、上記一切の事情を告げて適当な弁護士を推薦するよう指示し、3月12日の選任までの間、札幌弁護士会は、上記事情を聞かされてあってはならない、おぞましい事件である事を承知の上で北海道公安委員会委員長の席を狙って猟官運動に励む弁護士水原の法律事務所所属の所謂イソ弁愛須一史を推薦し、札幌裁判所刑事部によって任命された。
4.被告は、本件傷害否認事件の公判を平成5年4月16日に控え、同年3月12日、札幌弁護士会推薦の新参弁護士愛須一史(以下「工作員愛須一史」と言う)を被告人に対するスパイとして選任するに当たり【事前準備の要請】(後出)を交付して原告に対する工作を指示したものであり、今日、疑惑を持たれている[公判前整理手続]の原点・原型の一つであった。
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a 弁護人 愛 須 一 史 殿
札幌地方裁判所刑事1部2係 (電話)231ー4200 内線515
事 前 準 備 の 要 請
この事件について、第1回公判期日から証拠調べ等の実質的な審理を行うため、特に次の諸点に御留意の上、公判前の十分な準備をお願いします。
b 被告人その他の関係人と面接するなど、適当な方法によって事実関係を確かめておいて下さい。
c 検察官が閲覧の機会を与えた証拠書類・証拠物等を早急に閲覧し、同意・不同意の見込みの見込みの別を遅くとも第1回公判期日の1週間前までに必ず検察官に通知し、検察官が在廷証人の手配等ができるよう配慮してください。同意・不同意を決める際には、一部同意の余地がないかについても御検討ください。
d 本件の審理予定時間は、下記の事前準備の連絡票記載のとおりですから、検察官と協議の上、証拠調べ、弁論等に要する時間を予測し、審理予定時間を予測し、審理予定時間で足りないときは、直ちに、更に必要とする審理時間、希望公判日時等を係書記官に申し出てください。なお、当部(係)の開廷日は原則として水曜日と金曜日、使用法廷は7号室です。
e 指定の公判期日は本件だけに割り当てられていますので、時間の無駄のないように十分に活用し、事件の内容にもよりますが、できる限り即日結審できるよう御協力ください。
f 即日結審できる事件については、自己側の情状証人等は必ず在廷させて下さい。
g 以上の結果を、事前準備の連絡票に記載してください。
h 立会検察官等・本田検察官、石田検察事務官 電話261ー9211番
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@ 被告は、本件傷害否認事件の公判を平成5年4月16日に控え、同年3月12日、札幌弁護士会推薦の新参弁護士愛須一史(以下「工作員愛須一史」と言う)を被告人に対するスパイとして選任するに当たり【事前準備の要請】(後出)を交付して原告に対する工作を指示したものであり、今日、疑惑を持たれている[公判前整理手続]の原点・原型の一つであった。
D 被告は、札幌弁護士会と工作員愛須一史に対し、下記の通り告げて目的貫徹をしょうようした。
a 愛須一史は、西野が要した診療費全額を被告人に負担させ、被告人の控訴と再審請求を封じる必要がある事。
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2009-06-18 01:05
| 記事へ |
| もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 / もう一つの冤罪事件 |
2009年06月15日(月)
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a 弁護人 愛 須 一 史 殿
札幌地方裁判所刑事1部2係 (電話)231ー4200 内線515
事 前 準 備 の 要 請
この事件について、第1回公判期日から証拠調べ等の実質的な審理を行うため、特に次の諸点に御留意の上、公判前の十分な準備をお願いします。
b 被告人その他の関係人と面接するなど、適当な方法によって事実関係を確かめておいて下さい。
c 検察官が閲覧の機会を与えた証拠書類・証拠物等を早急に閲覧し、同意・不同意の見込みの見込みの別を遅くとも第1回公判期日の1週間前までに必ず検察官に通知し、検察官が在廷証人の手配等ができるよう配慮してください。同意・不同意を決める際には、一部同意の余地がないかについても御検討ください。
d 本件の審理予定時間は、下記の事前準備の連絡票記載のとおりですから、検察官と協議の上、証拠調べ、弁論等に要する時間を予測し、審理予定時間を予測し、審理予定時間で足りないときは、直ちに、更に必要とする審理時間、希望公判日時等を係書記官に申し出てください。なお、当部(係)の開廷日は原則として水曜日と金曜日、使用法廷は7号室です。
e 指定の公判期日は本件だけに割り当てられていますので、時間の無駄のないように十分に活用し、事件の内容にもよりますが、できる限り即日結審できるよう御協力ください。
f 即日結審できる事件については、自己側の情状証人等は必ず在廷させて下さい。
g 以上の結果を、事前準備の連絡票に記載してください。
h 立会検察官等・本田検察官、石田検察事務官 電話261ー9211番
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※ 愛須一史は、札幌弁護士会の規定により、証拠書類・証拠物等を冤罪被告人に見せなかった。
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2009-06-15 00:54
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2009年06月12日(金)
脅迫電話で一人前 投稿者: 旅人 投稿日:2009/06/12(Fri) 21:44 No.35271 <Home>
・ 本日、午後7時30分から脅迫電話が連続3度ありました。
・ 犯人は、名乗らないので特定できません。
・ どのブログ削除を希望しているのか分かりません。
・ 告訴状を作成していますが、容疑者沢山で困ってます。
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Re: 脅迫電話で一人前 旅人 - 2009/06/12(Fri) 22:34 No.35274 <Home>
・ 昨日昼ころ、カラカミ観光の取締役と()と株主総会議題の中身を話し、午後には、北海道銀行に乗り込んで道銀の株主総会議題の中身を話し(ブログ掲載)、次に北海道教育委員会に乗り込んで消防法違反を摘発し(ブログ掲載
中沢氏と上司主幹と話合い)て石山地区のヒグマ問題と学校教育の不正合さを糾弾した近日回答を取り付け、次に行政情報センターに顔を出して旭山動物園と知床五湖の情報を書面(ブログ掲載)を得、最後に人事課によって工作員愛須一史らと関係のあった者たちの現在職を確認し、途中から地方公務員災害補償基金の森越主査が口出しし、こちらが無視して、草々に帰って来てます。
なるほど人事局長に登りつめた谷藤雅人の言うとおり、未だに詐欺請求に関わってきた全員異例の大出世でしたよ。
・ 株主総会出席妨害なら言論封じで憲法違反で大事件
・ 北海道警察は、私の告訴を受理しても受理しなくても、今の時期、大変な事になる。
・ 意外と犯人は、北海道警察、又は例の事件の工作員愛須一史の下請殺屋か、・・・・・・何れにしても捜査の範囲が広がって「相棒」のようにドラマ化さられたら面白い。(愉快犯の素質あり?)
・ 私の告訴を「虚偽告訴」として私を詭計業務妨害で道警が逮捕したら、これ又、更に面白い。
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2009-06-12 22:52
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2009年06月09日(火)
冤罪は、札幌弁護士会推薦の弁護士が生み出した
工作員愛須一史と検察官は、共に目撃者水野利行の供述調書の存在に苦慮した。
書記官上がりの副検事ふぜいに責任が押し付けられている。
この「ふぜい(風情)」が被告人の「全面否認」を「保釈不相当理由」としている処、冤罪被告人の勲章だ。
冤罪被告人を保釈すると、同人が目撃者伊水野利行が暮らす占冠村に直行する事態になるのを工作員愛須一史からの情報で知っていた。
冤罪被告人が目撃者水野利行に会って「罪証を隠滅する」としている処、水野の供述と西野、片山、飯坂らの供述との齟齬を冤罪被告人が知る事を恐れたのは、接見時に冤罪被告人から水野の頑固一徹さを聞かされていた工作員愛須一史であった。
冤罪被告人と、目撃者水野利行、同田中、同伊藤とは、運動方針の違いから敵対関係にあったにも関わらず「地獄に仏」とは、正に彼らの事。
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2009-06-09 22:37
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第一回実況見分開始を前にして道警の指示を受けて、ベストを着た男、西野を中心にして、供述の口裏合わせをしている最中である。
2. 右の男が管理係長。真中が井坂 勝。左の男が異常な性癖の持ち主、水口正実である。
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5. 西野は、この後、手前にある丸イスに激突する。
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2009-06-09 21:29
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