ニックネーム:司法書士 土津田(どつた)博之
都道府県:和歌山県
岩出市において司法書士をしております、土津田(どつた)博之と申します。よろしくお願い致します。

»くわしく見る
 
2011年10月13日(木)
どつた司法書士事務所
初回相談料は、無料です。
お気軽にご相談ください。

 電 話   0736−71−1580
 E-mail   dotutasihousyosi@wakayama.zaq.jp

 業務時間  9時〜20時(土・日・祝日も対応)


※そもそも、信頼できる司法書士でなければ、依頼することはないと思います。
 ただ、信頼できるかどうかは、まずは相談してみないことには判断できません。
 けれど、相談料がかかると言われると、悩みはあるけれど、相談すること自体に二の足を踏む方もいらっしゃるかもしれません。
 そこで、初回相談料は、無料にしました。ご安心ください。
2011-10-13 | 記事へ |
| 御挨拶 / 事務所概要・プロフィール / 報酬基準 |
ご挨拶
 はじめまして。司法書士の土津田(どつた)と申します。
 この氏、とても変わっているので、今まで正しくお読みいただいた方に出会ったことがありません。ですから、今まで苦労することが多かったです。
 でも、とても変わっているので、一度覚えてしまうと、なかなか頭から離れないという優れもの。ですから、いざこれから自営業をするということになると、とても頼りになる屋号になります。今まで苦労した分、このくらいの特典はあってもいいのかなあと思います。

 これからこの地元で、一生、司法書士として仕事をしていくつもりです。そのためにも、司法書士を皆様にとって少しでも身近な存在にしていきたいと考えております。
 皆様、これからどうぞよろしくお願い致します。
2011-10-13 | 記事へ |
| 御挨拶 |
事務所概要
名称
 どつた司法書士事務所
 司法書士 土津田 博之
  登録番号 和歌山第345号
  認定番号 第912072号
  和歌山県司法書士会所属
  民事法律扶助契約司法書士(※)

所在地
 和歌山県岩出市西国分787−1
 グルワール岩出 3C号

電話
 0736−71−1580

E-mail
 dotutasihousyosi@wakayama.zaq.jp

業務内容
 不動産・会社・相続登記
 遺言、成年後見、債務整理、過払い請求
 裁判所提出書類の作成
 訴訟、法律相談など

業務時間
 9時から20時まで(土・日・祝日も対応します)
 訪問相談可

※民事法律扶助とは、収入などが少ない方のための無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立替えを行うことです。民事法律扶助契約司法書士とは、日本司法支援センター(法テラス)と民事法律扶助契約を結んだ司法書士のことです。
2011-10-13 | 記事へ |
| 事務所概要・プロフィール |
プロフィール
氏 名
 土津田 博之(どつた ひろゆき)

略 歴
 昭和47年和歌山県海南市生まれ。
 花王株式会社(情報科学研究所研究員)、裁判所(裁判所書記官)勤務を経て、平成21年11月、司法書士試験に合格、翌年9月、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格しました。そして、平成22年11月、司法書士登録をしました。
 司法書士試験に合格してから、大阪市、神戸市にある司法書士事務所で勤務した後、平成23年10月、和歌山県岩出市において開業しました。
 登録番号 和歌山第345号 認定番号 第912072号
 民事法律扶助契約司法書士
     
趣味
 ランニング
 学生時代、陸上競技をしていました。今はその面影もなく、楽しむことを第一にしております。でも、いずれは東京マラソン出場、サブフォー達成を目標に走っております。

座右の銘
 人生万事塞翁が馬
2011-10-13 | 記事へ |
| 事務所概要・プロフィール |
相談料について
初回相談料は、無料
そのほかは、30分ごとに 2100円
※相談後にご依頼いただいた場合には、相談料は、無料です。
※報酬の見積り金額を算定する場合、事情を伺うことになりますが、これには費用
 が発生しません。お気軽にお問い合わせください。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 |
不動産登記の報酬について
1 基本報酬について
 ・ 所有権保存登記  2万1000円
 ・ 所有権移転登記(売買、贈与)  3万6750円
 ・ 所有権移転登記(相続)  5万2500円
 ・ 抵当権設定登記  3万1500円
 ・ 抵当権抹消登記  1万500円
 ・ 住所・氏名変更  1万500円
2 加算報酬について
 ・ 評価証明書の取得  1050円/1通
 ・ 軽減証明書の取得  5250円/1通
 ・ 登記原因証明情報の作成  5250円/1通
 ・ 取引立会  2万6250円/1回
 ・ 本人確認情報の作成  5万2500円/1通
 ・ 遺産分割協議書の作成  1万500円/1通
 ・ 相続人加算(5名以上)  5250円/1人
 ・ 戸籍・住民票の取得  1050円/1通
 ・ 上申書(相続)の作成  1万500円/1通
 ・ 資格証明書の取得  1050円/1通
 ・ 筆数加算  1050円/1筆
 ・ 登記事項証明書の取得  1050円/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※登録免許税、郵送料などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 相続の登記 |
商業登記の報酬について
1 設立
 ・ 報酬  6万3000円
※定款の認証手数料、登録免許税などの実費が別途必要になります。

2 役員の変更
 ・ 報酬  2万6250円
※登録免許税などの実費が別途必要になります。

※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 会社設立の登記 |
過払い金返還請求の報酬について
・ 着手金  5250円/1社
・ 過払い金が返還された場合  返還額の21%
※訴訟を提起する場合、手数料などの実費が別途必要になります。また、裁判所に出向いた場合、日当(1万円/半日)をいただいております。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 過払い金返還請求 |
債務整理の報酬について(任意整理手続)
・ 着手金  3万1500円/1社
・ 過払い金が返還された場合  返還額の20%
※報酬等の分割払いは、可能です。
※減額報酬は、いただいておりません。例えば、100万円の借金が60万円に減
 額したとしても、減額分40万円に対する報酬は、いただいておりません。
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 任意整理手続 |
債務整理の報酬について(個人再生、破産)
1 個人再生手続開始申立書作成
 ・ 基本報酬  21万円
 ・ 住宅資金特別条項を定める場合  5万2500円加算
 ・ 債権者が4社以上の場合 1万500円加算/1社

2 破産申立書作成
 ・ 基本報酬  15万7500円
 ・ 債権者が4社以上の場合 1万500円加算/1社

※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※報酬の分割払いは、可能です。
※申立手数料、予納金などの実費が別途必要になります。
※事件処理で出張する場合、日当(1万円/半日)をいただいております。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 個人再生手続 / 破産手続 |
親子関係の報酬について
特別代理人選任申立書の作成、養育費請求の申立書の作成
面会交流の申立書の作成
 ・ 基本報酬  3万1500円
 ・ 戸籍などの取得  1050円/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※申立手数料(例えば、特別代理人選任申立書の場合は、収入印紙800円)、郵便
 切手代などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 |
相続関係の報酬について
1 相続放棄の申述書の作成
 ・ 基本報酬  3万1500円
 ・ 戸籍の取得  1050円加算/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※申立手数料(収入印紙800円)、郵便切手代などの実費が別途必要になります。

2 推定相続人の廃除の申立書の作成
 ・ 基本報酬  3万1500円
 ・ 戸籍の取得  1050円加算/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※申立手数料(収入印紙1200円)、郵便切手代などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 相続放棄 / 推定相続人の廃除 |
遺言関係の報酬について
1 遺言書検認の申立書の作成
 ・ 基本報酬  1万5750円
 ・ 戸籍の取得  1050円/1通
※申立手数料などの実費が別途必要になります。

2 遺言書の作成支援
 ・ 基本報酬 5万2500円
 ・ 戸籍・住民票・評価証明書・登記事項証明書の取得  1050円/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※公証人の手数料などの実費が別途必要になります。

3 遺言執行者の就任・遺言の執行
 ・ 最低基本報酬  31万5000円
 ・ 相続財産の価格の5000万円以下の部分  その額×1.785%
           5000万円超1億円以下の部分  その額×1.575%
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 遺言 |
後見関係の報酬について
後見・保佐・補助開始の申立書の作成
 ・ 基本報酬 7万3500円
 ・ 戸籍・住民票の取得 1050円/1通
※事案の難易度により、報酬額は増減します。
※申立手数料などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 成年後見 |
民事執行関係の報酬について
債権差押命令申立書の作成
 ・ 基本報酬  4万2000円
 ・ 執行分付与申立書の作成  2100円
 ・ 送達証明申請書の作成  2100円
 ・ 資格証明書の取得  1050円
※事案の難易度により、報酬額は増減します。詳しくはお問い合わせください。
※申立手数料、郵便切手代などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 / 民事執行 |
その他の裁判書類作成の報酬について
1 通常訴訟手続(訴状、答弁書、準備書面)
 ・ 初回報酬  4万2000円
 ・ 追加報酬  2万6250円/書類作成1回

2 督促手続
 ・ 支払督促申立書  3万1500円
 ・ 仮執行宣言申立書  1万5750円

3 少額訴訟
 ・ 訴状  3万1500円

※事案の難易度により、報酬額は増減します。
※申立手数料、郵便切手などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 |
簡易裁判所訴訟代理等関係業務の報酬について
1 着手金
 ・ 5万2500円
2 成功報酬
 ・ 経済的利益の15.75%の金額
3 日当
 ・ 1日につき2万1000円
   (ただし、4時間までは1万500円)
※事案の難易度により、報酬額は増減します。
※申立手数料などの実費が別途必要になります。
2011-10-13 | 記事へ |
| 報酬基準 |
2011年10月14日(金)
相続の登記とは、何ですか?
 まず、そもそも不動産の登記制度とは何でしょうか?
 例えば、マイホームを建てる目的で土地を購入したとします。
 ところが、その土地には、購入する前から抵当権が設定されていたとします。
 この場合、もしその抵当権の存在を外部に表示する手段が採られてないとしてらどうでしょう。
 せっかくマイホームを建てたとしても、その抵当権が実行されれば、土地を明け渡さなければなりません。そうであれば、初めからそんな土地には誰も手を出さないでしょう。大金をはたいたのに、まさに、不測の損害です。
 このように、不動産は、動産に比較して、一般的にその価値が高いにもかかわらず、抵当権などの権利は物理的に見ることができません。
 ですから、このような不測の損害を回避するためには、この権利を何らかの方法で目に見える形にしておく必要があります。
 そこで、考え出されたが不動産の登記制度です。
 
 司法書士が相続の登記という場合、一般的には、相続を原因とする所有権移転の登記を指します。たとえば、亡くなられた方(被相続人)の住宅・宅地を、その配偶者や子供が相続するときに行われる登記です。
 もっとも、最高裁判所の判決(判例)によれば、相続人が複数(共同相続)の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし、これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続人は自己の相続分を登記なくして、これに対抗できる、とされています。
 他方で、遺産分割について、判例は、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない、としています。
 このように、前者の場合には対抗問題にならないことから(民法177条の適用外)、相続をした後にこれを売却するなどの事情がない限り、法律上、相続の登記をする契機がないと思われます。
 ただ、だからといってこれを長い間放置しておくと、相続が重なることになるので、そうすると、経験上、相続人の人数が増えてしまいます。こうなると、後の相続人が相続の登記をするときに余計な労力と費用を負担しなければならないことになると思われます。
 ですから、後の相続人につけを払わせないよう、今の世代の相続人が相続登記をしておくほうがよいと思われます。
2011-10-14 | 記事へ |
| 相続の登記 |
相続登記手続が完了するまで
 相続登記手続の依頼があってからその登記が完了するまで、一般的な手順は、簡単には次のようになります。

1 相談・依頼
 不動産の登記済証、納税通知書、戸籍など、相談者のお手元にある資料を持参していただき、それをもとに話を進めていきます。

2 相続財産の特定
 登記済証、納税通知書、固定資産税課税台帳などの資料をもとに、私の方で相続財産を特定していきます。

3 相続人の特定
 私の方で、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍を取得して、相続人を特定していきます。

4 相続分の決定
 相続人の間で、相続財産の分け方を決めます。もちろん、不動産以外の財産も含めて分けることができます。
 遺産分割協議が整った場合、私の方で遺産分割協議書を作成します。このとき、基本的には、ご本人と直接お会いして署名・押印をいただきます。

5 登記申請手続
 すべての書類が整った後、私の方で不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出します。
 このとき、登録免許税が必要となります。その税額は、不動産の評価額に4/1000を乗じた額になります。
 
6 完了書類のお渡し
 登記が完了すると、法務局から、登記済証に代わるものとして、登記識別情報が通知されます。これはアルファベットと数字の12ケタで構成されたものです。これが書面で通知された場合、その部分にシールが貼られているので、登記を申請した司法書士といえども見ることができません。それだけこれは重要な書類ということになります。
2011-10-14 | 記事へ |
| 相続の登記 |
過払い金返還請求とは、何ですか?
 貸金業者からお金を借りる場合、普通、「利息」を支払う約束もします。
 ただ、この利息、借りる方(債務者)が同意すればいくらでも取れるのかというと、そんなことはありません。
 「利息制限法」という法律があって、利率の上限を設けています。例えば、50万円借りるとしたら、利率の上限は年18%になります(同法1条2号)。ですから、貸金業者がこれを超える利率、例えば、20%に設定したとしても、18%を超える部分、つまり2%の部分は利息として受け取ることができません(無効、同条柱書)。

 そうだとしても、現実に上限利率を超える利息(超過利息)を支払っていた場合、その超過利息の支払いどうなるのでしょうか?
 この点につき、最高裁判所の判決(判例)は、超過利息として支払ったお金は「当然に残存元本に充当される」、としています。

 では、残元金に充当していった結果、とうとう計算上元金が完済となった場合、完済後に支払ったお金はどうなるのでしょうか
 この点につき、判例は、「債務者はその後に債務の不存在を知らないで支払った金額につき返還を請求することができる」、としています。法律上の根拠は、民法703条(不当利得)です。
 この返還請求のことを、司法書士などのホームページでは、一般的に、過払い金返還請求と呼んでいます。
2011-10-14 | 記事へ |
| 過払い金返還請求 |
2011年10月15日(土)
借金の整理の方法には、どのようなものがありますか?
 個人の借金の整理の方法には、大きく分けて2つあります。

 1つめは、裁判所を利用せずに、債権者と個別に支払方法などを話し合っていく方法です。司法書士のホームページなどでは、任意整理手続、と呼ばれています。

 2つめは、裁判所の手続きを利用する方法です。代表的な手続きが、破産手続、個人再生手続です。
2011-10-15 | 記事へ |
| 債務整理一般 |
任意整理手続のメリット、デメリットは何ですか?
 任意整理手続とは、我々司法書士の間では、裁判所の関与なしに、債権者と個別に交渉し、支払方法などを変更してもらうことをいいます。

 まず、この手続のメリットは、月々の支払金額が軽減されることです。
 私の経験から言うと、例えば、将来発生する利息を免除してもらい、今ある元利金を、5年程度の期間にわたり、毎月分割して支払うという合意をします。ですから、月々の負担が軽減されます。

 次に、裁判所を関与させないので、基本的には、家族に内緒にすることができます。
 もっとも、債権者が訴訟などを起こすことは自由です。そうなると、裁判所から封書が依頼者の自宅に届くことになります。そして、もしこの封書の中身を勝手に見られると、これをきっかけに家族に知られることはありえます。ですから、受任した司法書士の対応がまずければ、このような事態も想定されます。私が他の司法書士のホームページを見る限りでは、「秘密厳守」と謳っていても、この点をきちんと説明している所はありませんでした。
 それでは、私の場合はどうかというと、債権者に対して誠実に対応していたので、債権者から訴訟などを起こされたことはありません。それどころか、相談者が訴訟を起こされた後、私が債務整理を受任したことによって、債権者がその訴訟を取り下げてくれたほどです。
 ですから、家族に知られた、ということは今までありません。

 これに対して、この手続のデメリットは、債権者との交渉事なので、こちらの言い分がすべて通るわけでないということです。当然、粘り強く交渉をし続けるのですが、最終的には債権者の同意が得られないと困るので、こちらもある程度の妥協は必要です。

 また、この手続に入ると、債権者が信用情報機関に対して、そのことを信用情報として登録します。その登録期間は、ある信用情報機関のホームページによれば、5年を超えない期間、とされています。
 信用情報機関とは、支払状況などの客観的取引事実を表す情報(信用情報)を一元的に管理し、会員会社からの照会に応じて信用情報を提供することを主な業務とする機関です。
 この信用情報は、会員会社が消費者に対してクレジットやローンなどのサービスを提供する際の判断材料になります。ですから、私が依頼者の方々に対していつもお話するのは、「これからは現金で生活してください。」ということです。金融機関が任意整理手続に入った消費者に対して新たな貸出をすることは、通常、考えられないからです。
2011-10-15 | 記事へ |
| 任意整理手続 |
任意整理手続の依頼から終了まで
 任意整理手続の依頼から終了までの一般的な手順は、簡単に次のようになります。

1 相談・依頼
 借入総額、借入先、月々の返済可能額などを確認します。このとき、借入に関する資料がない場合には、覚えている範囲で話を進めていきます。
 また、任意整理手続によっても債務を整理することが困難な場合には、他の手続を選択することも考えないといけません。そこで、借入理由、家族の協力の有無を確認し、また、家計の見直し、家計簿の作成の準備なども並行して進めていくことがあります。

2 債務整理開始通知の発送
 これにより、借入先からの取立てが止まります。

3 取引履歴の取寄せ、引直し計算
 借入先から、貸付・返済の経過を記した書面(取引履歴)を取り寄せます。そして、利息制限法を超える貸付けが行われている場合には、これを適正な利息に引き直して借入額を計算し直します。
 この引直し計算の結果、場合によっては、借入がなくなることがあります。

4 交渉
 すべての取引履歴が揃ったら、返済方法や返済総額について、借入先と交渉していきます。
 基本的には、私の方では、交渉時における残元利金を、3年から5年の期間を目安に分割して返済していくという内容の和解を目指します。将来利息は免除してもらうよう交渉します。
 もちろん、事案によっては、それよりも長期の分割期間を設定してもらったこともありますし、経過利息をも免除してもらったこともあります。

5 返済開始
 和解が成立したら、借入先と和解書を取り交わします。そして、その内容に従って返済をしていきます。

 依頼があってから和解に至るまでに要する期間は、事案によって異なります。その理由は、借入先によっては、取引履歴の提出に時間がかかることがあるからです(借入先の業務が多忙であるとか、借入期間が長いので準備に時間がかかるとか)。
 ただ、一応の目安としては、依頼から5か月以内には和解をまとめるようにしています。
2011-10-15 | 記事へ |
| 任意整理手続 |
2011年10月16日(日)
個人再生手続とは、何ですか?
 個人再生手続とは、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続を指します。その名の通り、「個人」を対象にしていますから、申立人が「法人」である場合は利用できません。
 もっとも、「個人再生手続」という名前の法律があるのかというと、そうではありません。両方とも、「民事再生法」という法律の中で、「特則」として定められています。

 では、個人再生手続の特徴とは、何でしょうか?
 個人の場合、たとえ事業をしていたとしても、法人と比較して、通常その経済活動の規模は限られてくるので、債務の総額も比較的少ないと考えられます。ですから、多少、手続を簡素化しても、手続の合理性が否定されるわけではないと考えられます。
 また、法人の場合、経済的に行き詰り、もうどうしようもなくなれば、法人格を消滅させることができますが、個人の場合、そうはいきません。生活の再出発を強く後押しする必要があります。
 このような点が考慮されているのだと思いますが、通常の民事再生手続とは異なり、手続が簡素化され、かつ、再生計画の認可までの要件も緩やかになっています。
2011-10-16 | 記事へ |
| 個人再生手続 |
個人再生手続と破産手続は、何が違うのですか?
 一番の違いは、個人再生手続は再建型の手続ですが、破産手続は清算型の手続です。
 ですから、破産手続の場合、原則として、今ある財産を売却してお金に換えるという手続が採られます(破産法34、216T参照)。住宅を所有している場合、基本的には、その住宅を手放すことになるでしょう。
 けれども、個人にとって、住宅は生活の基盤です。引越しをするとなると、今までのご近所付合いも失われるし、転校など子供の学習環境も変わることもあるので、家族にとって影響がないわけではありません。
 そこで、住宅ローンだけは普通に支払いながら住宅を確保しつつ、他の借金を整理することができれば、この問題は解決できます。個人再生手続の場合、このような手続が用意されています(住宅資金貸付債権に関する特則、民事再生法196以下)。

 また、破産したからといっても、その後確実に借金を返済をしなくてよくなるとは、必ずしもいえません。
 というのは、借金の返済をしなくてよくなる(免責決定を受ける)ためには、原則として、浪費にあたらないことなどの、法律に定めれた要件に該当しないことが必要だからです(免責不許可事由。同法252T)。
 これに対し、個人再生手続にはこのような要件がありません。
2011-10-16 | 記事へ |
| 個人再生手続 |
2011年10月17日(月)
破産手続とは、どのようなものですか?
 破産手続とは、「債務者の財産」を「清算する手続」のことをいいます(破産法2条1項)。
 誤解をおそれずにいうと、債務者(お金を借りている人など)の財産を売却し、その売却代金を債権者(貸金業者など)に公平に分配する、裁判所の手続のことをいいます。

 ここで重要なことは、破産手続とはあくまで「清算手続」ですから、破産手続が終了したとしても、これだけで債務者の返済する責任がなくなるわけではありません(同法235条1項柱書本文参照)。
 この責任を免れるためには、破産手続の終了後に、裁判所から、「免責許可の決定」を受ける必要があります。
2011-10-17 | 記事へ |
| 破産手続 |
2011年10月18日(火)
相続放棄とは、何ですか?
 被相続人が死亡すると、相続が開始します(民882)。このとき、相続人の採りうる手段の1つとして、相続の放棄があります。

 相続の放棄をすると、どうなるのでしょうか?
 相続の放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民939)。
 ですから、被相続人が借金をしていた場合であっても、相続の放棄をした者は、これを返済する必要がありません。

 もっとも、被相続人の預貯金などの積極財産も受け取ることができなくなります。
 ですから、積極財産の額よりも借金などの消極財産の額が上回る場合には、相続を放棄することも1つの考え方だと思われます。

 ただし、いつでまででもこの手続が採れるというわけではありません。民法は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内、と定めています(民915T)。
2011-10-18 | 記事へ |
| 相続放棄 |
熟慮期間
 相続の放棄をする場合、家庭裁判所に申述しなければなりませんが(民938)、この申述の期間には制限があります。
 すなわち、相続放棄をしようとする相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民915T)。

 一般的には、被相続人が亡くなった日に自分が相続人になったことを知ることが多いと思われますが、この場合には、被相続人の死亡日から3か月以内に相続放棄の申述をしなければならないことになります。そして、この期間内に申述をする場合には特に問題ありません。

 問題は、この期間を過ぎてしまった場合です。私が相談を受けたケースの中には、この期間を5年間も過ぎてしまっている方がいました。
 おそらく、このようなケースでは、被相続人から負債があることを聞かされていなかったため、相続放棄をすることすら考えなかったという方が多いと思われます。
 しかし、このようなケースでも、原則からすれば、熟慮期間を経過しているため、受理されないことになります。
 もっとも、少し知識のある債権者であれば、この熟慮期間が過ぎるのを待って相続人に請求しようと考えるでしょう。負債の額が多いと非常に酷な結果になります。
 ですから、最高裁判所の判例によって例外が認められています。
 すなわち、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算するというものです。
 ただし、注意が必要なのは、「又は通常これを認識しうべきとき」となっていること。それから、「相続財産」には債務のような消極財産のほか土地建物などの積極財産も含まれていると考えられるので、債務の存在こそ認識していなかったものの、積極財産の存在を認識していたという場合です。私が相談を受けた上記依頼も、これに該当するものでした。ただ、この件では、別の判例の事案に類似していたので、それを用いて申立をし、受理してもらえました。
2011-10-18 | 記事へ |
| 相続放棄 |
推定相続人の廃除とは、何ですか?
 まず、そもそも相続人になることができるのは、配偶者と、子→直系尊属→兄弟姉妹である、と民法に定められています(民887T、889T、890)。
 このうち、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので(民1028参照)、兄弟姉妹に相続権を与えたくないのであれば、その者の相続分をゼロにしてしまえば問題ありません。
 これに対し、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められており、たとえ遺言で相続分をゼロにしたとしても、この遺留分を奪うことはできません(民902T参照)。
 そうはいっても、遺留分を有する推定相続人に相続権を認めたくないという被相続人の意思があって、そういう意思を持つこともやむを得ないといった事情がある場合もあります。
 そこで、民法には、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度として、推定相続人の廃除を設けています(民892)。
 そして、廃除原因として、民法は、@被相続人に対する虐待、もしくはA被相続人に対する重大な侮辱、又はB推定相続人にその他の著しい非行があったとき、と定めています。
2011-10-18 | 記事へ |
| 推定相続人の廃除 |
2011年10月19日(水)
遺言書の検認とは、何ですか?
 遺言書の検認とは、裁判所が遺言書の状態を確定してその現状を明確にするための手続です。ですから、裁判所が遺言書の実体法上の効果を判断するためのものではありません(判例)。
 要するに、裁判所が、遺言書の紙質、枚数、使用された筆記用具、遺言書の文言、日付、署名、印影の現状などを調べて、これを記録に残しておくことをいいます。
 この手続を経ておくことにより、あとから遺言書が偽造・変造されることを防ぐことができます。

 もっとも、すべての遺言書について、この検認手続が必要なわけではありません。
 公正証書遺言については、遺言書の原本が公証役場に保管されていることなどから、検認する必要はありません(民1004U)。

 なお、この検認を経ないで遺言を執行したり、又は家庭裁判所外において開封した場合は、5万円以下の過料の制裁があります(民1005)。
2011-10-19 | 記事へ |
| 遺言 |
遺言には、どのような種類がありますか?
 遺言には、大きく分けて、普通方式(民967以下)と特別方式(民976以下)があります。特別方式は、その名の通り、特別な状況の下で行われるものであるので、私も今まで見たことがありません。一般的には、普通方式が使われます。

 普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
 このうち、公正証書遺言と秘密証書遺言は、公証人が関与します。ですから、公証人に支払う手数料が発生します。
 これに対して、自筆証書遺言は、公証人の関与を必要としないので、費用という点では安上がりです。
 もっとも、公証人が関与しない分、遺言の内容に疑義が生じる可能性がありますし、方式に不備があることによって遺言自体が無効になる危険性があります。
 また、遺言書が紛失するなどの危険性もあります。
 ですから、遺言をする場合、それぞれの方式のメリットとデメリットを比較しながら、その方式を選択する必要があります。
2011-10-19 | 記事へ |
| 遺言 |
手が震えて満足に字が書けない場合でも、遺言はできるの?
 普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(民967以下)。

 このうち、自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自書することが必要です(民968T)。
 ここでいう「自書」とは、遺言者自らがその手で筆記することをいいます。
 ですから、例えば、病気などで手が震えて字が全く書けないという場合、自筆証書遺言はできないと考えられます。

 では、他人の添え手があれば何とか文字が書けるという場合は、どうでしょうか?
 この点、最高裁判所の判決によると、詳しい要件は省略しますが、例外的に「自書」の要件を満たす場合があることを認めています。
 もっとも、「自書」を要求する趣旨は、自書させることによって、その遺言の内容が遺言者の真意によるものであることを保障する点にあると考えられます。
 そうだとすると、「自書」の要件を満たすか否かは厳格に判断されるべきだと思われます。
 ですから、当然、上記判例の要件も極めて厳格なものになっています。
 このようなことから、死後に遺言の有効性が問題になる危険性があることを考えると、添え手は避けるほうがよいと思われます。どうしても添え手がなければ文字を書くことができない場合には、公正証書遺言や秘密証書遺言を選択する方がよいと思われます。
2011-10-19 | 記事へ |
| 遺言 |
遺言による相続分の指定
 まず、相続分とは、相続財産全体に対する各相続人の持分のことをいいます。この相続財産には、土地・建物などの積極財産のほか、借金などの消極財産も含みますから、相続人は消極財産も原則として相続するわけです(民896本文)。

 この相続分については、遺言により定めることができます。そして、この定めがないときは、民法の定める相続分(法定相続分)に従います(民902T本文)。つまり、遺言者の最終意思である遺言による指定が優先されるわけです。

 もっとも、遺言者の最終意思が重要であるとしても、遺言による相続分の指定が無制限に許されるわけではありません。
 もし、これが無制限に許されるとすれば、遺族の今後の生活が危うくなるおそれがあります。また、相続財産の形成には遺族の貢献が少なからずあると思われますが、この清算に対する期待が害されると考えられます。
 そこで、法は、遺言によっても奪うことができない相続財産に対する一定割合を留保する制度を設けています。これが遺留分といわれるものです(民902T但書、1028以下)。
 
 もっとも、この遺留分は、すべての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹が相続人である場合には、認められていません(民1028柱書)。ですから、この場合には、遺言により、相続分を零にすることも可能です。
2011-10-19 | 記事へ |
| 遺言 |
2011年10月20日(木)
成年後見とは、何ですか?
 成年後見とは、精神上の障害により判断能力が十分でない人のために、その人に代わって財産を管理するなどの仕事をする人を選任し、これによって判断能力が十分でない人を保護する制度のことをいいます。
 そして、その判断能力の程度によって、成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任されます(民法7、8、11、12、15T、16)。
2011-10-20 | 記事へ |
| 成年後見 |
成年後見制度は、どのような場合に利用できますか?
 成年後見制度を利用するための要件は、民法に定められています。
 それによれば、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること、が必要です(民法7)。
 
 まず、「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)とは、自分がしようとしている法律行為(契約など)が自分にとって利益になるのか否かを適切に判断する能力をいいます。
 そして、この事理弁識能力を欠く常況にある原因が「精神上の障害」によること、具体的には、認知症や知的障害がこれに当たります。
 また、「常況にある」とは、植物状態のように、常にその能力に欠けていることが含まれるのは当然ですが、時々、多少の判断能力が回復するとしても、通常はその能力がない場合も含まれます。

 このような要件から分かることは、あくまで成年後見制度は判断能力を補完するための制度であって、単に身体に障害があることのみによっては利用することができません。
2011-10-20 | 記事へ |
| 成年後見 |
2011年10月21日(金)
債権差押命令申立書とは、何ですか?
 例えば、甲さんが乙さんに100万円を貸し付けていたとします。ところが、乙さんが期限になってもこれを全く返済しないので、仕方なく、甲さんが乙さんに裁判を起こして、甲さんが勝訴判決を得たとします。
 で、ここで乙さんがこの判決に従い、任意に100万円を返済してくれれば、ここでこのトラブルは解決です。
 ところが、現実には、このような判決が出たにもかかわらず、これに従わない人もいます。では、このような場合、どうすればよいのでしょうか。乙さんとの関係をこれ以上悪化させたくないという配慮から、さらに粘り強く交渉するというのもあり得ます。
 ただ、それでも任意に支払ってくれない場合だってあります。かといって、甲さんが乙さんから力尽くで100万を出させることは絶対に認められません。
 そこで、このような場合に備えての制度が用意されており、その1つとして債権執行というものがあります。たとえば、乙さんの預金債権や給料債権を差し押さえて、そこから満足を受けるというものです。この手続を開始するために必要な書面を、債権差押命令申立書といいます。
2011-10-21 | 記事へ |
| 民事執行 |
 

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