貨物検査はPSIよりCSI?税関のWMD拡散阻止
最近、めっきり話題を聞かなくなった北朝鮮に対する制裁としての貨物検査法案ですが、1週間ほど前に米オバマ大統領来日に先立って行われた日米外相会談で言及があったようです。
日米外相会談の要旨【シンガポール共同】11日の日米外相会談の要旨は次の通り。(略) 【北朝鮮】
クリントン氏 ボズワース特別代表が近く訪朝し、6カ国協議への復帰を促す。
岡田氏 今後も連携して対処していきたい。(北朝鮮関連船舶を対象にした)貨物検査特別措置法案の早期成立を図っている。 以前より早期成立を主張していた岡田外相ですが、今でもその姿勢に変化はないみたいですね。与党内で早期成立は困難と言われていた同法案ですが、手続きを省略して成立を目指した審議に入るとのこと。
インフル審議入り、給与法は19日 貨物検査は委員会付託北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査をしやすくする特別措置法案は本会議での趣旨説明を省いて衆院国土交通委員会に付託、実質審議に入ることでも一致した。 いよいよ成立に向けた動きが活発になってきたわけです。
一方でこのような制裁措置を国際社会が講じているにもかかわらず、北朝鮮は大量破壊兵器WMDやミサイル関連技術の輸出拡散を諦めていないことも判明しています。
核・ミサイル物資、北が制裁決議後も偽装輸出 北朝鮮による今年5月の2度目の核実験を受けて、国連安全保障理事会の制裁委員会を補佐するために設置された専門家グループの中間報告で、6月の制裁決議1874実施後も、北朝鮮が、制裁回避のために偽装工作を行い、核・ミサイル関連物資などを輸出しようとしている実態が13日、明らかになった。(略) 具体的には、弾道ミサイル関連物資の輸出に携わる北朝鮮の「朝鮮鉱業開発貿易会社」が子会社を通して業務を続けている例や、制裁対象の「端川(タンチョン)商業銀行」や「朝鮮ヒョクシン貿易会社」の代わりに業務を行っている北朝鮮関連の銀行の実名を挙げている。
また、報告書は、北朝鮮による偽装工作の手口として、貨物目録の偽造や虚偽のラベルの使用も指摘した。
さらに、報告書は、国名には触れていないものの、8月に、アラブ首長国連邦(UAE)で北朝鮮関連の船舶から武器が押収された例でも有名な海運会社の利用や、複数回にわたる貨物の積み替えで偽装工作があったことを明らかにした。 北朝鮮の貿易赤字額が決議以降さらに膨らんでいることから制裁の効果はあるようですが、それゆえに北朝鮮側としても今後なんとしても輸出して外貨を確保しようとするでしょう。今後も国連側は専門家で構成されるパネルによって履行状況や制裁の効果を調査し、不十分であれば改善していくようです。
北制裁「来春までに現地調査」 国連専門家パネルの浅田教授 パネルは安保理が5月の北朝鮮の再核実験後に採択した決議に基づき設置された。浅田教授はパネルが決議履行は不十分と判断した場合などに「安保理に直接(改善を)勧告できる点が重要」と強調。来年5月12日までに安保理に提出する最終報告には勧告や助言が盛り込まれるほか、随時、勧告を行えるとした。
そのためにはパネルとして独自の調査が不可欠と指摘。来年3月には最終報告作成に取り掛からねばならず、それまでに行うのが望ましいとした。場所は今後の検討課題だが、制裁に反発している北朝鮮国内で「調査を行うのは不可能だろう」と述べた。北朝鮮に出入りする貨物への検査の現場や中朝国境での実施が検討されるとみられる。 このように日本が法案成立をもたつかせている間にも国連は制裁の実効性を高めようとしているわけですが、国内ではこの問題は自衛隊が参加できるかどうかにしか焦点が当てられていません。
しかし、この貨物検査に関しては海自が行う必然性はありません。それどころか状況によっては海保すらも関わらないこともありえるのです。
にもかかわらず、日本での(報道や政治の)議論はあくまでも自衛隊の関与を貨物検査の問題としています。
貨物検査法案 海自の活用を排除するな (読売新聞社説リンク切れ) しかし、日本には、決議を履行するための根拠法がない。海上保安庁は、公海上はもとより、日本領海内であっても、積み荷の最終行き先が第三国の場合、検査の要請さえできない。(略) 政府は、必要があれば、自衛隊法を根拠に海自を出動させることは可能であり、運用上の問題は生じない、と説明している。
しかし、海自活用の選択肢を排除するかのような対応は疑問である。これにより、非常時に海自を出動させる際の政府の判断に影響が出かねない。
北朝鮮関連船舶が貨物検査に抵抗し、発砲する可能性もある。相手が重装備の場合、海保だけで対処できるだろうか。
実は現行でも海保が公海上で立ち入り検査することは不可能ではありません。行政警察権の一環としてはできないことはないかもしれない・・・のですが法的根拠が不明確なので、公海の航行の自由に反する疑いが生じたり旗国から強く抗議されるなどのリスクが高いのです。
そもそも海保が業務として貨物検査をしている以上、海上警備行動の発動には問題がないはずです。それは海賊対処法成立前の海賊対処部隊によって証明されました。
北朝鮮関連船舶が検査に抵抗して発砲することを想定しているようですが、そのようなことをすれば禁制品を積んでいることを自らアピールしていることになります。また、対象となる貨物船につめる武器は重武装といわれている工作船以上のものは考えられません。海保だけで対処できない重装備の貨物船とはいったいどんなものを指しているのでしょう。そもそも、禁制品を積んでいる貨物船は北朝鮮船籍ではない(そして乗員も北朝鮮人ではない)可能性・積荷に禁制品が含まれると知らない第三国船の可能性だってあります。その場合も重武装による抵抗がありえるのでしょうか?
【主張】貨物検査法案 自衛隊の活用を再考せよ 政府は北朝鮮関係船舶に対する貨物検査特別措置法案を国会に提出したが、前政権下の法案にはあった自衛隊の活動を定める条項は削除された。海上保安庁が活動の主体であることを鮮明にするためで、自衛隊の活動拡大に反対する社民党への配慮が背景にある。(略) 今回出された特措法案にも「関係行政機関の協力」に関する条項はあるが、自衛隊が日常の警戒監視活動で得た情報を海保に伝える程度にとどまりそうだ。
しかし、日本が制裁決議を履行するには、海保に加えて自衛隊の投入が不可欠だ。それが北の脅威を直接受ける当事国の決意を内外に示すことにもなる。 現在の法案でも海自P-3Cからの情報を海保が共有できるとされています。また、海上警備行動で海自が出動したとしても、法的根拠は海上保安庁法(と警職法)であり警察比例の原則に基づかなければ成りません。ミサイル等の強力な武器が使えない以上、(政治的意図を除けば)自衛隊の投入が不可欠であるとは強く言えないと思います。
また、海保の勢力で足りないほどの検査対象がある場合に護衛艦などの投入が考えられますが、検査対象となる貨物船を事前のインテリジェンスで絞りきれていない以上、そのような事態ではすでに拡散阻止に失敗していると言えます。その場合は荷主が受け取る先での検査を目指すべきでしょう。
貨物検査は海上封鎖ではありません。通過する船を何でもかんでも拿捕して検査するわけには行かないのです。公海上で捕捉する前に、どの船、どの貨物が対象となるのかの見極めをしなければなりませんが、それは積み込む前や積み替え、荷下ろしなどの段階で行うことになります。つまり貨物検査の主戦場は実は海上ではなく、それ以前の、港湾や陸地で始まっているのです。
貨物検査においてPSI演習のような事態はごく一部、ごく稀な例でしかないのかもしれないのです。
では貨物検査の主戦場で「主役」となりえるのは一体なんだというのでしょうか。与党の(というか自民党政権時の法案とほとんど文面まで変わらないのだが)貨物検査法案を思い出してください。貨物検査できるのは海上保安庁だけではありません。
3 税関長は、我が国の港にある船舶又は我が国の空港にある航空機(軍用機及び各国政府が所有し又は運航する航空機であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下同じ。)が北朝鮮特定貨物を積載していると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、次に掲げる措置をとらせることができる。
一 当該船舶若しくは当該航空機に立ち入り、貨物、書類その他の物件を検査し、又は当該船舶若しくは当該航空機の乗組員その他の関係者に質問すること。
二 検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去すること。
三 検査のため必要な限度において、貨物の陸揚げ若しくは積替えをし、又は当該船舶の船長等若しくは当該航空機の機長若しくはこれに代わってその職務を行う者(次条第二項において「機長等」という。)に貨物の陸揚げ若しくは積替えをするよう指示すること。
4 税関長は、保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいい、同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。次条第二項において同じ。)に置かれている貨物のうちに北朝鮮特定貨物があると認めるに足りる相当な理由があるときは、税関職員に、貨物、書類その他の物件を検査させ、所有者、占有者、管理者その他の関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度の分量に限り試料を収去させることができる。
税関も海上保安庁と同様に検査を行う権限を付与されています。実はこちらのほうがメインと成るかもしれません。PSI演習でも陸上や岸壁での訓練で税関職員が参加していました。

オーストラリアなどでは洋上での検査にも税関職員が参加します。

税関には既に、大量破壊兵器の拡散を阻止する制度がいくつか存在します。それらは北朝鮮だけを対象としたものではなく、911以降問題となっているテロリストへの拡散を阻止する目的で出来上がったものでした。言うまでもなくアメリカが主導したものです。
アメリカで税関にあたる組織はBureau of Customs and Border Protection:CBP(税関国境警備隊もしくは税関国境防護局)で、USCGと同じく国土安全保障省に属します。以前は関税局U. S. Custom Serviceとして財務省の下にありました。移管されたのは言うまでもなくテロ対策を重視するためです。この組織に関しては、隻数だけ見ればUSCGに匹敵する船艇部隊やP-3AEW・プレデターUAVまで運用する航空部隊、S-70ブラックホークから降下する特殊部隊など面白い点が多いのですが、詳細な説明は別にエントリを作成する予定です。
このCBPが主導するテロ対策に関して日本の税関関係者が解説した資料があるのでそこから引用します。
PRI Discussion Paper Series (No.06A-25)
税関のテロ対策財務総合政策研究所主任研究官 小黒 一正
元 東京税関監視部次長 岡 憲昭
2006 年8 月
工業製品の生産を始めさまざまな経済活動が世界的に展開し、これを国際的に展開した物流が支えているが、CSI(Container Security Initiative) 、C-TPAT(Customs-Trade Partnership Against Terrorism) は、この国際物流(サプライ・チェーン)について、テロの危険、特に大量破壊兵器に対する安全を維持・確保すべく、適切な管理を行っていくことを目的として、海上輸送貨物、なかんずくコンテナを対象に実施された。
積荷目録を入港の24 時間前に提出させることを義務付けた上で、これによりすべての貨物が米国内に到着する前にリスク判定を行い、テロのリスクを排除すると共に、世界の主要な港を指定して、当該国に税関職員を派遣し、派遣先の税関と協力してリスクのあるコンテナを可能な限り検査することが行われている。
膨大な輸入貨物のリスクの判定には、事情を最もよく知っている当該貿易貨物の荷主であり同取引の当事者である輸入者の協力が不可欠であり、またその資質を把握することが必要である。これら貿易当事者等の協力をえるために、法令遵守、ガイドラインに従うこと等の条件と手続き円滑化の両面を備えたスキームとしてC-TPAT が運営されており、その参加企業数が9000 社を超え、輸入全体の40%をカバーする等広く国民各層を巻き込んだ安全対策となっている。
CSI は、CBP 検査官を、我が国を含む海外に派遣し、米国向け貨物を外国港において、必要に応じ、積み出す前に検査を行うことを内容としている。CSI の第一段階では、米国向け貨物の積出しが多い海外の20 港をCSI 港として指定している。ちなみに、日本では、横浜、東京、名古屋、神戸の4港で既にCSI が試行されている。この20 港で米国向け貨物の約7割をカバーしているが、上記20 港以外の主要海外ハブ港のCSI 参加を目指す第二段階が達成された場合には、約8割をカバーできるとしている。 アメリカは自国がテロリストの大量破壊兵器による攻撃を受けると想定して積み出しの段階からチェックを行うようにしています。また、米国への輸出物に関しては24時間前までに10項目のマニフェストを提出しなければならない24時間規制や「10+2」規制があり、さらには米国への貨物はすべてX線検査を受けなければ成らない100%スキャン法も(実効性を疑問視する声もあるが)施行予定です。
事前電子情報
米国に流入しようとするハイリスクなヒトと貨物を早期に発見するため、CBPは関連情報につき必要なタイミング(米国到着前)で入手するための各施策を実施している。その一例は、海上貨物のマニフェスト事前申告ルール(いわゆる「24時間ルール」)であるが、2005 年度には、航空など全ての輸送手段につき、貨物情報(マニフェスト)事前申告ルールが実施されることになっている。 CBPはこれらの事前情報を手に入れ、分析するためのインテリジェンス活動にも力を入れています。
ナショナル・ターゲティング・センター(NTC)
NTC は、事前に入手したヒト・貨物情報を分析し、ハイリスクなヒト・貨物を特定することを業務としている。また、CSI によって海外展開しているCBP 職員を含む現場の検査官の情報面での支援も行っている。このNTC は、米国同時多発テロ後の2001 年11 月から24 時間オペレーションを開始し、2003 年3 月からはCBP の下で、移民局(INS)等の職員も加わって、海軍情報センター、沿岸警備隊等の外部組織との人的交流も通じて業務の充実を図っている。
もちろんこれらのことをすべて行えば輸出入のリードタイムは増える一方ですので、優良な事業者、信頼できる事業者はC-TPATを結んで、効率的に検査と流通を両立させるようになっています。これはアメリカに入るものだけの問題ではなく、EUでも同様のAEOS:Authorized Economic Operator Security and Saftyという制度を開始しています。このような規格が国際的に広がることによって、ますます大量破壊兵器関連物資や技術の輸出入が困難になるわけです。
これらの制度はすべて北朝鮮に対するものにも即時応用可能といえます。米国との貿易が多い我が国においても取り組みをしているのは言うまでもありません。
財務省広報誌ファイナンス2005年4月号
国際テロ対策に係る関税局・税関の取組みについて
関税局監視課課長補佐 小黒一正
大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれのある物品の拡散防止
武器・大量破壊兵器関連貨物の輸出規制については、国際的な取組みが重要であることから、国際的な枠組みに基づき、規制が行われている。
通常兵器については、「ワッセナー・アレンジメント(ポスト・ココム)」、大量破壊兵器等については、「核不拡散条約」、「生物兵器禁止条約」、「化学兵器禁止条約」、大量破壊兵器等の開発等に転用の可能性の高い汎用品については、「原子力供給国会合」、「オーストラリア・グループ」、「ミサイル関連機材・技術輸出規制」がある。
我が国では、経済産業省が国際的な枠組みに基づき、外国為替及び外国貿易法の政令である輸出貿易管理令に規定し、輸出規制を行っているところであるが、貨物を外国に輸出するときは、税関長に輸出申告をしてその許可を受けることが必要で、税関ではその申告が正しく行われているかどうかを審査し、貨物について必要な検査を行っている。税関では、その際に経済産業省が所管する輸出貿易管理令についても、その手続きが必要かどうか、その手続きが必要な場合、その手続きが正しく行われているかどうかを確認することによって、武器・大量破壊兵器関連貨物の水際取締りを行っている。このため、税関と経済産業省等は密接に連携をとっている。
なお、平成16年10月には、東京税関において、経済産業省、警視庁、外務省とともに、テロ組織が化学兵器関連物資等の輸出を企図したとの想定の下に、税関が大型X 線検査装置により疑義貨物を発見し、警察庁NBC対応専門部隊が出動するなどの輸出管理訓練を実施したところである。
外国税関当局との連携(海上コンテナ安全対策(C S I))
2001年9月の米国同時多発テロの発生を受けて、2002年1月に米国関税庁(現国土安全保障省税関国境保護局)長官より、米国向け海上コンテナに大量破壊兵器等を隠匿し米国内で爆発させるなどのテロを未然に防止するため、米国向けにコンテナ貨物を船積みする外国の港に米国税関職員を派遣し、外国の税関と協力して大量破壊兵器等を不正に輸出する可能性のあるコンテナ貨物の選定等を行う「海上コンテナ安全対策(CSI:Container Security Initiative)」が提案された。これにより、まず米国は、米国向けコンテナ貨物の積出し量が多い上位20港をCSI 対象港として選定し、本イニシアティブへの参加を呼びかけてきた。
この上位20港には、東京港、横浜港、神戸港及び名古屋港の4つの港が含まれており、我が国としても前向きに取り組むべきものであるとして、2002年9月に日米税関当局間でCSI を試験的に実施することに合意し、2003年3月から横浜港に米国税関職員が派遣された。また、相互主義に基づき、同年4月からロサンゼルス・ロングビーチ港に我が国税関職員を派遣している。
現在は、横浜港のほかに東京港(試行開始:2004年5月)、神戸港及び名古屋港(試行開始:2004年8月)においてもCSI が実施されている。
これまでのところ、いずれの港においても大量破壊兵器等のテロ関連物資は発見されていないが、CSI の試行により日米税関当局の協力が強化され、テロの未然防止に資しているものと考えられる。
CSIはアメリカ向け貨物のための制度ですが、その連携体制や技術、設備は今回の貨物検査にも有効です。
日本は国連の制裁決議1874以前より独自の制裁で、北朝鮮との人・モノのやり取りを止めています。そのため北朝鮮の貨物船が日本の領海に入ることは通常ありません(もし特殊任務などの軍事目的があれば別だが、それは貨物検査どころの問題ではない)。問題となるのは、日本で積み込んだり積み替えたりした貨物が第三国経由で北朝鮮に渡ること、もしくはその逆です。そうした貨物に対してはわざわざ公海上で海上保安庁が捕まえるより、積み込む前に警察などで押さえるか入港時に税関が検査を行うほうが効果的であるといえるでしょう。

北朝鮮籍船や禁制品を積んだ第三国船を公海上で捕まえた場合も、洋上での検査では不十分になる可能性があるので入港させて検査するほうが確実に実施できます。その場合も、日本やアメリカ、その他の国々の(税関等機関の)協力や情報提供があってこそのものです。
正直言って、海自が参加できるかどうかは貨物検査の実体的な問題としては議論が盛り上がるほどのものではないことが分かると思います。海自にしろ海保にしろ洋上での貨物検査は最終段階の話でしかないのです。重要なのはそこに至る以前の段階なのです。
|
2009年11月18日 02時03分
|
記事へ |
コメント(0) |
トラックバック(0) |
|
北朝鮮問題 /
アメリカ税関・国境警備 /
海上保安庁 |
トラックバックURL:http://blog.zaq.ne.jp/blueocean/trackback/615/
※ブログ管理者が承認するまで表示されません